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有限会社はどのように破産を行うのか。流れ・費用と経営者のその後の生活について解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 有限会社の破産の流れがわかる
  • 有限会社の破産費用がわかる
  • 破産後の経営者の生活について理解できる

会社の経営状態が悪化し、事業を継続することが困難となった場合、有限会社はどのような倒産方法を選択することができるでしょうか。

そもそも有限会社は、2006年5月1日の会社法施行に伴って、それ以降新しく設立することができなくなりました。

有限会社から株式会社へ移行することもできますが、取締役の任期がない、決算公告義務がない、代表取締役の任命義務がない等、小規模事業としてのメリットもあり、そのまま有限会社として継続している会社も多いようです。

本記事では、経営が悪化した有限会社が取れる法的倒産方法の説明と、実際の破産手続の流れ、費用、また破産後の経営者の生活について詳しく解説していきたいと思います。

会社が破産するときとは?破産についての基礎知識

会社経営が悪化し、債務超過となった場合、会社の事業を継続することが困難となり「倒産」します。

倒産となった場合、何らかの方法で会社の資産・債務を整理する必要があります。

この整理方法は、大きく「私的整理」「法的整理」に分かれますが、倒産のような状況では廃業と違って私的整理は難しく、法的整理することがほとんどです。

この法的整理で最も選択されている方法が、破産手続です。

経営が厳しい際に有限会社が取れる方法は2つ

法人の経営が悪化し、事業を継続することができなくなった場合、選択できる法的手続き方法は4つあります。

法人破産・民事再生・会社更生・特別清算の4つです。

これらの手続き方法は、株式会社であればすべて選択可能ですが、有限会社の場合、選択できる方法は「法人破産」と「民事再生」の2つです。

法人破産とは

法人破産とは、裁判所へ破産手続を申立てた後、会社のすべての資産、財産を換価(現金化)して、債権者へ配当を行うという手続きです。

破産手続が終結すると、会社は消滅します。

会社が消滅しますから、会社の借金や税金の納税義務も免除されることになります。

ですが、会社代表者が会社の借金などの連帯保証人になっている場合は、会社の借金が免除されても、連帯保証人である会社代表者へ請求が回ってきますので、注意が必要です。

民事再生とは

民事再生とは、裁判所へ民事再生手続を申立て、会社の債務を減額してもらう手続きです。

民事再生では、破産の場合と違って会社が消滅しませんので、事業を継続することが可能です。

しかし、民事再生手続きは、どんな会社でもできるものではありません。

減額した債務であれば返済できると裁判所に認めてもらう必要がありますし、会社の債権者の同意も必要となりますから、一般的には非常に難しい方法です。

また、整理できる債務も限られていて、減額対象は担保のない債務のみとなりますので、注意が必要です。

有限会社の破産の流れとは

ここで、有限会社の破産手続の流れを説明しましょう。

法人破産の手続きの流れは、有限会社と株式会社で大きな違いはありませんので、一般的な流れを解説していきます。

弁護士への相談

法人破産手続には、法的知識も必要になりますし、弁護士に相談することで様々なメリットがありますから、基本的に弁護士へ手続きを依頼することになります。

ですから、破産手続に必要な書類準備などは、弁護士の指示に従って進めます。

また、債権者への対応も弁護士が行ってくれます。

裁判所への破産手続申立て

必要書類が準備できたら、会社の所在地を管轄する地方裁判所へ法人破産の申立てを行います。

この申立て手続きは、弁護士が代行してくれますので、代表者が同行する必要はありません。

ただし、申立て後に行われる債務者審尋(面談)には出席し、債権者の数、会社の資産、負債、破産申立てに至った経緯などを裁判所へ説明する必要があります。

破産手続開始決定と破産管財人の選任

提出書類や債務者審尋の内容などを考慮し、破産法上の要件を満たしていると判断された場合、裁判所が破産手続開始決定を下します。

このとき同時に、裁判所は破産管財人の選任も行います。

破算管財人は、破産手続を依頼した弁護士とは別の弁護士が選ばれます。

この破産管財人が、会社の資産や債務の状況を調査した後、会社の資産を全て換価し、債権者への配当を行います。

破産手続申立て後は、会社の資産を勝手に処分することができず、管財人から帳簿書類や資産、債務に関係する資料を請求された場合は、必ず応じなければなりません。

また、すべての情報を管財人が調査できるようにするために、会社宛の郵便物等は、すべて管財人の事務所に届くように変更されることになります。

破産管財人の管財業務

