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交通事故の加害者が謝罪に来ない!誠意がない場合に慰謝料増額はできる?

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

交通事故の加害者が謝罪に来ず誠意のない対応に悩む被害者が弁護士基準での慰謝料増額や代理人交渉について弁護士へ無料相談を検討しているイメージ画像

この記事でわかること

  • 交通事故の加害者が謝罪に来ない理由がわかる
  • 交通事故で加害者が謝罪に来ないことを理由に慰謝料を増額できるのかがわかる
  • 交通事故で加害者が謝罪に来ないときにできることがわかる

交通事故で加害者が謝罪に来ないことだけを理由に慰謝料を増額することは、原則できません。ただし、事故後の対応が著しく不誠実であるなど、悪質なケースでは慰謝料の増額が認められる可能性があります。

加害者から謝罪がないと、「自分や家族が受けた苦痛を軽く見られているのではないか」「これほど大きな被害を受けたのに、なぜ何の連絡もないのか」と怒りや不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、感情のまま加害者へ直接謝罪を求めたり、強い言葉で非難したりすると、示談交渉が難航するおそれがあります。適正な賠償金をいち早く受け取り被害回復を図るためには、「感情的な部分」と「法的に主張できる損害賠償の部分」を切り分けて考えることが重要です。

この記事では、交通事故の加害者が謝罪に来ない理由や、謝罪がない場合に慰謝料を増額できるケース、被害者が取るべき対応について、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

交通事故の加害者が謝罪に来ない理由とは?

交通事故の加害者が謝罪に来ない理由は、必ずしも「反省していない」「誠意がない」といった事情だけではありません。保険会社への対応任せや、事故後の対応方法がわからない、法的な不利益を避けようとしているなど、さまざまな事情が考えられます。

加害者が謝罪に来ない理由を知ることで、感情的にならず、今後の示談交渉を適切に進めやすくなります。

ここでは、交通事故の加害者が謝罪に来ない主な理由を解説します。

保険会社に対応を任せきっているから

加害者が任意保険に加入している場合、事故後の示談交渉を保険会社に任せることが一般的です。そのため、加害者本人が「保険会社が対応しているから問題ない」と考え、被害者へ直接謝罪しないケースがあります。

また、保険会社から「被害者とのやり取りは保険会社を通して行うように」と案内され、加害者が連絡や訪問を控えている場合もあります。これは、当事者同士のやり取りによるトラブルを避けたり、発言内容が示談交渉に影響したりすることを防ぐためです。

事故後の対応に不慣れでどう行動すればよいかわからないから

交通事故を起こした経験がない加害者の場合、事故後に被害者へどのように対応すればよいのかわからず、謝罪に踏み出せないことがあります。

実際、「謝罪したい気持ちはあるものの、何を伝えればよいのかわからない」「相手をさらに怒らせてしまわないか不安」と考え、連絡をためらってしまう加害者も多いです。

特に、被害者のけがが重い場合や事故状況に争いがある場合には、軽率な行動を避けようとして対応が遅れるケースがあります。

刑事手続き中で謝罪や連絡を控えているから

交通事故が刑事事件として扱われている場合、加害者が被害者への直接の連絡や謝罪を意図的に控えていることがあります。

加害者側の弁護士などから「不用意な発言はしないように」と助言を受け、被害者との接触を避けるケースもあります。これは、謝罪する意思がないというよりも、発言内容が示談交渉や刑事手続きに影響することを懸念し、慎重に対応していると考えられます。

特に、死亡事故やひき逃げなどの重大な事故では、加害者の供述や被害者とのやり取りが、その後の刑事手続きで考慮される可能性があります。そのため、加害者が自分の判断で連絡せず、弁護士などを通じて対応するケースが多いです。

自分に責任がない、もしくは謝罪すると不利になると考えているから

加害者の中には、自分に大きな責任はない、事故の原因は被害者側にもあると考え、謝罪をしないケースがあります。

たとえば、交差点での出会い頭事故や車線変更時の接触事故など、双方の主張が食い違いやすく、過失割合について争いが生じる事故では、加害者が「自分だけが悪いわけではない」と考えていることがあります。

また、過失割合の話し合いが進んでいる状況では、「謝罪すると自分の過失が大きくなるのではないか」と考え、被害者への連絡を避ける場合もあります。

交通事故で加害者が謝罪に来ない!誠意がないことを理由に慰謝料増額はできる?

