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交通事故の相手がタクシーと一般車両で何が違う?人身事故被害時の対処法とは

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 交通事故におけるタクシーと一般車両の違いがわかる
  • タクシーによる人身事故に遭ったときの対処法がわかる
  • タクシーとの人身事故でもらえる慰謝料相場がわかる
  • タクシーとの人身事故の慰謝料交渉をするときの注意点がわかる

市街地の道路ではタクシーを見かける機会が多いので、タクシーと交通事故を起こしてしまう可能性も決して低くはないでしょう。

ただし、事故の相手が一般車両とタクシーでは様々な条件が違うため、示談交渉の難易度が高く、十分な損害賠償を受け取れない可能性があります。

自分で示談交渉することになった場合、不当な過失割合を提示されるケースや、慰謝料を減額されるケースもあるので、注意しなければなりません。

また、事故発生直後の対応も慰謝料に影響するので、タクシー会社の提案を受け入れてしまうと、慰謝料請求が認められなくなる場合もあります。

今回は、交通事故の相手がタクシーだった場合、一般車両と何が違うのかわかりやすく解説します。

交通事故の相手がタクシーと一般車両で何が違う?

交通事故が発生した場合、事故相手が加入する保険会社と示談交渉を行いますが、一般車両の事故とタクシーの事故では、以下のように交渉相手が変わります。

  • 事故相手が一般車両:交渉相手は自動車保険会社
  • 事故相手がタクシー:交渉相手はタクシー共済

一般車両の保険にも共済(自賠責共済)があるため、タクシーと特に変わりはないように思えますが、示談交渉などの条件が以下のように異なっています。

一般車両同士の事故は当事者または保険会社が示談交渉する

一般車両同士の事故の場合、事故相手が加入している保険会社と示談交渉します。

自分が任意保険に加入して示談交渉サービスも付帯していれば、保険会社同士で示談交渉を行いますが、任意保険未加入の場合は自分で交渉しなければなりません。

なお、自賠責保険の補償は被害者救済を目的としており、不足分は任意保険から支払われますが、事故相手がタクシーの場合は以下のように事情が異なっています。

交通事故の相手がタクシーの場合はタクシー共済が交渉相手

タクシー共済とは、各タクシー会社が資金を拠出している共済組合です。

一般車両の場合は1台ごとに自動車保険へ加入しますが、タクシー会社の場合は会社単位でタクシー共済に加入しているケースが一般的です。

タクシー共済は個人タクシーの加入率も高いので、交通事故の相手がタクシーだったときは、タクシー共済が示談交渉の相手になる場合が多いでしょう。

タクシー共済の目的はタクシードライバーの保護

自動車保険は被害者救済を目的としていますが、タクシー共済の目的はタクシードライバーの保護や救済となっています

事故相手の保護・救済が目的ではないため、自賠責保険や任意保険会社との示談交渉よりもシビアな対応になるでしょう。

タクシー共済との示談交渉では、ドライバーには過失がない、被害者のけがは事故が原因ではないなど、様々な理由で慰謝料の支払いを拒否するケースがあります。

かなり難易度が高い交渉になるため、自分で対応できないときは弁護士に相談した方がよいでしょう。

タクシーによる人身事故に遭ったときの対処法

交通事故の相手がタクシーだったときは、必ず人身事故の扱いにしてください。

タクシードライバーから「手間がかからないので物損事故にしよう」と提案されても、安易に応じてはいけません。

物損事故は「けが人のいない事故」として扱われるため、後でけがや後遺障害が判明しても慰謝料を請求できなくなってしまいます

人身事故にすると警察が実況見分調書を作成するので、不当な過失割合を提示されても反論しやすくなるでしょう。

また、タクシーとの交通事故が発生したときは、以下のように初期対応してください。

けが人の救護を最優先する

人身事故が起きたときは、まずけが人の救護を最優先してください。

けが人を放置あるいはひき逃げすると道路交通法違反となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられます。

自分で処置できないケースも多いので、すぐに119番通報しておきましょう。

必ず警察に通報する

相手が一般車両やタクシーに関わらず、事故が発生したときは必ず警察に通報してください。

道路交通法では事故報告義務を定めており、怠った場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金刑になる可能性があります。

また、警察に通報しなかったときは、保険金請求に必要な交通事故証明書も発行されないので注意してください。

交通事故の証拠を集めておく

タクシー共済との示談交渉は難航する可能性が高いので、以下のような証拠を収集し、不当な過失割合を提示されても反論できるようにしておきましょう。

  • 事故現場の写真や映像
  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場周辺の防犯カメラの映像
  • 目撃者の証言

手元にスマートフォンやデジカメがあれば、車両の破損個所や、車両の位置関係がわかる全体写真を撮影・録画しましょう。

ドライブレコーダーはデータが一杯になると書き換わるので、パソコンへデータを移しておきましょう。

また、店舗などに設置された防犯カメラがあれば、オーナーに依頼すると映像を提供してもらえるケースがあります。

目撃者が証言してくれる場合は、ボイスレコーダーに録音しておきましょう。

タクシーとの人身事故でもらえる慰謝料相場

タクシーとの交通事故でけがを負ったときは、必ずタクシー共済に慰謝料を請求してください。

慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、以下のような相場になっています。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院や通院の精神的苦痛に対する補償のことをいいます。

