

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

目次
運転中のイヤホンについては、「片耳なら大丈夫」「骨伝導イヤホンなら違反にならない」などさまざまな情報があります。
しかし、実際には「イヤホンを着けていること」自体が問題なのではなく、安全な運転ができる状態だったかどうかが重要です。
道路交通法には、運転中のイヤホン使用を一律に禁止する規定はありません。イヤホンにはさまざまな利用目的や形態があり、使用方法によって安全運転への影響が大きく異なるためです。
たとえば、カーナビの音声案内を聞くために使用したり、ハンズフリー通話を利用したりするケースがあります。また、近年は骨伝導イヤホンやオープンイヤー型イヤホンなど、音楽や音声を聞きながらも周囲の音を認識しやすい製品も普及しています。
そのため、違反になるかどうかは「イヤホンを使用していたかどうか」ではなく、「イヤホンの使用によって安全な運転に支障が生じていたかどうか」が重視されます。
イヤホンの使用によって周囲の音が聞こえにくくなり、安全な運転に支障が生じている場合には違反となる可能性があります。
道路交通法第70条では、運転者に対して「道路や交通の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めています。これを安全運転義務といいます。
たとえば、次のようなケースでは安全運転義務違反に該当する可能性があります。
また、各都道府県の道路交通規則・施行細則では、イヤホンの使用を具体的に規制している場合があります。
たとえば、神奈川県・茨城県・福岡県では、「イヤホン等を使用して音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」で車両を運転することが禁止されています。
ここでは、運転中のイヤホンに関してよくある疑問について解説します。
片耳イヤホンや骨伝導イヤホン、オープンイヤー型イヤホンであっても、状況によっては違反となる可能性があります。
これらのイヤホンは一般的なカナル型イヤホンと比べて周囲の音を聞き取りやすい特徴があります。しかし、法律上はイヤホンの種類によって適法・違法が決まるわけではありません。
たとえば、骨伝導イヤホンを使用していても大音量で音楽を流していた結果、緊急車両のサイレンやクラクションに気付けなかった場合には、安全運転義務違反や条例違反と判断される可能性があります。
反対に、片耳イヤホンであっても周囲の音を十分に認識できる状態であれば、直ちに違反となるわけではありません。
音量を小さくしていることは有利な事情になりますが、それだけで必ず適法になるとは限りません。実際の取り締まりや事故後の判断では、設定音量そのものよりも、周囲の音を適切に認識できる状態だったかどうかが重視されます。
そのため、「音量を下げていたから大丈夫」と考えるのではなく、サイレンやクラクション、警察官の指示などを問題なく聞き取れる状態を維持することが重要です。
ハンズフリー通話自体は違法ではありません。
道路交通法で禁止されているのは、運転中にスマートフォンを手で持って通話したり、画面を注視したりする行為です(道路交通法第71条5の5)。そのため、イヤホンや車載システムを利用したハンズフリー通話は直ちに違反とはなりません。
もっとも、通話に集中するあまり前方不注視となったり、周囲の状況確認がおろそかになったりした場合には、安全運転義務違反が問題となる可能性があります。
有線イヤホンとワイヤレスイヤホン(Bluetooth)の違いによって、違反になるかどうかが決まるわけではありません。どちらの場合も、周囲の音を認識できる状態で安全に運転していたかどうかが判断基準となります。
もっとも、有線イヤホンはコードがハンドル操作や視界の妨げになる可能性があります。一方、ワイヤレスイヤホンはコードによる支障はありませんが、周囲の音が聞こえにくい状態で使用すれば違反となる可能性があります。
イヤホンの使用によって安全な運転ができていなかった場合には、道路交通法上の安全運転義務違反や各都道府県の条例違反として処分を受ける可能性があります。
道路交通法第70条の安全運転義務違反に該当した場合、3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法第119条第1項第14号)。
警察庁の交通事故統計では、安全運転義務違反は主に以下のような類型に区分されています。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 操作不適 | ブレーキとアクセルの踏み間違いなど、車両の操作を誤ること |
| 前方不注意 | (漫然運転)考え事などにより注意力や集中力が低下した状態で運転すること |
| (わき見運転)スマートフォンやカーナビなどに気を取られた状態で運転すること | |
| 動静不注視 | 相手方を認識していたにもかかわらず、その動きを十分に確認しなかったこと(いわゆる「だろう運転」) |
| 安全不確認 | 前方・後方・左右の安全確認を十分に行わないこと |
| 安全速度違反 | 道路状況に応じた安全な速度で運転しないこと |
| 予測不適 | 歩行者や他の車両の動きを適切に予測せずに運転すること |
| その他 | 故意の蛇行運転など危険な運転をすること |
このうち、イヤホン使用が原因の事故では、主に「漫然運転」や「安全不確認」に該当するケースが多いと考えられます。
また、事故を起こした場合には、安全配慮義務違反の基礎点数2点に加えて事故の内容に応じた付加点数が科されます。
| 交通事故の種別 | 不注意が主な原因の場合 | 左記以外の場合 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 20点 | 13点 |
