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飲酒運転の同乗者はどうなる?罰金などの刑事罰について解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

飲酒運転の車に同乗してしまい、逮捕や罰金への不安から夜道で頭を抱え後悔する男性のイメージ画像

この記事でわかること

  • 飲酒運転の同乗者も罪に問われるのかがわかる
  • 飲酒運転の同乗者も免許停止・取消しの対象となるのかがわかる
  • 飲酒運転の同乗者が刑事罰を受けそうなときの対処法がわかる

運転者が飲酒していることを知りながらその車に乗った場合、同乗者にはいわゆる「飲酒運転同乗罪」が成立し、罰金や拘禁刑が科されるケースがあります。

また、同乗者であっても免許停止・取消しなどの行政処分を受ける可能性があるほか、事故が発生した場合には損害賠償責任を問われるおそれもあります。「自分は運転していないから大丈夫」と考えていると、思わぬ不利益を受けることがあるため、注意が必要です。

この記事では、飲酒運転の同乗者に科される罰金などの刑事罰や、実際に逮捕されるケース、弁護士に相談するメリットについて、交通事故に詳しい弁護士が解説します。

目次

飲酒運転とは?同乗者も罪に問われる?

飲酒運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態で車両を運転する行為を指します。運転者だけでなく、一定の条件を満たす場合には同乗者も刑事責任を問われる可能性があります。

飲酒運転=酒気を帯びて車両等を運転すること

飲酒運転とは、酒気を帯びた状態で自動車やバイクなどの車両を運転する行為です。

道路交通法65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められており、飲酒した状態での運転は法律で禁止されています。

本人に運転できる自覚があったとしても、体内にアルコールが残っている場合には処罰の対象となるおそれがあります。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い

飲酒運転は、アルコールの保有量や酔いの程度によって「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。

酒気帯び運転

酒気帯び運転とは、身体に一定以上のアルコールを保有した状態で車両を運転する行為です。
道路交通法117条の2の2第1項3号では、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車両を運転する行為について罰則が定められています。

具体的には、身体に保有するアルコールが血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の状態が対象です(道路交通法施行令44条の3)。

なお、2026年7月21日施行の改正道路交通法により、酒酔い運転に「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」という数値基準が新設されました。これにより、このライン以上は酒酔い運転として扱われるため、酒気帯び運転は「血液0.3ミリグラム以上1.0ミリグラム未満、または呼気0.15ミリグラム以上0.5ミリグラム未満」の範囲を指すことになります。

酒酔い運転

酒酔い運転とは、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態で車両を運転する行為です。
道路交通法117条の2第1項1号では、酒に酔った状態で車両を運転した場合の罰則が定められています。

酒に酔った状態とは、①身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態、または②その他アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態を指します。

たとえば、支えがなければ立っていられない、まっすぐ歩けない、質問に対して正常な受け答えができない、ろれつが回らない、顔が赤く目が充血しているなど、客観的に見て酔っている状態であれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。

酒気帯び運転と酒酔い運転を比較すると、酒酔い運転のほうがアルコールによる運転能力への影響が大きいと判断され、より重い罰則が設けられています。

出典:飲酒運転の罰則等|警視庁

同乗者は ”飲酒運転同乗罪” に問われる可能性がある

飲酒運転をしたのが運転者本人であっても、状況によっては同乗者であるあなたも罪に問われる可能性があります。

道路交通法65条4項では、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その車両に乗せてもらうよう要求または依頼して同乗する行為を禁止しています。つまり、同乗者であるあなたが運転者の飲酒を把握していたにもかかわらず、「送ってほしい」と依頼するなどして車に乗った場合には、いわゆる飲酒運転同乗罪が成立する可能性があります。

ケース1:「少ししか飲んでいないから大丈夫」と軽い気持ちで乗ってしまう
居酒屋での宴会後、「ビールをグラス1杯しか飲んでいないし、時間も経っているから大丈夫」と話す友人の言葉を信じ、助手席に乗って自宅まで送ってもらったケースです。

