東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
友人の車で事故を起こすと、責任の所在がわからなくなるケースがあります。
車の修理代は自己負担となりますが、人身事故の加害者になったときは、被害者に対する賠償責任を負わなければなりません。
被害者から治療費や慰謝料を請求された場合、誰の自動車保険で補償するのか、理解しておく必要があるでしょう。
休業損害や後遺障害慰謝料などが発生すると、賠償金も高額になるため要注意です。
今回は、友人の車で事故を起こした場合について、修理代や責任の所在、保険の適用などをわかりやすく解説します。
目次
友人の車で交通事故を起こすと、運転者(自分)だけではなく、車の所有者(友人)も賠償責任を負うケースがあります。
人身事故と物損事故では損害賠償の考え方が異なるため、誰がどのように責任を取るのか、十分な理解が必要です。
車の運転者と所有者の責任については、以下の解説を参考にしてください。
友人の車で事故を起こした場合、運転者が被害者に対する賠償責任を負わなければなりません。
事故原因が運転者の故意や過失であれば、車の所有者ではなくても「不法行為責任」が発生します。
損賠賠償責任の対象は人的損害と物的損害になっており、被害者の治療費や慰謝料、車の修理費などが含まれます。
友人の車についても賠償責任を負う必要があるため、修理費は自己負担になるでしょう。
貸した車の運転者が交通事故を起こした場合、所有者にも損害賠償責任が生じます。
自動車損害賠償保障法3条には「運行供用者責任」が定められているため、事故の損害については、車の運転者と所有者が責任を負わなければなりません。
運行供用責任は被害者救済を目的としており、人的損害は車の運転者と所有者が賠償責任を負いますが、物的損害の賠償責任は運転者のみです。
車の所有者が賠償金をすべて支払ったときは、「求償」によって運転者に返還請求するケースもあるでしょう。
なお、車を長期間貸していた場合など、所有者が運行管理できない状況だったときは、運行供用者責任を問われない可能性があります。
友人の車で事故を起こしても、以下の状況だった場合は免責されるケースがあります。
免責を主張する場合、注意義務を果たしていたかどうかや、相手の過失を証明できるかどうかが争点となります。
事故直後に撮影した写真や、ドライブレコーダーの映像があると、過失の有無などを証明できるでしょう。
友人の車で事故を起こした場合、無保険だったときは修理代が自己負担となります。
車の破損状況によっては高額な修理代がかかるため、自分や友人の保険を使えるかどうか、契約内容の確認が必要です。
友人の車を修理するときは、以下のように保険の適用範囲なども確かめておきましょう。
自分が任意保険に加入している場合は、保険会社から車の修理代をもらえます。
任意保険に「他車運転危険特約」が設定されていれば、友人の車を借りて事故を起こしたケースでも、修理代の自己負担はほぼないでしょう。
一方、自賠責保険は被害者補償を目的としているため、物損事故で友人の車を破損させた場合、修理代は請求できません。
車の修理代を自己負担できないときや、自分の保険を使いたくないときは、友人の任意保険に車の修理費を請求する方法もあります。
契約内容に運転者や年齢などの制限がなければ、任意保険会社が修理代を支払ってくれるでしょう。
なお、保険会社に修理代を請求すると、保険の等級が低くなり、翌年の保険料が上がります。
友人が保険適用に納得してくれないときは、自分で車の修理費を準備しなければなりません。
友人の車を借りる際は、お互いの保険契約をよく確認しておきましょう。
任意保険は未加入のケースもあるため、事故の補償を受けられない可能性があります。
交通事故に保険会社が関わらない場合、損害賠償や示談交渉は自分で対応する必要があります。
示談交渉には専門知識が欠かせないため、相手方の保険会社から不当な過失割合を提示されても、反論できない恐れがあるでしょう。
損害賠償請求などの対応に困ったときは、ぜひ弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。