原則として、加害者があなたのもとに謝罪に来ないことだけを理由に、慰謝料を増額することはできません。

もっとも、事故後の対応が著しく不誠実で、被害者の精神的苦痛をさらに大きくしたと評価できる場合には、慰謝料の増額が認められる場合はあります。

ここでは、加害者が謝罪に来ない場合の慰謝料への影響について解説します。

原則|謝罪がないことだけを理由に慰謝料増額はできない

加害者が謝罪しないなど、事故後の対応に誠意を感じられないことだけを理由に慰謝料を増額することはできません

交通事故の慰謝料は、けがによる身体的・精神的苦痛に対する補償です。そのため、基本的には、けがの内容や治療期間、後遺障害の有無、事故態様などをもとに金額が判断されます。

実際の裁判でも、単に「加害者が謝罪しなかった」という事情だけで慰謝料の増額が認められるケースは基本的にありません。加害者が謝罪をしないことに不満があったとしても、それだけでは法的な損害として評価されにくいためです。

もっとも、加害者の対応が単なる謝罪不足にとどまらず、被害者の精神的苦痛をさらに大きくするような事情がある場合には、別途増額事由として考慮される可能性があります。

例外|悪質なケースでは増額が認められるケースがある

謝罪しないだけでなく、事故後の対応が著しく不誠実である場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

たとえば、以下のような事情があるケースです。

  • 被害者を侮辱する発言を繰り返す
  • 責任を逃れるために虚偽の説明をする
  • 事故後も被害者への配慮を欠く対応を続ける
  • 救護義務違反やひき逃げなど、事故後の対応自体に重大な問題がある

このような場合、裁判所は事故そのものだけではなく、事故後の加害者の態度も含めて、被害者が受けた精神的苦痛を総合的に判断します。

【判例】弁護士ではなく勤務先への連絡により精神的苦痛が増大したケース

加害者側であるタクシー会社の示談担当者が、被害者本人も弁護士も通さず、公務員である被害者の勤務先に直接電話し、被害者が弁護士に依頼したことを非難した。この言動について、受任限度を超える独自の不法行為を構成するとして、慰謝料20万円を認めた。

出典:東京地判平成17年9月13日交民集38巻5号1254頁(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2026年版(上巻)』267頁

もっとも、単に「誠意がない」と訴えるだけでは、慰謝料の増額は認められにくいのが現実です。増額を実現するには、加害者の対応について「謝罪しなかった」という消極的な事実ではなく、「事故後の加害者の言動によって被害者の精神的苦痛が著しく増大した(二次被害が生じた)」という積極的な事実として法的に構成することが重要です。たとえば「加害者の心ない対応によって不眠や抑うつ状態が悪化した」ことなどを主張の軸とすることもあります。

こうした主張を裏付けるために、加害者との通話の録音データ、LINEやメールなどのやり取り、心療内科などを受診した際のカルテや診断書、警察の調書といった客観的な証拠を収集・保全しておきます。弁護士に依頼した場合、これらの客観的な証拠をもとに、裁判例の傾向も踏まえながら加害者側に対して法的責任を厳しく追及してくれます。

なお、慰謝料増額が認められた具体的な裁判例や増額を主張する際の進め方については、関連記事『交通事故の加害者に誠意がない場合に慰謝料を増額する方法とは?』で詳しく解説しています。

交通事故で加害者が謝罪に来ないときのNG行為とは?