実際には運転者が酒気帯び運転の基準を超える状態であった場合、同乗者が飲酒の事実を認識していたと判断され、責任を問われる可能性があります。

「運転できる程度だと思った」「本人が大丈夫と言っていた」という事情だけでは、必ずしも責任を免れられるとは限りません。

ケース2:自分の車を代わりに運転してもらう
自分の車で飲み会に参加したものの、自分も飲酒してしまい、同じくお酒を飲んだ友人に「代わりに運転して送ってほしい」と依頼し、自分は助手席に乗ったケースです。

この場合、同乗者としての責任だけでなく、状況によっては飲酒運転をする人に車両を提供した「車両提供罪」に問われる可能性があります。

車両提供罪は、飲酒運転同乗罪とは別の犯罪であり、車を提供した経緯や認識などによっては、より重い責任が問題となる場合があります。

ケース3:終電を逃し、酔った上司や同僚の車に相乗りする
深夜まで飲んで終電がなくなった際、「俺の車で送ってやるよ」と言った上司や同僚が明らかにフラフラしていたにもかかわらず、「タダで家まで帰れるから」と甘えて後部座席で寝てしまった。

「断りづらい空気だった」という事情があったとしても、飲酒運転を黙認して同乗した事実があれば、法的責任を問われるおそれがあります。

飲酒運転で同乗者の罰則は?点数や刑事罰はどうなる?

飲酒運転の同乗者も、状況によっては刑事罰だけでなく、運転免許に関する行政処分の対象となる可能性があります。

「運転していないから免許には影響しない」と考える方もいますが、飲酒運転を助長したと判断される場合には、違反点数の加算や免許取消しなどの処分を受けるおそれがあります。

行政責任|違反点数の加算

飲酒運転の同乗者について、飲酒運転を助長したと判断される場合には、運転免許に関する行政処分を受ける可能性があります。

警視庁は、飲酒運転の周辺者(車両等の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者)について、運転者以外にも運転免許の行政処分があることを公表しています。

具体的な処分内容は、運転者の飲酒状況などによって異なりますが、飲酒運転に関する行政処分の基準は以下のとおりです。

なお、下記は運転者本人に対する行政処分の基準です。同乗者の場合は、運転者が酒酔い運転だったか酒気帯び運転だったかに応じてこれに準じた処分がなされ、免許停止・取消しの対象となる可能性があります。

違反の種類基礎点数行政処分
(前歴・累積点数なしの場合)
酒酔い運転35点免許取消し・欠格期間3年
酒気帯び運転
(0.25ミリグラム以上0.5ミリグラム未満)
25点免許取消し・欠格期間2年
酒気帯び運転
(0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満)
13点免許停止90日

出典:飲酒運転の罰則等|警視庁

警視庁が公表している事例では、知人が酒を飲んでいることを知りながら車の助手席に乗り込み、二次会の場所まで送るよう依頼して同乗した者について、飲酒運転同乗罪により2年間の運転免許取消しとなったケースが紹介されています(東京都葛飾区)。

運転者が飲酒していることを認識しながら同乗した場合には、刑事責任だけでなく、免許に関する行政上の不利益を受ける可能性があることを頭に入れておきましょう。

刑事責任|拘禁刑または罰金

飲酒運転の同乗者は、運転者の飲酒状態や同乗に至った経緯によって、刑事責任を問われる可能性があります。

道路交通法では、飲酒運転をした運転者だけでなく、飲酒運転を助長した同乗者についても罰則が定められています。同乗者に科される刑罰は、運転者が「酒気帯び運転」だったのか、「酒酔い運転」だったのかによって異なります。

酒気帯び運転の場合

運転者が酒気帯び運転をした場合、同乗者には「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(道路交通法117条の3の2第3号)。

酒酔い運転の場合

運転者が酒酔い運転をした場合、同乗者には「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります(117条の2の2第1項6号)。

酒酔い運転は、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為であり、酒気帯び運転よりも悪質性が高いと判断されます。そのため、同乗者についても酒気帯び運転の場合より重い罰則が設けられています。

