東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
最近、モペットといわれるペダル付きの原付バイクを見かけることが増えています。
モペットは、見た目が電動アシスト自転車と似ているため、「自転車ではなく、バイクと同じ扱い」ということを知らずに違反状態で運転しているケースが少なくありません。
また、モペットによる交通事故も急増しています。
今回は、モペットを運転するときのルールや、モペット運転中に交通事故に遭ったときの対処法を解説します。
モペットは、総排気量50cc以下または定格出力600w以下、速度性能20km/h以下のペダル付・原動機付自転車を指します。
メディアによっては、「モペッド」あるいは「フル電動自転車」という呼び方をする場合もあります。
ここでは、モペットの概要をご説明します。
モペットは、道路交通法では原動機付自転車として扱われます。
エンジンをかけている場合に限らず、エンジンを切ってペダルだけで走行する場合も原動機付自転車の扱いです。
これにより、道路交通法や道路運送車両法などの法令上の「原動機付自転車」に関わる規定の適用を受けます。
モペットと電動アシスト自転車は、見た目が似ていますが、電動モーターのみでの走行ができるか否かに違いがあります。
この違いに基づき、法令上モペットは原動機付自転車、電動アシスト自転車は軽車両として扱われます。
モペット | 電動アシスト自転車 | |
---|---|---|
道路交通法上の車両区分 | 原動機付自転車 | 軽車両(自転車扱い) |
電動モーターのみでの走行 | 可能 | 不可能 |
モペットは法律上「原動機付自転車」として扱われるので、運転するにあたっては以下のルールを守らなければなりません。
モペットで公道を走るときは、普通自動車免許または原動機付自転車免許などの運転免許が必要です。
エンジンを切ってペダルだけで走行する場合も、原付扱いであることは変わらないので、免許なしでの運転は認められません。
免許を持っていない人や、免許停止中の人がモペットを運転した場合、無免許運転罪となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法第117条の2の2第1項)。
また、無免許運転を命令・容認した場合や、無免許者に車両を提供した場合、免許を不正に取得した場合も同様の罰則が科されます(同条第2項)。
さらに、行政処分として違反点数25点が科されるため、免停中の場合は免許取消を免れません。
なお、免許を携帯せずにモペットを運転した場合は、行政処分として反則金3,000円が科されます。
モペットを公道で運転する際には、原動機付自転車と同様の装備や、ヘルメット着用が義務づけられています。
モペットを運転する際には、ヘルメット着用が義務づけられています(道路交通法第71条の4第2項)。
ヘルメットを着用しないで公道を運転した場合は、違反点数1点が科されます。
また、各自治体の条例に従い、ナンバープレートを見やすい場所に取り付けなければなりません。
ナンバープレートを取り付けずに公道を走行した場合、都道府県公安委員会遵守事項違反として5万円以下の罰金及び、反則金5,000円が科されます。
ヘルメットやナンバープレートの他にも、以下の部品の装備が義務づけられています(道路運送車両法第44条、道路運送車両の保安基準第66条の5~第66条の17)。
モペットの走行性能 | 装備が義務づけられている部品 |
---|---|
最高速度20km/h以上 | 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器、警音器、消音器、 方向指示器、後写鏡、速度計 |
最高速度20km/h未満 | 前照灯、後部反射器、警音器、消音器、後写鏡 ※制動灯、方向指示器がない場合は手信号で合図を行わなくてはならない |
モペットを運転する人は、自賠責保険への加入義務があります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法で、原動機付自転車を含む「すべての自動車」に加入が義務づけられている強制保険です。
自賠責保険に加入せずにモペットを運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と違反点数6点が科されます。
違反点数6点は、その違反だけで免許停止扱いとなる重大な違反です。
また、反則金(支払えば刑事責任を問われない)が適用されず、刑事事件として扱われます。
自賠責保険加入義務があることを知らずに無保険で運転していると、重い処分を受けることになりかねないので注意が必要です。
