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昼休憩中の交通事故は労災認定される?休憩中の行動が労災になるケース

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

昼休憩中の交通事故は労災認定される?休憩中の行動が労災になるケースとは

この記事でわかること

  • 労災の概要とその認定基準についてわかる
  • 就業時間内の休憩中に交通事故に遭ったときの労災認定についてわかる
  • 就業時間内の休憩中のケガについて労災認定がなされた事例がわかる
  • 会社側から労災を認めてもらえなかったときの対処法がわかる

労災とは労働災害の略称で、業務中または通勤中などに従業員に発症した傷病(労災)について、治療費や生活費などの補償が労働災害保険(労災保険)により受けられます。

労災保険から補償を受けるためには、一定の要件を満たした上で所轄の労働基準監督署長から労災認定を受ける必要があり、その申請のために事業主である会社などの関与も必要になります。

この記事では、労災にはどんな認定基準があるのか、業務時間内の昼休憩中に交通事故に遭ったときに労災が適用されるか否かについて解説します。

また、昼休憩中の事故が労災に適用された事例や労災の認定申請にに事業主が協力してくれないときの対処法もまとめています。

労災について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

昼休憩中の交通事故は労災の対象になる?

昼休憩中の交通事故は労災の対象になる?

労災は業務災害と通勤災害に分けられていて、労災と認定されるには、それぞれの要件を満たしている必要があります。

就業時間内の昼食休憩中に交通事故に遭ったときには、通勤災害ではなく業務災害に該当する可能性があります。

ただし、その事故に遭った従業員の外出した理由によっては、労災の認定の要件を満たしていないことがありますので注意が必要になります。

外出の理由が私的行為ではない場合

社員食堂が設置されていない社屋の内勤者が昼食をとるために外出していたときや、業務上の都合で取引先への移動を昼食休憩の時間を利用していたなど、会社の都合などの業務遂行性が認められる場合は私的行為に当たらないので、労災の認定を受けられる可能性があります。

外出の理由が私的行為に該当する場合

社員食堂が設置されていて昼食休憩中に就業規則に反して外出したとき、業務と関係なく友人や知人に会うため外出していたときなどは、業務遂行性のない私的行為に該当するため労災の認定が受けられません。

労災の認定基準

ここでは、労災が認定されるための基準(認定されるための要件)を業務災害と通勤災害に分けて説明します。

業務災害

業務災害として認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの判断基準をクリアしていなければなりません。

業務遂行性

業務遂行性とは、従業員が雇用契約に基づいて事業主の支配下にあることで、次の3つに大別されます。

  • 1.事業主の支配下で、かつその管理下(施設内など)で業務を行っている(内勤者)
  • 2.事業主の支配下で、かつその管理下にあるが業務を行っていない(休憩中の内勤者)
  • 3.事業主の支配下ではあるが、その管理下を離れて業務を行っている(外勤者、出張中など)

業務起因性

業務起因性とは、従業員が傷病などに遭ったときに業務を行っていたことで、上記の3つの業務遂行性に該当するときに起こった事故や災害などについて判断します。

具体的には以下のように適用します。

  • 1.内勤者が会社の施設内で業務をしている場合、本人の私的逸脱行為や規則違反行為を除いた自然災害や外部に原因がある事故(火事、事件など)に遭ったときに業務起因性が認められます
  • 2.内勤者が会社施設内で休憩中である場合、施設自体の不具合が原因によるときを除いて、スポーツや運動をしてケガをした(積極的な私的行為)ときなどでは業務起因性が認められません
  • 3.外勤者や出張中の者などは、危険にさらされる機会が多いため業務起因性が認められる範囲が広く、移動中や宿泊中の自然災害や事件・事故なども含まれます

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって傷病などの被害に遭うことで、法的な「通勤」の要件に該当している必要があります。

次の3つの移動について、就業に際して合理的な経路・方法で行うことが求められています。

  • 1.住居と就業場所との往復
  • 2.就業場所から他の就業場所への移動
  • 3.住居と就業場所との往復に先行または後続する場所への移動

合理的な経路・方法から逸脱・中断すると通勤として認められませんが、次の行為については、例外的に逸脱・中断とされません。

  • 日用品の購入
  • 職業訓練などの職業能力の向上につながる学習・研修・講義の受講
  • 選挙権の行使
  • 診察・治療のための通院

昼休憩の行動が労災と認められるケース

昼休憩の行動が労災と認められるケース

ここでは、昼食休憩中の従業員の行動別に労災が認定されたケースを紹介します。

社員食堂へ移動中に階段で転倒してケガをしたケース

この場合は、次の理由から労災として認められる可能性が高いといえます。

  • 昼食休憩中は、事業主の支配下・管理下にあるので業務遂行性が認められる。
  • 会社設備である社内の階段では、本人による常軌を逸脱した行為がない限り、これを原因としたケガに業務起因性も認められる。

社員食堂で食事をして食中毒に遭ったケース

この場合は、次の理由から労災として認められる可能性が高いといえます。

  • 昼食休憩中は、事業主の支配下・管理下にあるので業務遂行性が認められる。
  • 会社設備である社員食堂で提供される食事は、仕入れた食材や調理方法を問わず、これを原因とした食中毒に業務起因性も認められる。

昼食休憩の時間を利用して取引先への移動中に交通事故に遭ったケース

この場合は、次の理由から労災として認められる可能性が高いといえます。

  • 取引先への移動は、事業主の支配下・管理を離れた業務にあたるので業務遂行性が認められる。
  • 昼食休憩中の取引先への移動を事前に禁止されている、または本人による私的逸脱行為がない限り、これを原因とした事故によるケガに業務起因性も認められる。

会社側に労災を認めてもらえなかったときの対処法

昼食休憩中であっても、業務遂行性と業務起因性の2つの基準が満たされている限り労災の認定が受けられる可能性があります。

しかし、事業主の中には休憩中ということをもって業務と関係ないとして労災の認定申請に協力してくれないことがあります。

この場合、労災に遭った従業員が積極的に次の対処法をとることをおすすめします。

会社側に労災を認めてもらえなかったときの対処法

  • 従業員自ら労災の認定申請をする
  • 労働基準監督署・弁護士へ相談する

それでは1つずつ見ていきましょう。

従業員自ら労災の認定申請をする

労災の認定申請手続きは、一般的に事業主を介して行いますが、事業主の協力を得られないときには、従業員自ら行うことも可能です

労働基準監督署や厚生労働省の公式サイトで必要な書類をダウンロードできますので、業務災害や通勤災害に応じた書類を用意して、所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。

また、通院治療している病院を介して手続きができることもあるので、窓口で相談することをおすすめします。

労働基準監督署・弁護士へ相談する

労働災害が発生していたにもかかわらず、事業主がこれを届け出ることなく隠蔽することは、違法行為に該当します。

もし事業主が労災の認定申請に協力しないときには、泣き寝入りすることなく所轄の労働基準監督署へ相談しましょう。

また、労災問題に詳しい弁護士へ相談して、必要があれば然るべき手続きをとれるように代理人として依頼することも得策です。

まとめ

昼食休憩時中に交通事故に遭ったときに労災が認定されるか否かをテーマに解説してきました。

重要なことは、労災に該当するかどうかは事故に遭った従業員の行動内容によって判断される点です。

私的逸脱行為や規則違反行為などがあれば、業務遂行性や業務起因性が否定されて労災の認定を受けることができません。

もし認定を受けられない場合は、労災問題と交通事故に詳しい弁護士に相談してみるのがおすすめです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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