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自転車でイヤホンは片耳でも違反になる?罰金や青切符についても解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

自転車走行中に片耳イヤホンを使用して交通違反や青切符、交通事故の過失割合に悩み、弁護士へ相談を検討しているサイクリストのイメージ画像

この記事でわかること

  • 自転車でイヤホンをしていたら違反になるかがわかる
  • 2026年4月から導入された「交通反則通告制度(青切符)」の概要がわかる
  • 自転車とイヤホンに関する各都道府県の条例がわかる

自転車で片耳イヤホンを使用していても、直ちに違反になるわけではありません。

もっとも、音楽の音量が大きく、警音器や周囲の車両・歩行者の声が聞こえない状態で運転している場合には、安全運転義務違反や各都道府県の条例違反に問われる可能性があります。

また、2026年4月からは交通反則通告制度(青切符)の対象となり、反則金が科されるケースもあります。

この記事では、自転車でイヤホンを使用する場合のルールや片耳・骨伝導イヤホンの扱い、青切符の内容、都道府県ごとの条例について弁護士がわかりやすく解説します。

目次

自転車でイヤホンをしていたら違反になる?

自転車でイヤホンを使用していても、それだけで直ちに違反になるわけではありません。

もっとも、イヤホンの使用状況によっては、安全運転義務違反や各都道府県の公安委員会規則に違反すると判断される可能性があります。

原則|イヤホン使用のみでは違反にならない

道路交通法には、自転車でイヤホンを装着すること自体を禁止する規定はありません。

そのため、片耳での使用や骨伝導イヤホン、オープンイヤー型イヤホン、有線・ワイヤレス(Bluetooth)イヤホンのいずれであっても、装着していることだけを理由に違反となることはありません。

例外|「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転」は違反になる可能性あり

一方で、音楽や通話の音量が大きく、警音器の音や緊急車両のサイレン、他の車両や歩行者の呼びかけなどが聞こえない状態で運転している場合には、違反と判断される可能性があります。

多くの都道府県では、公安委員会規則により「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」での運転を禁止しています。

また、そのような状態で事故や危険な運転をした場合には、道路交通法上の安全運転義務違反が問題となることもあります。

そのため、「片耳だから大丈夫」「骨伝導だから違反にならない」と考えるのではなく、周囲の音を十分に確認できる状態で運転することが重要です

【ケース別】自転車でイヤホンを使っていたら違反になる?

ここでは、よくあるケースごとに違反となる可能性があるのかを解説します。

片耳・骨伝導・オープンイヤー型のイヤホンを使っていた

片耳での使用や骨伝導イヤホン、オープンイヤー型イヤホンは、それだけで直ちに違反となるわけではありません。これらのイヤホンは周囲の音を聞き取りやすい構造になっているものもありますが、実際に違反となるかどうかは使用状況によって判断されます。

たとえば、音量が大きく周囲の音がほとんど聞こえない状態であれば、片耳であっても違反と判断される可能性があります。反対に、両耳に装着していても十分に周囲の音を認識できる状態であれば、直ちに違反になるとは限りません。

(オ) イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転の禁止
自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
※ ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません
引用:自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】|警察庁交通局

周囲の音が聞こえるくらい小さい音で音楽を聞いていた

周囲の音や声が聞こえる程度の音量で音楽を聞いていた場合は、違反と判断される可能性は比較的低いと考えられます。各都道府県の規則や警察の運用でも、問題とされるのは「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態」での運転です。

もっとも、実際に事故が発生した場合や警察官から見て危険な運転をしていると判断された場合には、音量が小さいと主張しても違反を指摘される可能性があります。

ハンズフリーで通話をしていた

ハンズフリー通話だからといって、必ずしも違反にならないわけではありません。

ハンズフリー通話はスマートフォンを手に持たずに通話できるため、手持ち通話よりは安全性が高いと考えられます。

しかし、通話に集中することで周囲への注意が散漫になったり、イヤホンからの音声によって外部の音が聞こえにくくなったりすることがあります。その結果、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になっていた場合には、違反と判断される可能性があります。

