

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

目次
速度違反とは、道路標識や法令で定められた制限速度を超えて車を走行する行為のことです。一般道路や高速道路には、スピードを出せる限界である「最高速度」や「法定速度」が以下のように定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 最高速度 | 各道路の標識・標示で指定された車両の限界速度 |
| 最低速度 | 一般道路:原則なし(※ 必要性に応じて指定されるケースあり) 高速道路:時速50キロ(※ 渋滞・悪天候・事故などで安全に走行できない場合を除く) |
| 法定速度 | 一般道路:時速60キロ 高速道路:時速100キロ(※ 一部の高速道路では110キロ) |
標識や表示がない道路では、法定速度が出せるスピードの上限です。
速度制限の目的は、単に罰則を科すためではなく、交通事故を未然に防ぎ、人命を守るためにあります。速度がわずかに上がるだけで停止距離が伸び、衝突時の衝撃も大きくなるため、安全のためには「制限速度を厳守する」意識が欠かせません。
道路交通法上、制限速度を1キロでも超えれば違反になります。とはいえ、実際に1キロや2キロの超過で摘発されることはほとんどありません。これは、速度測定器に誤差があることや、警察が効率的に取り締まるために「ある程度の超過幅」を持って取り締まっているためです。
目安としては、10キロを超えたあたりから取り締まりの対象になるケースが多く見られます。特に高速道路では速度差が重大事故につながる可能性があるため、厳しく監視されています。
スピード違反で加算される点数と反則金は、一般道路と高速道路で異なります。
一般道路のスピード違反は、以下のような違反点数・反則金と定められています。
| 超過速度 | 違反点数 | 反則金と行政処分 |
|---|---|---|
| 15キロ未満 | 1点 | 9,000円 |
| 15~20キロ未満 | 1点 | 1万2,000円 |
| 20~25キロ未満 | 2点 | 1万5,000円 |
| 25~30キロ未満 | 3点 | 1万8,000円 |
| 30~50キロ未満 | 6点 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
| 50キロ以上 | 12点 |
参照①:交通違反の点数一覧表|警視庁
参照②:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁
違反点数に応じて青キップや赤キップと呼ばれる交通反則告知書、または告知票が発行されます。青キップは行政処分のみとなりますが、赤キップが切られると刑事罰の対象です。
時速30キロ未満までのスピード違反は反則金を納めると刑事責任を免れます。一方で、30キロを超えると行政処分と刑事処分の対象になるため、速度を守って運転しましょう。
高速道路では、以下のようにスピード違反の点数や反則金が定められています。
| 超過速度 | 違反点数 | 反則金と行政処分 |
|---|---|---|
| 15キロ未満 | 1点 | 9,000円 |
| 15~20キロ未満 | 1点 | 1万2,000円 |
| 20~25キロ未満 | 2点 | 1万5,000円 |
| 25~30キロ未満 | 3点 | 1万8,000円 |
| 30~35キロ未満 | 3点 | 2万5,000円 |
| 35~40キロ未満 | 3点 | 3万5,000円 |
| 40~50キロ未満 | 6点 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
| 50キロ以上 | 12点 |
参照①:交通違反の点数一覧表|警視庁
参照②:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁
超過速度の条件は、一般道路に比べると高めに設定されています。高速道路で事故を起こした場合は、物損や死亡リスクも高くなるためです。
スピード違反などの違反点数は加算方式になっていますが、無事故・無違反の期間が1年を過ぎるとリセットされます。ただし、スピード違反の状況によっては過去の違反点数に関わらず、以下のように一発免停や免許取消しになるケースがあるため注意しなければなりません。
交通違反・事故歴に関係なく、1回の違反で6点以上の違反点数になった場合は、一発で免許停止処分(免停)となります。
速度違反の場合、一般道路では 30km/h以上の超過、高速道路では40km/h以上の超過で6点が加算され、これにより30日間の免許停止が科されます。また、違反点数が12点に達した場合には、60日間の免停となります。通勤や営業などで車を日常的に使う人、特にトラック運転手やタクシードライバーにとっては、免停は仕事に直結する致命的なペナルティとなるでしょう。
なお、速度違反以外でも6点以上になる行為があります。たとえば、自賠責保険未加入・無車検運行・ながらスマホ運転などです。また、12点以上になるケースとしては、酒気帯び運転などの悪質行為が挙げられます。
