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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 自動車保険・労災 > 交通事故で保険会社とやり取りする流れとは?提出書類や交渉のコツ

交通事故で保険会社とやり取りする流れとは?提出書類や交渉のコツ

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 事故発生から示談まで保険会社とのやり取りがわかる
  • 保険会社に提出する書類がわかる
  • 保険会社の対応に不満がある場合の対処がわかる
  • 弁護士に依頼するメリットがわかる

交通事故に遭うと、必要となるのが保険会社とのやり取りです。
交通事故発生から示談に至るまで、保険会社とのやり取りが続くことになります。

このやり取りを保険会社任せにすると、賠償請求などで思わぬ後悔をする可能性もあります。

本記事では、交通事故の被害者となった方が、どのような流れで保険会社とのやり取りをするのか、保険会社との交渉のコツや保険会社の対応に不満がある場合の対処方法など、保険会社とのやり取りについての解説をしていきます。

目次

交通事故時の保険会社とのやり取りの流れ

交通事故発生から示談・解決まで、保険会社とのやり取りは長期にわたり続きます。

交通事故の大きな流れは以下のようになっています。

  1. 交通事故発生
  2. 事故発生時の対応
  3. 治療
  4. 症状固定
  5. 後遺障害等級認定(後遺症が残る場合)
  6. 示談交渉
  7. 示談成立(不成立の場合は訴訟等)

順を追って、項目ごとに行う保険会社とのやり取りや、注意する点などを解説します。

事故発生時の対応

事故発生時は、気が動転してパニックになることがありますが、すべき対応があります。

事故直後に最優先で行うこと

事故直後には、どのようなことを行わなければならないのでしょうか。

  • 他に負傷者がいる場合の救護(救急隊員の指示を仰ぎながら)
  • 発煙筒や三角停止版などで後続車両に事故を知らせ、事故の拡大の防止
  • 車両移動すべき場合は車両の移動
  • 警察への連絡(交通事故証明書が交付されなくなりますので必ず連絡)

その他事故時に行うこと

事故直後に優先すべき事項を済ませたら、他にはどのような対応が求められるのでしょうか。

  • 証拠保全のため、事故現場の写真や動画の撮影
  • 目撃者がいる場合は連絡先を聞き、後日の証人となってもらう備え
  • 免許証などで相手の住所・氏名の確認、連絡先・勤務先・車検証・自賠責保険と任意保険の各保険会社など確認(相手とのやり取りはICレコーダーで記録できるとなお可)
  • 人身事故の場合は警察の実況見分に協力

なお、現場で相手方から示談を持ちかけられても、後日のトラブルになりますので、絶対に示談に応じないように注意しましょう。

各保険会社への連絡

事故発生後、速やかに被害者の加入している任意保険会社に事故発生の連絡をして、被害者が使える保険や特約がないかを確認します。

この時、加害者の加入している保険会社へは、加害者から連絡をするように促しましょう。

加害者側の保険会社から、数日内に連絡が入りますので、通院の予定と病院名を回答して下さい。
加害者が加害者側の保険会社に連絡をしない場合は、被害者から連絡しましょう。

病院を受診

大したケガをしていないと思っても、できる限りその日に病院を受診し検査を受けてください。
事故直後は負傷が見られなくても、興奮から痛みを感じにくく、時間を経て症状が現れることがあります。
また、受診までに日数があくと、事故と受傷との関連付けに問題が生じる可能性もあります。

なお、整骨院などでの治療は、医師の指示がなければ交通事故上の治療とはみなされなくなりますので、必ず医師の指示を受けてから施術を受けましょう。

通院や入院による治療中の対応

通院するようになったら最優先でケガの治療をしますが、この治療中に、加害者側保険会社とのやり取りが始まります。

対人賠償は、自賠責保険の限度額超過分を任意保険で補償しますが、加害者が自賠責保険と任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責分と任意保険分を一括して立替払いを行います。
任意保険会社が窓口となって、自賠責保険と任意保険分の手続きをすることを一括払い制度といい、任意一括払いとも呼ばれています。

