東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社を経営する人の中には、会社の倒産手続きについて考えている方がいるかもしれません。
ただ、会社が倒産すると、経営者個人や従業員だけでなく、その家族にも何らかの影響があるのではと不安になるでしょう。
そこで、ここでは特に中小企業が倒産した場合、その経営者にどのような影響があるのか解説していきます。
また、会社が倒産する際の手続きの流れについても確認しておきます。
Contents
会社が倒産すると、会社の保有する財産はすべて換価されて、債権者に対する弁済にあてられます。
そして、弁済できずに残った債務については、消滅することとなります。
このとき、没収されるのはすべて会社が保有する財産であり、たとえ経営者であっても、個人が保有する財産は没収されません。
しかし、多くの中小企業では、会社の借入金やリースについて、経営者が個人として連帯保証をしています。
このような場合には、会社が倒産すると、会社に代わって経営者個人に対して、債務の返済請求が行われることとなります。
また、経営者が個人的に借入れを行って、会社に貸し付けている場合も多くあります。
このような場合には、会社が倒産しても、経営者個人の債務は消滅しないで残されたままとなってしまいます。
そこで、ほとんどの場合、会社が倒産すると同時に経営者個人についても自己破産を行います。
そうすることで、個人で抱える債務や、会社の連帯保証債務について、個人としての支払義務は消滅するのです。
ただ、自己破産すれば、個人として保有する財産については、大半が没収されることとなります。
しかし、会社だけが倒産しても、個人で債務の返済を続けることはできないため、会社と個人の手続きを同時に進めていくことになるのです。
自己破産した際には、個人で保有する財産のほとんどは没収されて換価されたうえ、債権者への弁済にあてられます。
ただ、自己破産した人が破産後の生活を問題なく送ることができるよう、一部の財産については没収されずに残すことができます。
このように、破産手続きをしても残すことができる財産を自由財産といいます。
自由財産になるものは、以下のように定められています。
これらの内容について、順番に確認していきましょう。
自己破産の手続きの対象となるのは、破産手続き開始時点での財産と債務です。
仮に、その後に獲得した財産があっても、その財産については換価処分の対象にはなりません。
そのため、新たに取得した財産は自由財産となり、手元に残すことができるのです。
現金に限られるため、預金口座に預けられているものは含まれません。
預貯金の残高は、原則として債権者に対する弁済の財源として利用されます。
自己破産した後も、破産した人は生活していかなければなりませので、あらゆる財産を没収してしまったのでは、新しい生活を始めることができません。
そのため、家財道具など差押えが禁止されている財産が定められています。
家財道具のほか、破産者の職業に応じて、その職業に必要な道具などが差押禁止財産として定められています。
また、年金や生活保護などの受給権は全額が差押禁止とされており、給料等については、原則4分の1までしか差押えできないこととされています。
ただし、家財道具の中でも、特に高額なものや、同じ種類の家電製品などが複数ある場合には、差押えが認められる場合があります。
すべてが一律に取り扱われるわけではない点に、注意が必要です。
裁判所の判断により、自由財産として差押えをされずに手元に残すことができる財産があります。
その財産が破産者にとって、どれだけ必要不可欠なものかを裁判所が個別に判断するのです。
ただ、その判断基準は裁判所によって異なり、必ずしも一律ではありません。
また裁判所によっては、拡張が認められる範囲について、あらかじめ基準を設けている場合もあります。
その基準に該当すれば、自由財産とすることが認められるため、まずは基準が設けられているかを確認する必要があります。
自己破産を行うと、財産が没収されること以外にも、様々な影響が出る可能性があります。
そこで、自己破産した場合にはどのような制約が生じるのか、その内容を具体的に確認していきましょう。
自己破産したからといって、仕事ができなくなるわけではありませんし、就職や起業に際して制約を受けることもありません。
ただ、一定の職業や資格については、自己破産の手続き中、そのまま仕事を継続できないものがあります。
たとえば弁護士や司法書士、公認会計士や税理士などの士業については、その多くが破産手続き中に制限を受けます。
また、生命保険募集人、有価証券投資顧問業者、質屋など、他人のお金を直接取り扱う職業についても制限されます。
このほか、建設業者、旅行業者、警備業者など登録が必要な職業についても、その制約を受けることとなります。
なお、職業や資格に関する制限については、自己破産の手続き中について受けるものであり、完了すればすぐに再開できます。
自己破産したために、その資格を剥奪されるというわけではないため、勘違いしないようにしましょう。
自己破産の手続きを厳格に進めるため、手続き中には一定の制約を受けることとなります。
たとえば、破産手続き中は転居や宿泊を伴う旅行・出張を自由にすることはできなくなります。
ただ、裁判所に届出をして許可をもらえば、海外旅行や海外出張でも行うことはできます。
