東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
法人の破産を検討しているときに気になるポイントのひとつが「デメリット」ではないでしょうか。
法人破産をすることによりメリットももちろんあります。
重いデメリットがあれば法人破産の手続きにためらいを感じると共に、法人破産のメリットとよく比較したうえで法人破産の決断を下したいと考えることでしょう。
この記事では法人破産手続きを検討中の経営者が知っておきたいメリットとデメリットについて説明します。
デメリットのひとつである経営者が法人の連帯債務者になっていた場合の責任への対処法についても合わせて解説します。
Contents
法人破産手続きとは会社を終わらせる手続きのひとつです。
会社の幕引きには廃業などの方法もあります。
廃業は法人経営者が法人の経営状態に関わらず自主的に会社を終わらせることです。
対して法人破産手続きは法人が債務超過や債務返済に困っているときに使われる方法になります。
法人破産手続きは裁判所の関与する手続きです。
裁判所に破産を申し立てて、破産管財人と協力して資産と債務を整理したうえで法人を終了させるという流れになります。
法人破産の手続きにはマイナスの印象があるかもしれません。
法人破産手続きによって得られるメリットもあります。
まずは法人破産をすることにより経営者や周囲の人がどのようなメリットを得られるのか説明します。
法人破産手続きをすることで会社の資金繰りや資金調達の悩みから解放されるというメリットがあります。
会社を続けている限り「借りたお金の返済分はどうしよう」「事業継続のためには資金が必要だ」という悩みは続くのです。
会社の経営が好調であれば金融機関なども融資してくれるでしょう。
しかし、会社の経営状況が思わしくない状態だと貸してもらうことは難しくなり、資金調達ひとつに頭を悩ませることになります。
資金調達方法が限られてしまったり、経営者が自己資金で会社を支えたりしなければいけません。
仮に今使える方法で会社の資金調達をしても、その方法での資金調達にはいずれ限界がきます。
経営者の自己資金にも限界があるはずです。
破産手続きにより法人を畳むことで資金調達方法や自己資金による負担などにも悩まなくてよくなります。
法人破産手続きをすると法人が消滅します。
法人が消滅すると法人の債務も一緒に消えてしまうというメリットがあります。
債務者である法人が破産手続きで消滅するため債権債務の関係もなくなるという理屈です。
存在しない(消えてしまった法人)に債務を請求することは理屈としてあり得ません。
法人破産手続きにより債務が消えると経営者は法人債務の返済に苦慮しなくて済みます。
経営者が連帯保証人になっている法人債務については、法人破産手続き後にも経営者に責任が残ってしまいます。
しかし法人破産手続きと一緒に経営者の個人破産を行うことで経営者も責任から解放されるというメリットがあります。
債務返済が滞っていると債権者から督促を受けるケースは少なくありません。
債権者側にも貸したお金を返して欲しいという事情があるため仕方のないことですが、法人や経営者にとっては精神的な圧迫感にもつながります。
法人破産手続きがスタートすると債権者からの督促がやみます。
法人破産手続きは専門知識や実務経験を要するため弁護士に依頼して進めることが基本です。
弁護士は法人破産を受任した時点で債権者へと「受任通知」を送付します。
受任通知を債権者が受け取ることにより弁護士が法人破産手続きの代理人になっていることを知ると同時に、債権の窓口が弁護士になるわけです。
法人破産手続きを進める間に債権者から督促を受けることがなくなります。
仮に督促を受けたとしても「弁護士を通してください」で解決するのです。
法人破産手続きは破産管財人が法人の資産や債務を把握して手続きを進めます。
債権者への返済も手続きの中で平等に行われることが法人破産の特徴です。
法人破産手続きの特徴からも経営者が債権者に個別に債務の対処をすることは禁止されています。
法人破産手続きをすることで債権者も平等な扱いを受けられるというメリットがあります。