有線ではなくワイヤレス(Bluetooth)でイヤホンを使っていた

ワイヤレス(Bluetooth)イヤホンであることを理由に違反となるわけではありません。道路交通法や多くの都道府県の規則では、有線か無線かという接続方式ではなく、安全な運転ができる状態かどうかが問題となります。

有線イヤホンの場合はコードがハンドルや衣服などに引っ掛かったり、走行中に絡まったりするおそれがあります。その結果、とっさの操作がしにくくなり、転倒や事故につながる可能性もあります。

そのため、安全性の観点からはワイヤレスイヤホンの方が使いやすいと考えられますが、ワイヤレスであっても音量が大きく周囲の音が聞こえない状態であれば違反と判断される可能性があります。

自転車でイヤホンをしていたらすぐに捕まる?

自転車でイヤホンを使用していた場合でも、直ちに検挙されるわけではありません。ここでは、指導警告や検挙の対象となるケースについて解説します。

イヤホン使用のみなら「指導警告」

自転車でイヤホンを使用していたとしても、それだけで直ちに検挙されるとは限りません。

警察は、自転車利用者の交通違反に対して、まずは指導警告を行い、交通ルールの遵守を促す運用を行っています。そのため、イヤホンを装着しているだけで危険な運転が認められない場合には、警察官から注意や指導を受けるにとどまることが一般的です。

もっとも、警察官から見て周囲の音が聞こえていないと判断される場合や、安全な運転に支障が生じていると認められる場合には、より厳しい対応が取られる可能性があります。

交通事故を発生させたり、交通への危険を生じさせるなどした場合「検挙」

イヤホンを使用した状態で交通事故を起こした場合や、交通に危険を生じさせる運転をした場合には、検挙される可能性があります。

警察庁は、自転車の交通違反のうち、交通事故を発生させた場合や、事故には至らなくても交通への危険を生じさせた場合(交通事故の原因となるような悪質・危険な違反がある場合など)については、指導警告ではなく検挙を含めた対応を行う方針を示しています。

たとえば、イヤホンの音によって警音器や周囲の呼びかけに気付かず歩行者と衝突した場合や、周囲の状況を十分に確認しないまま危険な運転をした場合などは、道路交通法違反や各都道府県の公安委員会規則違反として取り締まりの対象となる可能性があります。

なお、2026年4月からは交通反則通告制度(青切符)が導入されており、一定の交通違反については反則金の対象となります。

2026年4月から交通反則通告制度(青切符)の対象に|反則金はいくら?

2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が導入されました。これにより、自転車利用者が一定の交通違反をした場合には、反則金の納付を求められることがあります。

イヤホンの使用についても、運転状況によっては青切符の対象となる可能性があります。

交通反則通告制度(青切符)とは?

交通反則通告制度(青切符)とは、比較的軽微な交通違反について、反則金を納付することで刑事手続を終了させる制度です。

これまで、自転車の交通違反で検挙された場合は、原則として赤切符による刑事手続の対象となっていました。検察官による捜査や起訴・不起訴の判断を経て、起訴された場合には裁判を受けることとなり、有罪になれば罰金刑や前科が付く可能性がありました。

しかし、自転車による交通事故が増加している一方で、刑事手続きには時間や手続き上の負担が大きいことなどから、2026年4月から16歳以上の自転車利用者を対象に青切符制度が導入されました。

青切符の対象となる違反については、反則金を納付すれば裁判や前科の問題が生じないため、自動車の交通違反と同様の仕組みで処理されます。

もっとも、青切符が導入された後も、自転車の交通違反に対する指導取締りの基本的な考え方は変わりません。警察は引き続き指導警告を基本とし、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反については検挙を行う方針としています。

イヤホン使用の反則金は5,000円

自転車を運転中にイヤホンを使用し、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合の反則金は5,000円です。

ただし、片耳での使用や骨伝導イヤホンの使用、それ自体が直ちに反則金の対象となるわけではありません。実際に反則金の対象となるのは、各都道府県の公安委員会規則などに違反し、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転していた場合です。

