東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
2024年5月17日道路交通法の改正案が国会で可決されました。
今回の改正では自転車による交通違反への青切符(反則金)や厳罰化が注目点になっています。
スマートフォンを持ったままの運転や酒気帯び運転に罰則が新設され、傘差し運転や夜間無灯火等の取り締まりも厳しくなると予想されます。
今回は、改正によって違反行為となる自転車の運転や、取締りの開始時期などのポイントを紹介していきます。
改正後に違反となる運転をしないよう、今から意識して運転するための参考にしてみてください。
目次
青切符とは正式名称を「交通反則告知書」と言い、比較的軽めの交通違反の取り締まりのために使われる青色の通告書です。
青切符を渡された者は、違反の内容に従った反則金を支払わなければなりません。
反則金は行政罰であるため前科はつきませんが、払わずに無視し続けると刑事手続きに移行し、刑事罰が課される可能性が出てきます。
青切符の他に『赤切符(正式名称:告知票・免許証保管証)』があり、これは酒気帯び運転等の重い交通違反に対して交付されます。
近年、スマートフォンの普及による自転車でのながら運転や、電動キックボードによる事故の増加を受けて、これらの違反を取り締まる必要性が増してきました。
改正法が施行されると自転車の違反も青切符(反則金)の対象になり、対象年齢も16歳以上の者と若年化されます。
今回の改正により取締対象となる違反は多数あります。
そのうち、重大な事故に繋がりやすい下記のような違反が重点的に取締り対象になるとされています。
これまでは、こうした違反については各自治体の条例によって取締りが行われていましたが、改正によって全国で取締りの強化が予想されます。
本改正による道路交通法は、2026年、交付から2年以内に施行されます。
本改正法は2024年5月17日に国会で可決成立しましたが、これは改正案が通った段階であり、実際の運用開始までは時間差があります。
青切符の対象となる違反の種類は、各メディアにより115種または110種、あるいは113種などと言われています。
ただ交通違反は道路交通法に規定されており、解釈次第で違反の分類や数え方は変わるため、数にこだわって分類する必要はありません。
自転車は『軽車両』と定義され『車両』『車両等』にも含まれます。
では、道路交通法により自転車が対象となる違反を一般的な略称で紹介します。
※違反の重さによって赤切符の対象になるもの(スピード違反等)も含めて表示しています。
赤切符の対象となるのは次のような違反です。
今回は、道路交通法改正によって新たに自転車の違反に導入される青切符について解説してきました。
改正法では、スマートフォン利用や信号無視、一時停止違反等の事故に繋がりやすい違反が重点的に取締りの対象となります。
違反は見つからなければいいという訳ではなく、自分を守るためにも日常的に遵守すべきルールです。
改正後には違反対象にならないよう、これから意識して安全運転を心掛けましょう。