加害者が謝罪に来ない場合でも、感情のまま行動することは避ける必要があります。直接謝罪を求めたり、加害者を責める行為をしたりすると、示談交渉や損害賠償請求に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、加害者が謝罪に来ない場合に避けるべき行動について解説します。

加害者に直接謝罪を強要する

加害者が直接謝罪に来ないことに納得がいかず、自宅や勤務先に押し掛けたり、謝罪を強要したりする行為は避けるべきです。

あまりに執拗に連絡をしたり脅しと受け取れるような言動をとったりした場合、逆にあなたが強要罪などに問われる法的トラブルに発展するおそれがあります。

さらに、感情的な言動が記録として残ってしまうと、その後の示談交渉や裁判において被害者側の印象が悪くなり、適正な損害賠償金の獲得に向けて不利に働く可能性もあるため注意が必要です。

無用なトラブルを避けるためにも、加害者への直接的な接触は控え、連絡や交渉は必ず弁護士や保険会社の担当者を通じて行ってください。

謝罪がないことに納得できず、示談交渉を感情的に進める

加害者が謝罪しないことへの怒りや不満を引きずったまま、示談交渉の場で感情的な主張を繰り返すことも避けるべき行動の一つです。

保険会社との交渉や裁判の場において、「どうしても許せない」「誠意を見せるまでは示談に応じない」と感情的に突っぱねても、法的な賠償金の額がそれだけで引き上げられるわけではありません。かえって冷静な話し合いができず、解決が長期化する原因となります。

感情が先立って示談の合意を拒み続けると、妥協点を見い出せなくなり交渉が難航します。最終的には賠償金を請求する権利が時効にかかってしまい、受け取れるはずの損害賠償金が一切受け取れなくなってしまうという取り返しのつかないリスクも生じます。

そのため、納得がいかない場合であっても、交渉の場では感情を抑え、法律上の根拠や客観的な証拠にもとづいて淡々と主張や判断を行うことが大切です。

加害者への報復やSNSでの公開をする

加害者が謝罪に来ないことや不誠実な態度への怒りから、ネットやSNSに加害者の個人情報(氏名、顔写真、車のナンバー、勤務先など)を晒したり、誹謗中傷を書き込んだりする行為は絶対に避けるべきです。

どれほど加害者に非がある状況であっても、インターネット上で私的な制裁や報復を行うと、名誉毀損罪や侮辱罪、プライバシー権の侵害などで訴えられてしまい、逆に被害者であるはずのあなたが加害者側から刑事告訴や損害賠償請求をされる法的リスクを抱えることになります。

また、ネット上の書き込みや拡散の事実が、その後の示談交渉や裁判において被害者側の心証を著しく悪化させ、適正な損害賠償金の獲得を目指すうえで極めて不利に働く原因ともなります。

感情が高ぶったとしても、加害者への報復やネットへの投稿という手段をとるのではなく、法的責任の追及はあくまで正当な法的手続きや示談交渉の場に委ねることが重要です。

交通事故で加害者が謝罪に来ないときにできることは?

交通事故では、謝罪の有無にかかわらず淡々と損害賠償請求の準備を進めることが大切です。

相手からの謝罪を待っているだけでは、いつまで経っても賠償金を受け取れないなど、被害者であるあなたが不利益を被ってしまうおそれもあります。

ここでは、加害者が謝罪に来ないときに、被害者が取るべき具体的な対処法について解説します。

謝罪の有無にかかわらず損害賠償請求を進める

加害者が謝罪に来ないことと、被害者が受け取るべき損害賠償金(慰謝料や治療費など)の請求は、本来切り分けて考えるべき別の問題です。相手が謝罪をしないからといって、示談交渉や賠償金の請求をストップさせるのは得策ではありません。

交通事故の損害賠償請求は、法律上、加害者の謝罪の有無を条件としているわけではなく、事故によって発生した損害に対して法的責任を追及するものです。そのため、謝罪がないことにいつまでもこだわり続けて手続きを遅らせるよりも、まずは治療に専念し、発生した損害の立証を進めて淡々と賠償請求の準備を進めることが肝心です。

謝罪の有無によって慰謝料額が変わることは原則としてありませんが、けがの程度や治療期間、休業損害などの正当な項目をもとに適正な金額を請求していくことが、結果として最も確実な被害回復につながります

