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交通事故の第三者行為とは?具体例や自賠責との違いを簡単に解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 交通事故の第三者行為とは何か
  • 第三者行為の具体例
  • 自賠責と第三者行為の違い
  • 第三者行為による傷病届の必要性と添付書類

交通事故に遭ってしまった際、かかった病院から「第三者行為による傷病届」を出すように求められる場合があります。
一般的な風邪や怪我での受診では必要のなかった第三者行為による傷病届が、交通事故の場合に必要とされるのはなぜでしょうか?

この記事では、第三者行為とはそもそもどのような行為を指すのか、自賠責との違いや、具体例を中心に解説します。
医療機関から第三者行為の傷病届を指示された際の提出書類や、提出時の注意点も併せてご紹介しますので参考になれば幸いです。

交通事故の第三者行為とは

第三者行為による傷病とは、一般的な私病と区別するための呼称です。
交通事故や暴力行為など、他者の行為により負傷した場合の治療は、健康保険上私病の治療と異なる取り扱いがなされます。
そのため、私病ではなく、第三者の行為による傷病であることを特に示す必要がある場合、「第三者行為」という言葉を用います。

第三者行為の具体例

では、どのような場合が第三者行為に該当するのか、具体例を挙げてみます。

  • 他者に殴られてけがをした
  • 交通事故にあった
  • 外食して食中毒になった
  • 散歩中の他人の犬に噛まれた

これらはいずれも第三者行為の代表的な事例です。
共通点は、起こった傷病の原因が、第三者の行為によるものであることです。

自賠責と第三者行為の違い

相手方の自賠責保険を使う場合は自由診療となるため、治療費が高額となります。
対して、第三者行為による傷病届を提出して健康保険証を使用する場合は、保険診療となるため、医療費の負担額を大幅に抑えることが可能です。

交通事故の場合の医療費は、加害者(この記事でいうところの「第三者」)が全額負担します。
加害者の任意保険会社が仲介し、一括負担してくれる場合もありますが、そうでない場合は被害者が医療費を一時的に負担する必要があります。

その場合、被害者は一度立て替えて支払いをしたのち、加害者へ医療費を請求しなければなりません。
自賠責保険の使用を前提とすると、一時的とはいえ、被害者が自由診療の重い負担をすることとなってしまいます。

そのため、被害者の負担を軽くする一時的な救済手段として、第三者行為による傷病届が設けられています。
第三者行為による傷病届を提出することで、被害者は本来利用できない健康保険を第三者行為による傷病の治療の際にも利用できるようになります。

なお、この場合は保険者も治療費を立替払いしているしくみになります。
のちに立替額を加害者(第三者)へ求償するための証明として、第三者行為による傷病届が必要となり、被害者に提出を求めることとなります。

第三者行為による傷病届を出すメリット・デメリット

「加害者が最終的に医療費を負担するのに、なぜ被害者が健康保険を使うために第三者行為による傷病届を出す必要があるのか?」
このように、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、第三者行為による傷病届を出すメリットとデメリットについて、比較してみましょう。

メリットは、被害者側の費用負担を軽減できることが挙げられます。
自賠責保険は、損害賠償額の上限が120万円と定められているため、健康保険を使わないと治療費がすぐに上限となってしまうことも考えられます。
相手方が任意保険に加入していないなどの事情がある場合、はみ出た分の治療費が被害者の負担となることもあり得ます。
支払限度内で治療を受けるためにも、健康保険の利用を考えるのが得策ではないでしょうか。

反対にデメリットは、受けられる医療の範囲が限定されることが挙げられます。
健康保険は保険診療の範囲をカバーするのみのため、自由診療の治療は受けることができなくなることに注意が必要です。

交通事故で第三者行為による傷病届が必要になるケース

これまで確認してきた通り、第三者行為による傷病の治療の際に健康保険や労災保険を使う場合は、第三者行為による傷病届の提出が必須です。
相手方の任意保険会社が医療機関との間に入り、一括払いをしてくれる場合を除いて、提出することの方が一般的と言えるでしょう。
どうすべきかわからない場合は、事前に保険者に相談し指示を仰ぐようにしてください。

第三者行為による傷病届の提出に必要な書類


ここまで、第三者行為による傷病届を提出することの重要性を確認しました。
ここでは、提出時にどのような書類が必要となるのか、それぞれの書類の特徴とあわせてご紹介します。

第三者行為による傷病届

交通事故証明書を基に、発生日時・場所などを記入します。
病院名の記入欄には接骨院(保険診療)なども記載が必要です。
保険の欄には、自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険証書を基に記入します。

事故発生状況報告書

図や言葉で、事故当時の状況を分かりやすく記載します。

念書及び個人情報の取扱いに関する同意書

被害者が作成・記入をします。

誓約書

加害者(第三者)が作成・記入します。
万が一加害者が自賠責・任意保険(もしくはその両方)の加入を欠いていた場合、提出が必須となります。
加害者側の損保会社が代行する場合は、省略可能です。

交通事故証明書(1部)

自動車安全運転センターが発行してくれるものです。
申請用紙は警察署に備えられています。

人身事故証明書入手不能理由書

以下の場合に提出が必要となります。

  • 警察に届け出ていないため交通事故証明書が発行されない
  • 同乗者などで交通事故証明書に名前の記載がない等の事情がある場合

まとめ

交通事故に遭ってしまった際は、通院と並行して、様々な書類の提出など複雑な手続きを求められることがあります。
しかし、交通事故後の対応に慣れている、という方はそう多くはないでしょう。
万が一の事態の際に、この記事の内容が役に立てば幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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