たとえば会社の資金繰りが厳しい状況で返済も滞っていたとします。
債権者Aは頻繁に法人や経営者に督促していました。
対して債権者Bは法人や経営者の事情を汲んで、あまり頻繁な督促は行いませんでした。
法人と経営者は頻繁に督促を行う債権者Aに頭を悩ませており、債務の返済については口うるさいAを優先している状況だったとします。
債権者Bは理解を示してくれるので後回し状態です。
このように法人や経営者が債務に対処すると債権者間での不平等が生じる可能性があります。
法人破産手続きは裁判所で行う手続きです。
裁判所や破産管財人は督促の頻度や態度などで債権者を不平等に扱うことはありません。
債権者にとって公正かつ透明性の高い配当を受けられるというメリットがあります。
債権者や取引先が法人から回収できない債権は容易に貸倒処理できません。
法人が弁済を行わず、かといって法人の経営が破綻状態だと、債権者や取引先は債権回収すらできないうえに損金処理すらできません。
債権を放置するしかできません。
法人が破産手続きを行うことにより回収できなかった分については損金処理できるようになります。
法人破産手続きをすると債権者や取引先に迷惑をかけると思うかもしれません。
むしろ早い段階で法人破産手続きに踏み切ることにより、債権者や取引先に損金処理などの面で多大な迷惑をかけずに済むというメリットがあります。
会社に借金がある状態だと、もし利益が出ても借金の返済に当てなければいけません。
つまり会社として稼いだお金を自由に使えないです。
しかし破産をして、一度借金をゼロにしてしまうことで、その先で稼いだお金を自由に利用できます。
借金を抱えたまま会社を存続させるのではなく、早い段階で破産に踏み切ることが大切です。
法人破産手続きにはデメリットもあります。
デメリットは法人破産手続きを決める際に経営者が特に気にするポイントではないでしょうか。
経営者が法人破産手続きを進めるうえで知っておきたいデメリットを順番に説明します。
法人破産手続きをすると会社そのものが消滅します。
法人破産により会社が消えてしまうことにより活動そのものの母体が失われるわけですから、事業の継続はできないというデメリットがあるのです。
会社休業とも異なるので、経営者が事業をやりたくなったときに会社を復活させることもできません。
法人破産手続きは事業などもふくめて会社の存在すべてを消し去ってしまう手続きだと理解して使うことが重要です。
法人破産手続きをすると会社が消滅しますので、会社の資産も失われるのがデメリットです。
消滅した存在が資産を所有することなどできません。
また、法人破産は会社が返済不能などに陥っているときに使われる手続きですから、会社資産は手続きの中で債権者などへの返済に使われるという仕組みになっています。
法人破産手続きによって会社が事業の中で培った資産は、破産管財人などに整理されたうえで配当などに回されなくなってしまいます。
会社にはそれぞれの歴史や技術があるはずです。
法人破産手続きにより会社が消えると、会社が事業の中で培った技術や歴史も失われてしまいます。
会社独自のノウハウや知識もなくなってしまうというデメリットがあるのです。
会社がなくなると従業員たちは勤め先を失います。
法人破産手続きを進めるときは会社の従業員は解雇しなければいけません。
社員の中には会社に尽くしてくれた従業員もいるはずです。
長年会社に勤めて業界でも指折りの知識やスキルを持つ従業員もいるのではないでしょうか。
従業員がどれだけ優れたスキルを持っていても、法人破産により社員の雇用期間の長短に関わらず解雇になってしまいます。
法人破産手続きによる解雇は、従業員にとって生活の糧になる収入を失うという点でデメリットです。
経営者にとっても従業員への罪悪感を覚えるという点でデメリットになります。
法人破産手続きをすると会社がなくなりますので、経営者自身の収入源も消えてしまいます。
経営者が他に仕事をしていなければ、生活のために新しい仕事を探す必要があるはずです。
家族などが法人の従業員になっている場合も同様になります。
後の見出しで詳しく説明しますが、法人破産手続きと同時に経営者が自己破産した場合は信用情報などの事情から借入も難しくなります。