| 傷害事故(加療3カ月以上または後遺障害あり) | 13点 | 9点 |
| 傷害事故(30日以上3カ月未満) | 9点 | 6点 |
| 傷害事故(15日以上30日未満) | 6点 | 4点 |
| 傷害事故(15日未満)または建造物損壊事故 | 3点 | 2点 |
※ 負傷者が2人以上の場合、最も負傷程度が重い者の要加療期間とする
参照①:交通違反の点数一覧表|警視庁
参照②:交通事故の付加点数|警視庁
各都道府県の道路交通規則や施行細則で禁止されている「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態」で運転した場合には、「公安委員会遵守事項違反」として5万円以下の罰金が科される可能性があります。
もっとも、実務上は交通反則通告制度(青切符)の対象となることが多く、普通車の場合は6,000円の反則金が科されるのが一般的です。
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「反則金制度(いわゆる青切符制度)」が導入されました。これにより、これまでは警告や指導で終わることが多かった違反についても、一定の場合には反則金の納付を求められるようになっています。
イヤホンの使用についても、各都道府県の道路交通規則や施行細則で禁止されている「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態」で自転車を運転した場合には、反則金制度の対象となります。
「自転車だから大丈夫」「車よりも規制が緩い」と考えるのではなく、自動車と同様に周囲の音を十分に認識できる状態で運転することが重要です。
(オ) イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転の禁止
自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
※ ただし、イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンのように、装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません。
引用:自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】|警察庁交通局
事故後の対応に不安がある場合は、早めに弁護士への相談を検討しましょう。自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、相談料や弁護士費用を保険会社が負担してくれることがあります。
また、家族の自動車保険や火災保険、クレジットカード付帯保険などの特約を利用できるケースもあるため、必ずしも自己負担で弁護士費用を支払う必要があるとは限りません。
ここでは、イヤホン使用中の事故について弁護士に相談する主なメリットを紹介します。
交通事故では、当事者双方の過失割合によって最終的に受け取れる賠償額が大きく変わります。
イヤホンを使用していた場合、相手方から「周囲の音を聞いていなかった」「安全確認が不十分だった」などと主張され、過失割合で不利な評価を受けることがあります。
しかし、実際にはイヤホンを装着していたという事実だけで過失が認定されるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を踏まえて事故状況を分析し、不当に高い過失割合を主張されている場合には適切に反論してもらえます。
イヤホンの使用が原因で人身事故を起こした場合には、過失運転致傷罪などに問われる可能性があります。もっとも、事故を起こしたからといって必ず重い刑事処分を受けるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を進めたり、反省や再発防止策を適切に主張したりすることで、不起訴処分や刑の軽減を目指すことができます。
特に、人身事故では示談の成立が処分の判断に影響することも少なくないため、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
イヤホンを使用していた相手方の不注意が事故原因となった場合には、その責任に応じた賠償を受けることが重要です。
しかし、保険会社が提示する示談金は、必ずしも裁判基準(弁護士基準)に基づいて計算されているとは限りません。
弁護士に依頼することで、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などについて適正な金額を請求できる可能性が高まります。
また、事故状況によっては相手方の安全運転義務違反を踏まえた主張・立証を行い、より有利な条件で示談できる場合もあります。
運転中のイヤホン使用は、それだけで直ちに違法となるわけではありません。
しかし、イヤホンによってクラクションや緊急車両のサイレンなどが聞こえない状態で運転していた場合には、安全運転義務違反や各都道府県の条例違反となる可能性があります。
また、イヤホンの使用が事故の原因と判断されれば、過失割合や刑事処分、損害賠償額にも影響することがあります。
イヤホン使用中の事故で過失割合や示談交渉に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
「VSG弁護士法人」では、交通事故に関して無料法律相談を行っています。泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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