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合名会社がやばい・やめとけと言われる理由は?無限責任のリスクをわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

合名会社がやばい・やめとけと言われる理由は?無限責任のリスクをわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 合名会社が「やばい・やめとけ」と言われる理由
  • 合名会社と合同会社・株式会社の違い
  • 合名会社のメリット
  • 合名会社が倒産するとどうなるか

合名会社が「やばい」「やめとけ」と言われる最大の理由は、社員全員が会社の債務について無限責任を負う点にあります。
会社が債務を返済できなくなった場合、社員個人の財産にまで請求が及ぶ可能性があり、生活にも影響しかねません。
本記事では、合同会社や株式会社との違い、合名会社のメリット、倒産時の流れ、経営が悪化した場合の対処法を解説します。
資金繰りに不安がある場合は、弁護士へ早めにご相談ください。
会社と個人双方の対応を整理し、最適な解決法を提案いたします。

Contents

合名会社はなぜ「やばい・やめとけ」と言われるのですか?

合名会社の無限責任リスク
合名会社が「やばい」「やめとけ」と言われる最大の理由は、社員全員が無限責任を負う点です。
会社財産で債務を返済できない場合、社員個人の財産にも請求が及びます。
株式会社や合同会社がある現代において、あえて合名会社を選ぶ必要性は低いといえます。
会社形態の選択や既存会社の見直しには、VSG弁護士法人へご相談いただければ最適な判断が可能です。

合名会社は無限責任社員のみで構成される会社

合名会社は、無限責任社員のみで構成される持分会社です(会社法576条2項[注1])。
ここでいう「社員」とは従業員ではなく、会社に出資する構成員を指します。
株式会社のように株式を発行せず、出資者である社員全員が経営に携わる点が特徴です。
社員の技術や手腕がそのまま経営を左右する、人が主体の法人といえます。
一方で無限責任社員は、会社の債務について会社財産で返済しきれない部分まで責任を負う、重い立場に置かれます。

会社の借金を個人財産で返済するリスクがある

合名会社のデメリットは、無限責任社員の負うリスクが大きい点です。
会社財産で債務を返済しきれない場合、社員は個人財産からの返済を求められる可能性があります(会社法580条1項[注1])。
債務の対象は金融機関からの借入金にとどまらず、取引先への買掛金、事務所の賃料、リース料、税金など事業上の未払い全般に及びます。
預貯金や不動産など、社員の生活基盤にも影響しかねません。
責任範囲の見極めや影響を抑える方法については、VSG弁護士法人へ早めにご相談ください。

株式会社より信用度や資金調達で不利になりやすい

合名会社は株式会社に比べて知名度が低く、取引先や金融機関から慎重に見られやすい点も課題です。
株式を発行できないため、外部投資家からの出資を受け入れにくく、資金調達の手段が借入や社員の追加出資に限られがちです。
採用の場面でも、応募者に会社形態が知られておらず、人材を集めにくい可能性があります。
事業拡大や融資、採用を見据えて株式会社などへの組織変更を検討する際は、VSG弁護士法人が手続き面を含めてサポートいたします。

現代ではあえて合名会社を選ぶメリットが少ない

合名会社は、信頼関係のある家族経営や、少人数の共同事業で検討される場合があります。
ただし、社員が負う無限責任のリスクは大きく、倒産時には個人財産まで影響が及びかねません。
現在は、低コストで設立でき、出資額の範囲にとどまる有限責任の合同会社などの選択肢もあります。
合同会社や株式会社と比較したうえで、慎重に判断するとよいでしょう。
既存の会社形態の見直しや設立時の検討では、弁護士が組織変更を含めた選択肢をご提案します。

合名会社と合同会社・株式会社の違いは何ですか?

合名会社・合同会社・株式会社の最大の違いは、出資者が会社の債務についてどこまで責任を負うかにあります。

会社形態出資者の責任個人財産への影響主な特徴
合名会社無限責任(会社法580条1項)及ぶ可能性がある社員全員が出資者かつ経営者
合同会社有限責任(会社法580条2項)原則として及ばない低コストで設立でき経営の自由度が高い
株式会社有限責任原則として及ばない株式発行による資金調達が可能

※[注1]
会社形態を選ぶ際は、設立費用や手続きの手軽さだけでなく、責任範囲を必ず確認しましょう。
責任の範囲を踏まえた上での会社設立や組織変更は、VSG弁護士法人がサポートいたします。

合名会社は無限責任、合同会社・株式会社は有限責任

合名会社の社員は、会社財産で債務を完済できない場合、会社法580条1項[注1]に基づき、連帯して直接、無限の責任を負います。
保証契約による連帯保証ではなく、法律上当然に発生する責任です。
一方、合同会社の社員は出資額の範囲で責任を負う有限責任にとどまります(会社法576条4項[注1])。
株式会社の株主も同様に出資額を限度とする有限責任です(会社法104条[注1])。
なお、株式会社の取締役は、会社債務の連帯保証人になっていれば個人で弁済を求められますが、保証していなければ会社の破産による直接の影響は原則ありません。
事業が失敗した場合の個人財産への影響は、会社形態によって大きく異なります。

