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法人の破産手続廃止とは?種類や終結との違い、流れをわかりやすく解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

法人の破産手続廃止とは?種類や終結との違い、流れをわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 破産手続廃止とは
  • 廃止との終結の違い

破産手続における廃止とは、配当する財産が残っていない状態で手続きを終える手段です。
廃止の言葉に不安を感じる経営者は少なくありませんが、終結した場合と同様に会社は消滅し、借金の支払い義務もなくなります。
終結との決定的な違いは、債権者への配当が行われたか否かという点のみです。
財産を換価して配当まで完了すれば終結、配当するほどの財産がなければ廃止と呼ばれます。
廃止は複雑な配当作業を省略できるため、再起へ向けた時間を短縮できる道筋となります。
本記事では破産手続きの廃止について詳しく解説します。

法人の破産手続廃止とは

破産手続廃止とは、配当に回せる財産が不足している場合に、裁判所がこれ以上の手続きを続ける実益がないと認めて終了させる方法です。
意味だけを聞くとネガティブに感じますが、経営者にとっては迅速な再スタートを切るための手続きとしてポジティブに捉えられます。
破産そのものが否定されるわけではなく、手続き完了によって法人格は消滅し、借金も整理されます。
手続きの長期化を避けて効率よく進めたと前向きに捉え、新しい人生の第一歩を踏み出しましょう。

終結との違い

破産の目的を達成したときは「終結」により終了

破産手続きにおける終結と廃止は、どちらも最終目的は法人格の消滅です。
両者の決定的な違いは、債権者への配当が行われたか否かという点です。
終結は財産を換価して配当まで完了させる場合を指し、廃止は配当する財産が不足した状態で終了する場合を言います。
たとえ配当なしの廃止になっても、経営者が追加で責任を問われたり、破産が無効になる心配はありません。
どちらにしても、会社と借金が消滅する事実に変わりはないため安心してください。

個人破産との違い

個人の自己破産では廃止のあとに免責許可決定を得て初めて借金が消えますが、法人は廃止や終結の決定をもって、会社と債務のすべてが消滅します。
個人向け情報にある同時廃止と混同しがちですが別物です。
法人破産は責任関係や資産状況の調査が不可欠なため、裁判所が管財人を選任する管財事件となるのが原則です。
そのため法人は、管財人の調査を経た後に配当なしで終了する異時廃止を目指すのが一般的でしょう。
管財人の選任によって手続きが複雑になるわけではなく、清算を公的に完了させるための標準的な流れにすぎません。
法人特有のルールを正しく理解しておきましょう。

破産手続廃止の種類・完了までの流れ

破産手続廃止には、以下の種類があります。

  • 同時廃止とは
  • 異時廃止とは
  • 同意廃止とは

それぞれの種類と手続きの流れを見ていきましょう。

同時廃止とは

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされる手続きです。
破産者にめぼしい財産がないと申し立て書類から明らかな場合は、同時廃止となります。
個人の自己破産の場合は、同時廃止で破産手続が終了する場合がほとんどです。
しかし、法人破産の場合は財産状況や債権・債務関係が複雑なケースが多く、通常は調査のために破産管財人が選任されます。
法人破産では、同時廃止で破産手続が終了するケースはあまりありません。

同時廃止の流れ

法人破産において、申立てと同時に手続きを終える同時廃止は、極めて稀なケースです。
主な流れは以下の通りです。

  • 申立て:裁判所へ破産手続の開始を申し立てる。
  • 即日廃止決定:管財人を選任せず、開始と同時に手続きを廃止する。
  • 法人格消滅:官報公告を経て、法人格が即座に消滅する。

換価する資産が一切なく、否認権行使などの調査も不要と裁判所が断定できる場合に限られます。
法人の実態が少しでも残っている場合、責任関係の調査が必要なため、まず認められません。
同時廃止にできないかと期待を抱くよりも、管財人が付く前提で準備を進めるほうが、結果として迅速で確実な解決につながります
法人のハードルは非常に高いという現実を直視し、適切な清算ルートを選択しましょう。

異時廃止とは

異時廃止とは、破産手続開始決定とは異なる時期に破産手続廃止決定がなされる手続きです。
法人破産の場合は破産者にめぼしい財産がないと考えられる場合でも、調査のために破産管財人が選任されるのが一般的です。
破産管財人が財産や債権・債務関係を調査した結果、債権者に配当しうる財産がないと明らかになれば、廃止によって破産手続は終了します。
この場合、破産開始決定と廃止決定のタイミングが異なるため、異時廃止と呼ばれます

異時廃止の流れ

法人破産で最も標準的な流れが異時廃止です。
異時廃止の流れは以下の通りです。

  • 開始決定:裁判所が破産手続の開始を決定し、管財人が選任される
  • 管財人の調査:管財人が資産や負債、破産に至った経緯を精査し、この段階で配当に回す財産が不足しているかどうかがわかる
  • 債権者集会での報告:裁判所にて、管財人が債権者へ調査結果や財産状況を報告
  • 廃止決定:「これ以上の手続きを続ける実益がない」と判断されれば廃止が決定