保険会社や弁護士を通じて対応する

示談交渉を含むやり取りは自身の保険会社の担当者や、代理人である弁護士を通じて行うことが鉄則です。

加害者本人と直接やり取りをしようとすると、お互いに感情的になりがちで、謝罪がないことへの不満から不要なトラブルに発展するリスクも高まるからです。

弁護士を代理人に立てた場合、加害者側との連絡窓口をすべて一本化できるため、不誠実な加害者と直接顔を合わせたり連絡を取ったりする精神的な負担を大きく軽減できます

また、弁護士は過去の裁判例や法的な基準をもとに、相手方保険会社が提示してくる低い示談金を適切な金額へと引き上げるための交渉を代行してくれます。

謝罪がないことで生じた精神的負担や悪質な対応についても、法的根拠を踏まえた主張として適切に反映させながら解決を目指すことが可能です。

死亡事故やひき逃げなど重大な事故では、刑事手続で自分の意思を伝える

悪質なひき逃げや酒気帯び運転、死亡事故などの重大な事故では、加害者が謝罪に来ないだけでなく、刑事事件としての厳罰を望むのが被害者や遺族の切実な思いです。このような重大事故においては、刑事手続を通じて自身の意思や処罰感情をしっかりと伝えることが重要になります。

まずは、加害者への厳しい処罰を求める意思を警察や検察に対して明確に伝えてください。捜査段階から被害者の心情や処罰感情を調書に残してもらうことで、刑事処分を決定する際の重要な資料となります。

もし捜査の結果として加害者が不起訴処分になった場合には、その処分に納得できないとして検察審査会に審査の申立てを行うことができます。一般市民から選ばれた検察審査員が検察官の不起訴処分について審査し直す制度で、「起訴相当」「不起訴不当」になると検察官は再度捜査を行い、改めて起訴・不起訴の判断をすることになります。

さらに、過失運転致死傷罪などで公判が開かれる場合には「被害者参加制度」を利用して加害者の刑事裁判に関与することも可能です。裁判に直接出席して意見陳述を行ったり、被告人や証人に質問したりすることで、被害者自身の言葉で処罰感情や裁判所への要望を直接伝えることができます。

たとえ加害者が直接の謝罪を示さなくても、こうした刑事手続きへの積極的な関与を通じて責任を厳しく追及することで、正当な処罰を実現していく道が開かれています。

加害者からお詫びや菓子折りを受け取っても問題ない?

加害者からのお詫びや菓子折りを受け取っても、慰謝料などの損害賠償金の請求に影響することはないため、基本的に問題ありません。もしどうしても受け取りたくない場合には、感情的にならず冷静に断ることを心がけましょう。

ここでは、加害者からのお詫びが持つ法律上の意味や、受け取りたくない場合の適切な対処法について解説します。

菓子折りを受け取っても慰謝料などの賠償金には影響しない

加害者から持ってこられた菓子折りなどの品物や、形式的なお詫びの気持ちを受け取ったとしても、それによって慰謝料などの賠償金が減額されることはありません。

菓子折りを受け取ったり謝罪を受け入れたりすることは、あくまで加害者からの私的な謝罪を受け取ったにすぎません。それだけで法律上の損害賠償請求権を放棄したことになったり、示談が成立したと扱われたりすることはないので安心してください。

ただし、菓子折りなどと一緒に示談書や「今後、一切の賠償請求をしない」といった内容の誓約書が送られてきた場合は注意が必要です。内容を十分に確認せず署名・押印すると、あとから追加の治療費や慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

お詫びを受け入れたくない!トラブルを避ける断り方とは?

