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東京地裁で法人破産申立をするときの手続きの流れと注意点

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 東京地裁で破産申立をするメリットがわかる
  • 東京地裁で法人破産申立をする際の流れと必要書類がわかる
  • 東京地裁で法人破産申立をするときの注意点が理解できる

法人の破産は地方裁判所に法人破産の申立が必要で、裁判所の判断によって「管財事件」あるいは「同時廃止事件」として扱われます。

管財事件になれば、高額な費用が発生することが一般的であることに加え、手続きにも長期間を要します。

一方、東京地裁で破産を申し立てる場合には、低額な費用で済み、手続きも迅速に進めることができる運用が行われています。

以下では、東京地裁で破産申立をするメリット、東京地裁で法人破産申立をする際の流れと必要書類のほか、法人破産を申し立てるときの注意点を紹介します。

東京地裁で破産申立をするメリット

破産申立が「管財事件」として扱われることになれば、裁判所が選任した破産管財人を通じて処理が行われることになります。

管財人は、破産者の財産を調査し、最終的には換金して債権者に配当する流れを基本として、裁判所に代わって手続きを進行します。

費用の少ない少額管財

管財事件では、破産管財人に支払うことになる報酬を、手続きを始める前に予納金として裁判所に収めなければなりません。

しかしながら、予納金は高額となる傾向にあり、破産状態では予納金を支払うことができないケースも少なくありません。

このような背景の下に、裁判所の運用として始められた手続きが少額管財です。

これは、裁判所に納付する予納金の額を、通常の管財事件より大幅に少額で運用する方法で、利用者には費用が低額で済むメリットがあります。

東京地裁で申し立てるメリット

東京地裁の本庁では、少額管財が他の裁判所に先立って運用されているとともに、他の裁判所にはない「即日面接」も導入されています。

この即日面接は、弁護士が申立代理人となっている少額管財の場合にのみ利用できるもので、手続きの簡素化と迅速化が図られます。

また、東京地裁の本庁で扱う少額管財では、予納金の最低額が20万円からと低額なことに加え、4回までの分割払いも利用可能となっています。

東京地裁で法人破産申立をする際の流れ・必要書類

では、東京地方裁判所での法人破産申立の流れと必要書類を、流れ別に確認していきましょう。

申立の準備

破産手続の開始を申し立てる前には、法人の資産や負債、契約などを全て調査し、精算するための準備を行っておくことになります。

調査の対象には、不動産や預貯金、機材、資材、車両、備品などのほか、商品、原材料などの売買契約、事務所などの賃貸借契約、従業員の雇用契約も含まれます。

個人が破産申立を行う場合は、金融機関など債権者からの取立を止めるために、弁護士から受任通知を送付することが通常です。

しなしながら、法人の破産申立ての際は、受任通知を送付することが逆効果となることもあります。

このため、一般的に債権者に対する受任の通知は行われません

なぜなら、個人の場合と異なり、債権者からの取立を禁止する規定がなく、債権者に資産を回収しようとする動きを誘発する恐れがあるのです。

このため、従業員の解雇や退職処理、賃貸物件の明渡し、売掛金の回収などの時期については、慎重な判断が求められます

申立書の作成

破産を申し立てるには、裁判所に提出する破産手続開始の申立書を用意しなければなりません。

また、添付書類を準備する必要もあります。

添付書類としては、登記簿謄本や債権者一覧表、法人の事業内容、破産に至った経緯、決算書、負債状況の報告書、財産目録などが必要です。

このほか、申立の際に必要な収入印紙、郵券なども用意しておくことになります。

取締役の同意・取締役会の承認決議

取締役会や理事会が設置されている法人では、取締役会や理事会において自己破産を承認する決議をしておかなければなりません

また、取締役会や理事会が設置されていない法人の場合は、事前に取締役や理事の同意を得ておく必要があります。

破産の承認決議がなされた議事録、または、取締役や理事の同意書は、破産手続開始の申立書への添付書類として必要になります。

申立て

申立は、申立書を管轄の裁判所に提出する方法によって行います。

管轄する裁判所は基本的に、法人の本店がある住所を管轄する地方裁判所になります。

東京地方裁判所本庁の場合は、東京家庭・東京地方・東京簡易裁判所合同庁舎にある民事第20部が提出先です。

即日面接

申立後は、弁護士が代理人となっている場合、担当裁判官と弁護士が面接を行います。

申立代表者や従業員の方などは面接に加わる必要がありません。

特に、東京地方裁判所の本庁が扱う場合、即日面接として申立の当日または申立日から3日以内(休日を除く)に面接が行われます。

少額管財として扱うかどうかを含めて手続きの進め方が決められるなど、この即日面接によって処理の迅速化が図られています。

破産審尋

一般的な流れとして、破産手続開始の申立後に、裁判官が申立人から直接事情を聴取するための審尋が設けられることがあります。

しかしながら、東京地方裁判所本庁が扱う場合、弁護士が代理人となることが原則であり、即日面接も実施されるため、審尋が行われることはほぼありません

破産管財人候補者の選任

即日面接において手続きの進め方が決まると、通常、当日中に破産管財人候補者が選ばれます。

東京地方裁判所の本庁が扱う場合、候補者は東京都23区内の法律事務所に所属し、破産管財人候補者名簿に登録されている弁護士から選任されます。

候補者が選任されると、申立人と代理人は、候補者との3者による打ち合わせを破産手続開始決定までの間に開催しなければなりません。

通常、破産手続開始の決定が即日面接日の翌週水曜日17時とされているため、日程調整にあまり余裕はありません。

