東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人破産を検討しようというときは、まず破産手続きについて理解しなければ検討が難しいのではないでしょうか。
経営者が法人破産手続きを検討するためにも「破産手続きとは何か簡単に理解しておくこと」が重要です。
この記事では破産手続きと何かを簡単に解説しています。
法人破産手続きと倒産の違いやメリットとデメリット、法人破産手続きの流れ、そして経営者の負う責任や法人破産後の経営者の生活などもわかりやすく集約しました。
法人破産を検討している経営者が知っておきたいポイントを順番に説明します。
Contents
破産手続きとは何かを簡単に説明すると「債務超過などの事情を抱える法人が裁判所の破産手続きを使って清算する」ことです。
法人破産の手続きでは裁判所に法人破産を申し立て、破産管財人を選任します。
破産管財人や裁判所の主導により、負債や資産といったプラスとマイナスを整理し、そのうえで債権者などに返済して会社を畳む手続きが法人破産です。
会社を畳むときの方法は法人破産だけではありません。
法人破産の他には倒産や廃業といった手続きがあります。
法人破産のその他の手続きとの違いについて説明します。
法人の破産と倒産は異なります。
倒産については法的な定義が定められていません。
ただ、一般的に倒産は、債務などのマイナスによって事業の継続が難しい状態を指します。
法人がマイナスにより倒れてしまう状態、あるいは倒れてしまった状態全般を指す意味として使われるのが倒産です。
破産は裁判所の清算手続きを使います。
倒産と意味が似ていますが、倒産した法人が必ず破産を使っているとは限りません。
倒産という広義の意味の中の「裁判所の破産手続きを使ったケースが破産である」と捉えると簡単に理解しやすいのではないでしょうか。
破産とは裁判所の破産手続きを使って清算したうえで会社を畳むことです。
対して廃業は主に経営者の自主的な判断で会社を畳むことをいいます。
債務超過などの事情がなく、法人が黒字の状態でも、経営者の判断によって廃業することがあるのです。
法人破産手続きという言葉にはマイナスの印象があるかもしれません。
しかし、法人破産手続きにはデメリットだけでなくメリットもあります。
法人破産手続きを検討するときは、言葉の印象で判断するのではなく、実際のメリットとデメリットで判断するべきではないでしょうか。
破産手続きにはどのようなメリットがあるのか、簡単に説明します。
法人の経営状況がマイナスの状況でも、破産などの手続きで法人を終了させなければ、法人の資金繰りの問題がついて回ります。
むしろ法人がマイナスだからこそ資金繰りに悩ませられるかもしれません。
返済をどうするか、金融機関からの借り入れが難しく他に使える方法はないか、法人の経営状況が思わしくない場合はどこかの時点で対処しなければ、延々と資金繰りの問題に悩ませられることになるのです。
債務の返済などで法人の資金繰りや状況が思わしくない場合は、法人破産が対処法のひとつになります。
法人破産には清算型と再建型があります。
清算型は債務や資産の清算をしたうえで法人を終わらせる手続き、再建型は法人の存続を基本として債務の処理を行う方法です。
再建型は法人の存続が基本なので、資金繰りについては今後も考えて行けなければいけません。
しかし、清算型は会社そのものを終わらせる手続きなので、資金繰りの問題そのものから解放されるというメリットがあります。
法人破産の手続きは裁判所で行う専門知識を要する手続きです。
法人破産を進める際は、その専門性から、ほぼ弁護士に依頼して進めます。
そして、弁護士に法人破産を担当してもらうことで債権者からの督促を回避できるというメリットがあります。
金融機関などの債権者の場合は、弁護士が受任通知(法人破産を担当しますという通知)を発することで、法人の経営者などに直接連絡せず弁護士に連絡します。
個人の債権者も基本的に同様です。
仮に法人の経営者に督促があっても「弁護士に依頼しているので弁護士を通してください」と答えれば解決します。
経営者が債権者と直接やり取りせずに済むため、精神的なプレッシャーが緩和されるのです。
法人破産をするときは、多くの場合に経営者も個人的に法人破産の手続きを行います。
なぜかというと、法人の経営者が、法人の債務の連帯保証などを行っているケースが少なくないからです。
法人だけ破産しても経営者の連帯保証の責任が残ってしまうため、経営者も合わせて免責を得られるよう、個人的に破産手続きを取ることが一般的です。
法人破産によって法人の債務返済状況や資金繰りの悩みから解放され、タイミングを合わせることで個人の保証や債務からも解放され、経営者個人の経済的再建をはかれるというメリットがあります。
法人破産は法人や経営者だけにメリットがあるのではないか、債権者にとってはむしろデメリットが多いのではないかと思うかもしれません。
ですが、法人破産は債権者にとってもメリットのある手続きです。
まず、債権者同士のトラブルに発展しにくいことがあげられます。
たとえば法人の経営状況が行き詰まって、債務の返済も滞っていたとします。
