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交通事故の営業損害とは?休業損害との違いや算定方法、判例まで

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 営業損害の概要
  • 営業損害を請求するための要素
  • 営業損害とその他の損害の違い
  • 休車損害の概要

交通事故により、営業活動が妨げられたことで利益を失い、困っている方はいらっしゃいませんか?
たとえば、店舗や営業車両が被害を受けて休業を余儀なくされるケースが挙げられます。
このような状況で発生する「営業損害」は、適切に請求することで補償を受けられる可能性があります。

この記事では、営業損害の基本的な概要から、具体的な請求条件や算定方法まで詳しく解説します。
また、混同されやすい「休業損害」や関連する判例についても触れているため、今後の対策を検討している方に役立つ内容です。

交通事故における営業損害とは

交通事故により発生する営業損害や休業損害は、被害者の生活や事業運営に大きな影響を与えることがあります。
しかし、それぞれの損害の違いを正しく理解し、適切に対処することが重要です。

ここでは、営業損害について詳しく説明しつつ、休業損害との違い、請求に必要な証拠や手続きについても解説します。
特に、営業損害の請求を検討している方が参考にできる内容を中心にお届けします。

営業損害とは何か

「営業損害」とは、交通事故が原因でお店や会社が営業できなくなり、得られるはずだった利益を失うことをいいます。

たとえば、飲食店に車が突っ込んで店内が壊れた場合、修理の間はお店を休まざるを得ません。
その結果、本来得られるはずだった利益が失われます。
このような営業上の損失を「営業損害」と呼びます。

営業損害を請求するための条件

営業損害を請求するには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 事故が原因で休業せざるを得なかったこと:休業が事故と直接関係していることを証明する必要があります。
  2. 休業期間の明確化:修理期間や営業再開の見通しを含めた具体的な期間を提示します。
  3. 損害額の算出根拠:事故前の売上や経費を示し、失った利益を明確にする必要があります。

単に「利益が減った」と主張するだけでは認められません。
詳細な売上や経費のデータを用意し、損害額を裏付ける根拠を示すことが大切です。

休業損害との違い

「営業損害」と似た言葉に「休業損害」というものがあります。
休業損害は、被害者がケガをして仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ったことをいいます。

簡単にまとめると、次のような違いがあります。

  • 営業損害: 店舗や営業車が被害を受け、営業ができなくなったための損失
  • 休業損害: 被害者自身がケガで働けなくなり、収入が減ったことによる損失

「休業補償」との違い

「休業損害」と混同しやすい用語の一つに、「休業補償」という言葉があります。

休業補償は、労働災害に関連する損害を補償するものです。
これは仕事中や通勤中の事故が対象で、労災保険から給付される制度です。
交通事故における休業損害や営業損害とは異なります。

これらの用語の違いを正しく理解し、自分の状況に合った対応を心がけましょう。

営業損害の算定方法

交通事故により営業損害を受けた場合、「どのように損害額を計算すればいいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
営業損害の算定方法を正確に理解することは、適切な補償を受けるための重要な一歩です。ここでは営業損害の計算に必要な基準や経費の取り扱いについて詳しく解説します。

営業損害の基本的な計算方法

営業損害は、事故前の売上をもとに計算します。
一般的には、事故前3カ月間の売上平均を基準にしますが、季節や時期によって売上が大きく変動する場合もあり得るでしょう。

その場合は、同じ時期の過去3年間の売上平均を参考にして計算することがあります。

経費の取り扱い

営業損害を計算する際は、経費の種類によって扱いが異なります。
経費は大きく分けて「変動経費」と「固定経費」に分類されます。

変動経費

変動経費とは、売上に応じて増減する費用のことです。

たとえば、商品の原材料費や仕入れ費用が該当します。
休業中は原材料を仕入れる必要がないと考えられるため、変動経費は営業損害から控除されます。

固定経費

固定経費は、売上に関係なく毎月かかる費用です。

たとえば、地代や家賃などが該当します。
これらの費用は休業期間中も発生するため、固定経費は営業損害として認められます

このように、営業損害は事故前の売上を基準にしながら、変動経費と固定経費を分けて計算します。
売上や経費の内訳を正確に把握することが重要です。
特に、売上が時期によって変わる場合は過去のデータを活用することで、より正確な損害額を算出できます。
営業損害を請求する際は、こうした計算方法を理解して準備を進めましょう。

交通事故の営業損害に関する判例

営業損害を請求したいと考えているものの、「実際にどのような事例で認められるのか」「自分のケースに当てはまるのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

