東京弁護士会所属。
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「飲み会の帰りに迎えに来てくれる人がいないから」
「近くだし、いつも自転車で帰っているから」
「自動車じゃないなら大丈夫でしょ」
このように、お酒を飲んだ際に自転車を利用したいと考える人は少なくありません。
しかし、飲酒状態での自転車の運転は道路交通法違反であり、場合によっては重い罰則も用意されています。
「いつもやっているから」「みんなやっているから」と軽い気持ちで考えていると、かえって常習性を疑われる可能性もあるでしょう。
この記事では、自転車の飲酒運転についての罰則や、事故を起こした際の過失などについて、詳しく解説しています。
お酒を飲んだ状態で自転車を運転してはいけません。
自転車の飲酒運転は軽く考えられてしまいがちですが、車と同じく道路交通法で禁止されている違法な行為です。
程度が重い場合には懲役または罰金となり、罪が確定すれば前科がつくことになります。
ここでは、自転車の飲酒運転をしてはいけない理由を3つに分けて解説します。
道路交通法65条では『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と規定されています。
『車両』は、自転車等の軽車両を含みます。
このように、自転車と自動車の飲酒運転は、同じ条文に規定されています。
自転車での飲酒運転については、軽く考えることのないよう理解を深めることが大切です。
飲酒した状態での運転は、飲酒なしの運転よりも危険であることが内閣府の調査で示されています。
平成25年以降の統計によると、運転者本人が重症または死亡となったケースについて以下のような結果が出ています。
この結果から、飲酒して自転車を運転することは危険性がかなり高まることがわかります。
また、2023年5月1日から自転車でのヘルメット着用が義務化され、自転車の危険性は改めて認識されています。
飲酒した状態で自転車に乗るのは、周囲だけでなく自分のためにも危険な行為です。
身を守るためにも、飲酒運転は絶対に行わないようにしましょう。
自転車の飲酒運転をすると、馴染みのお店や同席した友人にも迷惑をかけることになりかねません。
前提として、飲酒運転をする恐れがある者に対して酒類を提供することは、法律で禁止されています(道路交通法65条第3項)。
個人または飲食店がこれに違反すれば、それぞれ刑事罰が課せられる可能性があります。
これに対し「お店に黙っていれば迷惑をかけることはない」と考えてお酒を注文する方もいますが、結果として事故が起きれば問題となることは想像に難くありません。
たとえば、田舎の馴染みのお店でお酒を飲み、自転車で帰っているときに歩行者に大きな怪我を負わせた、または死亡させてしまったケースを考えてみましょう。
自転車で帰ることをお店に黙ってお酒を出させたのなら、店主は刑事罰を免れるかもしれません。
しかし、「知らなかった」証明をすることは難しいですし、飲酒運転によって怪我人や死者が出たとなると、そのお店で飲酒したことが広まって営業しにくくなるなどの影響が考えられます。
まさかと思うことが起こるのが事故です。
馴染みのお店や友人に迷惑をかけることないよう、お酒を飲んだら運転しないよう心がけましょう。
自転車の飲酒運転によって受ける可能性のある罰則等は、以下の通りです。
このとおり、行政罰、刑事罰、民事責任のすべてを負う可能性があります。
ここでは、それぞれの罰則について1つずつ解説していきます。
自転車は、運転免許を取らずに利用できるものであり、自転車で飲酒運転を行っても自動車運転免許の違反加点はありません。
ただし、違反加点とは異なる以下の規定によって、自動車運転の免許停止または免許取消の処分になる可能性があります。
引用:道路交通法第103条 (一部抜粋)
免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、(中略)公安委員会は、(中略)、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
第2項~第7項 (省略)
第8項 (中略)、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
自転車の飲酒運転が悪質と認められ、反省の色が見られないような場合には、自動車を運転する際のモラルや行動も疑われることになります。
この結果、公安委員会の判断によって運転免許停止または取消処分になる可能性があります。
罰則の規定上、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられます。
それぞれの罰則は以下のとおりです。
酒気帯びとは、呼気1Lあたりのアルコール濃度が0.15㎎以上の状態をいい、一般的には瓶ビール1本程度が目安となります。
自転車の場合、酒気帯び運転には刑事罰はありません。
警察に見つかった場合、酒気帯びと判断されれば、厳重注意や指導などで帰されることになります。
ただし、これは行政罰や民事責任とは別のため、注意が必要です。
刑事罰がないからといって、公安による免許の停止・取消の可能性や、民事の損害賠償がゼロになるわけではありません。
後ほど解説しますが、事故があった際の過失割合にも影響します。
酒酔いとは、立って歩けない、ろれつが回らないなど、客観的に見て酒に酔っている状態のことを言います。
お酒の強さは人によるためアルコールの数値基準はなく、酒気帯びの基準以下の検知量であっても、酒酔いと判断されることがあります。
「少しなら呼気にアルコールが出ないから大丈夫」ということは言い切れません。
酒酔い運転の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、罪が確定すると前科がつくことになります。
自転車の飲酒運転によって相手に怪我をさせた場合、治療費等の賠償責任を負います。
もしも相手方に後遺症が残ると、賠償金は数十万円から、3,000万円に達することもあるでしょう。
相手方を死亡させた場合にはさらに高額の賠償責任が生ずる場合もあります。
賠償金の支払いについては、自動車の任意保険や、火災保険の個人賠償責任特約などへの加入があれば、保険を利用できる場合があるでしょう。
ただし、賠償金が保険の上限額を超える場合には超過分について支払い義務が残ります。
自転車での飲酒運転は、このような金銭的リスクも負う可能性があることを覚えておきましょう。
自転車の飲酒運転中に事故を起こしてしまった場合、過失割合は概ね以下のような目安で加算されます。
また、前述したように酒気帯び・酒酔いとは以下のように定義されています。
たとえば、自転車同士の通常の衝突事故の場合、基本の過失割合は50:50です。
このとき一方が酒酔い運転である場合は、その飲酒者の過失割合が20%程度高くなり、70:30になるといった具合で加算されます。
自転車対歩行者の場合は、初めから自転車の過失割合の方が大きくなることが多いと言えるでしょう。
仮に飲酒が無かった場合の過失割合が70:30の交通事故なら、酒酔い運転が加算されると90:10になります。
万が一、相手方が怪我をしてしまった場合には、逃げることは得策ではありません。
二次災害を防ぐ処置と、救助活動を必ず行いましょう。
ただし当事者は飲酒状態であるため、まずは付近の人や救急車を呼ぶなど、周囲に助けを求めるのが無難です。
真摯に救助活動を行えば相手のためになるのはもちろんのこと、自身の刑事罰や民事賠償が軽減される可能性があります。
自転車の飲酒運転は、自動車と同じく違法行為です。
酒酔い状態で運転すれば、自身が重傷を負うか死亡するリスクが大幅にアップします。
また、誰かに怪我をさせてしまうと、大きな賠償責任を負ってしまうことも考えらえます。
ご自身や家族、または友人のためにも、お酒を飲んだらくれぐれも自転車の運転を行わないようにしましょう。
なお、飲酒運転で逮捕された場合や、誤認逮捕を主張したい場合には、個人での解決は困難です。
自転車の酒気帯び・酒酔い運転で逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談するとよいでしょう。