東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
収益悪化や債務超過などにより事業が立ち行かなくなり、どのように事業を再生するか悩んでいらっしゃる事業者も多いのではないでしょうか。
解決策の種類として、法的整理と私的整理が挙げられます。
私的整理は法的整理に比べると利用しやすい方法ですが、デメリットもあります。
また、私的整理には多様な方法があり、事業や債務の状況などによって最適な方法が変わります。
今回は私的整理と法的整理の違いを確認しつつ、私的整理のメリット・デメリット、私的整理を選択すべきケースについて解説します。
事業再生の方法で迷っている方は、ぜひご覧ください。
Contents
私的整理とは、民事再生や破産などの裁判所による法的な倒産手続を経ずに、債権者と債務者の合意に基づいて債務を整理する方法です。
借金など金銭債務の整理を主な目的としています。
事業者は債権者との交渉により同意を得ることができれば、債務の支払いを軽減することが可能です。
法人はもちろん、個人でも利用することができます。
私的整理の中には、当事者同士だけで話し合う私的整理(純粋私的整理)と一定のルールに従って進める私的整理(準則型私的整理)の2つがあります。
前者では事業者と債権者が個別に交渉を行うため、突然債権者から差押えされるなど不測の事態も考えられます。
縛りがないので自由度は高いですが、合意を成立させることが難しいこともあります。
後者では、各債権者にとって公平な合意となるよう、ガイドラインや中立な立場の第三者の関与のもとで手続きを進めます。
私的整理に関するガイドラインの他、事業再生ADRやRCC企業再生スキームなど多様な選択肢があります。
制度化されたルールで共通認識を持つことができ、合意を成立させることが比較的容易です。
前述したように、事業再生の代表的な方法には私的整理と法的整理があります。
私的整理とは債務整理のうち、裁判所が介入せずに当事者の合意によって行うものです。
任意に、または第三者が介入して、事業者と債権者が話し合い、債務負担を軽減します。
他方、法的整理とは法律に従って裁判所が行う倒産手続のことです。
例として会社を消滅させる破産や、会社を再建する民事再生、会社更生などが法的整理に当たります。
以下にそれぞれの特徴をまとめました。
私的整理 | 法的整理(民事再生) | |
---|---|---|
手続費用 (弁護士費用は除く) | 原則なし | 200万〜 |
対象となる債権者 | 債務者が選択した債権者 | 全ての債権者 |
債権者の合意 | 対象債権者全員との合意が必須 | 多数決で決定 |
透明性・公平性 | 不明 | あり |
公になるリスク | 低い | 高い |
私的整理のメリットとしては以下のものが挙げられます。
反対に、私的整理のデメリットは以下の2つです。
それでは詳しく見ていきましょう。
まずは、私的整理のメリットを見ていきましょう。
事業再生を検討する上で、心配なのが信頼性を保てるかという点です。
うまく事業を立て直すことができても、取引先や一般債権者の信頼を失ってしまえば、やはり資金のやりくりは苦しくなっていきます。
この点、私的整理では事業者が債務整理の対象とする債権者を指定し、直接話し合いをします。
このため、指定した債権者(特に大口の金融機関)以外の一般債権者や取引先などの関係者には知られにくいというメリットがあります。
一方、法的整理は全ての債権者が支払免除等の対象となるため、経営難の状態が広く知れ渡ってしまいます。
「倒産企業」という認識が広まってしまうと、なかなか払拭するのも大変です。
私的整理を選ぶことで、事業の価値や信頼を損なわずに債務整理をすることが期待できます。
私的整理を利用すると、柔軟な解決が期待できるというメリットがあります。
私的整理はあくまで債務者と債権者が主体となって合意を目指すため、債権者ごとの対応が可能です。
返済条件や支払い猶予なども、各債権者との合意に基づいて自由に変えることができます。
手順も決まっていないため、お互いの意見に合わせて柔軟にスケジュールを組み替えられます。
長い時間が必要になることもありますが、債務の規模に合わせて簡素化された手続きで進めることができます。
これに対して、法的整理は法で定められた手順に従って、裁判所の関与のもとで進めていきます。
債権の種類や大きさ、実態を問わず、すべての債権者を平等に扱うので、柔軟な対応はできないといえるでしょう。
また、法的整理ではスケジュールも法で定められているため、融通を利かせることはほぼ不可能です。
私的整理では法的整理に比べてコストを抑えられるというメリットがあります。
法的整理は法的な手続きですので、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金は事業規模などで変わりますが、法人の民事再生の場合は大体200万円~です。
反面、私的整理は裁判所を介さず債務整理を行っていくため、予納金などの負担がありません。
ただし、債権者との直接交渉の際、弁護士などの専門家の協力が必要になる場合があります。
とはいえ、弁護士費用を加えても、法的整理より安価となる場面は多くあります。
次に、私的整理のデメリットについて見てきましょう。
