東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
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債務整理を専門家に依頼しようと考えた場合、その候補となるのは弁護士と司法書士です。
この両者の違いを知っていなければ、正しい判断ができず、後悔する結果となってしまうこともあります。
ここでは、弁護士と司法書士の違いについて解説し、弁護士の方が安心して依頼できる理由をご紹介します。
弁護士も司法書士も、同じように債務整理の手続きを行うことができるように思う方が多いでしょう。
しかし、この両者は債務整理の手続きについて、同等の権限を有しているわけではありません。
もっとも大きな違いは、司法書士は債務の額に制限があることです。
たとえば司法書士に任意整理を依頼する場合、その上限金額は1社あたり140万円とされています。
この上限金額を上回る債務について、司法書士は交渉する権限が認められていません。
一方、弁護士は、このような金額による制約は受けません。
そのため、大きな額の借金がある場合でも、安心して依頼できます。
個人再生や自己破産などを行うためには、裁判所に申立てを行わなければなりません。
裁判所に申立てを行えるのは、本人かその代理人である弁護士に限られます。
そのため、弁護士に依頼すれば、裁判所における手続きもスムーズに進められます。
司法書士に依頼しても、裁判の場における代理人にはなれないため、裁判所での手続きは本人がしなければなりません。
手続きの負担が増えるうえに時間もかかるため、弁護士と比べるとデメリットがあるといえます。
個人再生や自己破産を裁判所で手続きする場合、裁判所で発生する費用を予納金として支払わなければなりません。
この予納金は、裁判所での手続きの種類や弁護士の有無によって金額が変わります。
具体的な金額や金額算定の方法は裁判所によって異なりますが、弁護士がいる方が予納金は安くなることが多いです。
一方で司法書士に依頼しても、裁判所での手続きは本人が行うことになるため、予納金は安くなりません。
債務整理を弁護士に依頼すると、自分で行う場合や司法書士に依頼した場合と比較してメリットがあることがわかりました。
そこで、弁護士に依頼したいと考えた場合、債務整理に強い弁護士をどのようにして選ぶといいのでしょうか。
弁護士にはそれぞれ得意分野があり、日常的には関わりのない分野もあります。
そのため、債務整理を弁護士に依頼する場合は、債務整理に詳しい弁護士に依頼しましょう。
弁護士といえば、罪を犯した人の弁護をするイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、刑事事件を担当している弁護士の多くは、債務整理に関する仕事をほとんど行っていません。
法律の知識がないわけではなく、債務整理に関する業務を行った経験がほとんどないため、無理にお願いしてもスムーズに進まない可能性があります。
債務整理が得意な弁護士かどうかは、ホームページで確認しましょう。
過去に担当した債務整理の実績や、債務整理の法的な考え方などが詳しく書かれていれば、安心して依頼できます。
債務整理を行う際、弁護士に依頼すると非常に高い費用が発生すると思って、弁護士に依頼するのを躊躇する方もいるでしょう。
また、実際に弁護士に依頼しても、費用の見当がつかない状態では最後まで不安なままです。
そこで、弁護士に債務整理を依頼した場合の費用目安をあらかじめホームページで確認しておきましょう。
この段階で費用の計算方法が不明な場合は、候補から外してもいいかもしれません。
また、最終的に依頼するかを決める段階で、費用の見積もりを依頼しましょう。
現状ではいくらくらい、債務が新たに見つかればこれくらいといった形で、発生する費用を確認しておくことがおすすめです。
こうすれば、債務整理を行った後の請求額が不透明で不安という状態にはならないでしょう。
なお、債務整理の弁護士報酬については、日本弁護士連合会が定める報酬のルールがあります。
非常に細かいルールが定められているため、初めて見る方にはわかりにくいかもしれません。
もし、弁護士からの請求が高すぎるのではないかと感じた場合は、弁護士会などに相談してみてもいいでしょう。
それでは、実際に債務整理を弁護士に依頼した場合、どのような費用が発生するのが一般的なのでしょうか。
基本的にはそれぞれの弁護士が自由に費用を設定できますが、おおよその相場もあります。
その費用の内容と金額について確認していきましょう。
任意整理を依頼する場合、すべてを合計して5〜15万円ほどの費用が発生します。
任意整理は裁判所での手続きではないため、支払う費用はすべて弁護士に対する報酬や交通費などの実費となります。
また、減額報酬金や過払金報酬金は、任意整理により減額・回収できた金額から成功報酬として支払う金額です。
減額・回収できた金額が大きくなれば、これ以上の費用が発生するケースもあります。
個人再生を弁護士に依頼すると、50〜80万円程度の費用が発生します。
裁判所に支払う費用はどの弁護士でも一定であり、予納金が15〜25万円、その他の費用が3万円程度となります。
また弁護士に対しては、30〜60万円程度の報酬が発生します。
弁護士に自己破産の依頼をすると、30〜130万円程度の費用が発生します。
自己破産の手続きには、申立てと同時に破産が決定する「同時廃止」と、財産の処分などを行う「管財事件」があります。
また、裁判所によっては「少額管財」という形で、管財事件より費用の負担が少なくなる場合もあります。
同時廃止は申立てだけで破産が決定するため、費用は30〜50万円程度で済みます。
一方、管財事件になると80〜130万円と、かなり高額な費用が発生します。
少額管財の場合は、管財事件より費用負担は少なく、50〜80万円程度となります。
借金の返済に行き詰まった場合、弁護士などの専門家に対処法を相談するといいでしょう。
法律に則った形で債務整理を行い、少しでも返済が楽になる方法を検討してくれるはずです。
司法書士と違い、債務整理に関する業務を行う際に一切制約はないことから、最善の方法を選択できるでしょう。
費用面については直接弁護士に確認しておき、少しでも不安のない状態にしておきましょう。