法人破産手続き後は収入や借入などの点でデメリットが生じる可能性があることを念頭に、収入や生活についてよく考えておきましょう。
法人破産手続きのデメリットのひとつに経営者の信用が低下することが挙げられます。
法人破産手続きをしたからといって二度と法人の設立ができなくなるわけではありません。
いずれ経営者が再び事業に挑戦したいと思えば、別の事業や別の会社を立ち上げることも可能です。
しかし別の事業や別の会社を立ち上げる際も、まっさらとは行かないかもしれません。
なぜなら法人破産手続きをしたという過去がつきまとうからです。
法人破産手続きや経営者の自己破産によって法人債務などには決着がつくかもしれません。
しかし取引先や金融機関、周囲の人たちは過去の法人破産手続きの事実を覚えています。
法人破産手続き後に新しい事業をはじめようとしてかつての取引先や金融機関に協力をお願いしても、信用面での不安から協力を得られないかもしれません。
法人破産手続きが終わっても記憶と信用問題は残る点がデメリットです。
法人は事業を営む中で少しずつ取引先を開拓してきたのではないでしょうか。
法人破産手続きを取ることによりせっかく開拓した取引先を失うことになります。
法人破産手続きをするということは、取引先との関係も終了させるということなのです。
法人破産手続きにより原則的に法人債務も消滅します。
しかし法人債務の中には例外もあるため注意が必要です。
法人債務の中でも経営者が連帯保証人になっている債務などは法人破産手続き終了後も責任が残るのです。
法人破産手続き後も経営者は連帯保証人として返済義務を負います。
経営者が連帯保証人などの責任を免れるためには、経営者自身が自己破産するなど別途手続きを要します。
法人債務の連帯保証人などの責任を免れるために経営者も時間や労力、費用をかけて適切な手続きをしなければならないというデメリットがあるのです。
すでにお話ししたように法人破産手続きだけでは連帯保証人などの責任は消滅しません。
経営者が連帯保証人などの責任を免れるためには別の手続きが必要である点もお話ししました。
ただ、経営者が債務整理などの別の手続きを行うことで今度は経営者自身にもデメリットが生じます。
経営者が連帯保証人の責任を免れるため自己破産したとします。
自己破産すると不動産や車といった価値のある資産を失うというデメリットがあるのです。
自己破産の手続き中は旅行や転居、資格などに制限があります。
この他にも経営者の債務整理には信用情報に傷が残るというデメリットがあるのです。
信用情報に自己破産などの債務整理の情報が残ると金融機関にお金を貸してもらうことが難しくなります。
金融機関がローンなどの審査を行う際は信用情報を参考にするからです。
法人破産手続き後に新たな一歩を踏み出そうとローンを申し込んだ矢先、かつての自己破産の影響によりお金を借りられず困ってしまう可能性があります。
法人破産手続きと同時に経営者の手続きもするときは、法人破産のデメリットだけでなく経営者個人のデメリットも考えることが重要です。
法人破産するときに「経営者個人も破産することになるのか?」と思うかもしれません。
基本的に法人と個人は無関係なので、経営者や代表者であっても、法人破産によって影響は受けません。
ただし経営者が会社の連帯保証人になっている場合は、個人の財産で会社の借金を返済する必要があります。
会社の借金は金額が大きくなるため、代表者の個人資産で返済できないケースも多いでしょう。
そこで会社の連帯保証人になっている代表者は法人破産と一緒に、個人破産も行うこともあります。
経営者が法人債務の連帯責任をしているときの主な対処法は「債務整理」です。
債務整理には破産や個人再生、任意整理などの方法があります。
法人債務の内容や経営者の資産状況に合わせて3つの中から適切な方法を選択する必要があります。
任意整理は債務整理の方法のひとつです。
債務整理という言葉から裁判所手続きを想像するかもしれませんが、任意整理の場合は裁判所を使いません。
あくまで「任意の交渉」や「任意の協力」により「債務を整理する方法」が任意整理なのです。
