東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
弁護士特約とは、交通事故などの解決を弁護士に依頼した場合、弁護士費用を保険会社が負担する保険商品のオプション契約です。
弁護士費用特約ともいい、弁護士への相談料は10万円まで、報酬金などの弁護士費用は300万円まで無料となるので、ほぼ自己負担なく弁護士に依頼できるでしょう。
自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに付帯する特約となっており、毎月の保険料は200~300円程度が相場です。
補償対象などは特約の種類によって異なりますが、一般的には以下のような内容になっているので、交通事故への備えを万全にしておきたい方は検討してみましょう。
前述したように、自動車保険などに弁護士特約を付帯している場合、以下の上限額まで弁護士費用を保険会社が負担します。
弁護士への法律相談料 | 上限10万円 |
---|---|
弁護士費用や裁判費用 | 上限300万円 |
相談料は10万円まで無料となりますが、特約の種類によっては10回までの回数制限になっているので注意してください。
示談交渉などの対応をすべて弁護士に任せると、着手金や報酬金などが発生しますが、相手方と争う金額が1,000万円以下であれば、300万円を超えることはないでしょう。
裁判費用も補償の対象となっており、弁護士費用と合わせても300万円を超えるケースはあまりないので、訴訟を起こすときの費用も無料になる可能性があります。
弁護士特約を契約車両1台にセットすると、2台目以降の車両も補償の対象となり、以下の人が事故に遭ったときの弁護士費用を保険会社が負担します。
基本的に被保険者と同居家族が補償の対象となっており、被保険者と別居している以下の人には適用されないので注意しておきましょう。
なお、契約する特約によって補償の対象者が異なるので、商品の取引約款や保険証書は必ず確認してください。
弁護士特約に加入した場合、以下のような交通事故の弁護士費用が補償されます。
特約の内容によっては歩行者対バイクの事故、自動車対歩行者または自転車の事故なども補償の範囲に入ります。
もらい事故の場合、過失は100%相手側にありますが、慰謝料や治療費が請求どおりに支払われるとは限りません。
自分にも過失がある事故と異なり、保険会社との示談交渉も自己対応しなければなりませんが、弁護士特約を利用すると以下のメリットがあります。
自分や家族の保険に弁護士特約の付帯があれば、必ず弁護士にもらい事故の解決を依頼しましょう。
自分にも過失がある交通事故の場合、事故相手に対して過失割合に応じた損害賠償責任を負わなければなりません。
賠償金は任意保険の対物・対人賠償保険から支払うため、自分が加入している保険会社が示談交渉に対応してくれます。
しかし、自分の過失0%のもらい事故は加害者への損害賠償責任がないため、任意保険会社が示談交渉に対応すると、弁護士法違反の非弁行為となってしまいます。
このような事情から、もらい事故の場合は自分で示談交渉することになるので、相場よりも低い賠償金で納得させられるケースが少なくありません。
弁護士特約に加入していれば気兼ねなく弁護士に依頼できるので、有利に示談交渉を進められる可能性が高いでしょう。
弁護士特約は自動車保険や火災保険などのオプション契約ですが、利用しても保険の等級は下がらないため、翌年の保険料が上がることはありません。
弁護士特約に加入していると、弁護士費用のほぼ全額を保険会社が負担してくれます。
弁護士費用は依頼内容によって変動しますが、一般的な相場は20万~100万円程度となっており、300万円を超えるケースはほとんどないでしょう。
なお、相談料の相場は30分あたり5,000~1万円程度になっているので、相談回数が多いと上限額の10万円を超えてしまいます。
できるだけ少ない相談回数になるよう、要点や依頼内容をまとめておくとよいでしょう。
弁護士に交通事故の解決を依頼すると、弁護士基準で慰謝料等を算定してくれるため、損害賠償の増額が見込めます。
事故の相手方に慰謝料や治療費を請求した場合、まず自賠責保険基準で金額を算定しますが、上限が120万円までとなっているため、超過分を任意保険に請求します。
しかし、実際に支払われる金額は保険会社の都合で決定されるため、必要額を下回るケースが一般的です。
一方、弁護士基準は過去の判例を参考としているため、自賠責や任意保険基準の2倍以上になるケースも珍しくありません。
弁護士以外が用いることは困難な算定基準なので、示談交渉が難航している場合は、弁護士特約のメリットを活かせるでしょう。
弁護士に依頼すると適正な後遺障害等級にも認定されやすいので、逸失利益の増額も期待できます。
後遺障害の影響で失った将来的な収入を逸失利益といいますが、保険会社の提示額は相場を大きく下回るケースが多いため、裁判に発展する例も少なくありません。
もらい事故は遭遇確率が高いので、弁護士特約へ加入して後遺障害のリスクにも備えておくとよいでしょう。
もらい事故の被害に遭ったときは、以下の流れで弁護士特約を利用してください。
弁護士特約の多くは事前承認を必要としているので、まず保険会社に連絡し、弁護士特約を利用する旨を伝えてください。
弁護士は自分で選べますが、保険会社によっては担当弁護士を指定しているケースもあります。
自分で弁護士を選ぶ場合、交通事故の解決が得意な弁護士を探すようにしてください。
専門分野が違う弁護士を選ぶと、期待どおりの結果にならない可能性があるので注意しましょう。
弁護士と契約書を取り交わしたら、保険会社にも契約内容を伝えておきましょう。
なお、受任した弁護士が連絡してくれるケースもあります。
自分にまったく過失がないもらい事故であっても、以下のようなケースは弁護士特約を使用できないので、注意しましょう。
もらい事故が発生した後に弁護士特約に加入しても、弁護士費用は負担してもらえないので注意してください。
ただし、すでに家族が加入している場合は、弁護士特約を利用できます。
弁護士特約の多くは自動車やバイクが関連した交通事故を対象としているので、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故には対応していない可能性があります。
なお、自治体によっては自転車保険を強制加入にしており、弁護士特約を付帯しているケースもあるので、契約内容を再確認してみるとよいでしょう。
冒頭でもお伝えしたように、弁護士特約は自然災害などに対応していないため、以下のようなケースでは利用できません。
交通事故の態様や類型がもらい事故(追突事故など)であっても、以下のように重大な過失があったときは弁護士特約を利用できません。
交通事故は相手方の保険会社とトラブルになる可能性が高く、過失割合や慰謝料、逸失利益などをめぐる裁判もしばしば報じられています。
被害者保護を目的とした自賠責保険の場合、被害者に重大な過失がなければ、ほぼ請求どおりに支払われますが、任意保険の補償は保険会社の都合次第となります。
もらい事故は自分で示談交渉しなければなりませんが、保険会社は交渉と事故処理のプロですから、相場よりも低い賠償金で納得させられる可能性が高いでしょう。
ただし、弁護士に依頼すれば示談交渉も有利な展開となり、損害賠償の増額も期待できます。
弁護士特約に加入していれば弁護士費用を気にする必要がないので、交通事故への備えを充実させておきたい方は、ぜひ加入を検討してみましょう。