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ドライブレコーダーの映像は事故の証拠にならない?証拠になった事例を紹介

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • ドライブレコーダーの映像記録が交通事故の証拠になるか否かがわかる
  • ドライブレコーダーの映像記録が交通事故の証拠として採用された事例がわかる
  • 交通事故の証拠として使える機能を備えたドライブレコーダーの選び方がわかる

ドライブレコーダーは、昨今のデジタル技術の進歩と各メーカーの生産技術の向上によって、広い価格帯で様々な機能を備えた製品が販売されています。

業務用だけではなく個人利用でも導入を検討、または既に導入をしたという方も多くいることでしょう。

この記事では、ドライブレコーダーの映像記録が交通事故の証拠として採用されるか否か、また実際に採用された事例と証拠として採用されるためのドライブレコーダーの選び方を併せて説明します。

ドライブレコーダーの映像は交通事故の証拠にならない?

交通事故では、事故原因について当事者の双方に何らかの過失があることがほとんどなので、これに応じた過失割合が定められます。

その際、相手方の過失を大きく主張するならば、示談交渉・紛争処理手続き・訴訟などでも積極的にその証明をしていかなければなりません。

ドライブレコーダーの映像記録は、交通事故の証拠として活用されている事例が数多くありますが、当事者の主張する事実の裏付けとなる映像が記録されていることが大切になってきます。

特に裁判所の手続きでは、映像記録が証拠として認められるか否かについては裁判官の判断に委ねられているので、証拠として採用されない可能性もあることを理解しておく必要があります。

ドライブレコーダーの映像が交通事故の証拠になった事例

ここでは、ドライブレコーダーの映像記録が確定的な証拠となって、交通事故当事者の争いが解決した事例を2つ紹介します。

事例1)交差点での出会い頭の衝突事故

交差点での出会い頭の衝突事故の事例を紹介します。

事故の発生状況

信号のある交差点で、交差道路を直進するバイクと自家用車が出合い頭に衝突しました。

当事者の主張と裁判

  • バイク側「青信号に従って交差点を直進したところ、自家用車が赤信号を無視して交差点に進入したので、過失割合は自家用車100%、バイク0%である」
  • 自家用車側「交差点に進入したときに黄信号に変わったが、バイクが信号無視をして交差点に進入したので、過失割合は自家用車30%、バイク70%である」

当事者の示談交渉が決裂し、バイク側が原告となり自家用車側へ不法行為による損害賠償を求めて裁判となりました。

映像記録

事故当時にバイクの後続車であった自家用車のドライブレコーダーの映像記録を入手して裁判所へ提出しました。

この映像記録には、バイクが青信号で交差点を直進したところに自家用車が赤信号を無視して交差点に進入してきたところが映っていました。

裁判の経緯と注意点

バイク側にはドライブレコーダーが装備されていなく、示談交渉では自家用車の信号無視を証明できませんでした。

しかし第三者からの映像記録の提供によって自家用車側の信号無視が証明され、過失割合が自家用車100%、バイク0%と認定されました。

ドライブレコーダーの映像記録がないものとして、自家用車側が相手方の過失を大きくしようと強気に示談交渉を決裂させて裁判に挑んだものと考えられます。

仮にバイク側が映像記録を提出できずにいたら、バイク側の過失が少なくとも30%程度は認められていた可能性があります。

事例2)直進時の追突事故

直進時の追突事故の事例を紹介します。

事故の発生状況

片側2車線道路の左側車線を走行していた自家用車が前方を走行していたタクシーに追突しました。

当事者の主張と裁判】

  • 自家用車側「左側車線を走行していたところ、右側車線からタクシーが急に車線変更してきたため、追突したので、過失割合がタクシー90%、自家用車10%である」
  • タクシー側「車線変更をしていない、また左側車線を直進していたところ、速度超過で急に車線変更をしてきた自家用車が追突してきたので、過失割合はタクシー0%、自家用車100%である」

当事者の示談交渉が決裂し、自家用車側が原告となりタクシー側へ修理費用の賠償を求めて裁判となりました。

映像記録

タクシー側のドライブレコーダーは前方のみを記録するタイプであったため、その映像記録には証拠能力がないものとして、示談交渉の中では活用されていませんでした。

タクシー側の弁護士が裁判所へ提出するために記録映像を鑑定してもらったところ、タクシーの右側フェンダーミラーに自家用車が右側車線から車線変更をした後に追突していたことが判明しました。

裁判の経過と注意点

自家用車側が虚偽の事実を主張して原告となって裁判を提起しましたが、ドライブレコーダーの記録映像の鑑定結果から虚偽の主張と否定されてしまい、自家用車側の全面敗訴となりました。

タクシー側に弁護士が介入し、当事者が使用できないと考えていた記録映像が鑑定によって証拠能力を認められたことは、専門家の関与が証拠能力を高める可能性があるものといえます。

証拠に使えるドライブレコーダーの選び方

ドライブレコーダーは、交通事故の加害者と被害者のそれぞれに有利となる証拠である映像記録を残してくれるものですが、どのような製品を選択すればよいか悩んでいる方もいらっしゃることでしょう。

ここでは、ドライブレコーダーの選び方について、次の5つのポイントに絞って説明します。

1)解像度

ドライブレコーダーは、カメラの性能である解像度が高いもの、2Kから4Kなどの製品を選ぶことをおすすめします

解像度が低い製品では、記録された映像から相手方の状況、特にナンバープレートの認識が出来なくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、夜間や光源が少ない場所でも鮮明に撮影できる製品もありますので、選択肢の中に加えてみてはいかがでしょうか。

2)視野角

ドライブレコーダーなどのカメラには、撮影できる上下左右の範囲を表した視野角というものがあります。

車両搭載用のカメラでは、左右の視野角が180度以上ある製品をおすすめします

3)カメラの台数

ドライブレコーダーには、車両の前後を2台のカメラで同時に録画できる製品が販売されていますので、予算が許すのであればカメラの設置台数を増やすことをおすすめします

4)駐車監視機能

ドライブレコーダーは、エンジンキーをオンにすると録画を開始し、オフにすると録画を停止するという基本的な機能を備えています。

一部の製品では「駐車監視機能」も備えていて、駐車をして現場から離れている間も録画を続けることができます。

これは、駐車場での当て逃げ事故被害の対策として有効な手段であり、車上荒らしなどの防犯対策にもなるのでおすすめです

5)操作性

ドライブレコーダーは、高い性能を求めると操作が難しくなる製品もありますので、家族で共同使用している車両に設置するときには、できるだけ操作がしやすい製品をおすすめします

交通事故被害に遭ったときに、ドライブレコーダーの操作を誤っていため映像が記録されていなかったということが起こらないように、操作性がよい製品を選ぶようにしてください。

まとめ

ここまで、ドライブレコーダーの映像記録の活用と製品の選び方について説明してきましたが、単に高性能の製品を選べばよいというものではないことがおわかりいただけたでしょう。

また、交通事故の当事者となったときに、記録された映像が自分に有利になる証拠となるか否かの判断は大変難しいものでもあるといえますので、交通事故の問題解決に実績のある弁護士へ相談することも考えてみてはいかがでしょうか。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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