任意整理の場合は経営者が依頼した弁護士などが債務の状況や契約内容などを確認したうえで、債権者と交渉を行います。
債権者に債務の減額や分割返済などを承諾してもらい、債務をひとつずつ整理するという流れで進めます。
債権者との交渉次第では債務の返済負担を軽減できる可能性があるのです。
ただし任意整理の場合はあくまで任意による協力になります。
債権者に協力する義務がないため今までの返済状況や関係次第では任意による協力を断られてしまう可能性があるのです。
さらに法人債務になると債務の額が高額になっているケースが少なくありません。
任意整理により債権者などに分割返済を承諾してもらうなどの協力を取り付けても、経営者に返済できるだけの資力がなければ意味がないのです。
任意整理による対処には限界があります。
債務の額が少額であったり、今後の収入状況から返済が可能であったりする場合には有効は方法です。
個人再生とは裁判所で行う債務整理方法のひとつになります。
裁判所手続きの中で債務を返済可能な額に圧縮してもらい計画に沿って返済する方法です。
個人再生では債務が1~10分の1まで圧縮されますので、原則3年または最長5年の年月をかけて債務の返済を行います。
個人再生の特徴は任意整理とは異なり裁判所手続きであるという点です。
自己破産の場合は不動産や車といった価値ある財産を失いますが、個人再生の場合はマイホームを残すことも可能です。
ローンが終わっていれば車なども残せるため、家や車を失いたくないときにメリットのある手続きになります。
自己破産と異なり資格に制限を受けることもありません。
生活をあまり変えず、無理のない範囲で法人破産手続き後も債務の返済が可能なのです。
ただ、個人再生で経営者が連帯保証に対処した場合は債務の免責は受けられません。
個人再生はあくまで圧縮した債務の返済を続ける方法です。
手続き後も返済を続ける意思があるかどうかや、返済する資力の捻出が可能かなどを検討したうえで選ぶ必要があります。
自己破産とは裁判所に申し立てることにより債務を免責してもらう方法です。
法人にも自己破産手続きがありますが、個人にも同様に自己破産手続きがあります。
法人については法人の自己破産手続きを使って会社を消滅させ、経営者については個人用の自己破産手続きを使って債務の免責を受けるかたちです。
個人再生と自己破産手続きは共に裁判所で行います。
ただ、個人再生と自己破産では手続き内容にかなりの違いがあるのです。
個人再生は債務を圧縮して返済を続けますが、自己破産は債務そのものを免責してもらう手続きになります。
また、すでにお話ししましたが、個人再生は車やマイホームなどを残すことも可能です。
自己破産手続きの場合は車や不動産といった価値ある財産は換金などを経て債権者に配当されることになります。
ここまででお話ししましたが自己破産手続きにより経営者が受ける信用情報や資格の制限、転居などのデメリットについても確認したうえで自己破産手続きを決めてください。
連帯保証人になっている法人債務の額が大きい場合は経営者の自己破産手続きが現実的です。
実際に法人破産手続きとタイミングを合わせて経営者の自己破産手続きを行うケースは少なくありません。
法人破産手続きと経営者の自己破産はタイミングを合わせて申し立てることで予納金を節約できるケースもあります。
予納金などについては弁護士に確認してみてください。
ここからは法人破産を検討している人が、知っておくべきことを紹介します。
「法人破産をすると、二度と会社を作れない」と思っている人がいるかもしれません。
しかし法人破産をしても再度会社は作れて、法的なペナルティーは一切ないです。
特定の業種によっては資格の制限が発生するケースもありますが、多くの仕事では関係ありません。
破産した情報が信用会社に残ってクレジットカードが発行できなくなることもありますが、それも5~10年程度で解決します。
ブラックリストも永久に残るわけではなく、時間が経つと消去されます。
破産すると「すべてを失う」というイメージがあるかもしれませんが、法人が消滅するだけで、それ以外の罰則などはありません。
