東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
交通事故における救護義務については、運転免許証を取得する際に習います。
しかし、事故を起こすまでは、特に意識してない方も多いのではないでしょうか。
今回は、このような場合にどんな行動をとればいいのか、法的にどのような義務があるのかを解説しました。
また、救護を行わなかった場合の罰則についても参考にしてみてください。
救護義務とは、おおまかに言うと交通事故を起こした際に、怪我人を助けなければならないという義務のことです。
これを怠るとひき逃げになり、刑事罰の対象になります。
詳細は道路交通法72条に定められており、要約すると以下のとおりです。
引用
道路交通法第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
人にぶつけたのであれば、当然に救護が必要です。
そのため、過去の裁判例では「もしかして車を児童にぶつけたかも?」という程度の認識でも、車を止めて対象を確認する義務があると判断されました。
では、詳しく解説していきます。
運転者または乗務員として事故の当事者になると、救護義務があります。
乗務員とは、自動車学校で生徒の助手席に乗る教務員や、バスガイド、長距離トラックの交代者のような者を言います。
単に家族や友人の車に乗っている場合には、原則として乗務員にはあたりません。
ただし、道路交通法73条で同乗者は運転者の救護義務を妨げてはならない旨が規定されています。
その他にも、同乗者は危険運転や飲酒運転を止めずに同乗していた場合や、車内で暴れるなどして事故の原因を引き起こした場合などは責任が問われることがあります。
同乗者は、救護に積極的に関わるのが望ましいといえるでしょう。
救護義務は、運転者(または乗務員)であれば加害者か被害者かを問わず発生します。
たとえば、停車中に追突され、追突した側のみが怪我をしたような場合です。
実際の事故では、すぐに過失割合の判断ができるものではありませんし、加害者か被害者かを問わずにまずは人命救護が最優先となります。
目撃者には、救護義務はありません。
そのため、事故を発見したのちにそのまま立ち去っても、法律上は問題ありません。
また、バスやタクシーにおける乗客は『乗務員』にはあたらず、原則として救護義務はありません。
もちろん救護を行うことは良いことであり、道徳的に望ましいことです。
安全を確保しつつ、できる範囲で救護に協力するとよいでしょう。
また、事故を起こしたナンバーのメモをする、あるいは写真を撮ることも、事故の解決につながることがあります。
被害者への直接的な救護に抵抗がある場合は、警察や救急車を呼ぶ、AED装置を探すといった協力ができるでしょう。
救護義務違反は、いわゆる当て逃げやひき逃げになり、犯罪です。
道路交通法に定められるとおり、運転者、乗務員についてそれぞれ刑事罰の対象になります。
ここでは、違反した場合どうなるかについて詳しく解説してきます。
運転者が救護義務を怠ると、相手方に怪我があった場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
引用
道路交通法117条1項
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
運転者の運転に起因する事故であるにも関わらず、運転者が救護しなかった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
道路交通法117条2項では「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」と規定されており、相手の怪我を「運転者が認識していたかどうか」は関係ありません。
そのため「何かにぶつけた気がしたが、確認せずに通りすぎた」というケースでも適用されます。
引用
道路交通法117条2項
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
乗務員が救護義務を怠った場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
乗務員の罰則は運転手とは違い、道路交通法117条の5に定められています。
引用
道路交通法117条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1項
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
(以下省略)
救護義務違反(ひき逃げ)をすると、35点の違反加点になります。
その他に、たとえば事故の原因がスピード違反であれば、その違反についても別に加点があります。
交通事故を起こした場合、どのようなケースで救護義務違反となるのでしょうか?