事故のショックや加害者の不誠実な対応を思い出すと、「今さら謝られても顔も見たくない」「菓子折りなど一切受け取りたくない」と感じるのは当然の感情です。お詫びや品物を受け取りたくない場合は、無理に受け取る必要はありません。

ただし、感情のまま自宅にやってきた加害者に対して怒鳴りつけたり、品物を投げ返したりすると、新たなトラブルや誤解を招くリスクがあります。そのため、品物を拒絶する際も冷静かつ毅然とした態度を貫くことが大切です。

【加害者が自宅にお詫びの品を持参してきた場合】
インターホン越しに「直接お会いしてお話しする気持ちにはなれません。今後の一切のやり取りや品物の受領は、代理人(弁護士または保険会社)を通じて行ってください。」とドアを開けずにハッキリ伝えて引き取ってもらいます。
【郵送や宅配便でお詫びの品が届いた場合】
ダンボールや包みを開けずに配送業者へ連絡して「受取拒否」として返送するか、自身の弁護士や保険会社の担当者に連絡して代わりに返送や警告の対応をしてもらいます。勝手に開封すると「受け取った」とみなされるおそれがあるため、届いた状態のまま手をつけずに対応するのが安全です。

そもそも加害者からの接触自体を断ちたい場合は、自身の弁護士や保険会社の担当者から加害者側へ事前に連絡を入れてもらい、「被害者が精神的な苦痛を感じているため、自宅への訪問や手紙・品物の送付などの直接的な接触は一切控えるよう」伝えてもらうのが最も確実です。

代理人を通じて正式に接触禁止の意思を伝えることで、加害者側も無闇に近づきづらくなり、無用なストレスや二次被害を防ぐことができます。

なお、加害者側として謝罪やお詫びの品を用意する立場の方は、関連記事『【軽い接触事故】菓子折りでお詫びは必要?いつ渡す?相場や注意点も』もご覧ください。

加害者対応で消耗しないために|交通事故で弁護士に依頼するメリットは?

交通事故の対応は、けがの治療や日常生活の立て直しをしながら進めなければならないため、あなたの心身には想像以上の大きな負担がかかります。それに加え、謝罪のない加害者とのやり取りや、納得がいかない示談交渉などに直面すると、精神的に深く消耗してしまう可能性もあります。

ここでは、こうした加害者対応で消耗しないために、交通事故を弁護士に依頼する具体的なメリットについて解説します。

加害者への怒りや不満について弁護士に相談できる

事故のあと、「謝罪にも来ない」「誠意が全く感じられない」という加害者に対する激しい怒りや悔しさを抱え込むことは、大きな精神的負担となります。周囲に気持ちを分かってもらえず、孤独を感じてしまうこともあるかもしれません。

弁護士に依頼すると、こうした加害者に対する怒りや不満、日々の精神的な苦痛を法律の専門家にすべて聞いてもらうことができます。単なる愚痴の聞き相手ではなく、「法的な観点からどのように責任を追及できるか」を整理したうえで親身になって受け止めてもらえるため、胸につかえていたモヤモヤやストレスを大きく和らげることができます

さらに、溜まった感情を法律や証拠に基づく正当な主張へと変換し、示談交渉などの具体的なアクションにつなげていくことができるのも、弁護士に相談する大きなメリットです。

被害者がもらうべき適正な賠償金を獲得できる

弁護士に依頼すると、被害者が本来もらうべき適正な賠償金を獲得できる可能性が大きく高まります。

保険会社から提示された示談案を見て「これだけしかもらえないのか」「こちらの苦痛に比べて少なすぎる」と納得がいかない思いをすることは少なくありません。保険会社が最初に提示してくる示談金は、裁判で認められる金額よりも大幅に低いケースがほとんどです。

これに対して弁護士は、過去の裁判例に基づいた基準を用いて示談交渉を行います。そのため、弁護士が介入するだけで賠償金の額が大きく増額するケースもあります

弁護士であれば、加害者の不誠実な対応や二次被害によって受けた精神的苦痛について、具体的な事情をもとに慰謝料の増額を主張できます。相手側保険会社が「示談金には反映できない」と難色を示したとしても、個別の事情や過去の裁判例を交えて粘り強く交渉し、適正な金額を引き出してくれるのが大きな強みです。

