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自己破産手続きの必要書類の一覧まとめ【法人破産した経営者が自己破産するメリットも解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 法人破産した経営者が自己破産するメリットがわかる
  • 経営者の自己破産手続き書類について理解できる
  • 自己破産手続き前に確認すべきことがわかる

法人破産の際は法人の経営者も合わせて自己破産を行うことが多くなっています。

これは、法人の経営者が法人債務の連帯保証人になっていた場合、法人破産後に経営者が連帯保証人になっている債務の責任を負わなければならないためです。

法人破産した法人の経営者が自己破産するときには、どのような自己破産手続き書類を準備すればよいのでしょうか。

この記事では、法人破産した会社経営者が自己破産するメリットから自己破産手続き前に確認すべきポイント自己破産手続き書類などを詳しく解説します。

法人破産した会社経営者が自己破産するメリット

法人破産しても法人の経営者は基本的に法人債務の責任を負いません。

法人と経営者は別の存在だからです。

しかし、経営者が法人債務の連帯保証人になっていた場合は話が別です。

法人が破産しても経営者には連帯保証人としての責任が残ります。

法人の債務はときの莫大な金額になります。

経営者が連帯保証人になっていたとしても、現実的に返済が難しい債務額になっているケースも珍しくありません。

法人経営者が連帯保証人になっている法人債務の返済が難しい場合は、法人破産とタイミングを合わせて債務整理により対処するのが基本です。

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの種類があります。

債務額が多く明らかに返済できないケースでは、基本的に自己破産が使われるのです。

まずは経営者が自己破産するメリットについて簡単に説明します。

法人経営者が法人破産とタイミングを合わせて自己破産するメリットは3つです。

連帯保証人の責任を回避できる

法人破産とタイミングを合わせて会社経営者が自己破産することの最大のメリットは、法人破産後に法人債務の責任を負わなくて済むことです。

法人破産と連帯保証人の責任は別物になります。

法人の債務や資金調達で悩んでいる状況を法人破産で解決できたとしても、法人債務の連帯保証人になっていれば、結局は法人破産しても会社経営者には債務の責任が付きまとうのです。

現実的に返済できる金額であればよいのですが、法人破産する会社の債務は莫大な金額であったり、経営者の資力では返済が極めて困難な額であることも珍しくありません。

どこかで連帯保証人であることに対処しなければ、経営者にはいつまでもリスクや責任が付きまとうのです。

法人破産とタイミングを合わせて経営者の自己破産を行えば、法人破産に合わせて経営者の連帯保証人の責任にも決着がつくというメリットがあります。

法人破産と自己破産の同時進行が可能

法人の破産手続きと経営者の自己破産手続きは同時進行が可能になっています。

たとえば、法人破産の手続きと自己破産の手続きを同時進行できないと、それぞれの手続きで別の破産管財人がついてしまう可能性があるのです。

「法人破産手続きの破産管財人は自己破産の事情を知らない」「経営者の自己破産手続きの破産管財人は法人破産の手続きの進行状況や事情を把握していない」というように、法人破産と経営者の自己破産がちぐはぐに進行してしまう可能性があります。

法人と経営者は密接な関係にあります。

そのため、法人破産が自己破産の状況や事情と関連するケースも珍しくありません。

ふたつの破産が別々に進んでしまうと、法人破産や自己破産手続きがお互いの手続きを阻害してしまうリスクがありますが、同時に行えば、そのようなリスクを回避することができます。

法人と経営者の破産手続きのタイミングを合わせて行うことで、法人破産と経営者の自己破産に同一の破産管財人をつけることが可能です。

法人破産と経営者の自己破産で同一の破産管財人を選任してもらうことで、法人と経営者の事情をひとりの破産管財人が熟知したうえで破産手続きを進められるというメリットがあります。