ここからは、救護義務違反の成立の可否について、実際の裁判例を3つ紹介します。
昭和47年3月28日 最高裁判所判決ー昭和45年(あ)第2031号 業務上過失致死・道路交通法違反事件を紹介します。
これは、加害者が児童を跳ねた際に「児童をひいたかもしれないが、そうでないかもしれない」という認識のまま通り過ぎ、救護を行わず警察への報告もしなかったという事件です。
裁判の要旨では『道路交通法117条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる』とされました。
つまり、被害者に怪我があるとはっきり認識していなくても「人をはねたかもしれない」といった認識があれば、確認して救護する義務があると判断されたと言えます。
次に、救護義務違反が成立しなかったと例を、2つ紹介します。
昭和37年7月17日札幌高裁判決 昭和37年(う)第127号 業務上過失傷害道路交通法違反被告事件 札幌高裁判決 を紹介します。
判決の要旨は以下のとおりです。
引用
車両の運転者が人の負傷を伴う交通事故を惹起した場合において、直ちにその車両の運転を中止した上事故を確認した結果、負傷が軽微で、社会通念上、ことさら運転者等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来さず、年令、健康状態等に照らし、受傷後の措置をみずから十分にとり得ると認められるため、救護の必要がないと判断して格別の措置をとることなく現場を立ち去つたときは、たとい後刻意想外の傷害のあつたことが判明したとしても、当該運転者は道路交通法第七二条第一項前段所定の救護義務違反の責を問われるべきものではないと解すべきである。
引用:裁判所
原付バイクが二人(A,B)を跳ねてケガをさせた事故で、後になって想定外の怪我が発覚したという事例です。
事故の際、近くにいた者(2人)が被害者Aを救助しようと近づいた際に、Aは(勘違いで)「お前らがやった」と罵るなどしていました。
その後、加害者はBとともにAに近づいたことがほぼ確かと認められ、救助の意思が認められています。
被害者Aの一連の立ち振る舞いを見ていた加害者は、被害者には怪我があっても軽い打撲程度だろうという疑念を残したにとどまり、安堵してその場を立ち去ったものと見られています。
このように、被害者の外見的に出血やその他の異常がなく、振舞にも異常が見られない状況においては、
運転手は充分に救護義務を果たしたとして、救護義務違反はなかったとされました。
令和5年9月28日東京高等裁判所第12刑事判決 令和5年 (う)第75号 道路交通法違反被告事件 を紹介します。
加害者は飲酒運転をしており、被害者を跳ねたあとすぐに車を止めて探したが、すぐに発見できませんでした。
その際、飲酒運転の発覚を恐れて近くのコンビニで口臭ケア用品を購入し、再び被害者を捜索して救護活動を行った、という事件です。
この件では、加害者は事故直後に3分ほど被害者を捜索しており、コンビニに寄った時間は1分ほどで、すぐ被害者の捜索を再開しています。
その後に数分で被害者を発見。加害者の友人も現場に到着し、すぐ救急車を呼ぶに至りました。
判決では、『飲酒運転の発覚を回避する意思は、救護義務を履行する意思と両立する』とされ、救護義務違反にはなりませんでした。(飲酒運転については、有罪判決が出ています)
交通事故が発生した場合に、負傷者を救護する方法を紹介します。
心肺蘇生法は、政府広報オンラインでも紹介されているとおりですが、交通事故では、負傷者をむやみに動かさない方がよい場合があります。
一般の方は、安全確保と救急車を呼ぶ判断を優先し、応急処置は可能な限りで行うとよいでしょう。
車に何かぶつかったと思ったら、直ちに車を止めて確認しましょう。
人にぶつかったのが軽い場合にも救護義務がありますし、物損の場合でも警察への報告義務があります。
また車の速度が相当に出ていた場合には、人体は数十メートル飛ばされることがあり、発見が遅れる場合があります。
後続車などによる二次被害が出ないよう、安全確保に努めます。
安全確保の方法は、以下のようなものがあります。
三角警告灯や発煙筒の設置の際に事故に巻き込まれることもあります。
設置の際は後続車に注意して行いましょう。
怪我人を発見したら「大丈夫ですか?」などと呼びかけて意識を確認します。
反応がない場合には、すぐに大声で周囲へ応援を呼びましょう。