民事責任|損害賠償

飲酒運転によって交通事故が発生した場合、運転者本人だけでなく、同乗者も被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

通常、交通事故による損害賠償責任は、車両を運転していた本人が負います。しかし、同乗者が運転者の飲酒を認識しながら同乗していた場合には、危険な運転を容認・助長したとして、共同不法行為者や幇助者として責任を問われることがあります。

その場合、被害者から運転者と同乗者の双方に対して損害賠償請求が行われるケースもあります。特に、死亡事故や重い後遺障害が残る事故では、損害額が高額になる可能性があり、同乗者にも大きな経済的負担が生じるおそれがあります。

また、事故によって同乗者であるあなた自身がけがをした場合でも、加入している自動車保険から十分な補償を受けられない可能性があります。保険契約によって異なりますが、基本的に運転者の飲酒運転を知りながら同乗していた場合には、重大な過失があるとして補償が制限されるケースが多いです。

飲酒運転同乗罪が成立する要件とは?

飲酒運転同乗罪が成立するには、単に飲酒運転をした車に乗っていたというだけでは足りません。

同乗者が罪に問われるためには、主に「運転者が酒気を帯びていることを知っていたこと」と「自己を運送するよう要求または依頼して同乗したこと」という要件を満たす必要があります。

①運転者が酒気を帯びていることを知っていた

飲酒運転同乗罪が成立するためには、同乗者が運転者の飲酒を認識していたことが必要です。

ここでいう「知っていた」とは、運転者が飲酒している事実を明確に把握していた場合だけでなく、飲酒している可能性を認識していたと判断されるケースも含まれます。

たとえば、以下のような場合には、運転者が酒気を帯びていることを知っていたと判断される可能性があります。

  • 飲み会に一緒に参加し、運転者がビールや日本酒などを飲んでいる場面を見ていた
  • 運転者から「お酒を飲んだけど運転する」と聞いていた
  • 運転者の顔が赤い、ろれつが回っていないなど、明らかに酔っている様子を認識していた

一方で、運転者が飲酒していることを知らず、通常の状態だと思って同乗した場合には、飲酒運転同乗罪が成立しない可能性があります。

②自己を運送することを要求または依頼して同乗した

飲酒運転同乗罪が成立するには、同乗者が自分を目的地まで運んでもらうよう要求または依頼して、車に乗ったことが必要です。

仮に同乗者であるあなたが明確に「送ってほしい」と伝えていなかったとしても、運転者との会話や当時の状況によっては、実質的に運転を依頼したと判断される可能性があります。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 飲酒した友人から「車で送るよ」と声をかけられ、「お願い」と答えて乗車した場合
  • 飲み会の帰りに終電がなくなり、飲酒している知人に対して帰宅先を伝え、送迎を受けた場合
  • 運転者が飲酒していることを知りながら、目的地まで送ってもらう前提で車内に乗り込んだ場合

このように、飲酒運転同乗罪では、実際に「送ってほしい」と発言したかどうかだけでなく、同乗に至った経緯や運転者とのやり取りなどを踏まえて、運転を依頼したといえるかが判断されます。

飲酒運転の同乗者はいつ逮捕される?

飲酒運転の同乗者は、飲酒運転への関与が認められれば逮捕される可能性があります。また、逮捕は飲酒運転が発覚した当日に限られず、後日の捜査で証拠が集まった段階で行われるケースもあります。

現場では、警察官による職務質問や呼気検査の時点で運転者の取り調べが優先されるため、同乗者は参考人として事情聴取を受けた後、一旦帰宅することも少なくありません。

しかし、その後も警察はドライブレコーダー映像や防犯カメラ、飲食店での目撃証言などを収集し、同乗者が運転者の飲酒を認識していたか、自ら送迎を依頼したかなどを慎重に捜査します。その結果、飲酒運転への関与を裏付ける客観的な証拠がそろえば、事件発覚から数週間、あるいは数カ月後に逮捕されることもあります。