一般道路・高速道路ともに50キロを超えるスピード違反は、一発免停となります。
免許停止期間は以下のようになっており、過去3年以内に免許停止処分などがあると、累積の違反点数が6点になった時点で30日間の免許停止処分を受けます。
| 過去3年以内の処分回数 (運転免許停止など) | 免許停止の期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | |
| なし | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 | - | - | - |
| 1回 | - | 4~5点 | 6~7点 | 8~9点 | - | - |
| 2回 | - | - | 2点 | 3点 | 4点 | - |
| 3回 | - | - | - | 2点 | 3点 | - |
| 4回 | - | - | - | - | 2点 | 3点 |
参照:行政処分基準点数|警視庁
さらに、過去3年以内に累積した違反点数が15点に達すると、以下のように免許取消しとなり、欠格期間は免許を取得できません。
| 過去3年以内の処分回数 (運転免許停止など) | 欠格期間 ※()内は運転免許取消歴保有者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 (3年) | 2年 (4年) | 3年 (5年) | 4年 (5年) | 5年 | |
| なし | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45点以上 |
| 1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40点以上 |
| 2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35点以上 |
| 3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30点以上 |
参照:行政処分基準点数|警視庁
過去に1回でもスピード違反などの前歴があった場合、一般道路・高速道路ともに50キロの速度超過で免許取消しです。前歴があると免許停止や免許取消しの期間が長くなるため、過去に違反していた場合はより慎重な運転が求められます。
警察庁は速度違反などの取り締まり状況を公開しています。ここでは、交通事故全体の取締状況と高速道路の取り締まり状況に分けてデータを確認していきます。
警察庁の公表データによると、スピード違反は全体の約17%です。
| 違反種別 | 件数 | 総計に対する構成率 | |
|---|---|---|---|
| 無免許運転 | 1万8,031 | 0.4 | |
| 飲酒運転 | 2万1,285 | 0.4 | |
| 最高速度違反 | 速度50以上 | 1万555 | 0.2 |
| 速度50未満 | 11万7,495 | 2.3 | |
| 速度30未満 | 18万297 | 3.5 | |
| 速度25未満 | 27万1,648 | 5.3 | |
| 速度20未満 | 26万7,322 | 5.2 | |
| 速度15未満 | 61 | 0.0 | |
| 小計 | 84万7,378 | 16.5 | |
| 信号無視 | 40万4,034 | 7.9 | |
| 歩行者妨害 | 32万3,280 | 6.3 | |
| 一時不停止 | 117万7,924 | 22.9 | |
| 過労運転など | 119 | 0.0 | |
| 積載違反 | 9,078 | 0.2 | |
| 通行禁止 | 55万1,589 | 10.7 | |
| 追越し・通行区分 | 14万107 | 2.7 | |
| 徐行違反 | 293 | 0.0 | |
| 整備不良車運転 | 1万9,246 | 0.4 | |
| 消音器不備 | 3,058 | 0.1 | |
| 踏切不停止など | 5万5,153 | 1.1 | |
| 携帯電話使用などの危険運転 | 19万6,894 | 3.8 | |
| 右左折方向違反 | 3万253 | 0.6 | |
| 騒音運転など | 284 | 0.0 | |
| その他 | 22万7,519 | 4.4 | |
| 駐停車禁止違反・免許証不携帯など | 17万8,630 | 3.5 | |
| 合計 | 420万4,155 | ||
参考:令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について|e-Stat
法定速度などを1キロでも超えるとスピード違反ですが、検挙件数を見る限り速度15キロ未満で検挙されるケースはほとんどないようです。
高速道路の取り締まり状況をみると、速度違反が全体の約56%を占めており、40キロ未満のスピード違反がもっとも多くなっています。
| 違反種別 | 件数 | 総計に対する構成率 | |
|---|---|---|---|
| 無免許・無資格 | 589 | 0.1 | |
| 酒酔い・酒気帯び | 245 | 0.1 | |
| 過労運転 | 9 | 0.0 | |