破産管財人候補者との打ち合わせ

打ち合わせは、破産管財人候補者の事務所で開催されることが一般的ですが、状況によっては申立人の事業所や財産保管場所などで行う場合もあります。

申立書には記載されないような詳細な事情や財産の状態、手続の進め方などについて話し合いが行われ、書類や関係資料、物品などは候補者に引き継ぎます。

なお、3者以外にも、法人の経理担当者などが打ち合わせに参加することもあり得ます。

破産手続開始決定

申立が認められると、破産手続開始の決定が行われます。

この決定が行われる日時は、東京地方裁判所の本庁が扱う場合、緊急性が高い場合を除いて、原則として即日面接日の翌週水曜日17時です。

破産手続の開始が決定されると、破産管財人の候補者は正式に破産管財人として就任し、破産した法人の財産すべてが破産管財人の管理下に置かれます。

また、破産手続きの一環として開催する債権者集会の日時などについても、この時点で決定されます。

債権者に対しては、裁判所から破産手続を開始した旨の通知が送付されるため、債権者からの取立などは停止されます。

引継予納金の納付

破産手続開始が決定され、破産管財人が正式に就任すると、破産者財産の管理を目的として破産管財人名義の口座が開設されます。

口座が開設されたら、申立人は速やかに予納金と法人の財産のうち残っている現金を振り込まなければなりません。

東京地方裁判所が扱う少額管財の場合、予納金は基本的に20万円とされ、最大4回の分割払いも可能とされています。

なお、予納金は代理人弁護士が破産者から預かっておき、破産管財人に引き継ぐ方法が一般的であるため、引継予納金と呼ばれます。

破産管財人による管財業務

破産手続の開始が決定されると、破産管財人は資産や負債の調査や換価処分などを進めます。

それらの中でも、財産の保全や賃貸借物件の明渡し、従業員の解雇、売掛金の回収などについては、迅速な対応が図られることになります。

また、破産した法人に届く郵便物は破産管財人に転送され、転送された郵便物から財産・負債などが調べられることもあります。

この際、法人が不正な行為をしていないかについても調査や面談による聴取が行われることになり、破産した法人の取締役や理事には協力の義務が課されます。

債権者集会

債権者に対しては、破産手続の進捗状況などを報告する債権者集会が開催され、破産管財人から報告が行われます。

破産手続開始決定からおよそ2か月半から3か月後には、1回目の債権者集会が開催されることが一般的です。

第1回債権者集会までに管財業務が完了し、配当すべき財産がなければ破産手続は終了します。

配当すべき財産があれば配当手続に進み、管財業務が完了していない場合は2回目の債権者集会が開催されることになります。

配当手続

破産管財人が行う財産の換価処分によって配当すべき財産がある場合、債権者に配当が行われます

基本的に破産者の出席は不要で、管財人が法的な優先順位に従って債権者に配当を行い、配当を終えたら裁判所に報告します。

登記

破産手続が終わると、裁判所の職権によって破産手続終結の登記が行われ、法人の登記は閉鎖されます。

この手続きが終わると、法人は消滅することになります。

東京地裁で法人破産申立をするときの注意点

地方裁判所は全国に50か所あり、管轄する区域は北海道以外では都道府県と同じ範囲となっています。

ただし、地方裁判所には総数203の支部が設けられており、東京都でも立川支部がありますが、本庁での業務と同一とは限りません。

以下では、東京地方裁判所で法人破産の申立を行う場合の主な注意点を確認しましょう。

即日面接は東京地裁本庁だけ

同じ東京地方裁判所でも、即日面接の運用が実施されているのは東京地方裁判所本庁のみで、立川支部では扱われていないことに注意が必要です。

立川支部の場合は、基本的に書面審理の手続きが行われています。

即日面接を利用できるのは、弁護士が申立代理人となる少額管財だけ

東京地方裁判所の本庁では即日面接を利用できますが、この運用手続きを利用できるのは申立代理人が弁護士の場合に限られます

また、通常の管財事件扱いになった場合は利用できず、あくまでも少額管財の手続きを利用できる場合に限定されることにも注意が必要です。

予納金が支払えなければ申立が却下される

破産手続開始の申立を行う場合、裁判所に予納金を納めなければなりません。

この予納金は、破産手続を進めるための官報公告などの費用や破産管財人への報酬に充てられるもので、破産手続き開始の要件とされています。

このため、予納金が支払えない場合は、申立が却下されることになってしまうことに注意しなければなりません。

申立時期の検討

破産手続開始の申立を行い、手続き開始が決定されると引き返すことはできません。

決定後に破産手続きを止めたいと思っても、法人の清算と消滅に向けて手続きが進められていくのです。

破産手続きでは、債権者をはじめとして、取引先や顧客、従業員などにも多大な影響や迷惑をもたらすことになるため、申立時期を熟慮しなければなりません。

まとめ

東京地方裁判所で法人破産を申し立てる場合、少額管財の扱いが利用できれば、管財事件に比べ、費用を低額に抑え、手続きを迅速に進めることが可能です。

一方、破産時に破産手続の費用を支払うだけの財産もないことが明らかな場合は、同時廃止事件として扱われます。

この場合は、換金や配当が必要ないため、破産手続を開始するのと同時に手続が終了します。

したがって、破産手続きは簡略化され、破産管財人は選任されません。

いずれにしても法人破産を検討する際は、専門家に相談して最善の方法を選ぶことが大切です。

法人破産が認められると、法人は消滅し、資産や事業所、従業員など全てがなくなります。

様々な影響を鑑みて、慎重に時期を検討していきましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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