医師や看護師がいる場合は救護をお願いするか、そうでない場合には救急車への連絡を急いでお願いします。
また、警察への連絡やAED装置を届けてもらうなどの協力を要請しましょう。
周囲に誰もいないか、すぐに協力を得られない状況なら、自分ですぐに119へ通報し、応急手当を行うことになります。
救急車を呼んだら、到着までに可能な限り応急手当を行いましょう。
止血や、心停止の場合には心肺蘇生法を行います。
清潔なガーゼやハンカチ、タオルなどの布を出血している傷口に当てて、直接押さえます。
ビニールやラップ・スーパーのビニール袋などがあれば、布の上から利用して、血液に調節触れないようにするのが望ましいです。
ティッシュは、繊維が傷口に残る可能性があるため、止血には適しません。
直接圧迫止血で、約90%は止血できると言われています。
傷口が多い場合、押さえているハンカチやビニールを巻き付けるか、周囲に助けを呼び協力を求めましょう。
まずは胸とおなかの動きを見て、呼吸が正常かを10秒以内に確認します。
呼吸がないか、異常がある(しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸)場合には、心停止と判断します。
確認の結果、心停止しているか、普段通りの呼吸かどうかの判断ができない場合は、胸骨圧迫(心臓マッサージ)に進みます。
胸骨圧迫(心臓マッサージ)をする位置は、みぞおちのやや上、胸骨の下半分です。
圧迫は手首の付け根を使い、しっかり押し込みます。
戻す時は力を抜いて、胸の高さが元に戻るようにしましょう。
圧迫する深さは、成人で3.5~5cm、小児(~8歳)くらいの場合は、身体の厚みの3分の1程度に留めます。
テンポは、1分間に100~120回(1秒に2回)程度で、30回行ったら、次に人工呼吸に進みます。
それ以降は心臓マッサージと人工呼吸を繰り返します。
人工呼吸は、気道を確保して2回行い、その後に胸骨圧迫(心臓マッサージ)に戻ります。
交通事故の場合、首元の怪我は動かさない方がよい場合もあるため、人工呼吸が難しい場合は省略して心臓マッサージを続けます。
AEDとは、心臓がけいれんして血液を全身に送れない状態になった場合に、電気ショックを行い治療する医療機器です。
操作手順は、電源を入れる(またはふたを開ける)と、機械が音声で案内してくれるようになっており、医療従事者でない一般の方でも操作できます。
交通事故を起こしてしまった場合、または巻き込まれてしまった場合の注意点を解説します。
事故の際は、以下の点に留意しておきましょう。
二次被害が起きないように、安全を確保しつつ早急に救護を行うようにしましょう。
目撃者として救護を行う際も同様です。
事故の車は、サイドブレーキが引かれていない可能性が高く、動きだす可能性があります。
また、運転手が足を怪我していた場合や、意識がもうろうとしている場合などにも、アクセルペダルを踏みこんで急発進するようなケースもあります。
車の正面や後ろには入らないようにしましょう。
救護活動を行ったのち、警察や、保険会社にも必ず連絡しましょう。
特に加害者の立場になってしまうと、負傷者本人やその保険会社から強く詰め寄られることがありますが、その場での示談はしてはいけません。
交通事故は、その場ではなんとか収まったと思っても、あとから揉める場合があります。
検査によってあとから怪我が発覚する場合や、冷静に考えたら相手方の対応・賠償金に納得ができないという場合が多いためです。
こうした場合は、法律に従った解決を行っておくと、双方ともに納得できるケースが少なくありません。
自己判断すると不要なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
自分では小さなことと思っても、実際には重要なこともあるため、気になることがあればすぐに弁護士へ相談するとよいでしょう。
交通事故が発生したら、運転者と乗務員には救護義務があります。
車を停止して相手方に怪我がないか確認し、救急車を呼ぶ判断を急ぎましょう。
「何かぶつかったかな?」という程度でも、人身事故なら救護の必要がありますし、物損でも警察への報告義務があるため、その場を立ち去ってはいけません。
事故後は必ず停車して確認し、真摯に救護活動を行うようにしましょう。
その場から離れてしまった場合にも、すぐに警察に連絡し、できる限りの救護を行うことが望ましいです。
ひき逃げされた場合や、救護について相手方と揉めたような場合には、早めに弁護士にご相談ください。