手続きが廃止で終わると同時に、会社名義の負債は法的に消滅し、法人格もなくなります。
廃止は決して失敗ではなく、早期に再起を可能にする前向きな決定と言えます。

同意廃止とは

配当が行われるかどうかにかかわらず、届出債権者の全員が同意した場合は破産手続が廃止されます。
このように債権者の同意によって破産手続が廃止されるしくみを同意廃止といいます
一部の届出債権者の同意が得られない場合も、その債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供すれば、同意廃止ができます。
債権者の利益を害する恐れがないために破産手続が廃止されますが、実務上、同意廃止が選択されるケースは極めて限定的です。

同意廃止の流れ

法人破産の手続きを途中で終了させる方法として、債権者全員の協力が得られた場合にのみ成立する同意廃止があります。
実務上は極めて稀なケースですが、制度としてのしくみは以下の通りです。

  • 全債権者の同意:破産手続に参加しているすべての債権者から、手続き廃止への同意を得る必要がある
  • 債務解消の見込み:事業譲渡による対価の支払いや、親族等からの資金援助によって、債権者への弁済目途が立つ場合に検討される
  • 廃止の申立て:債権者の同意書を添えて裁判所へ申し立て、認められれば手続きは終了

最大の特徴は、一人でも反対する債権者がいれば成立しない難易度の高さにあります。
全会一致が必須条件であるため、現実的には利害関係が明確で友好的な場合に限られたレアケースといえます。

破産手続廃止に関するよくある質問

破産手続廃止に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 破産手続廃止後に財産はどうなる?
  • 破産手続廃止はいつ決定する?
  • 破産手続の費用が不足するときはどうすればいい?

それぞれの質問に回答します。

破産手続廃止後に財産はどうなる?

法人の資産は、手続きの中で管財人によって換価され、すべて予納金や管財費用、税金などの支払いに充てられます。
廃止となった時点で会社名義の財産は実質的にゼロとなり、この事実と共に法人格が消滅するしくみです。
一方で、代表者個人の財産は別物です。
個人の破産も同時に行う場合、原則として99万円以下の現金などの自由財産は手元に残せます。
廃止の有無にかかわらず、生活再建のための資金は法的に守られます
法人の清算と個人の生活は完全に切り離して考えましょう。

破産手続廃止はいつ決定する?

法人破産の手続き期間は、一般的に申立てから3カ月〜6カ月程度で終了します。
多くの場合、開始決定から約3カ月後に開催される第1回債権者集会において、管財人から配当できる財産がない旨の報告がなされます。
その場で廃止(異時廃止)が決まって手続きが完了します。
ただし、以下のような事情がある場合は調査が難航し、半年から1年程度まで期間が延びる可能性があります。

  • 財産調査の遅延:不動産の売却や在庫の換価に時間がかかる場合
  • 不透明な資金流出:使途不明金の調査や、不当な財産移転を取り戻す否認権行使が必要な場合
  • 書類不備:経営者からの資料提出が遅れ、実態把握が困難な場合

スムーズに廃止を行うには、事前の正確な資料整理と、管財人への迅速な協力が不可欠です。

破産手続の費用が不足するときはどうすればいい?

手元に資金がないから破産できない、と諦める必要はありません。
専門家と連携して少額管財を活用すれば、裁判所への予納金を20万円まで圧縮が可能です。
裁判所によっては分割払いが認められる運用もあり、一括準備が難しくても手続きを進める方法はあります。
費用の準備は具体的に、会社資産の適切な換価や、自身の自由財産から捻出します。
弁護士に依頼後は返済が止まるため、その資金を費用に充てる方法もあるでしょう。
まずは早期に相談し、法的な保護を受けながら無理のない支払いプランを立てましょう。

破産に関するお悩みは弁護士に相談を

法人破産を検討する際、一人で悩み続ける時間が長くなるほど手続き費用がかさむ要因が増えます。
残された現預金が返済や督促で削られるためです。
実績ある弁護士へ相談して少額管財を利用する方法が、再起への最短ルートにつながります。
弁護士へ依頼すれば、複雑な債権者対応をすべて代行してもらえるため、精神的な平穏を取り戻せるでしょう。
通常50万円以上かかる予納金を、20万円まで抑制できる可能性もあります。
事前の書類精査により裁判所からの信頼を得てスムーズに廃止へと進めれば、早い段階で再起の道も見えてくるでしょう。
資金が完全になくなってからでは、少額管財の予納金すら準備できず、手続きが行えないリスクがあります。
手元に資金がある間に、早期相談を検討してください。

まとめ

破産手続廃止は、法的に債務の完了を示す正当な結末です。
手続きは失敗ではなく、会社経営の重圧や借金の苦しみから解放されるための重要な通過点といえます。
清算を終えて法的な区切りをつけて、経済的な再起を図る土台が整います。
まずは勇気を出して弁護士へ相談してください。
弁護士法人VSGでは、新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いが可能です。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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