ここでは、交通事故による営業損害が認められた具体的な判例を紹介します。
判例から読み取れるポイントを参考にすることで、請求の可能性や成功するための条件をより明確に把握することができます。

交通事故により会社の営業活動が制限されたとして営業損害の賠償を認めた事例

交通事故により、牛乳販売業を営む個人会社の夫婦(代表取締役と取締役)が負傷しました。
この事故の影響で会社の営業活動が制限され、赤字経営に陥りました。
原告である会社と夫婦は、過去および将来の営業損害について被告に賠償を求めました。

これに対して、裁判所は以下のように判断しました。

交通事故の営業損害に関する判例

  1. 1.過去の営業損害
    事故発生から昭和44年10月1日から昭和48年9月30日までの4年間について審理されました。
    交通事故が直接の原因であることが認められ、会社の損害額は 269万4389円 と算出されました。
    裁判所は、この損害額を被告が賠償する責任があると判断しました。
  2. 2.将来の営業損害
    原告は、年間30万円の損害が5年間継続すると主張しましたが、裁判所は以下を考慮しました。
  • ・事故後の経営回復の傾向
  • ・夫婦の後遺障害が営業損害に与える影響の限定性
  • ・事故後の直近の損害額が年間32万8744円であること

これらを踏まえ、裁判所は将来の損害を年間20万円と推定し、それが3年間継続するとして 合計60万円 としました。

以上のことから、裁判所は以下の見地から判断していることがわかります。

  • ・個人事業形態における営業損害は、経営者の労働能力喪失率だけでなく、経営全体の状況が重視される
  • ・将来の損害額は、回復の可能性や直近の損失状況をもとに合理的な範囲で認定される
  • ・過去と将来の営業損害を区別し、それぞれの因果関係と妥当性を慎重に審理する

水戸地裁日立支部S49.12.23(交通事故民事裁判例集7巻6号1929頁)

建物損壊による美容室の営業損害に関する賠償を一部認めた事例

交通事故により建物が損壊し、1階で営業していた美容室が営業不能となりました。
原告はこの損害に対し、不法行為に基づき11カ月分の営業損害を含む賠償を求めました。

これに対し裁判所は、建物が現在も使用できない状態であることを認めました。
しかし、損壊の程度やその他の事情を総合的に考慮した結果、交通事故と因果関係が認められる休業期間は3カ月間が妥当であると判断しました。

この判決から、裁判所は営業損害の賠償期間を決定する際、建物の使用不可状態だけでなく、損壊の程度や状況も踏まえた判断を行っていることがわかります。

横浜地裁H6.5.24(交通事故民事裁判例集27巻3号643頁)

交通事故の休車損害とは


休車損害とは、営業用の車両が交通事故に遭い、営業ができなくなったことで発生する損害です。
たとえば、タクシーやバス、運送会社のトラックが事故で破損した場合、修理や買い替えが完了するまで、その車両を使った営業ができません。
この結果、本来得られるはずだった利益が得られなくなることを「休車損害」といいます。

ここでは、交通事故の休車損害と算定方法について解説します。

休車損害の算定方法

休車損害は、以下の手順で計算します。

  1. 1.「事故車両の 1日当たりの平均営業収入」を算出します。
    一般的には、事故前3カ月間の売上を平均して計算します。
  2. 2.その営業収入から「変動経費」を差し引きます。
    変動経費とは、事故で営業しなかったために発生しなかった費用(ガソリン代や修理代など)です。
  3. 3.算出した金額に「営業できなかった日数」を掛けます。
    これが休車損害の金額となります。

休車損害が認められない場合

休車損害は、営業車両が使えなくなったことで失われた利益を補償するためのものです。
しかし、算定には事故前の売上や経費の詳細が必要で、すべてのケースで認められるわけではありません。

たとえばタクシー会社の場合、一部の車両が事故で使用できなくなっても予備の車両(遊休車両) を使えるケースがあります。
この場合、代替車両で業務を続けられるため、売上の一部をカバーできると判断されます。
その結果、全額の休車損害を加害者に賠償させるのは難しいことがあります。

このように、代替車両の有無や実際の営業状況が大きく影響するため、具体的な状況を正確に整理して請求することが重要です。

まとめ

交通事故で営業損害が発生した場合、適切な証拠を集め、損害額の根拠を明確にすることが欠かせません。
ただし、損害請求を進めるには、法律や判例の知識が必要になる場面も多くあります。
そのため、まずは弁護士に相談して、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士に相談することで、請求の可否や具体的な手続きについて適切なアドバイスを得られるでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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