法人破産した場合に、経営者の家族に影響があるのかどうかも気になると思います。
基本的に法人と個人は別のものとして扱うため、法人破産をしても経営者の家族に影響はありません。
ただし経営者自身・その家族が会社の連帯保証人になっているなら、個人の資産に影響が出ます。
会社の借金を個人の資産で返済する必要があるため、家族の資産が没収される可能性があります。
また経営者だけが会社の連帯保証人になっている場合、経営者個人の資産で会社の借金を返済することになります。
経営者の個人資産の中に、家族が住んでいる家・一緒に使っている車などが入っていれば、返済にあてられるかもしれません。
ポイントは「連帯保証人になっているかどうか?」なので、不安な方は弁護士に一度相談してみましょう。
法人破産を検討してるときに、気になるのが費用だと思います。
結論からいうと、法人破産の費用は最低で70万円ほどかかります。
下記では、費用の内訳について詳しく紹介します。
予納金とは、法人破産をするときに裁判所に支払う費用です。
法人破産をするときは、裁判所が破産管財人を選んで、管財人が会社の資産を換金して借金の返済を行ったります。
裁判所にやってもらう手続きも多いめ、予納金はその費用として支払います。
予納金は負債の金額によって、下記のように変動します。
負債額 | 引継予納金の額 |
---|---|
5,000万円未満 | 700,000円 |
5.000万円以上1億円未満 | 800,000円 |
1億円以上5億円未満 | 1,500,000円 |
5億円以上10億円未満 | 2,500,000円 |
10億円以上50億円未満 | 4,000,000円 |
50億円以上100億円未満 | 5,000,000円 |
100億円以上 | 7,000,000円 |
法人破産の場合は管財事件として扱われることが多く、最低でも予納金は50万円かかります。
管財事件とは、裁判所から破産管財人が選ばれて、会社の資産を換金・負債の返済に当てる破産方法です。
ただ弁護士に依頼することで、管財事件ではなく少額管財として扱われるケースもあります。
少額管財になると、予納金は20万円と格安になります。
つまり予納金を抑えるためには、弁護士に依頼して少額管財にするのが効果的です。
法人破産の場合は、手続きが複雑になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士の依頼費用は、50~150万円が相場になります。
ただし債権者の数・債務金額によって異なるため、実際に弁護士に見積もりを持ってもらうのが確実です。
弁護士費用に関しては、事務所によって変動があるため、複数の事務所に相談して金額を見る方法もいいでしょう。
破産手続きで悩んでいるなら、早めに弁護士相談した方がいいです。
なぜなら会社の状況を見て、的確なアドバイスをもらえるからです。
会社の借金が返済できないときに、破産以外にも方法は複数あります。
借金額を減らして、事業を継続する方法もあるため、「自分の会社にはどんな方法が合っているのか?」というアドバイスをもらいましょう。
もしかしたら破産をせずに、会社を継続する方法があるかもしれません。
また破産に踏み切った場合にも、ズルズル悩まず早めに弁護士相談しておけば、会社の資金・体力が残っているうちに手続きがスタートできます。
「破産しようかどうか悩んでいるうちに、弁護士に依頼する費用もなくなった」というケースもあるかもしれないので、早めの相談がオススメです。
法人破産手続きにはメリットとデメリットがあります。
法人破産手続きを決めるときはデメリットをよく考慮し、不安なことがあれば先に弁護士などに確認を取っておくこともポイントです。
法人破産手続きで特に注意したいデメリットは法人債務の連帯保証責任になります。
法人破産によって法人が消えても経営者の連帯保証人としての責任は消えません。
連帯保証人としての責任に対処するためには別途手続きをする必要があります。
破産手続きを使うか個人再生などの手続きを使うかは、債務の内容やデメリットなどを検討して決めることが重要です。
状況に合った手続きを選ぶためにも弁護士などの専門家に相談してみてはいかがでしょう。