特に、飲酒運転によって死亡事故や重大な人身事故が発生した場合には、同乗者の刑事責任はより重くなります。飲酒運転同乗罪だけでなく、「危険運転致死傷罪」や「過失運転致死傷罪」の幇助犯(ほうじょはん)として立件される可能性もあり、逮捕や起訴のリスクが高まります。

また、共犯事件として扱われる場合には、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐ必要があるとして、逮捕後の身体拘束(勾留)が長引くこともあります。

「自分は運転していないから逮捕されない」と考えるのは危険です。警察から事情聴取を求められた場合や、飲酒運転事故に関与した可能性がある場合は、供述内容が今後の処分に影響することがあります。取り調べを受ける前に、刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

飲酒運転の同乗者が弁護士に相談・依頼するメリットとは?

飲酒運転の同乗者として警察から事情聴取を受けた場合や、刑事責任を問われる可能性がある場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

同乗者が罪に問われるかどうかは、運転者の飲酒を認識していたか、どのような経緯で同乗したかなど、個別の事情によって判断されます。早期に弁護士へ相談することで、適切な対応方針を検討し、不利な処分を避けられる可能性があります。

自分が罪に問われる可能性や処分の見通しを確認できる

飲酒運転同乗罪が成立するかどうか、また、どのような刑事処分を受ける可能性があるかは、個別の事情を慎重に検討する必要があります。

たとえば、「運転者が飲酒していることに気付かなかった」「上司との関係上、同乗を断ることが極めて難しい状況だった」などの事情は、責任の有無や程度を判断するうえで考慮される可能性があります。

刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、事実関係や証拠を整理したうえで、逮捕・起訴・不起訴、拘禁刑・罰金などの見通しについて具体的なアドバイスを受けられます。

また、事情聴取や取調べでは、何気ない発言が不利な証拠として扱われることもあります。事前に弁護士へ相談することで、供述時の注意点や適切な対応方法について助言を受けることができます。

運転者との関係や状況を踏まえた対応方針を検討してもらえる

飲酒運転同乗事件では、運転者と同乗者に対して別々に事情聴取が行われ、それぞれの供述内容が照らし合わせられることが一般的です。そのため、事実と異なる説明をしてしまったり、曖昧な表現によって誤解を招いたりすると、供述の信用性に影響を及ぼす可能性があります。

弁護士は、事件当時の状況を時系列で整理し、本人に有利・不利となる事情を把握したうえで、取調べにどのように対応すべきか具体的な助言を行います。

また、運転者と供述内容に食い違いが生じている場合には、その原因を分析し、事実関係に基づいた一貫性のある説明ができるようサポートします。

早期解決や刑事処分の軽減に向けて対応してもらえる

警察による捜査が終了すると、検察官が起訴するかどうかを判断します。この段階では、事件当時の状況だけでなく、本人の反省状況や再発防止への取り組みなども考慮されることがあります。

弁護士は、本人に有利となる事情を整理し、必要に応じて意見書などを提出することで、不起訴や処分の軽減に向けた弁護活動を行います。

また、飲酒運転によって人身事故が発生した場合には、飲酒運転同乗罪だけでなく、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪の幇助犯として捜査・立件される可能性もあります。このような事案では、通常の飲酒運転同乗事件よりも重い刑事責任を問われる可能性があるため、初動対応が極めて重要です。

被害者がいる交通事故では、状況に応じて被害者との示談交渉や被害弁償を進めることが、処分の判断に影響を与える場合があります。刑事事件に詳しい弁護士へ早期に依頼することで、事案に応じた適切な弁護活動を受けられる可能性があります。

飲酒運転周辺3罪|車両提供・酒類提供も罰則の対象となる?