このような状況では、やはり債権者も「自分にはしっかり返済して欲しい」と思うものです。
中には債権者同士で諍いに発展するケースもあります。
そのようなトラブルに上手く対応していけるかというと、なかなか難しいところがあるでしょう。
法人破産の手続きを行うことで、裁判所が管轄し、破産管財人が関わるため、経営者が返済について個別に債権者とやり取りするより透明性があり、債権者の納得度も高くなります。
また、裁判所が管轄する手続きですから法律に則っており、公平性があるという点でも債権者同士のトラブルに発展しにくいといえます。
法人破産にはこの他にも債権者の会計処理を簡便にするというメリットがあります。
法人破産をしないときは、償却処理をするにあたって債権者側で訴訟などを起こし、強制執行の申立てをするという手間があります。
そのうえで強制執行が難しいという執行不能調書を取得するという流れです。
これは債権者にとって手間も時間も費用もかかるため、デメリットです。
法人破産をすれば、裁判所の破産手続きにより債権者は一連の流れを行わずに会計処理できるため、債権者側の手間や労力、費用の負担軽減につながります。
法人破産手続きにはデメリットもあります。
法人破産の主なデメリットは3つです。
法人破産の主な手続きは清算型の破産です。
清算型の破産は、法人の資産整理や債務の返済などを行ったうえで法人を終わらせる手続きなので、事業継続はできません。
また事業をしたくなっても、そのときは別の法人を立ち上げることになります。
法人にはそれぞれ歴史があり、知識があり、技術があります。
法人破産と共に法人が培ってきた歴史や技術も、潰れてしまうというデメリットがあるのです。
法人破産のデメリットのひとつが信用問題です。
法人破産により、経営者にはどうしても破産したというイメージがつきまといます。
仮に似たような事業を破産後に立ち上げるとしても、破産前の取引先などはどうしても法人破産の印象があるため、協力を拒む可能性もあるでしょう。
経営者同士の間でも法人破産したという印象はつきまといます。
このように、法人破産によって社会的な信用に傷がつく可能性があるといえます。
法人破産では、一般的に法人の経営者も個人破産の手続きを行います。
すでにお話ししましたが、法人の経営者は法人の連帯保証などを行っているケースが多いため、タイミングを合わせて経営者個人の破産も行うのです。
経営者が個人的に破産手続きを取った場合は信用情報にも影響が出ます。
信用情報とはローンやクレジットカードなどの審査の際に使う金融の契約情報で、過去の滞納や破産などをそれぞれの信用情報機関が管理し、審査などの際に参考にします。
したがって、経営者が個人的に破産することにより、しばらくローンやクレジットカードの審査パスが難しくなります。
なお、信用情報の事故情報(破産や滞納などの情報)は一定期間で抹消されます。
抹消までの期間は信用情報機関によって異なります。
法人破産の手続きをする場合はどのような流れで進めたらよいのでしょうか。
簡単に流れを説明します。
なお、弁護士に法人破産を依頼すれば、法人の経営者が自分で手続きを進める必要はありません。
弁護士が主な手続きや準備を代理します。
まずは法人破産について弁護士に相談します。
法人破産が適切かどうかや費用など、気になるポイントについて弁護士に確認しておくことが重要です。
弁護士への相談では、会社の状況や経営に困るようになった経緯、債務の種類などを話します。
また、連帯保証や従業員数などについても弁護士に話しておきましょう。
弁護士に法人破産の手続きを依頼したら、次は債権者や従業員への対応です。
債権者に対しては弁護士から「法人の破産を担当することになりました」ということを知らせる受任通知を送付します。
弁護士から受任通知を送ることで、債権者や手続きの窓口が弁護士になります。
従業員については、法人破産を伝えて解雇という流れになります。
法人がテナントなどを借りて事業を行っている場合はテナントからの立ち退きも必要になります。
裁判所に法人破産を申し立てる場合は、必要書類を提出しなければいけません。
依頼した弁護士と共に必要書類の準備を行います。
法人破産の主な必要書類は債権関係の資料や雇用関係の資料、決算書などです。
必要書類の準備ができたら裁判所に法人破産を申し立てます。
法人破産の手続き開始決定があると破産管財人が選任されます。
法人の経営者と弁護士、破産管財人で法人破産の打ち合わせをするという流れです。
破産管財人は法人の資産状況を確認し、換金できる資産はお金に換えます。
債権者への返済に充てる資金が必要だからです。
破産管財人の換金作業において必要な場合は法人の経営者も作業に協力することになります。
債権者集会とは裁判所で行う債権者への説明会のことで、法人破産に至った経緯や現状などを債権者に報告します。
債権者集会は1回だけ開催するケースもあれば、何度か行うケースもあります。
なお、債権者集会への債権者の参加は必須ではありません。
そのため、債権者集会という名目でも経営者や担当弁護士、破産管財人、裁判官だけが出席というケースも少なくありません。