経営者にとっても、経営者本人の自己破産の説明義務と法人破産の方の説明義務をひとりの事情を熟知した破産管財人に行えばよいという点で手間を減らせるのです。

自己破産の費用負担を減らせる

法人破産と経営者の自己破産は別の破産手続きですから、基本的に別々の破産手続き、つまり2件の破産手続きになってしまいます。

破産手続きが2件ということは、予納金も2件分必要だということです。

予納金は最低でも20万円必要なので、2件分になると経営者はまとまった金額の調達に頭を悩ませることになります。

しかし、東京地方裁判所などでは、法人破産と経営者の自己破産を合わせて1件の破産手続きとして申立てることが可能です。

法人破産と自己破産のタイミングを合わせて申立てをすることで、予納金も1件分で済むため、費用面での負担軽減につながることはメリットのひとつです。

自己破産手続きで必要になる書類一覧

経営者が自己破産手続きをするときにはどのような書類が必要になるのでしょうか。

まずは自己破産手続き書類について主なものを一覧で示します。

【破産申立て時の提出書類の例】

  • ・破産手続開始・免責許可申立書
  • ・住民票
  • ・資産目録
  • ・家計状況
  • ・委任状
  • ・陳述書
  • ・債権者一覧

自己破産手続き書類一覧についてはあくまで主な必要書類になります。

裁判所によって必要書類が異なりますので注意してください。

詳細な必要書類については、自己破産手続きの準備や相談の際に弁護士へ相談することをおすすめします。

次に、それぞれの書類について説明していきます。

破産手続の申立書

破産手続きの申立書は裁判所によって書式が異なります。

管轄の裁判所の書式のものを取得し、記載のうえ裁判所に提出します。

申立書は裁判所で入手可能です。

入手方法については管轄の裁判所または弁護士に確認してください。

住民票

住民票は家族全員が記載されており、続柄や世帯主、本籍地などが省略されていないものが必要です。

また、発行日についてもルールがあり、発行から3カ月以内の住民票でなければいけません。

現在の住居と住民票を置く自治体が異なる場合でも住民票の提出は必要です。

マイナンバーは自己破産手続きに関係ありません。

そのため、裁判所でマイナンバー入りの住民票は保有できませんので、マイナンバーの入っていない住民票を取得しましょう。

委任状

弁護士に破産手続きを委任するときは委任状が必要になります。

弁護士ごとに委任状のテンプレートを作っていますので、依頼する弁護士から受け取ってください

委任状の印は認印で差し支えありません。

陳述書

陳述書とは自身のことや家族のこと、破産に至る経緯について記載する自己破産手続き書類のことです。

裁判所は書類さえ提出すれば必ず自己破産手続きを始めるわけではなく、陳述書などの自己破産手続き書類の記載から、自己破産の条件を満たしているかを確認します。

自己破産の条件を満たしていると判断してはじめて自己破産開始決定(自己破産手続きの開始)を行うのです。

なお、債務者(自己破産の申立人)が書く場合は陳述書ですが、担当弁護士が作成する場合は報告書といいます。

債権者一覧

自己破産で免責を受けるためには債権の情報が必要です。

債権者一覧によって、わかっている債権者をすべて裁判所へと情報開示しなければいけません。

債権者一覧に記載を忘れた債権は免責の対象外になるため注意してください。

また、わざと一部の債権を記載しなかった場合は免責不許可の原因になる可能性もあります。

債権者一覧を自己破産手続き書類として準備する際には、合わせて注意が必要になります。

財産目録

財産目録(資産目録)とは、債務者(申立人)の資産の状況を記載する書類のことです。

預金や不動産など、資産状況について詳細に記載する必要があります。

自己破産は債務を返済することが難しいからこそ行う手続きです。

反対にいうと、債務を返済できるような資産状況であれば自己破産手続きは不要になります。

本当に自己破産しなければならない資産状況なのか、そして換金できる資産などはあるのかなど、財産目録でチェックされることになるのです。

ただ、財産目録への記載だけでは、債務者は虚偽の記載もできてしまいます。

そのため、資産状況の資料として以下のような書類も必要になる可能性があります。

  • ・給与明細(2~3カ月分)
  • ・源泉徴収票(直近の1年分のもの)
  • ・預金通帳の写し(1~2年分)
  • ・株式やFXなどの取引明細書
  • ・債務者名義の車検証や自動車税の書類
  • ・不動産の権利書
  • ・保険契約の書類
  • ・退職金見込額証明書 など