飲酒運転では、運転者本人だけでなく、飲酒運転を助長した周囲の人にも刑事責任が及ぶ場合があります。
道路交通法では、飲酒運転に関わる周辺者の行為として、「車両等提供罪」「酒類提供罪」「飲酒運転同乗罪」の3つの犯罪が定められています。

それぞれの概要と罰則は次のとおりです。

罪名主な内容運転者が酒酔い運転の場合運転者が酒気帯び運転の場合主な根拠条文
(道路交通法)
車両等提供罪飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供する行為5年以下の拘禁刑
または
100万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
65条2項
117条の2第1項2号
117条の2の2第1項4号
酒類提供罪飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供する行為3年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
2年以下の拘禁刑
または
30万円以下の罰金
65条3項
117条の2の2第1項5号
117条の3の2第2号
飲酒運転同乗罪飲酒運転と知りながら、送迎を依頼して同乗する行為3年以下の拘禁刑
または
50万円以下の罰金
2年以下の拘禁刑
または
30万円以下の罰金
65条4項
117条の2の2第1項6号
117条の3の2第3号

出典:飲酒運転の罰則等|警視庁

以下では、飲酒運転同乗罪以外の2つの犯罪について詳しく解説します。

車両等提供罪

車両等提供罪とは、飲酒運転をするおそれがある人に対して、自動車やバイクなどの車両を提供する行為をいいます。道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転するおそれがある人に車両等を提供することを禁止しています(道路交通法65条2項)。

たとえば、自分の車で飲食店へ行き、一緒に飲酒した友人に「代わりに運転してほしい」と依頼して車を貸した場合には、車両等提供罪に問われる可能性があります。

罰則は、運転者が酒酔い運転だった場合には5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転だった場合には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1項2号、117条の2の2第1項4号)。

酒類提供罪

酒類提供罪とは、飲酒後に車両を運転することを知りながら、その人に酒類を提供する行為をいいます。道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転するおそれがある人への酒類の提供を禁止しています(道路交通法65条3項)。

たとえば、車で来店していることを知りながら飲食店で酒類を提供した場合や、「このあと運転して帰る」と話している人に飲酒を勧めた場合には、酒類提供罪が成立する可能性があります。

罰則は、運転者が酒酔い運転だった場合には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転だった場合には2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第1項5号、117条の3の2第2号)。

飲酒運転の同乗者に関してよくある質問(Q&A)

運転者に飲酒を勧めていなくても同乗罪に問われますか?

はい、運転者に飲酒を勧めたり、飲酒運転をそそのかしたりしていなかった場合でも、飲酒運転同乗罪が成立する可能性があります。

飲酒運転同乗罪では、「飲酒を勧めたかどうか」ではなく、運転者が酒気を帯びていることを認識しながら、自分を送るよう要求または依頼して同乗したかが重要な判断要素となります。

そのため、運転者の飲酒を知りながら送迎を依頼して同乗した場合には、飲酒を勧めていなかったとしても、処罰の対象となる可能性があります。

飲酒運転だと知らなかった場合はどうなりますか?

運転者が飲酒していることを本当に知らなかった場合には、原則として飲酒運転同乗罪は成立しません。

もっとも、実際の捜査では、「知らなかった」という説明だけで直ちに認められるわけではありません。警察や検察は、当時の状況や客観的な証拠をもとに、同乗者が飲酒を認識していたかどうかを慎重に判断します。

捜査機関が「飲酒を認識していた(知っていた)」と判断する主なポイント

警察や検察は、同乗者が本当に運転者の飲酒を知らなかったのかについて、本人の説明だけでなく、当時の状況や客観的な証拠をもとに判断します。

たとえば、次のような事情がある場合には、「飲酒を認識していた」と判断される可能性があります。

①運転者の飲酒を確認できる状況にあった
同じ居酒屋や飲食店で同じテーブルを囲み、運転者がビールやサワーなどのアルコールを注文したり飲酒したりする様子を見られる状況にあった場合には、「気付かなかったとは考えにくい」と判断される可能性があります。
②車内や運転者の様子から飲酒に気付ける状況だった
車内で酒の臭いがした、ろれつが回っていなかった、足元がおぼつかなかった、運転操作が普段と明らかに異なっていたなどの事情があれば、飲酒を認識していたと推認される可能性があります。
③飲酒について事前にやり取りをしていた
LINEやメールなどで「今日は飲むの?」「車だからお酒は控えめにしてね」といったやり取りが残っている場合には、飲酒の可能性を認識していた事情として考慮されることがあります。

