東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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自己破産とは、債務超過に陥って返済不能になった債務者が、裁判所に破産の申立てを行い、残っている財産を手放す代わりに、残りの債務を帳消しにしてもらう手続きです。
会社が返済不能の状態になった場合も、自己破産を申立てることができます。
では、会社が破産の申立てをする場合、どのようにすれば決めることができるでしょうか。
「株式会社が破産するときには株主総会が必要なの?」と思うかもしれませんが、株主総会を開く義務はありません。
この記事では、会社が破産を決める場合の株主総会や取締役会の果たす役割や、決議方法について解説していきます。
あわせて、会社が破産をするための手続きについても説明をしていきます。
Contents
会社を破産させる場合は、基本的に取締役が決定をします。
決議の方法は、取締役の人数や、取締役会が設置されているかどうかによって、変わります。
取締役が1人の場合は、その取締役が決定をします。
取締役が複数名いる場合は、会社によって、取締役会が設置されている場合と、設置されていない場合があります。
取締役会が設置されている場合と、設置されていない場合では、決議方法が異なります。
株主総会については、基本的に開催も決議も必要ありません。
ただし、例外として、あらかじめ定款で特別に定められている場合は、株主総会が開催されることもあります。
株主総会は、株式会社の重要な意思決定機関として、会社法で位置づけられています。
取締役の選任や解任、重要な会社財産の処分などについては、株主総会を経ることが必要です。
しかし、会社の破産について決定する場合に、株主総会は必要ありません。
その理由は主に2つあります。
株主にとって、会社が破産するということは、自分の持っている株式が無価値になることです。
そのために、ときには株主それぞれの利害が、対立してしまうこともあります。
もし、会社の破産について株主総会を必要とすれば、株主同士の利害の対立のために、話がまとまらないこともあり得るのです。
また、株主が大勢いれば、招集をするだけでも時間がかかってしまいます。
結果として、破産手続きの申立てができなかったり、遅れたりすることになってしまうのです。
もし、会社が破産することを株主が事前に知ってしまうと、どうなるでしょうか。
株主の中には、自分自身の損害を少しでも少なくしたいと思う人もいるでしょう。
この場合、会社が破産をする前に、自分の持っている株式を処分しようとする可能性があります。
これが、インサイダー取引の問題です。
会社が破産することを事前に株主に知らせないのは、こうしたインサイダー取引の問題が、起こらないようにするためでもあります。
会社が破産するということは、会社にとって最も重要なことです。
これを株主総会で決めないのですから、株主総会に代わって誰かが決めなければなりません。
株主総会では、取締役の選任や解任を決めることができます。
会社の破産については、株主総会で選任された取締役からなる、取締役会が決めることになります。
取締役会の開催については、できるだけ早い段階がいいでしょう。
なぜなら裁判所に対して、破産申立を行う前に取締役全員の同意が必要になるからです。
取締役会がスムーズに進まないことも考えて、なるべく早めに取締役会を開催しましょう。
会社を破産させるために、取締役が決定をする場合には、取締役の人数や、取締役会が設置されているかどうかによって、決議方法が変わります。
取締役が1人の場合は、その取締役が決定をします。
取締役が複数名いる場合は、取締役会が設置されている会社と、設置されていない会社があります。
会社を破産させるための決議方法は、取締役会が設置されているかどうかによって変わります。
会社には、取締役会設置会社と非取締役会設置会社があります。
取締役会設置会社で会社を破産させる場合は、取締役会での過半数の決議が必要です。
非取締役会設置会社の場合は、過半数の取締役の同意が必要になります。
取締役が3名以上で、取締役会を設置している会社を、取締役会設置会社といいます。
会社を破産させる場合には、取締役会での過半数の決議が必要です。
裁判所へは、取締役会の議事録を提出します。
取締役会を設置している会社でも、取締役会を開催せずに会社の破産を決める方法もあります。
あらかじめ、定款で定めておく必要がありますが「みなし決議」という方法です。
これは、取締役全員の同意書があれば、可決の決議があったものとみなすことができる、というものです。
監査役がいる会社は、監査役の同意も必要となります。
取締役会を開催することが難しい場合には、破産の申立てが遅れてしまう心配もあります。
みなし決議で決定することができれば、速やかに申立ての準備を進めることができるのです。
裁判所には、取締役(監査役がいる場合は監査役も含む)全員の同意書を提出します。
取締役会を設置していない会社を、非取締役会設置会社といいます。
会社を破産させる場合、取締役が複数名いる会社は、取締役のうち、過半数の一致が必要になります。
破産申立ての際は、裁判所に、過半数の一致を証する書面を提出します。
取締役が1名の会社の場合は、取締役会は不要ですし、取締役の同意書も不要な場合が多いといえます。
これは、破産申立てを代表取締役の名前で行うことや、依頼した弁護士への委任状によって、取締役の破産への意思を確認できるためです。