また、自賠責保険や任意保険、弁護士が算定する基準ごとに金額が異なっています。

通院期間自賠責基準任意保険基準弁護士基準
軽度重度
1ヶ月12万9,000円12万6,000円19万円28万円
2ヶ月25万8,000円25万2,000円36万円52万円
3ヶ月38万7,000円37万8,000円53万円73万円
4ヶ月51万6,000円47万9,000円67万円90万円
5ヶ月64万5,000円56万7,000円79万円105万円
6ヶ月77万4,000円64万3,000円89万円116万円

なお、入院や通院への補償になるため、病院に行かなかった場合は補償されないので注意してください。

後遺障害慰謝料

交通事故の影響で後遺障害が残ったときは、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。

後遺障害等級自賠責基準任意保険基準弁護士基準
第1級1,150万円1,600万円2,800万円
第2級998万円1,300万円2,370万円
第3級861万円1,100万円1,990万円
第4級737万円900万円1,670万円
第5級618万円750万円1,400万円
第6級512万円600万円1,180万円
第7級419万円500万円1,000万円
第8級331万円400万円830万円
第9級249万円300万円690万円
第10級190万円200万円550万円
第11級136万円150万円420万円
第12級94万円100万円290万円
第13級57万円60万円180万円
第14級32万円40万円110万円

参考:国土交通省

後遺障害の発症だけでは請求できないので、必ず後遺障害等級の認定を受けましょう

死亡慰謝料

被害者が亡くなる死亡事故の場合、本人と親族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。

自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料は以下のような相場になっています。

【自賠責基準の死亡慰謝料】
補償の対象慰謝料
亡くなった被害者に対する慰謝料400万円
被害者に扶養されていた場合の加算額200万円
慰謝料を請求する遺族が1人の場合550万円
慰謝料を請求する遺族が2人の場合650万円
慰謝料を請求する遺族が3人の場合750万円
【弁護士基準の死亡慰謝料】
被害者の立場慰謝料
一家の支柱2,800万円
配偶者または母親2,500万円
上記以外2,000万~2,500万円

自賠責基準の場合、被害者1人につき3,000万円が限度となります。

タクシーとの人身事故の慰謝料交渉をするときの注意点

タクシーとの人身事故には以下の注意点があるので、安易に示談交渉に応じることや、物損事故にすることがないように気を付けましょう。

困ったときには弁護士にも相談してください。

けがや痛みがなくても病院で診察を受ける

交通事故の直後は興奮状態になっており、けがや痛みを感じないこともありますが、病院の診察は必ず受けてください。

むちうちなどの内部的なダメージは数日後に判明することが多く、打ち身だと思っていたところ、実は骨折だったというケースもあります。

事故から何日も経過して病院に行った場合、タクシー共済から「事故が原因のけがではない」と主張され、慰謝料を支払ってもらえなくなる可能性があります。

その場で示談交渉はしない

事故の相手がタクシーの場合、すぐに示談交渉を始めるケースもありますが、その場では応じないように注意してください。

交通事故の示談交渉は治療費や車の修理費が確定した後になるので、けがの完治や症状固定時が交渉開始のタイミングになります。

一度示談が成立すると、原則としてやり直しができないので注意しておきましょう。

必ず人身事故扱いにすること

前半でも少し触れていますが、タクシーとの交通事故は必ず人身事故として警察に届出してください。

物損事故扱いにすると以下の書類を入手できないため、示談交渉で不利な立場になる可能性があります。

  • 実況見分調書:作成されない場合、不当な過失割合を提示される可能性がある
  • 交通事故証明書:発行されない場合、保険金請求が認められなくなる可能性がある

物損事故は違反点数加算などの行政処分がなく、タクシー側が自分の都合で物損扱いにしたがるケースがあるので注意してください。

慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼する

タクシー共済との示談交渉には交通事故の専門知識や法的な理論構成、交渉力が必要になるため、弁護士に代理人を依頼してみましょう。

タクシー共済は法的に無理な主張でも押し通してくることがあるので、タクシー側が加害者であっても慰謝料の支払いに応じないケースが想定されます。

示談交渉を引き延ばされることも多いので、弁護士に依頼して早期決着を目指しましょう。

まとめ

タクシー業界では、交通事故発生後の対応をドライバー同士で共有しているケースが多く、専門知識がない方は丸め込まれてしまう可能性があります。

「物損事故にした方がお互いのためですよ」などと言われても、安易に応じることがないように注意してください。

また、タクシー共済が相手の示談交渉はかなりハードルが高いため、何を言われても反論できる証拠の収集や、交通事故の専門知識が必要になります。

けがで入院したために証拠集めができない方や、納得できない過失割合などを提示された方は、交通事故に詳しい弁護士へ相談してみましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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