「知らなかった」と主張するために重要なポイント

一方、本当に運転者の飲酒を認識していなかった場合には、「知らなかった」と述べるだけでは十分とはいえません。重要なのは、当時の状況では飲酒に気付くことが難しかったことを、客観的な事情に基づいて説明することです。

たとえば、次のような事情は、認識がなかったことを裏付ける事情として考慮される可能性があります。

①飲酒の様子を確認できない状況だった
宴会が大人数で席が離れており、運転者が何を飲んでいるのか確認できなかった場合や、自分が長時間席を外していた場合などです。さらに、運転者が普段から車で来る日は飲酒をしない人だった、あるいは「今日は飲まない」と事前に聞いていたなどの事情があれば、飲酒を認識していなかったことを裏付ける事情として考慮される可能性があります。
②運転者が飲酒を隠していた
運転者がノンアルコール飲料と偽って飲酒していた場合や、外見や受け答えから飲酒していることが分からないほど普段どおりに振る舞っていた場合などには、飲酒を認識できなかった事情として考慮される可能性があります。
③同乗者自身が飲酒を認識できない状態だった
同乗者がお店で酩酊して眠り込んでいる間に、それまで飲酒していなかった運転者が飲酒し、その後、眠っている同乗者を車で自宅まで送ったようなケースでは、同乗者が運転者の飲酒を認識していなかった事情として考慮される可能性があります。

もっとも、このような事情があるだけで直ちに飲酒運転同乗罪が成立しないとはいえません。実際には、飲酒のタイミングや同乗に至る経緯、運転者とのやり取りなどを踏まえ、運転者の飲酒を認識していたかどうかが総合的に判断されます。

警察から事情聴取を受けた場合には、その場の判断で説明するのではなく、事実関係を整理したうえで慎重に対応することが重要です。

飲酒運転の同乗者に前科はつきますか?

飲酒運転同乗罪や過失運転致死傷罪の幇助犯などで起訴され、有罪判決を受けた場合には、前科がつくことになります。

もっとも、すべてのケースで前科がつくわけではありません。初犯であることや事件当時の状況、反省の態度などが考慮され、検察官が不起訴処分と判断した場合には、前科がつくことなく事件が終了します。

不起訴となるかどうかは、捜査段階での対応が重要です。事情聴取では当時の状況や自身の認識を正確に説明し、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら適切に対応することが大切です。

友人に頼まれて乗っただけでも責任を問われますか?

「友人に頼まれただけ」「上司との関係で断れなかった」という事情だけで、直ちに責任を免れるわけではありません。

飲酒運転同乗罪が成立するかどうかは、運転者が酒気を帯びていることを認識していたか、また、自分を送るよう要求または依頼して同乗したといえるかなどを踏まえて判断されます。

もっとも、友人や上司との関係から断ることが難しかった事情や、飲酒運転を止めようとしたものの応じてもらえなかった事情などは、事案によっては処分や量刑を判断する際の事情として考慮される可能性があります。

まとめ 飲酒運転の同乗者として不安がある場合は早めに弁護士へ相談を

飲酒運転は、ハンドルを握った運転者だけでなく、一定の場合には同乗者も刑事責任を問われる可能性があります。運転者が酒気を帯びていることを認識しながら送迎を依頼して同乗した場合には、飲酒運転同乗罪が成立するおそれがあり、拘禁刑や罰金といった刑事罰に加え、行政処分や民事上の責任を負う可能性もあります。

また、飲酒運転によって死亡事故や重大な人身事故が発生した場合には、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪の幇助犯として捜査・立件される可能性もあり、事案によっては逮捕や起訴のリスクが高まることもあります。

警察から事情聴取の連絡を受けた場合や、自分が処罰の対象になるか不安を感じている場合には、一人で判断せず、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。初期対応が、その後の処分や事件の見通しに大きく影響することもあります。

VSG弁護士法人では、交通事故に詳しい弁護士が相談から示談交渉、後遺障害認定のサポートまで対応しています。相談料・着手金は無料で、弁護士費用特約が利用できる場合は自己負担なく依頼できるケースもあります。

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