私的整理は、債権者と秘密裏に交渉を進めていくことが可能です。
どのような方法でどのような合意になったのか、他の債権者は知ることができません。
公になりにくく、柔軟な解決ができるといったメリットの一方で、手続きの透明性を確保することが難しく、他の債権者から疑念を持たれる可能性があるというデメリットがあります。
たとえば、特定の債権者のみに有利な内容の合意をすることが可能ですが、これは他の債権者にとっては不利な状況になるということでもあります。
債権者のみならず、投資家など債権者以外のステークホルダー(利害関係者)にとっては、企業の価値を見定める上での検討材料が少なくなることにも繋がります。
この点、法的整理では債権者が平等になることが前提です。
裁判所の関与のもとで高い透明性が確保されているので、誰かが得をし、一方で誰かが損をするということが起こりにくくなっています。
ただし、近年は私的整理においても不透明性への対策が進められています。
ガイドラインや第三者の関与のもとで手続きができるような制度が整ってきています。
「私的整理に関するガイドライン」の他、「事業再生ADR」や「RCC企業再生スキーム」など複数の選択肢があります。
法的整理のように、各債権者にとって公平な合意を目指すことができます。
私的整理では、当事者同士の話合いによって債務の圧縮や弁済方法をとりきめます。
そのため、協議する債権者の同意が得られなければ、私的整理を進めることができません。
私的整理は法的な強制力がないため、交渉に応じない債権者に対して合意を強制することはできません。
そのため、ある程度の支払い能力がないと債権者との合意に至るのは難しいことです。
これまでに複数回の私的整理を行っている場合や借入れをしてから一度も返済をしていない場合など、債権者からの信用がない場合も合意が困難です。
また、私的整理には一切応じないとしている金融機関も存在します。
一方、法的整理では法で定められたルールに基づいて、同意を得られない債権者が要る場合でも、ある程度の強制力を持って進められる場合があります。
債権者の出方に応じて、私的整理と法的整理のどちらを選択するか決めることとなります。
私的整理では、どのような結果になるかは合意次第です。
基本的に、債務の利息や遅延損害金を減額したり、分割払いの合意をしたりすることが多いです。
ところが、最初から利息が少ないなど良い条件で借りている場合には、期待していたほど減額ができないこともあります。
中には、減額の合意に至らないことも考えられるので注意が必要です。
よりよい内容で合意するためには、交渉の仕方がかなり重要になってきます。
交渉に慣れていない場合は素人判断で進めるよりも、弁護士などの専門家にお願いすることをおすすめします。
それでは、私的整理を選択すべきケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
私的整理では特定の債権者との話し合いで進めることができるため、事業の経営状態を周囲に知られたくない場合に有効です。
事業を継続する上で、取引先などステークホルダーの信用はとても重要です。
私的整理は法的整理とは違い、情報が公になるリスクが低いため、事業価値を保持したまま経営を立て直すことが期待できます。
ただし、債権者ごとに対応が違うため、それぞれの求める返済計画をプレゼンしていく必要があります。
すべての債権者から同意が得られない場合には、頓挫してしまうリスクも考えられます。
債務整理を秘密にしたい場合は合意を得る確実性を高めるため、専門家のアドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。
私的整理は事業者が債権者を指定して、話し合いをすることができます。
つまり、大口の金融機関とは債務減額や支払猶予を交渉し、それ以外の債権者とは話し合いを保留するといった対応が可能です。
ただし、原則として、私的整理は交渉をしたすべての債権者から合意を得る必要があります。
差押えなどの法的手続きを強行する債権者がいると、他の債権者にとって不利になる可能性も考えられます。
この場合は債権者間の公平性を維持するため、法的整理を検討することになります。
すでに事業の経営が傾いている事業者にとって、債務整理にかかるコストは死活問題です。
法的整理では1000万円以上の予納金を裁判所に納めなければいけない場合もあります。
これに比べて、私的整理は話し合いがメインなので、基本的に費用はかかりません。
できるだけコストを抑えて事業を再生し、再生後の資金を残しておきたい場合は、私的整理を選ぶようにしましょう。
私的整理は法的整理と比べ、公になるリスクが低いため、利用しやすい制度です。
安価かつ迅速、そして柔軟に債務整理を行いたい場合には私的整理を検討しましょう。
ただし、私的整理には手続きの透明性に懸念が残る他、交渉をした債権者全員の同意が必要になるというデメリットもあります。
説得力のある資料を用意し、交渉を進められるかも重要になってきます。
メリットとデメリットを正しく認識し、事業の状況によって最適な債務整理の方法を選ぶようにしましょう。
素人判断でむやみに手続きをせず、早めに法的知識の豊富な弁護士に相談することをおすすめします。