16歳以上から罰則の対象となる

自転車の交通反則通告制度(青切符)の対象となるのは、16歳以上の利用者です。

警察庁は、16歳以上を対象とした理由について、自転車が日常生活の交通手段として定着し、交通ルールに関する理解も期待できる年齢であることを挙げています。

また、高校への通学などにより行動範囲が広がり、自転車を利用する機会が増える年代でもあります。そのため、16歳以上の者が一定の交通違反をした場合には、自動車と同様に反則金の対象となります。

一方、16歳未満の子どもについては青切符による反則金の対象ではありません。ただし、違反行為があった場合には、従来どおり指導警告や交通安全教育などの対象となります。

なお、16歳未満であっても、重大な事故を起こした場合には、民事上の損害賠償責任が生じる可能性があります。そのため、年齢を問わず交通ルールを守って自転車を利用することが大切です。

【都道府県別】自転車運転中のイヤホンに関する条例

自転車運転中のイヤホン装着について主要都市のいくつかの条例・規則等を紹介します。

罰則は省略しますが、各自治体ともに5万円以下の罰金と定めるところが多いようです。

東京都

(5)高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用:東京都道路交通規則8条

福岡県

第五条 自転車利用者は、自転車が車両(法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
五 傘を差し、携帯電話用装置等の通話若しくは操作をし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聞きながら運転しないこと。
引用:福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例5条

神奈川県

(4) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
引用:神奈川県道路交通法施行細則11条

宮城県

(11)高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。
引用:宮城県道路交通規則14条

愛知県

四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
引用:愛知県道路交通法施行細則第7条

広島県

(10)大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。
引用:広島県道路交通法施行細則10条

イヤホン使用中の事故で弁護士に相談するメリット

イヤホンを使用中に発生した事故では、「本当に周囲の音が聞こえていなかったのか」「イヤホンの使用が事故原因だったのか」などが争点になることがあります。対応に不安がある場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

自転車事故であっても、自動車保険や火災保険などに付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合があります。自己負担なく弁護士へ相談・依頼できるケースもあるため、特約の内容を確認しておくのが安心です。

イヤホンの使用状況に関する証拠を整理できる

イヤホン使用中の事故では、「イヤホンをしていたから周囲の音が聞こえていなかった」「前方への注意が不足していた」などと主張されることがあります。

しかし、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンを使用しているケースもあり、事故原因を単純にイヤホンの使用だけで説明できない場合も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像、実況見分調書、目撃者の証言などをもとに事故状況を整理し、イヤホンの使用状況と事故との関係について適切な主張を行うことができます

加害者側|不起訴や処分の軽減に向けた示談を進められる

イヤホン使用中の運転が原因で事故を起こした場合、事故の内容によっては刑事責任を問われる可能性があります。このような場合、被害者との示談成立や被害弁償の状況は、処分を判断する際の重要な事情の一つとして考慮されることがあります。

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を任せることができるため、適切な賠償や謝罪を通じて円満な解決を目指しやすくなります

被害者側|「イヤホンをしていたから悪い」と言われた場合に反論できる

被害者であっても、事故当時にイヤホンを使用していたことを理由に、「事故の責任がある」「過失割合を大きくすべきだ」と主張されることがあります。

しかし、イヤホンを装着していた事実だけで直ちに過失が認められるわけではありません。実際には、音量や周囲の状況、事故態様などを総合的に考慮して判断されます。

弁護士に相談すれば、事故状況や証拠を分析したうえで、イヤホン使用と事故との因果関係を検討し、不当な過失主張に対して適切に反論することができます

まとめ 自転車のイヤホン使用は「周囲の音が聞こえるか」が重要

自転車でイヤホンを使用していても、片耳イヤホンや骨伝導イヤホン、オープンイヤー型イヤホンであることだけを理由に違反となるわけではありません。重要なのは、警音器や周囲の車両・歩行者の声など、安全な運転に必要な音が聞こえる状態で運転しているかどうかです。

2026年4月からは青切符制度が導入され、自転車の交通違反に対する取締りも強化されています。イヤホンの種類にかかわらず、周囲の状況を十分に確認できる状態で安全運転を心掛けましょう。

万が一、イヤホン使用中の事故でトラブルになった場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

VSG弁護士法人」では、交通事故に関して無料法律相談を行っています。泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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