東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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Contents
法人の破産手続は、代表者からの申し立てに基づいて裁判所が「破産手続開始決定」を出すことによって始まります。
破産手続は、一定の目的を持って行われ、その目的を達成すると、破産手続は終了します。
また、目的を達成できないことが明らかとなったときも破産手続は終了となります。
さらに、破産開始決定が出たものの、取り消されたり失効したりすることがあり、この場合も取り消しや失効の時点で破産手続は終了します。
破産手続の目的は、申立人が支払い不能状態にあることを確認したうえで、所有財産を処分してお金に換え、そのお金を債権者に配当することにあります。
財産を換価して債権者への配当が無事に行われると破産の目的を達成したことになり、手続きは「終結」によって終了します。
破産開始決定が出ても、破産者に換価できる財産がない場合もあります。
その場合は、債権者への配当を行えないため、破産の目的を達成することはできません。
換価できる財産がないことが明らかになった時点で破産手続は「廃止」され、終了します。
破産手続の終了についてイメージしやすいように、ここでは破産手続の申し立てから終了までの流れをご紹介します。
事案によって終了するタイミングが異なりますが、流れのなかで随時ご説明します。
破産手続きは、代表者が裁判所へ申し立てることから始まります。
法人破産の場合は、個人破産の場合よりも申し立て前にやっておくべきことがたくさんあります。
事業の停止、従業員への給料の支払い、会社の財産の保全、申し立てに必要な書類の収集・確保などさまざまな準備が必要になります。
通常、法人の破産は弁護士に依頼して申し立てます。
破産手続きを適切に進めるためには、早期に弁護士に相談・依頼したうえで、段階を踏んで準備を進めることが大切です。
破産を申し立てると、裁判所が申し立て書類を確認します。
その結果、申し立てた法人が支払い不能の状態にあると認められると、裁判所による破産開始決定が出されます。
破産開始決定が出た後の手続きが、法律上の「破産手続」になります。
裁判所は、破産開始決定を出すと同時に「破産管財人」を選任します。
破産管財人とは、破産者の財産を管理したうえで換価処分を行い、得られた金銭を債権者へ配当する職務を行う人のことです。
破産者の財産調査や債権・債務状況の調査も併せて行います。
破産管財人が選任されると、すみやかに申立人と破産管財人との面談・打ち合わせが行われるのが一般的です。
破産管財人は、破産申立書に記載されている財産の他にも破産者の所有財産がないかどうかも調査します。
破産者は、破産管財人の調査をはじめとする管財業務には協力しなければなりません。
換価すべき財産が明らかとなれば、破産管財人がそれらの財産を売却するなど換価し、債権者への配当を行います。
以上のように破産管財人による管財業務が進められる一方で、裁判所では定期的に債権者集会が開かれます。
債権者集会では、破産管財人がそれまでに行った管財業務の内容や、破産者の状況などを報告します。
第1回目の債権者集会までに配当が完了していた場合は、その旨の報告を受けた裁判所が「終結」を決定して破産手続が終了します。
財産の換価や配当が完了していない場合は、さらに数回の債権者集会が開かれます。
破産管財人が調査をしても換価しうる財産がないことが明らかとなった場合は、債権者集会においてその旨の報告がなされます。
この場合、裁判所は「廃止」の決定をして破産手続が終了します。
破産手続の開始から終了までの流れは、以上のようになります。
次に、破産手続の終了について、ケース別に詳しくみていきましょう。
破産管財人が破産者の所有財産を換価処分して、債権者への配当を完了した場合は、破産の目的が達成されたため「終結」によって手続きが終了します。
なお、配当には最後配当・簡易配当・同意配当の3種類があります。
最後配当とは通常の配当手続きのことで、細かな手続きが定められているものです。
配当可能額が1,000万円に満たない場合や、届出債権者全員の同意がある場合は、簡易配当・同意配当という簡略化された配当手続きが利用されます。
いずれにせよ、配当が完了した後に開催される「任務終了による計算報告」のための債権者集会が終結すると、裁判所が破産手続終結決定を出します。
なお、債権者集会が開催される代わりに、書面による計算報告が行われることもあります。
