東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故に遭って怪我をしたら、病院などの医療機関で受けた治療に要した費用は、損害賠償として相手から支払ってもらうことができます。
ただ、治療をある程度の期間続けても怪我が完治しない場合は、症状固定の診断を受けることがあります。
症状固定の診断を受けると、損害賠償の実務上は治療は終了したものと判断し、あとの損害は後遺障害の問題として評価することになるのが通常です。
ただ、症状固定の診断を受けても、怪我の程度や容態によってはまだ治療を続けざるを得ない場合もあります。
そのような場合に、実際に症状固定後の治療費が支払われたケースもあります。
この記事では、実際のケースを判例で紹介しつつ、症状固定後の治療費がもらえるのかどうかを解説していきます。
症状固定後の治療費を支払ってもらえるかどうかを考えるには、症状固定とはそもそもどういう意味なのかを理解しておく必要があります。
症状固定とは、怪我や疾病のために治療を継続的に受けたものの完治せずに症状が残り、それ以上は治療を続けても症状が改善する見込みがないと判断される状態のことをいいます。
症状固定に至ったということは、それ以上は治らないということを意味します。
残った症状は後遺障害の問題として取り扱われることになります。
後遺障害として等級の認定を受ければ、その等級に応じて損害賠償金が支払われます。
しかし、怪我の治療は症状固定の診断を受けた時点で打ち切りになります。
上記のとおり、症状固定に至るとそれ以上治療を続けても症状は改善する見込みがないので、それ以降は治療をする必要性がないということになります。
交通事故の損害賠償は無制限に支払われるものではありません。
治療費については、事故によって受けた怪我の程度や回復状況に応じて必要かつ相当な範囲内に限られます。
現実には症状固定後も通院するなどして治療を続けているケースでも、症状固定によって改善の見込みがないと判断された以上は、その後の治療の必要性は認められません。
したがって、症状固定後の治療費は原則としてもらえません。
後遺障害が認定されると入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われます。
症状固定後に受ける苦痛は、後遺障害慰謝料によってまかなわれると考えられているのです。
以上が原則ですが、実は例外的に症状固定後の治療費が支払われる場合もあります。
交通事故の損害賠償は、必要かつ相当な範囲内に限られるということを説明しました。
つまり、症状固定後でも必要かつ相当と認められる場合は治療費が支払われる可能性があります。
具体的には以下の3つの場合です。
例えば、交通事故が原因で手や足を切断した場合、切断した傷口が治癒すれば症状固定となります。
しかし、手足を切断したまま放置するわけにはいかず、通常は義手や義足を装着する必要があります。
このような場合は、義手や義足を装着するところまでが治療せざるを得ない範囲として症状固定後の治療がもらえる可能性があります。
また、症状固定後も介護やリハビリを受けなければ悪化してしまう場合も、治療せざるを得ない場合にあたる余地があります。
将来治療費とは症状固定後の治療費と同じ意味ですが、特に長期間にわたって症状固定後の治療費の必要性が見込まれる場合を「将来治療費」と呼ぶことがあります。
将来治療費が認められるのは、被害者が植物状態や半身麻痺などの重篤な後遺障害を抱えて、半永久的に介護やリハビリが必要になるケースが典型的です。
他にも、義手や義足を装着したケースでは定期的に義手や義足の交換が必要となるため、交換にかかる費用の見込み額が将来治療費として認められる場合もあります。
症状固定後は治療を続けても症状は改善しないはずなのですが、現実には症状固定後の治療によって症状が改善するケースも発生しています。
症状が改善したということは、治療を受ける必要性も相当性もあったということになります。
そのような場合は症状固定の時期を改めて判断しなおすのが本来の手順ですが、便宜的に症状固定後の治療費を認めることで損害賠償額を算定する場合があります。
それでは、実際にどのようなケースで症状固定後の治療費が支払われたのかを、判例でみていきましょう。
このケースでは、義足を作成するための通院中に切断部に孔ができたためにその治療も受け、義足ができるまでに1年6ヶ月かかりましたが、その間の治療費全額が認められています。
このケースでは、症状固定後の治療費として認められた金額は24万円となっています。
必要かつ相当な範囲としてある程度の期間に限って認められたものと思われます。
このケースでは、症状固定後の治療状況や症状の経過などを精査して、症状固定後も治療を受けなければ悪化していた可能性があり、保存的治療として必要であったと判断されました。
このケースでは、症状固定後も手足の拘縮を防ぐためのリハビリが不可欠であったことと、日常生活には全介助が必要であり、自宅で生活するためには自宅の改修や導尿・経管栄養の技術を家族が修得するなど在宅介護への移行準備の期間が必要であったことが考慮されました。
このケースは症状が精神障害であるという事情もありますが、医師が症状固定後も通院治療の必要性を認めていたこと、実際に症状固定から約1年半後までは症状の改善が認められるとして、その時点までの治療費に限って認められました。
実際に症状固定後の治療費が支払われた判例は少なくありませんが、現実には保険会社はなかなか症状固定後の治療費は認めてくれません。
実際に支払われたケースも、裁判をした結果、ようやく認められるケースが多いのです。
症状固定後の治療費をめぐって保険会社と示談交渉をする場合は、判例を的確に指摘して話し合う必要があるでしょう。
難しいと思われる場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。