現実的に、裁判所が許可しないということはほぼないため、勝手に行わないということにだけ注意しましょう。
また、自己破産手続き中は破産者の郵便物はすべて破産管財人に転送されます。
これは、隠された財産や債務がないかを確認するために行われるものです。
ただ、この措置も破産手続きが完了すれば終了するため、あくまで一時的なものであることを覚えておきましょう。
自己破産すると、その事実は信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に登録された情報は、銀行やカード会社が新たな融資やクレジットカードの発行、利用の際に参照するものです。
そのため自己破産すると、その後しばらくの間はクレジットカードの利用や新規の融資を受けることができなくなります。
自己破産したという記録は、少なくとも5年間は信用情報機関に登録されます。
そのため、自己破産してから5年間は、クレジットカードの発行や住宅ローンも含めて、一切の借り入れが制限されます。
自己破産したという事実を広く債権者に知らせるため、破産手続開始決定が出ると、そのことが官報に掲載されます。
これによって、債権者は自己破産の手続きが開始されたことを確実に知ることになるのです。
官報に掲載されることで、自己破産したことがいろいろな人に知られてしまうのではないかと考えるかもしれません。
しかし、官報を普通の人が見ることは非常にまれであり、ほとんど目にする機会はありません。
また、そのほかの方法で自己破産したことが知られることもまずありません。
そのため、自己破産したことがいろいろな人に知られる心配は、ほとんどありません。
それでは、実際に会社の倒産の手続きはどのような流れで進められるのでしょうか。
ここでは、会社の倒産を行う際に必要な書類についても紹介しながら、その流れを確認していきます。
会社倒産の手続きは、弁護士に依頼して行います。
まずは弁護士に相談し、事業の継続が不可能であると判断したら、倒産の手続きに入ることとなります。
弁護士は倒産の手続きを依頼されたら、債権者に対して受任通知を送付します。
これにより、債権者からの取立てはストップすることとなります。
破産手続きを行う方針を決定したら、会社の財産の保全が行われます。
保全とは、会社の財産が特定の債権者や役員などに支払われることを防ぐための手続きです。
会社の代表者印や銀行印、預金通帳、手形帳・小切手帳、不動産の権利証などの財産について、弁護士に預けることとなります。
破産の申立書を行う際に必要な申立書のほか、裁判所に提出が求められる書類を収集します。
申立て時に必要となる書類には、以下のようなものがあります。
このほかにも契約書などの提出が求められる場合があります。
また、破産申立書を弁護士と一緒に作成することとなります。
破産申立書を作成し、添付書類を準備したら、裁判所にこれらの書類を提出して、破産手続開始の申立てを行います。
裁判所は、提出された書類から破産手続きの要件を満たすと判断すれば、破産手続開始決定を行います。
これと同時に破産管財人が裁判所から選任され、会社の財産の管理・処分の権限は破産管財人に移ります。
破産手続開始決定から2か月ほど経過すると、裁判所で債権者集会が開かれます。
ただ、債権者集会に債権者が大挙して押し寄せるということはありません。
ほとんどは、会社の代表者と弁護士、破産管財人と裁判官による話し合いが行われます。
会社の財産をすべて換価できたら、そのお金を原資として債権者に対して最終配当が行われます。
すべて配当したら、破産手続きは完了します。
最後に、裁判所から破産手続廃止決定が交付され、会社の登記が閉鎖されることとなります。
会社が倒産しても、従業員にそれまでの労働の対価である給料を支払う必要があります。
また、退職金規程を有する会社では、退職金も支払わなければなりません。
しかし、会社に財産がないために破産手続きを行うことを考えると、倒産したときに給料を払うのは簡単なことではありません。
破産手続きにおいて財産があれば、その財産から従業員に対する給料や退職金の支払いにあてられ、取引先など他の債権者より優先的に、従業員に対する未払給料や退職金が支払われることとなります。
特に倒産直前3か月分の未払給料については、もっとも優先的に支払うべき債権とされています。
また、倒産する前に従業員から未払給料について会社財産の仮差押えを受けることがあるかもしれません。
ほかにも、労働組合との団体交渉が行われることもあるでしょう。
このような場合は、弁護士に相談しながら対応していく必要があります。
会社に一切の財産が残っていない場合は、従業員が未払賃金立替払制度を利用することができます。
会社として1年以上の事業活動を行っており、法律上の倒産に至った場合には利用できることとされています。
この制度を利用するのは従業員の側であることから、会社としてその制度の周知に努めることも必要になるでしょう。
会社の経営に行き詰まり、会社の倒産を決断した場合、大きな不安となるのは経営者個人にどのような影響があるかです。
中小企業の場合、経営者自身が会社の債務について連帯保証していることが多いため、必ず事前にその状況を確認しておきましょう。
そして、連帯保証していることがわかった場合には、個人についても破産手続きを進めることを検討しましょう。
会社の破産と個人の破産について同時に進めれば、不都合が生じることはありません。
弁護士にすべて正直に伝えて、適切な処理を行うようにしましょう。