| 速度違反 | 40キロ以上 | 1万2,955 | 2.8 |
| 40キロ未満 | 24万6,728 | 53.0 | |
| 車間距離不保持 | 4,713 | 1.0 | |
| 歩行者妨害 | 32万3,280 | 6.3 | |
| 過積載 | 832 | 0.2 | |
| 駐停車違反 | 29 | 0.0 | |
| 通行区分違反 | 347 | 0.1 | |
| 通行帯違反 | 4万4,197 | 9.5 | |
| 携帯電話使用等 | 2万4,097 | 5.2 | |
| 高速遵守事項違反燃料措置 | 291 | 0.1 | |
| 高速遵守事項違反転落措置 | 474 | 0.1 | |
| 故障表示 | 3,611 | 0.8 | |
| その他 | 1万8,134 | 3.9 | |
| 合計 | 35万7,251 | ||
参考:令和6年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について|e-Stat
高速道路で40キロ未満のスピード違反だった場合、違反点数が3点、反則金は3万5,000円になるため、決して軽いペナルティではありません。40キロ以上のスピード違反は違反点数が6点や12点になり、懲役刑の可能性もあるため注意が必要です。
速度違反の取り締まりは大きく分けて「定置式」「パトカー・白バイによる追跡」「オービス(自動速度取締装置)」の3種類が使われます。それぞれの仕組みや特徴を理解しておくことで、思わぬ取り締まりに焦ることなく、安全運転への意識を高めることができます。
「ネズミ捕り」と呼ばれる定置式取り締まりは、警察があらかじめ決められた場所に速度測定器を設置し、走行する車の速度を測る方法です。レーダーやレーザーを使って速度を測定し、制限速度を超えていた車をその場で停止させ、違反切符を交付します。
この取り締まりは主に見通しのよい直線道路や下り坂、事故が起きやすいエリアなどで行われます。特に郊外の国道やバイパス道路では実施頻度が高い傾向にあります。
パトカーや白バイは、主に次の3つの方法で速度違反を取り締まります。
特に追尾方式は白バイがよく用いる手法で、高速道路や交通量の多い道路での取り締まりに多く見られます。
もしサイレンを鳴らされて停止を求められた場合は、慌てず安全な場所に停車し、警察官の指示に従うことが大切です。
「オービス」は、自動速度取締装置と呼ばれる機械で、あらかじめ設置された機器が速度を自動で測定し、速度超過を検知すると車両を撮影して記録する仕組みです。運転手はその場で停止を求められることはなく、後日、車両の所有者宛に出頭通知や反則金の案内が届きます。
近年は小型で持ち運びできる「可搬式オービス」が増えており、住宅街や通学路などの生活道路でも取り締まりが行われるようになっています。オービス設置地点の手前には「自動速度取締機設置区間」などと書かれた警告標識がある場合も多いですが、気づかずに通過してしまうことも珍しくありません。
スピードの出しすぎは、単なる交通違反にとどまらず、交通事故の重大な原因にもなります。たとえ数キロの速度超過でも、ブレーキを踏んでから止まるまでの距離(制動距離)が大きく延び、衝突時の衝撃も倍増します。速度が10キロ上がるだけで死亡率が一気に高まるというデータもあるほどです。
また、速度超過の状態で事故を起こすと、行政処分・民事責任・刑事責任のすべてを問われる可能性があります。ここでは、民事上・刑事上の責任について整理してみましょう。
速度違反によって事故を起こした場合、被害者に対して損害賠償義務が発生します。民事上の責任とは、加害者が被害者の損害を金銭で補う「賠償責任」を指し、具体的には以下のような費用が請求対象になります。
具体的な金額は事故状況やけがの程度によって異なります。
また、速度超過が原因と認定された場合、過失割合(責任の割合)も不利に認定される傾向にあります。状況によっては速度違反が「重大な過失」とみなされ、任意保険会社が支払いを一部制限するケースもあります。
そのため、事故後の損害賠償交渉では、事故状況の記録や証拠(ドライブレコーダー映像など)を整理したうえで、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
速度超過の結果、歩行者や他車を巻き込んだ人身事故・死亡事故を起こした場合には、刑事責任が問われます。たとえば以下のような罪に問われる可能性があります。
| 適用される罪名 | 内容 | 罰則(上限) |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条) | 注意義務を怠って人を死傷させた場合 | 7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷罪(同法第2条) | 著しい速度超過など危険な運転で人を死傷させた場合 | 傷害:15年以下の拘禁刑 死亡:1年以上の有期拘禁刑(上限20年) |
スピード違反が常習的であった場合には「悪質運転」と判断され、刑が加重される傾向にあります。速度違反は一瞬の不注意から人生を大きく変える結果を招くこともある危険な行為であることを認識しましょう。