ご自身で保険会社とやり取りしようとすると、専門的な知識や複雑な計算方法を用いた説明に丸め込まれてしまったり、度重なる連絡や駆け引きだけで心身が疲れ果ててしまったりします。弁護士にすべてを任せることで、正当な賠償金をしっかりと受け取ることができます。

4章で挙げた刑事手続き上の対応についてサポートしてもらえる

示談交渉を弁護士に依頼すれば、慰謝料などの賠償金の増額が期待できます。

交通事故では、損害賠償の交渉だけでなく「実況見分への立ち会い」「警察への被害届の提出」「刑事裁判への参加や被害者参加制度の利用」など、事故状況に応じて刑事手続きに関するさまざまな対応が求められます。弁護士に依頼すると、こうした刑事手続き上の対応についても全面的にサポートしてもらうことができます。

弁護士は捜査機関(警察や検察)に対し被害届や告訴状の受理を働きかけたり、不起訴処分後もしくは公判段階であれば実況見分調書などの刑事記録(捜査資料)を早期に取り寄せたりすることができます。これらの記録は、のちの民事上の損害賠償請求や示談交渉において、過失割合や慰謝料の増額を立証するために極めて重要な客観的証拠となります。

また、加害者の厳罰を求める「厳罰嘆願書」の作成・提出や、刑事裁判における被害者参加制度の代理など、専門的な法的手続きを的確にこなしてくれるため、ご自身で警察や検察とやり取りする精神的負担を大きく軽減しながら、納得のいく形で刑事手続きを進めることが可能です。

弁護士費用特約を使えば多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼できる

弁護士費用特約が付いた自動車保険に加入している場合、多くのケースでは自己負担なく弁護士へ依頼できます。

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉や損害賠償請求を弁護士へ依頼した際の弁護士費用を、保険会社が一定額まで補償する特約です。一般的には、法律相談料は10万円程度、弁護士費用は300万円程度まで補償される契約が多く、通常の交通事故であれば補償額の範囲内で対応できるケースが多いです。

ご自身の自動車保険だけでなく、家族が契約している保険の特約が利用できる場合や、火災保険・クレジットカードなどに付帯する弁護士費用特約が使えるケースもあります。「自分は使えないかもしれない」と自己判断せず、まずは契約内容を確認してみるのがおすすめです。

交通事故で加害者が謝罪に来ないことに関してよくある質問(Q&A)

加害者から謝罪の連絡が来るとしたら、いつごろ?

加害者からの謝罪の連絡は、事故発生から数日以内〜1週間程度、あるいは保険会社を通じたやり取りが本格化するタイミングで来ることが多い傾向にあります。

ただし、けがの治療状況や警察の捜査が進むペース、あるいは加害者側の事情(加入している保険会社の指示を待っている状態など)によって時期は大きく異なります。

ご自身で直接連絡して無理に謝罪を求めようとすると、かえって感情的なトラブルに発展するリスクがあるため、事故後の窓口は保険会社の担当者や弁護士に一任し、連絡を待つのが安全です。

交通事故の加害者が謝罪に来ない場合、何かペナルティはある?

交通事故の加害者が謝罪に来なかったとしても、それだけで罰則やペナルティが科されることはありません。

交通事故の刑事責任や行政上の処分は、事故の態様や過失の程度、道路交通法違反の有無などをもとに判断されます。そのため、「謝罪しなかった」という事情だけを理由に刑罰が重くなったり、行政処分が加重されたりすることはありません。

もっとも、死亡事故や重傷事故などでは、加害者が反省の態度を示しているかどうかが、刑事手続きの中で考慮される場合があります。また、民事上でも、事故後の対応が極めて不誠実である場合には、慰謝料額の判断に影響する可能性があります。

電話や手紙で謝罪されたものの、直接謝罪に来ない場合はどう対応すべき?