ただし、裁判所によっては運用が違う場合もあります。
念のため、管轄の裁判所の運用について、確認しておくとよいでしょう。
会社が経営破綻していて、破産しようとしても、取締役の意見が合わずに決裂してしまって、取締役会での決議ができない場合があります。
また、会社の意思決定機関である取締役が、何らかの事情によってバラバラになってしまうと、全員の同意が取れなくなってしまいます。
このような場合には、取締役1名でも申立てができる「準自己破産」という方法があります。
準自己破産の利用が必要となるのは、以下の2つのケースです。
取締役会での決議が難しいケースとしては以下のような例があります。
以下のような場合は、取締役会を開催することができません。
こうした場合は、同意書をもらうこともできないため、破産の申立てができないことになってしまいます。
「自己破産」と「準自己破産」では、その破産申立てが会社全体の意思によるものなのか、会社の一部の意思によるものなのか、という点が異なります。
そのため、通常の自己破産とは違って、注意が必要な点があります。
特に気をつけておきたいことは以下の2つです。
「準自己破産」の場合は、裁判所が「本当に必要な破産申立てなのかどうか」を、慎重に判断する必要があります。
会社全体の意思ではなく、会社の一部の意思によってできるのが「準自己破産」ですから、一部の取締役が、他の取締役や会社全体に不利益をもたらすために、不要な申立てをする可能性もあり得るからです。
そのため、準自己破産については、どのような経緯で破産することになったのかを明らかにするために「破産手続き開始の原因となる事実を疎明しなければならない」と、破産法で定められています。
疎明資料として裁判所に提出するのは、一般的には以下のようなものです。
会社の破産は、原則として「管財事件」となります。
「管財事件」は、裁判所が選任する「破産管財人」が、まず破産者(会社)の財産を換価処分します。
そして、換価処分によって得られた金銭を債権者に弁済(または配当)してから、異時廃止とするものです。
そのため「管財事件」は「破産管財人」に対する引継予納金(管財人へ支払う報酬)が必要になります。
「準自己破産」の場合は、通常の会社の破産よりも手続きが難航することが予測されるため、破産管財人の負担を考慮して、引継予納金が高額になる可能性があるのです。
準自己破産のデメリットといえば、他の取締役と喧嘩別れになってしまうことです。
たとえば、会社の破産に反対していた取締役がいるのに「準自己破産」をすれば、当然、相手はよい感情を持つはずがありません。
破産手続きを進めていくうえで、非協力的な態度をとるのはもちろんのこと、妨害行為をする可能性もあります。
そのような事態になってしまうと、破産手続きが長期化してしまいます。
妨害行為に至っては、その解消のために、さらに費用がかかってしまう場合もあるのです。
準自己破産を選択することは、大きな痛手を負うリスクがあることを、理解しておきましょう。
破産するときに「取締役は責任を取るべきなのか?」と悩むかもしれません。
会社が破産するときには、経営に深く関わっている取締役の能力不足だから、責任を取るべきと考える人もいるでしょう。
そこで下記では、破産時に取締役が責任を取るのかどうかを紹介します。
会社が破産しても、取締役は責任を負う必要はありません。
なぜなら法律では、法人・個人は完全に別のものとして扱うからです。
取締役の能力不足によって会社が失敗した場合でも、業務を全うしていれば、個人的な責任が問われることはありません。
法律では、法人と個人は別人格として扱います。
しかし取締役本人が会社の連帯保証人になっている場合は、例外的な扱いになります。
連帯保証人は、会社で返済できなかった借金を、自分の個人資産で返済しなければいけません。
法人の借金は金額も大きくなりがちなので、連帯保証人になっているけど個人資産でも返済ができずに、同時に個人で破産するケースもあります。
取締役が、会社に対しての義務・業務を果たせてない場合は、損害賠償責任を負うかもしれません。
例えば十分に検討をしないまま間違った投資をして、会社の経営を悪くしてしまった場合は、債権者から賠償請求される可能性もあります。
取締役に重過失があったり、悪意のある行動を取ったりした結果、会社の失敗した場合はに賠償責任が発生します。
破産で悩んでいる場合は、早めの弁護士相談がおすすめです。
なぜなら破産は裁判所への手続きが必要になり、専門家でなければ適切に進めれないからです。
法人破産の場合は、財産の換金・借金の返済など複雑で膨大になりがちなので、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士であれば、債権者・株主への交渉・対応なども行ってくれるので、安心して任せられます。
また破産以外にも、会社の借金を減らしたり、事業を継続する方法はあります。
手遅れになる前に相談すれば、破産ではなく事業継続の道を選択できるかもしれません。
1日でも早い弁護士相談がおすすめです。
会社の破産は大変なことですが、申立てが遅れれば、債権者が被る損害も大きくなってしまいます。
そのことをよく理解して、手続きを進めてください。
また、取締役が感情的になってしまうと、当事者同士では解決が難しくなります。
専門家に依頼して手続きをするのも方法のひとつといえるでしょう。
できれば「準自己破産」ではなく、会社全体の意思として、破産申立てができるようにしたいものです。