準備する書類は資産によって変わってきますので、詳細は弁護士に確認することをおすすめします。

これらの書類は財産目録を記載するときの資料にもなりますので、早めに準備しておきましょう。

準備が難しいときも早めに弁護士へと相談することが重要です。

家計状況

家計情報とは債務者の現在の家計の状況について報告するための書類です。

直近2カ月分ほどの家計状況を記載したものになります。

虚偽の記載をすると免責不許可事由に該当する可能性があるため、記載の際は十分に注意を払う注意があります。

その他の自己破産手続き書類

以上のような自己破産手続き書類の他にも、裁判所に提出を求められた書類があれば提出しなければいけません。

その他の自己破産手続き書類の準備でわからないことがあれば、弁護士に確認することをおすすめします。

自己破産手続き前に確認すべきこと

自己破産手続きの申請前には以下の3つのことを確認します。

借入や返済の状況を確認する

金融機関からの借入だけでなく、消費者金融などからの借入や状況を確認しておく必要があります。

貸金業者からお金を借りて1度も返済せずに破産を申立てると、「返済する気がないのに借りた」と破産詐欺罪に問われる可能性があるのです。

返済を何度行ったかなど、返済状況についても確認も怠らないようにしましょう。

クレジットカードの利用状況を確認する

クレジットカードの支払いも同様で、1度返済せず破産の申立てを行うと、破産詐欺罪に問われる可能性があります。

クレジットカード会社にだけ返済すると、債権者への平等な扱いというルール違反になりますので、引き落としや利用状況なども確認しておきましょう。

また、電気やガスなどをクレジットカード払いにしている場合は注意が必要です。

クレジットカード払いにしていると債務額の確定が難しくなります。

債務を確定して手続きするためにも、カード払いはやめるようにしましょう。

債権者や連帯保証人などの確認を行う

債権者の見落としをすると、その債務については免責の対象外になる可能性がある他、免責不許になる可能性があります。

親族間の貸し借りなど身近なものは見落としやすい傾向にありますので注意してください。

連帯保証人や保証人などを確認し、自己破産することを伝えておくことも重要です。

自己破産の費用について

自己破産をするときに、気になるのは費用ではないでしょうか。

破産では、下記のような2つの費用がかかります。

  • ・予納金:裁判所に支払う費用(1~700万円)
  • ・弁護士費用:弁護士に支払う報酬(20~40万円)

結論からいうと、費用は20~50万程度はかかります。

予納金

予納金とは、破産時に裁判所へ支払う費用になります。

破産では裁判所が間に入って、破産管財人を選んだり、申立を受理したりします。

破産管財人とは、破産者の財産を換金して、借金の返済を行います。

そのため裁判所への手間料として、予納金の支払いが発生します。

予納金は、破産者の負債額によって下記のように変動します。

負債額引継予納金の額
5,000万円未満700,000円
5.000万円以上1億円未満800,000円
1億円以上5億円未満1,500,000円
5億円以上10億円未満2,500,000円
10億円以上50億円未満4,000,000円
50億円以上100億円未満5,000,000円
100億円以上7,000,000円

破産者に財産があり、破産管財人による換金作業がある場合は、管財事件として扱われるため70万〜700万円の予納金が発生します。

管財事件としてではなく少額管財として扱われる場合は、予納金は20万円しかかりません。

少額管財として扱うためには、弁護士への依頼が必須になります。

また自己破産時に、換金するほどの財産がない場合は「同時廃止」といって、手続きの開始と同時に破産が終わる方法になる可能性もあります。

同時廃止の場合は、裁判所に予納金を払う費用がないため、費用面ではかなりの節約になります。

ただし裁判所への手続き費用として、1~2万円程度はかかります。

弁護士費用

自己破産で弁護士依頼する場合は、20~40万円程度の費用がかかります。

ただし各状況によって、弁護士の仕事量が変動するため、それに合わせて依頼費用も変わります。

弁護士事務所によって、依頼費用は異なるため、複数の弁護士事務所に相談するのがいいでしょう。

多くの弁護士事務所は初回の相談を無料を受け付けているため、まずは無料の相談を利用しましょう。

破産手続きは弁護士に依頼した方がいい

破産手続きを自分でやって、弁護士の依頼費用を節約したいと思うかもしれません。

しかし自分だけで破産手続きを進めるのは、難しいです。

なぜなら破産は裁判所が介入して進める法的な作業になります。

準備する書類の不備や忘れがあった場合には、破産手続きがストップする可能性もあります。

無理に自分で進めるよりも、弁護士に依頼してスムーズな手続きをした方がいいでしょう。

まとめ

自己破産手続きのメリットや必要書類について解説しました。

自己破産の必要書類は裁判所や自己破産ケースによって異なります。

書類に不足があったり、記入の仕方を間違えたりすると、手続きが滞ってしまいます。

法人破産とタイミングを合わせてスムーズに手続きを進めるためにも、専門家に準備をサポートしてもらうことをおすすめします。

自己破産の手続きで迷うことがあれば、まずは弁護士などの専門家に相談するところからはじめてみてはいかがでしょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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