任意一括払いでは、被害者の治療費は、任意保険会社が直接病院に支払いますので、被害者は治療費を払う必要がありません。

保険会社が診断書や診療報酬明細書情報を受けるため、被害者の同意書を提出します。

なお、加害者が任意保険未加入の場合は、自賠責保険の補償額を超過した分は、加害者本人に請求することになります。

任意一括払いの注意点

治療が一定程度進むと保険会社の方で治療終了と判断し、任意保険会社から治療費支払いの打ち切りの通告がされることがあります。

あくまで治療終了の判断は医師が行いますので、治療費の打ち切りに安易に応じてはいけません。
まずは医師に相談し、治療が必要である場合は、保険会社にその旨を伝えましょう。

示談成立前でも、被害者が自賠責保険の被害者請求をすることで、加害者の自賠責保険の賠償金を請求することができますが、これは任意一括払い中でも請求することができます。
ただし、任意保険会社を窓口としている状態で被害者請求を行うと、自賠責保険会社への請求となるため、任意一括払いが打ち切られる可能性があります。

したがって、結果として被害者請求ができなくなり、治療費以外の賠償金の支払いが示談成立後となります。

被害者自身で治療費を支払うケース

任意保険会社から治療費支払いの打ち切りをされた場合、以降の治療費については被害者自身が治療費を病院に支払う必要があります。
被害者が支払った治療費は立替払いになりますので、示談成立後に支払ってもらうことにはなります。

ただし、治療費が高額になる場合もありますので、被害者自身の健康保険を利用して治療費を抑えることもできます。

車両の修理における対応

基本的に車両の修理費用は、加害者側の任意保険会社から支払ってもらいます。

しかし、被害者の過失がある場合や加害者が任意保険未加入の場合は、加害者側の任意保険から全額の補償が受けられないことがあり得ます。

加害者側の保険会社への対応

一般的に、車両の修理に関する流れは以下のようになっています。

  1. 修理費用を見積もり(修理工場は被害者が指定可能)
  2. 保険金請求書などを任意保険会社へ提出
  3. 物損の示談交渉
  4. 示談成立後に修理費の支払いを受ける

なお、示談は物損と人身とを別で交渉することが多く、物損の示談で決まった過失割合が人身の示談に適用されることも多くありますので、物損の示談においても保険会社の提示額には注意が必要です。

被害者側の保険会社への対応

被害者に過失がある場合や任意保険未加入の場合は、被害者が車両保険に加入していれば、自身の車両保険からの補償を受けます。
この場合の流れは以下のようになります。

  1. 修理費用を見積もり
  2. 保険金請求書類一式を保険会社に提出
  3. 保険会社から修理工場または被害者本人への支払い

医師による症状固定の診断

治療を進めていくと、これ以上治療を続けても症状の改善が認められない状態になったと医師の診断がされ、これを症状固定といいます。

症状固定までの被害者の主な人身の損害としては、治療費・休業損害・入通院慰謝料となり、後遺症が残る場合は、後遺障害等級認定を受けて症状固定後の後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料となります。

後遺症がある場合は、後遺障害等級認定を受ける

症状固定後も後遺症が残る場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。
申請方法は、事前認定と被害者請求の2つがあります。

先述のように事前認定は加害者側の保険会社にほぼ任せるため、被害者の手続き負担が少ないかわりに、認定されたい等級に認定されない可能性があります。

被害者請求は、認定申請のための書類を被害者側で準備するため、被害者の手続き負担が大きいかわりに、認定されたい等級に認定される可能性が高くなります。

示談の開始

後遺障害等級認定が必要な場合は認定後、後遺症がない場合は症状固定後から、加害者側の保険会社との示談交渉ができるようになります。

示談交渉では、次のことを話し合いで決めます。

  • 示談金(賠償金・慰謝料)
  • 過失割合
  • 示談条件(支払い方法、違約時の取り決めなど)