速度違反による交通事故は、被害者・加害者のどちらになっても複雑な法的問題に発展することが多くあります。専門的な判断が必要になる場面も多いため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
交通事故の当事者になった場合、まず重要なのは「自分の法的立場を正確に把握すること」です。被害者の場合、治療費や慰謝料の請求が適正に行われているかを確認する必要があります。保険会社が提示する金額は弁護士基準よりも低いことが多く、弁護士が介入することで賠償額が大きく増えるケースも少なくありません。
一方、加害者側になった場合も、刑事責任・行政処分・民事賠償の3つが同時に関係するため、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。被害者との示談交渉の内容が刑事処分の重さに影響することもあるため、早めの対処が今後の人生を大きく変える可能性があります。
交通事故の多くは、最終的に示談という形で解決します。示談とは、加害者が被害者に対して支払う損害賠償の内容を合意し、事件を終結させる手続きです。ただし、保険会社の提示額が妥当かどうかを一般の人が判断するのは難しく、そのまま受け入れると本来もらえる金額より少ないまま和解してしまうこともあります。
弁護士に相談すれば、交通事故の判例や弁護士基準をもとに正確な賠償額を算出し、交渉を代行してもらえます。また、相手が弁護士を立てている場合や、過失割合をめぐって意見が対立している場合には、法的知識を持つ専門家のサポートが欠かせません。
交通事故で負ったケガが完治せず、身体に後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで追加の損害賠償を請求できます。ただし、この認定は書類審査を中心に行われるため、診断書の内容や証拠の整え方次第で結果が大きく変わるのが実情です。
たとえば、痛みやしびれの程度、可動域の制限などを医学的に十分示せないと、「非該当」と判断され、賠償を受けられないこともあります。
弁護士に依頼すれば、医師との連携や必要書類の準備をサポートしてもらえるため、適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。後遺障害の等級が1段階違うだけでも、最終的な賠償額が数百万円単位で変わることもあるため、この段階での専門的支援は極めて重要です。
スピード違反の罰金を支払わなかった場合、以下のような流れで処分が進みます。
略式裁判を拒否すると検察官によって正式に起訴されることがあり、刑事裁判で有罪になると、財産の差押えや最長20日間の強制労働が命じられる場合もあります。罰金を通知された場合は、告知日の翌日から7日以内に必ず納付しましょう。
基本的に、速度違反の責任は運転者のみに課されます。同乗者がスピード違反の罰金や点数の対象になることはありません。
しかし、以下のような場合には同乗者にも責任が及ぶ可能性があります。
このようなケースでは、道路交通法違反の幇助行為(協力した行為)として処罰される可能性があります。
警察署によっては、「公開交通取締り」の予定を公開しているケースがあります。路線や実施場所、重点的に取り締まる違反行為など詳しい情報が公式ホームページに掲載されている場合があるため、あらかじめ確認してみましょう。
原則として、どんな理由があっても速度超過は処罰の対象です。しかし、緊急避難と認められる事情がある場合には、起訴されないこともあります。
たとえば、危篤状態の家族を病院へ運ぶ途中だった、重大な事故を避けるために一時的に加速したといったケースでは、状況によっては「やむを得ない事情」と判断されることもあります。
ただし、これは非常に限定的で、ケースバイケースの判断となります。厳罰を避けるためにも、事実を証明できる記録(ドライブレコーダー映像など)を残しておくことが重要です。
スピード違反中の事故でも、自賠責保険は原則として適用されます。ただし、任意保険は契約内容によって対応が異なり、故意や著しい過失がある場合は支払い対象外になることもあります。たとえば極端な速度超過や危険運転と判断された場合には、保険金が減額または不支給となる可能性があります。
被害者になった場合は、すぐに警察と保険会社へ連絡し、事故の状況を記録してください。速度超過が原因であれば、加害者の過失が重くなるため、示談交渉では不利になりにくい傾向があります。治療費や慰謝料の請求、後遺障害認定などの手続きは複雑なので、弁護士に相談して適正な補償を受けるようにしましょう。
速度違反は交通事故に直結しやすいため、反則金や罰金などのペナルティが重くなっています。刑事裁判によって懲役刑が下された場合、公務員や会社員は失職・解雇になる確率が高く、自営業者は廃業を余儀なくされるかもしれません。
速度違反で検察官に送致された場合でも、弁護士のサポートによって不起訴を獲得できるケースもあります。被害者であれば、弁護士が間に入ることで示談交渉の代行や、慰謝料交渉をサポートすることも可能です。
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