電話や手紙で謝罪を受けているのであれば、直接の謝罪を求めることに固執する必要はありません。

交通事故では保険会社が示談交渉の窓口となることが一般的であり、加害者が直接被害者と接触しないケースも少なくありません。また、加害者側の弁護士や保険会社から、当事者同士のトラブルを避けるため、直接のやり取りを控えるよう助言されることもあります。

被害者としては、直接会って謝罪を受けたいと考えるのは自然なことです。しかし、直接謝罪がなかったことだけを理由に損害賠償額が変わることは原則としてありません。

そのため、謝罪の方法にこだわるよりも、適正な損害賠償を受けるために、治療や示談交渉をスムーズに進めることが大切です。加害者の対応に納得できず、示談交渉にも不安がある場合は、弁護士へ相談するとよいでしょう。

加害者から謝罪がないことで家族が精神的苦痛を受けた場合、慰謝料は増額できる?

原則として、加害者から謝罪がないことであなたの家族が精神的苦痛を受けたとしても、そのことだけを理由に慰謝料は増額できません。

交通事故の慰謝料は、被害者本人が受けた身体的・精神的苦痛を補償することが基本です。そのため、家族が「加害者に誠意がない」と感じたことだけでは、法的な損害として評価されにくいといえます。

もっとも、死亡事故や重度の後遺障害が残った事故では、一定の近親者にも固有の慰謝料(近親者慰謝料)が認められます。このようなケースでは、近親者が受けた精神的苦痛の程度も慰謝料額を判断する事情の一つとして考慮されます。

慰謝料が増額されるかどうかは、謝罪の有無だけでなく、事故の内容や加害者の事故後の対応などを踏まえて個別に判断されます。不誠実な対応が続いている場合は、弁護士へ相談し、慰謝料増額の余地があるか確認するとよいでしょう。

過失割合10対0の事故で加害者から「あなたにも原因がある」と言われた場合、慰謝料は増額できる?

過失割合10対0の事故で加害者から「あなたにも原因がある」と言われたとしても、それだけを理由に慰謝料が増額されることは原則ありません。慰謝料は、加害者の発言そのものではなく、事故の態様やけがの程度、事故後の対応などを総合的に考慮して判断されるためです。

もっとも、加害者が根拠のない主張を繰り返したり、虚偽の説明によって責任逃れを図ったりするなど、事故後の対応が著しく不誠実である場合には、その対応が慰謝料額の判断で考慮される可能性があります。

弁護士に依頼した場合は、まずドライブレコーダーの映像や実況見分調書、現場の道路状況などを精査し、被害者に過失がないことを客観的な証拠に基づいて立証します。

そのうえで、加害者が根拠のない主張を繰り返したことにより、不眠や抑うつ状態の悪化など精神的苦痛が生じている場合には、診断書や通院記録などの証拠も踏まえ、事故後の不誠実な対応によって精神的苦痛が拡大したことを具体的に主張します。

単に「誠意がない」と訴えるのではなく、裁判でも評価され得る客観的な事情を整理したうえで、慰謝料の増額を目指して保険会社との交渉や裁判に臨むことが重要です。

まとめ 加害者が謝罪に来ないケースでは冷静に示談交渉を進めることが大切

交通事故では、謝罪がないことだけを理由に慰謝料を増額することは原則としてできません。もっとも、加害者が虚偽の説明を繰り返したり、侮辱的な発言をしたりするなど、事故後の対応が著しく不誠実である場合には、その事情が慰謝料額の判断で考慮される可能性があります。

加害者の対応に納得できない場合や、事故後の言動によって精神的苦痛が大きくなっている場合は、一人で判断せず、交通事故に詳しい弁護士へ相談しましょう。弁護士であれば、慰謝料増額の余地があるかを法的な観点から検討するとともに、保険会社との示談交渉や必要な証拠の収集まで一貫してサポートできます。

VSG弁護士法人」では、交通事故に詳しい弁護士が相談から示談交渉、後遺障害認定のサポートまで対応しています。相談料・着手金は無料で、弁護士費用特約が利用できる場合は自己負担なく依頼できるケースもあります。

保険会社の提示額が適正なのか知りたい方や、今後の対応に不安がある方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。泣き寝入りしないために親身になってサポートさせていただきます。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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