合同会社が「やばい」と言われる理由とは異なる

「やばい」と言われる会社形態として、合同会社と合名会社が混同される場合がありますが、両者のリスクの性質は大きく異なります。
合同会社が「やばい」と指摘されるのは以下の点です。

  • 株式会社に比べて知名度が低く取引先や採用の場面で信用を得にくい
  • 株式を発行できず上場もできないため大規模な資金調達に向かないなど

いずれも社会的な評価や成長性に関する課題であり、社員が負う責任の範囲とは別の問題です。
合同会社の社員は出資額の範囲で責任を負う有限責任にとどまるのに対し、合名会社の社員は会社債務を個人財産で負担する無限責任を負います。
その点が決定的な違いといえます。

合名会社のメリットはありますか?

合名会社にも、設立費用の安さ、意思決定の速さ、決算公告義務がないなど、運営面での利点はあります。
ただし、これらのメリットが無限責任の重大なリスクを上回るかどうかは、慎重に判断する必要があるでしょう。

株式会社より設立費用を抑えやすい

合名会社のメリットの一つは、株式会社と比べて設立時の費用を抑えやすい点です。
株式会社では公証人による定款認証の費用や登録免許税が必要となり、設立段階である程度の負担が必要です。
合名会社は定款認証が不要で、登録免許税も低く設定されているため、比較的簡易に設立できます。
ただし、設立費用の安さだけで会社形態を選ぶと、事業が行き詰まった際に無限責任が個人財産に及び、大きな負担となる可能性がある点には注意が必要です。

意思決定が早く自由度の高い経営がしやすい

合名会社は、社員同士の信頼関係を前提に、柔軟な経営をしやすい会社形態です。
株式会社のように株主総会や取締役会などの複雑な機関設計を求められず、定款で運営ルールを自由に決められます。
社員全員が経営に携わるため、少人数で迅速に意思決定を進められる点も強みです。
ただし、経営判断が誤っていた場合、負債が会社だけにとどまらない可能性があります。
意思決定が早い反面、無限責任を通じて社員個人の財産に直結しやすいリスクもある、と理解しておく必要があります。

決算公告の義務がない

株式会社は、定時株主総会の終結後に貸借対照表を公告する義務を負いますが(会社法440条1項[注1])、合名会社には決算公告義務がありません。
官報掲載などにかかる費用や、毎年の手続きの手間を抑えられるため、小規模に事業を営む場合にはメリットとなり得ます。
ただし、決算公告の必要がない点と、社員が負う無限責任のリスクはまったく別の問題です。
運営上の手軽さがあっても、会社債務が個人財産に及ぶ危険性が軽減されるわけではありません。

合名会社が倒産するとどうなりますか?

合名会社が倒産するとどうなりますか?

合名会社が倒産する場合、まず会社財産を整理して債権者への返済に充てます。
負債が残れば、無限責任社員個人に請求が及ぶ可能性があります。
そのため、会社の破産と併せて社員個人の債務整理も同時に検討する必要があるでしょう。

支払不能になると破産手続きが検討される

合名会社が破産手続開始の申立てを検討するのは、支払不能に陥ったときです。
支払不能とは、支払能力を欠くために弁済期にある債務を、一般的かつ継続的に弁済できない状態をいいます(破産法2条11項[注2])。
これが破産手続開始の原因です(同法15条1項[注2])。
なお、合名会社では、債務超過だけでは破産の開始原因となりません(同法16条2項[注2])。
一時的な資金不足とは異なり、借入金や買掛金、賃料、税金などを継続して支払えない状態が該当します。
資金繰りが悪化したまま取引を続けると負債がさらに膨らむ恐れがあるため、早い段階での対応が重要です。

会社財産を整理して債権者への返済に充てる

破産手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を調査し、換価していきます。
整理の対象となるのは、預貯金や取引先に対する売掛金のほか、事業所や店舗などの不動産、商品在庫、機械設備、車両、什器備品などの事業用資産です。
保険の解約返戻金や敷金の返還請求権などが含まれる場合もあります。
これらを売却するなどして金銭に換えたうえで、税金や労働債権などの優先される債権を先に処理します。
残った財産は各債権者の債権額に応じて公平に配当されるしくみです。
会社に配当できる財産がない場合には、配当を行わずに手続きが終了するケースもあります。

返済しきれない負債は無限責任社員に請求される

会社財産を換価しても債務を返済しきれない場合、債権者は残った債務について無限責任社員に支払いを直接請求できます(会社法580条1項[注1])。
株式会社であれば、連帯保証をしていない限り原則として会社の債務は株主や取締役個人に及びません。
しかし、合名会社では「会社の借金だから個人には関係ない」とは言い切れません。
保証契約の有無にかかわらず、法律上当然に責任を負う立場にあるためです。
事業資金の借入れや仕入れに伴う買掛金が積み重なっていれば、その残額は社員個人の資力では到底返済できない規模に達する場合もあるでしょう。
生活の基盤自体に影響しかねません。

個人で返済できない場合は自己破産も検討する

無限責任社員が会社債務を個人で返済できない場合には、自己破産を含む債務整理が検討対象となります。
会社の破産と社員個人の破産は別の手続きであり、同一の管財人が選任されるとは限りません。
裁判所に免責許可決定が認められれば(破産法252条[注2])、原則として支払義務は免除されます。
しかし、免責不許可事由に該当する場合や、税金など非免責債権にあたる債務は免除されません(同法253条1項[注2])。
また、一定の財産は自由財産として手元に残せるものの(同法34条3項[注2])、それを超える財産は処分され、手続き中は一部の職業の就業に制限も生じます。
個別の判断はVSG弁護士法人へご相談ください。

合名会社の経営が苦しい場合はどうすればよいですか?