加害者側保険会社との交渉

加害者側の保険会社に連絡して、示談交渉を進めます。

保険会社に診断書やレセプトなどがある場合は保険会社から取り寄せ、また被害者側で請求したい損害の領収書などがあれば保険会社に提出します。

加害者側の保険会社から、郵送で示談条件の提示書面が送られてきます。
一般的に連絡後、2週間以内には到着することが多いですが、送られてこない場合は、被害者から保険会社に連絡して確認しましょう。

事故内容の記載、過失割合、損害賠償項目と損害額、支払い内容などをよく確認することをおすすめします。

条件提示では、被害者の損害額を少なく、かつ過失割合を大きくした提示をしてくるため、納得できない場合は同意しないようにしましょう。

条件提示に不満がある場合は、被害者側でも根拠をもって保険会社に伝えます。
提示内容が妥当かどうかわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

被害者側保険会社との交渉

以下の場合は、自身の保険(人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険)の使用を検討しましょう。

  • 被害者の過失割合が大きく、過失相殺により被害者の受け取る倍賞額が少ない場合
  • 加害者が任意保険に入っていない場合

なお、加害者への損害賠償請求と自身の人身傷害補償保険の請求をするにあたり、いずれを先に行うかにより、賠償金・保険金の総額に差が生じることがあります。
ご不明な場合は、弁護士にご相談の上お手続きすることをおすすめいたします。

示談代行サービスが使える場合は、被害者側保険会社が示談を代行しますので、被害者が直接交渉する必要がなくなります。
しかし、裁判基準より低い保険会社基準で賠償金の交渉を行うことになり、賠償金額が少なくなることがあります。

示談の成立

被害者と加害者で条件合意ができたら、示談成立となります。

ここで注意したいのが、示談成立後は、示談内容の変更ができなくなるということです。

なお、示談時に予測不能だった後遺症が後日発症した場合は、すでに成立した示談とは別で、改めて損害賠償を請求することが判例上認められています。

保険会社との示談では、合意内容が記載された示談書が保険会社から送られてきますので、合意した内容になっているかをよく確認の上、署名押印して保険会社に提出します。

合意内容が誤っている場合は、すぐに保険会社に連絡して訂正してもらいましょう。

保険金の支払い

示談書が保険会社に到着後、所定の手続きを経て、被害者の指定する銀行口座へ保険金が振り込まれます。

示談成立から2週間程度で入金されることが多いので、指定の期日になっても入金がない場合は、直接保険会社へ問い合わせましょう。

保険会社に提出する書類

被害者が身体に被害を受けた場合、被害者が加害者の自賠責保険会社に賠償金請求をする被害者請求をするには、保険会社に提出する書類が必要となります。

提出に必要となる書式自体は、加害者の加入する自賠責保険会社に請求して取り寄せます。
具体的に必要となる書類は以下のとおりです。

支払請求書

交通事故証明書を参照して、書式に記入し作成します。

診断書、診療報酬明細書

任意保険会社が関与していれば、任意保険会社が取得済みの場合があります。
保険会社に確認し、なければ医師に作成を依頼します。

通院交通費明細書

通院に要した電車バスやタクシー代などの交通費の明細書です。
公共交通機関の場合は記録をしておき、タクシー代や駐車場代などは、別途領収書を保管しておきましょう。

休業損害証明書

治療のために就労不能で収入がなかった分の補償を受けられますが、必要となる書類は被害者の勤務属性により異なります。
被害者の勤務属性によって、以下のような書類を保険会社に提出します。

  • 会社員の場合:勤務先から休業損害証明書の発行と前年度の源泉徴収票
  • 個人事業主の場合:前年度の確定申告書の写し
  • 主婦(主夫)の場合:家族全員が記載された住民票、家族の構成表(家事従事者であることを証明する必要があるため)