破産管財人が換金した資産を債権者に配当します。
債権者への配当によって法人破産の手続きは終了です。
なお、債権者に配当する資産がない場合も手続き終了となります。
法人破産を進めるうえで経営者は「自分に何かペナルティはあるのだろうか」と不安になるのではないでしょうか。
法人破産手続きを行うことで、経営者に責任やペナルティはあるのか簡単に説明します。
法人の経営者が法人の債務の連帯保証をしていれば連帯保証人としての責任を負います。
法人破産をしても連帯保証まで自動的になくなるわけではないため注意が必要です。
法人破産の際に経営者が法人の債務の連帯保証をしていた場合は、経営者個人も自己破産するなどの対処法があります。
逆に考えると、連帯保証などがない場合は特に責任を負わないということでもあります。
法人破産したからといって経営者に刑罰やペナルティはありません。
ただし、法人破産の際に不当な行いをしていた場合は責任追及の可能性があるため注意が必要になります。
たとえば、法人の経営が傾いていることを知っていながら、過剰な報酬を受け取っていたとします。
このようなケースでは、破産管財人から損害賠償などのかたちで責任追及される可能性があるのです。
また、法人破産の際に違法が発覚したなどのケースでも、責任追及の可能性があるため注意が必要です。
たとえば、法人の役員が法人財産を横領したなどのケースが該当します。
違法行為があった場合も責任追及される可能性があるのです。
ただし、違法や不当によって責任追及されるのは例外的なケースになります。
法人の経営者や役員に違法行為や不当行為がなければ、特に責任追及やペナルティの心配はいりません。
法人破産手続きを進める際に手続きの進行を妨げたり、債権者全体の財産的利益を強く侵害するような行為を行った場合には、刑罰の対象になる可能性があります。
法人破産手続きを特に妨害せず、財産についても破産管財人や弁護士に相談して対処するような場合は、特に刑罰の心配はありません。
法人破産で経営者の生活はどう変わるのでしょう。
特別な影響があるのでしょうか。
次に、破産手続きが経営者にどのような影響を与えるのかを簡単に説明します。
法人破産により経営者には以下のような生活の変化が考えられます。
法人破産のときは、一般的に法人の経営者もタイミングを合わせて自己破産します。
法人の経営者が自己破産することで、不動産などの財産は換金し、債権者への返済に充てなければいけません。
法人の経営者が個人的に自己破産する場合は資産への影響は免れられないのです。
ただ、よく勘違いされがちですが、法人の経営者の家族に資産には特に影響はありません。
家族名義の不動産などはあくまで家族のものですから、法人の経営者が自己破産したからといって失うことはありません。
法人の経営者が破産手続きを進めることで、生活への影響も少なからず出ます。
ひとつは郵便物です。
破産手続きが終わるまでは、経営者は生活の中の郵便物の受け取りにおいて影響を受けます。
破産手続きをしている経営者の手紙は、破産管財人に転送される仕組みになっているため注意が必要です。
なお、家族宛の手紙は転送されません。
あくまで破産手続き中の本人宛の手紙になります。
また、破産手続きは旅行や転居についても影響が出ます。
破産手続き中に旅行や転居をするためには、裁判所の許可を受けなければならないためです。
これは、破産手続きの最中にスムーズに連絡が取れないのではないかとの懸念からなので、破産手続きが終われば特に問題ありません。
法人の経営者の仕事にも影響が出る可能性があります。
破産手続きにより以下の資格を失います。
そのため、該当の資格で仕事ができなくなるのです。
なお、破産手続きをしたからといって、一生資格が制限されるわけではなく、裁判所の免責決定が確定することで復権しますので、また資格が使えるようになります。
資格を所持していて不安な人は、その資格に影響があるかどうかを担当弁護士に確認しておくとよいでしょう。
法人の経営者には破産管財人に対する説明義務があります。
破産管財人から、経営者個人の破産や法人破産について問い合わせがあった場合は、破産管財人に対して説明しなければいけません。
先の章でも触れましたが、法人の経営者が自己破産することにより、信用情報に記録が残ります。
信用情報に自己破産の情報があると、ローンなどを申し込んでも審査落ちする可能性が高くなります。
つまり、自己破産後は信用情報の影響で困ったことがあっても資金調達が難しくなります。
また、経営者と法人が自己破産することで、経営者の信用にも多少なりとも影響が出るはずです。
次に法人を立ち上げようとしても、法人破産したという過去が影響する可能性があるため、注意が必要になります。
法人破産にはメリットとデメリットがあります。
法人破産手続きとは何か簡単に理解したうえで、法人破産のメリットとデメリットもふまえて行うかどうかを決めることが重要です。
法人破産について迷っている方や、法人破産でわからないことがある場合は、法人破産を決める前にまず弁護士に相談することをおすすめします。
疑問を晴らしたうえで、経営者が納得して法人破産を決めることが重要です。