管財人が、会社の資産で現金化できるものを全て売却していきます。

また、会社が資産隠しや債務の水増しなどを行っていないかという不正行為に関する調査も行われますので、ご注意ください。

基本的に破産申立人は管財人に協力する義務がありますから、管財人が調査のために面談を希望してきた場合は、必ず応じましょう。

債権者集会の開催

管財人の会社資産の換価処分や調査と並行して、裁判所で債権者集会が開催されます。

内容は、管財人の調査、換価処分の進捗状況などの報告がメインです。

出席者は、裁判官、破産管財人、申立人、依頼した弁護士の4者と債権者ですが、債権者の出席は実際ほとんどのケースでありません。

この債権者集会では、仮に債権者が出席した場合でも、罵声を浴びせられるようなものではありませんので、ご安心ください。

この債権者集会は、管財人の換価処分等の進捗によりますが、債権者への配当が確定するまで複数回行われることもあります。

中小の有限会社で、財産状況や負債状況が複雑でなければ、債権者集会は約10分程度のものです。

債権者への配当

会社の資産、財産の換価処分が完了したら、その現金が債権者へ債権額に応じて平等に配当されます。

破産手続の終了

配当が終了すると、破産手続も終結となり、会社が消滅します。

有限会社の破産費用はいくらかかる?

有限会社の破産手続費用には、「裁判所への費用」と「弁護士費用」があります。

裁判所への費用

裁判所への費用は、裁判所によって異なります。

ここでは、東京地方裁判所の場合を例として説明します。

  • ・申立手数料:1,000円
  • ・官報公告掲載費:1万5千円程度
  • ・連絡用切手代:4,000円程度
  • ・引継予納金(管財予納金):20万円~

連絡用切手代は、債権者数によっても異なりますので、目安です。

金額ウエイトが大きいのは、引継予納金です。

これは、破産管財人の報酬に充当されるものですが、20万円というのは、裁判所が「少額管財」を適用した場合の金額です。

少額管財は、どの裁判所でも運用しているものではなく、また債権者の数が多い、負債額が高額といった複雑な事件と判断された場合は、「特定管財(通常管財)」として扱われます。

特定管財となった場合は、予納金は最低70万円必要となります。

弁護士費用

会社の状況や依頼する弁護士事務所によって異なりますが、有限会社の破産手続の場合、相場としては50万円以上の費用が必要です。

また、合わせて3万円程度の実費がかかります。

破産後の元経営者の生活はどうなる?

会社の破産手続を行った場合、会社の経営者個人の生活にどのような変化があるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、会社破産後の経営者の生活について、説明していきます。

会社の債務の連帯保証人になっている場合

有限会社の場合、会社の借入金やリース契約などで経営者の連帯保証を求められることはよくあることです。

また、経営者個人がカードローンなどで借り入れたお金を会社の運転資金としている場合もあります。

このように経営者個人が連帯保証している場合、会社の破産手続を行うと、会社の債務は免除されますが、連帯保証している経営者個人に請求が回ってきます。

ですから、法人の破産手続と同時に経営者個人の自己破産の申立ても行うことが一般的です

そうしておけば、法人破産しても、個人の自己破産で免責決定を受けることができれば、連帯保証債務を含めた個人の債務の支払い義務はなくなります。

ですから、法人破産申立ての際には、必ず弁護士に相談して、必要な場合は個人の自己破産も同時に申立てましょう。

経営者個人が自己破産すると

法人破産に合わせて経営者個人も自己破産すると、債務は免責されます。

ですが、個人の自己資産も、生活に必要な自由財産を除いて破産管財人によって換価処分されます。

経営者が自宅不動産を所有しているような場合は、影響が大きいでしょう。

生活に制約はあるか?

破産手続中は、一部の資格を必要とする職業上の制約や、郵便物の転送、転居・旅行などに裁判所の許可が必要といった制約がありますが、破産手続終了後はなくなります。

ですが、経営者個人が自己破産している場合は、一定期間、ローンが組めない、クレジットカードをつくれない、といった制約を受けることになります。

まとめ

有限会社の破産手続は、株式会社の場合と基本的に変わりません。

ただし、規模が小さい場合でも、自身で手続きを行うことは難しいため、弁護士へ依頼する必要があります。

基本的に、法人破産手続きは弁護士主導で進めてくれます。

ですが、経営者の自己破産も必要な場合、破産後の個人の生活に大きな影響を及ぼしますから、十分に弁護士と相談するようにしましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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