身事故証明書入手不能理由書(事故が人身扱いになっていない場合)

実際には人身事故であるにもかかわらず、やむを得ない事情によって警察に人身事故としての届け出ができない場合があります。

人身事故としての交通事故証明が取得できない場合に、人身事故であることを証明するために理由を記載した理由書の提出が必要となります。

印鑑証明書

請求する人の印鑑証明書が必要となります。

交通事故証明書

任意保険会社が関与している場合は、任意保険会社に「原本証明したもの」と指定して請求すれば、交通事故証明書の写しがもらえます。

また自ら自動車安全センターで取得することも可能です。
取得方法には郵送、窓口、WEBの3つの方法がありますので、自分に合った方法で取得しましょう。

事故発生状況報告書

書式に事故状況を図解し、説明文を記載します。

その他

  • 付添看護自認書(近親者)または付添看護領収書(業者):付添看護が必要な場合
  • レントゲン写真
  • 後遺障害診断書:後遺障がある場合に医師が作成
  • 仮渡金支払請求書:仮渡金申請の場合

なお、仮渡金とは、治療や当座の生活費などが必要な場合に、示談成立前に示談金の一部を自賠責保険に請求することです。
なお、任意保険会社にも同じような内払いというものがありますが、保険会社により対応非対応がわかれます。

保険会社と交渉するコツ

営利会社である保険会社にとって、保険金を多く払うことは、保険会社の損失を増やすことになります。
保険会社は、いかに被害者に対する支払いを少なくするかを優先して保障内容を決めています。

示談交渉では、プロの交渉担当者を相手にしますので、交渉のコツを解説します。

保険会社のいうことを鵜呑みにしない

治療費用打ち切りについての打診や、賠償金の低い基準提示も、支払額の減少を図るためです。
譲歩した姿勢を見せて、特別に賠償額を少しだけ引きあげる方法もその一環です。

保険会社からの提案だから合理的だと思いがちですが、結果的に十分な補償が受けられなくなる可能性があります。

賠償金や過失割合の根拠をもつ

提示された示談内容の妥当性を判断するための根拠を知ることも大切です。

損害賠償額の算定については、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、保険会社は一番低い自賠責基準か少し上乗せした任意保険基準での金額を提示してきます。

裁判所基準では、赤い本と呼ばれる「公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」に掲載されている算定基準を用います。
赤い本には、被害者が請求する損害賠償の裁判の結果を項目ごとにまとめています。

保険会社の提示も社内的には妥当な基準ですが、被害者が拘束される理由はありません。
もっとも高い基準の裁判所基準による保障額を知り、その金額を受け取ることができます。

過失割合は、事故における責任の割合のことで、保険会社は加害者の言い分のみから過失割合や、被害者の過失割合を大きくした提示をします。

これに対応する方法としては、以下のようなことが挙げられます。

  • 事故の事実関係(場所、信号の有無、進行状況など)を明確にする
  • 別冊判例タイムズに掲載されている交通事故類型に本件事故をあてはめて基本の過失割合を確認する
  • 事故特有の状況(修正要素:制限速度違反、不注意など)を考慮し最終的な過失割合を出す

判断が難しいと思われる場合は、弁護士に相談しましょう。

どんなときも冷静に対応する

保険会社の担当者は専門用語を多用し、硬軟おりまぜた対応をしてきます。

単に「もう少し何とかしてほしい」といった言い分や、感情的に「こっちは被害者なんだから」といった根拠のない交渉では、保険会社は動きません。

被害者としては、どんなことを言われても相手のペースに流されず、冷静に対応することが重要です。
納得できない提示に関しては、冷静に根拠をもって被害者の言い分を伝えましょう。