この場合は、債権者からの異議期間が経過した後に裁判所による破産手続終結決定がなされます。
破産法では、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められる場合は、破産手続が廃止されることが定められています。
「破産財団」とは、簡単にいうと破産者が所有する財産のことです。
「破産手続の費用を支弁するのに不足する」とは簡単にいうと、破産者にめぼしい財産がないか、財産を換価しても債権者に配当しうるほどの金銭が得られない場合のことです。
いずれにしても、債権者への配当が不可能であれば破産の目的を達成できないことが明らかなので、破産手続は「廃止」によって終了します。
なお、破産手続の「廃止」には次の3種類のものがあります。
「同時廃止」とは、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされることを意味します。
破産者にめぼしい財産がないことが申し立て書類から明らかな場合は、破産管財人を選任して管財業務を行わせることは無意味なので、同時廃止となります。
個人の自己破産の場合は、同時廃止で破産手続が終了する場合の方が多いです。
しかし、法人破産の場合は財産状況や債権・債務関係が複雑な場合が多いため、通常は調査のために破産管財人が選任されます。
そのため、法人破産においては同時廃止で破産手続が終了するケースはあまりありません。
「異時廃止」とは、破産手続開始決定とは異なる時期に破産手続廃止決定がなされることを意味します。
上でご説明したとおり、法人破産の場合は破産者にめぼしい財産がないと考えられる場合でも、調査のために破産管財人が選任されるのが一般的です。
破産管財人が財産や債権・債務関係を調査した結果、債権者に配当しうる財産がないことが明らかになれば、廃止によって破産手続は終了します。
この場合、破産開始決定と廃止決定のタイミングが異なることから「異時廃止」と呼ばれます。
配当が行われるかどうかにかかわらず、届出債権者の全員が同意した場合は破産手続が廃止されます。
このように債権者の同意によって破産手続が廃止されることを「同意廃止」といいます。
一部の届出債権者の同意が得られない場合も、その債権者に対して裁判所が相当と認める担保が供することによって同意廃止が可能となります。
これらの場合は、債権者の利益を害するおそれがないために破産手続が廃止されますが、実務上は同意廃止が行われることはめったにありません。
破産手続はほとんどの場合、ここまでにご説明した「終結」または「廃止」によって終了します。
しかし、まれではありますが、破産手続の取り消しや失効によって終了することもあります。
取り消しが行われるのは、例えば、破産手続開始決定に対して即時抗告によって異議が申し立てられた場合です。
裁判所が申立人の破産を認めても、債権者が認めたくないような場合に即時抗告をすることができます。
即時抗告が認められると、裁判所は破産手続開始決定を取り消し、破産手続開始決定は当初に遡って効力を失います。
そのため、破産手続はその時点で終了します。
破産手続が失効するのは、例えば、破産開始決定を受けた法人について、別途、会社更生手続開始決定や民事再生手続開始決定がなされて別の倒産手続きが開始された場合です。
このような場合、破産手続は失効するため、終了します。
法人の破産手続が終了すると、取り消し・失効の場合は別として、終結と廃止の場合は法人が消滅することになります。
もっとも、破産手続の終了と同時に法人が消滅するわけではありません。
破産手続が終了すると、裁判所は官報への公告と破産終結決定の登記を行います。
これによって会社の法人格が消滅し、法人の商業登記簿も閉鎖され、完全に法人が消滅します。
会社が税金などの公租公課を滞納していたとしても、法人そのものが消滅するため、滞納金の支払い義務も消滅します。
ただし、会社の代表者が連帯保証するなどして負っていた負債については、代表者個人が別途自己破産を申し立てて免責を受けなければ消滅しないことに注意が必要です。
この記事では、法人の破産手続きの終了について詳しくご説明しました。
法人の破産を申し立てる代表者にとっては、負債を処理して法人を消滅させることが目的のはずです。
この目的を達成するためには、「終結」にせよ「廃止」にせよ、円滑に破産手続を進めて終了させる必要があり、そのためには、破産申し立て前の準備が重要です。
法人の破産を決意したら、早めに弁護士に相談して準備を進めるのが得策でしょう。