合名会社の資金繰りが苦しくなった場合は、会社だけでなく社員個人への影響も見据えた対応が必要です。
支払いが止まる前に、破産や任意整理、事業継続の可能性を比較検討できるよう、早い段階で弁護士へご相談ください。

会社の破産と社員個人の債務整理をセットで検討する

合名会社では、会社の負債が社員個人に及ぶ可能性があるため、会社の破産手続きだけを進めても問題が解決しない場合があります。
会社の手続きが終わった後に、残った債務が個人へ請求され、生活の立て直しに影響を及ぼすケースが考えられるためです。
会社と個人の債務整理は、当初から一体となった方針の組み立てが必要とされます。

また、競合激化で資金繰りに苦しむ法人の破産では、代表者の連帯保証債務も同時に整理するのが重要です。
VSG弁護士法人では、管財人との交渉により代表者の負担を最小限に抑えた事例があります。

支払不能になる前に弁護士へ相談する

資金繰りの悪化は、時間が経つほど打てる手が限られていきます。
手元資金がある段階であれば、返済条件の見直しや事業の一部縮小によって立て直せる余地も残されています。
しかし、支払いが滞り始めると取引先との関係が損なわれ、仕入れや受注自体が続けられなくなるでしょう。
督促や未払いが積み重なれば、負債が膨らむだけでなく、無限責任社員の個人財産にまで影響が及ぶ範囲も広がります。
破産する必要があるか、事業継続の余地があるのかは、早い段階であるほど幅広く検討できます。
VSG弁護士法人では、事業継続の可能性も含めた選択肢をご提示いたしますので、お早めにご相談ください。

法人破産・個人破産・任意整理などから適切な方法を選ぶ

合名会社の経営が悪化した場合の対応には、複数の選択肢があります。

  • 法人の破産手続き
  • 社員個人の自己破産
  • 債権者と個別に返済条件を協議する任意整理など

どの方法が適しているかは、負債の総額や債権者の数、事業を継続できる見込みがあるかにより変わります。
社員個人がどの程度の資産を持っているかなどの事情も考慮する必要があります。
特に合名会社では会社の債務が社員個人に直結するため、一方の手続きが終わっても、もう一方に負担が残り、解決が不十分になりかねません。
会社と個人の債務を一緒に考える必要があります。
VSG弁護士法人では、双方の状況を踏まえた最適な解決方法をご提案いたします。

合名会社に関するよくある質問

合名会社は現在ではあまり選ばれない会社形態のため、しくみや社員が負う無限責任のリスクについて、わかりにくいと感じる方も少なくありません。
ここでは、よく寄せられる質問や疑問にお答えします。

合名会社の問題点は何ですか?

最大の問題点は、社員全員が無限責任を負う点です。
会社財産で債務を返済できない場合、社員個人が返済を求められる可能性があり、預貯金や不動産といった生活基盤にも影響が及びかねません。
加えて、株式会社に比べて知名度が低く、取引先や金融機関からの信用を得にくい面もあります。
株式を発行できないため外部からの出資を受けられず、資金調達の手段が限られ、事業拡大の場面でも不利になりやすい点が課題といえるでしょう。

合名会社で働くのはやばいですか?

無限責任を負うのは出資者である社員であり、パートや正社員として雇用契約に基づいて働く従業員は含まれません。
会社が倒産しても、従業員が会社の債務を個人で負担する立場にはないため、就職を理由に直ちに責任を問われません。
ただし、経営が悪化している会社では、給与や賞与の未払い、雇用の継続自体に不安が生じる可能性があります。
入社前に労働条件や給与の支払い状況、会社の経営状態を確認しておくと安心です。
[注1]会社法/e-Gov
会社法
[注2]破産法
破産法/e-Gov

合名会社の無限責任リスクが不安な方へ|弁護士に相談すべき理由

合名会社は無限責任社員のみで構成される持分会社であり、社員は会社の債務について連帯して直接、無限の責任を負います。
出資額の範囲にとどまる合同会社や株式会社とは、事業が行き詰まった際の個人財産への影響が根本的に異なります。
設立費用の安さや決算公告義務がないなどの利点はありますが、倒産時には会社財産を整理した後、残った債務が社員個人へ及ぶ点は見過ごせません。
資金繰りや返済に不安があれば、早期に法人破産・自己破産・任意整理の比較検討が必要です。
VSG弁護士法人は、会社と個人の債務整理を一体で進め、債権者対応から生活再建までサポートいたします。

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