即答し難い質問に対しては、時間を設けて後日回答するように注意しましょう。

保険会社の対応に不満があるときの対処法

先述のように、保険会社のサービスという位置づけの任意一括払いが打ち切られることがあります。
打ち切りにより治療終了扱いとされ、その後の治療費を被害者自身が病院に支払う必要があります。
さらに休業損害の金額、入通院慰謝料の金額、後遺障害認定にも影響が出てくるでしょう。

打ち切りの対処と、その他保険会社の対応自体に不満がある場合の対処について解説します。

治療費支払いの打ち切りをされた場合

打ち切りの連絡が入ったら、無視せずに医師の意見書など治療継続が必要な根拠をもとに、保険会社に治療継続の交渉をしましょう。

通院頻度は医師の指示を守り、勝手に治療を止めないことが打ち切りの可能性を下げることになります。

ただし、治療費の一括対応は、保険会社のサービスの一環として行われており、強制できるものでない点は注意が必要です。

加害者側の保険会社の対応態度が高圧的

担当者の態度が高圧的な場合に保険会社に苦情を入れても、必ずしも被害者が望む対応をするとは限らず、場合によっては保険会社側の弁護士がその後の対応をすることもあります。

対応の苦情は、一般社団法人日本損害保険協会のお客様対応窓口である「そんぽADRセンター」を利用しましょう。

そんぽADRセンターに苦情が入ると、保険会社に対応改善の申し入れがされ、保険会社は適切な対応をしなくてはなりません。

なお、示談内容そのものについては対象となりませんので注意しましょう。

弁護士へ依頼する

弁護士に対応を任せてしまうことが、もっともよい方法といえます。

弁護士は、被害者のためにもっとも有益となる交渉を行うことができる専門家です。

保険会社としても、弁護士が入ると被害者に有益な交渉になり、仮に交渉が決裂しても裁判に持ち込まれることを避けたいのが本音です。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故では、治療や書類の準備、保険会社との交渉と、長期にわたり不安とストレスを抱えながら多くのすべきことがあります。

ここでは、弁護士に依頼するメリットを解説していきます。

裁判基準による慰謝料交渉と適正な過失割合の判断

慰謝料について、弁護士に任せると、多くの場合、もっとも金額の高い裁判基準での交渉ができます。
弁護士に依頼すると、豊富な知見と事故の証拠資料をもとに事故分析を行い、適正な過失割合を判断してもらえることも大きなメリットです。

症状固定にまつわる問題に対応できる

治療費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料の金額と後遺障害の認定に影響を与える症状固定日ですが、保険会社は医師の診断の半分程度の治療期間での金額を申し入れることがあります。

弁護士が入ることで、正当な根拠をもって治療継続の必要性を保険会社に主張でき、治療費が打ち切られても、後被害者の立て替えた治療費の請求が漏れなく行うことができます。

適正な後遺障害等級認定が受けられる

後遺障害等級認定申請において、事前認定の場合は思うような結果にならない場合がありますが、弁護士であれば新たな証拠を探し、異議の申立てを行うことができます。

被害者請求を行う際にも、弁護士が認定書類を不備なく準備し、希望する認定を受ける可能性が高まります。

保険会社との示談交渉が任せられる

保険会社からの示談条件が被害者に不利益なものであっても、根拠と交渉力を持つ弁護士に任せることで、被害者に有益な交渉が可能です。

示談交渉を任せられることで、被害者の心身のストレスも軽減できるでしょう。

まとめ

今回は、保険会社とやり取りする流れと交渉のコツを解説いたしました。

被害者が示談交渉で後悔しないためには、やるべきことや注意すべきことが多くあり、これを治療・生活・仕事と同時に行う必要があります。

早い段階から弁護士にご相談いただくことで、もっとも大切なご自身の治療に専念でき、心身の負担を軽くすることができます。

ご自身の自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約がついていれば、保険を使用することもおすすめです。

交通事故に強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所では、無料相談をお受けしております。
保険会社とのやり取りに自信のない方、保険会社との交渉が難航している方は、お気軽にご相談下さい。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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