歩道を走っているモペットを見かけることは少なくありません。
しかし、見た目が自転車と似ていても、法律上原動機付自転車扱いである以上、歩道を走行するのは交通法違反です。
また、エンジンを切ってペダルで走行するとしても、歩道を走ることはできないので注意しましょう。
ただし、エンジンを切ったモペットを手押しして歩道を歩く場合は、歩行者として扱われるので違反になりません。
モペットで歩道を走行した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。
モペット利用中に交通事故に遭った場合は、「原動機付自転車」の運転者として次のように対処しましょう。
モペットで走行中に交通事故が起こった場合、まず怪我人を救護し、車両を路肩に移動させる、散乱した積載物を片付けるなどの安全確保を行います。
救護と安全確保を行ったら、必ず警察に連絡してください。
警察への通報は、救護・安全確保義務と並んで、道路交通法第72条1項で定められた義務です。
この義務を怠った場合、同法第119条により、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
初期対応が終わったら、病院で診察を受けましょう。
仮に痛みやしびれなどの自覚症状がない場合でも、病院で交通事故に遭ったことを伝えて受診するようにしてください。
事故直後は、心身が興奮状態にあるため、痛みなどの症状に気づかないこともあります。
しかし、すぐに病院に行かなかった場合、加害者側の保険会社から治療費支払いを断られる可能性があります。
事故によって怪我をした場合は、医師から「完治した」または「症状が固定した」という診断を受けるまで、指示に従って治療を続けましょう。
「症状固定」とは、「これ以上治療しても症状が改善しないと見込まれる状態」を指します。
交通事故で負傷した場合の治療費は、加害者が任意保険に加入していれば保険会社から病院に対して支払ってもらえることが多いです。
加害者が保険に入っていない場合は、ひとまず被害者自身の健康保険を使って負担を軽減しましょう。
医師から症状固定と診断された時点で何らかの後遺症が残っていた場合は、後遺障害認定等級を申請しましょう。
後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料・逸失利益などの新たな費目の請求が可能になります。
怪我が完治するか、症状固定による後遺障害認定の結果が出たら、事故の損害が算定できるようになります。
この段階で、加害者に対して損害賠償請求を行ってください。
加害者側に対しては、主に以下の費目を請求できます。
怪我を負った場合 | 治療費・休業損害・入通院慰謝料・通院交通費など |
後遺障害を負った場合 | 後遺障害慰謝料・逸失利益など |
物的損害の費目 | 車両の修理費用など |
加害者が任意保険に入っている場合は、任意保険会社の担当者を相手に示談交渉することになるでしょう。
ここで、加害者側の保険会社が提示してくる示談金の金額が、相場よりも大幅に低いことに注意が必要です。
損害賠償金の中で大きな割合を占める慰謝料や逸失利益については、実際の裁判例で用いられる相場(裁判所基準)があります。
示談交渉を弁護士に依頼した場合、示談金を適正な相場まで増額できる可能性が高くなります。
加害者が無保険の場合や、ひき逃げ・当て逃げなどで加害者がわからない場合は、以下の方法で補償を受けましょう。
加害者の保険加入等の状況 | 補償を受ける方法 |
---|---|
任意保険×・自賠責保険〇 | 自賠責保険から補償を受ける 限度額超過分は本人に請求する |
任意保険×・自賠責保険× | 本人に損害賠償請求する 資力がない場合は被害者自身の保険や政府の保障事業を利用する |
加害者不明 | 被害者自身の保険や政府の保障事業を利用する |
2024年3月、自転車運転者の交通違反に対する罰則を強化した道路交通法改正案が国会に提出されました。
これに伴い、交通違反が急増しているモペットに対しても規制強化が見込まれています。
「自転車と同じようなもの」と考えて、モペット運転者に課せられている義務を認識しないでいると、事故を起こした場合などに違反が発覚して、刑事処分や行政処分を受けることになってしまいます。
モペットを所有・運転する方は、原付自転車に関わる交通ルールをよく理解しておきましょう。
モペットを利用していて事故に遭ってしまった方、モペットが起こした事故の被害に遭った方は、交通事故や交通トラブルに詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。