最終更新日:2023/3/14
税務調査が10年以上来ない会社と来る会社の違い|確率や頻度も解説
ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori
この記事でわかること
- 税務調査がどれくらいの頻度・確率で来るのかがわかる
- 税務調査が来る会社と来ない会社の違いがわかる
新しく事業を始めた方の中には、特に不正な会計や脱税行為を行っていなくても、どのタイミングで税務調査が来るのかと不安に思っている方も多いでしょう。
国税庁の税務調査は会社によって来る頻度が異なり、10年以上来ない会社もあれば、頻繁に来る会社もあります。
税務調査が10年以上来ない会社と、来る会社の違いはいったい何なのでしょうか。
本記事では、税務調査が来ない会社・来やすい会社の特徴、個人や法人はどれくらいの頻度で税務調査されるのかを解説していきます。
目次
税務調査が来る頻度・確率
税務調査とは、国税局や税務署などが納税者の申告内容について帳簿などを確認し、誤りがあった場合は是正を求めるという一連の調査手続きです。
税務調査に関しては、色々な噂がありますが、事業を始めた個人事業主や株式会社など、すべての会社に実施されるものではありません。
税務調査が行われる基準については公表されていませんが、税務調査を実施した件数や割合については国税庁が情報公開していますので、その内容について解説します。
法人は30年に1度
国税庁では、以下のように「実地調査を受ける事業所の割合(実調率)」を算出しています。
国税庁が平成30年にまとめた資料によると、平成28年分の法人の実調率は3.2%となっています。
これは、対象となる法人の3.2%が実際に実地調査を受けたということになります。
この数字を見ると、ほとんど税務調査を受けることはないと言えるでしょう。
単純計算では、およそ30年に1回となります。
個人事業主は100年に1度
法人の実調率は、3.2%ですが、個人事業主の場合はさらに低く1.1%です。
実に100年に1回の計算となります。
このような実調率の低さから、「個人事業主には税務調査が入らない」という根拠のない噂が広まったのでしょう。
実調率は申告件数の増加や経済取引の複雑化によって、調査業務が質的に困難になっている等の理由から、平成元年度の法人8.5%、個人2.3%から大幅に低下しています。
しかし、これはあくまでも実地調査までを実施した割合です。
申告が怪しい、脱税しているのではないかと思われる企業や個人に対して行う調査なので、「税務調査が入らない」ということではありません。
税務調査が10年以上来ない会社と来る会社の違い
税務調査が10年以上来ない会社と来る会社の違いには、以下のようなものがあります。
- 業種
- 売上高の大きさ
- 現金商売かどうか
- そもそも税務申告していない
- 売上が1,000万円以下を維持しているか
業種
国税局や税務署は、怪しいと思われる企業や個人事業主を絞って税務調査し、実地調査を行っているので、調査を受けやすい業種、調査が来やすい事業主・会社というのは存在します。
税務調査には時間がかかるうえ、実地調査まで実施するとなると更に手間も時間もかかるため、調査に行って空振りとならないように、狙いを絞っているのでしょう。
国税庁が公表しているデータを元に、税務調査を受けやすい業種について考えてみましょう。
まずは、不正発見割合の高い10業種です。
こちらは、平成28年度の法人税に関する国税庁のデータです。
- 1. バー、クラブ
- 2. 外国料理
- 3. 大衆酒場、小料理
- 4. 廃棄物処理
- 5. 自動車修理
- 6. 土木工事
- 7. パチンコ
- 8. 運送業(貨物自動車運送)
- 9. 職別土木建築工事
- 10. 管工事(エアコン・給排水設備工事)
次に、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種を見てみましょう。
- 1. 風俗業
- 2. キャバレー
- 3. プログラマー
- 4. 畜産農業(肉用牛)
- 5. 防水工事
- 6. ダンプ運送
- 7. 型枠工事
- 8. 特定貨物自動車運送
- 9. 解体工事
- 10. とび工事
調査年度によってランキングは変動します。
しかし、こうして見ると大枠の業種では似た業種がランキングしていることから、税務調査が来やすい業種といえるでしょう。
売上高の大きさ
売上高が大きいと、不正や修正事項があった場合の金額も大きくなります。
税務調査官にとっては、指摘した修正金額は評価に影響する要因のひとつです。
そのため、売上高が大きいということは会社や事業主への税務調査を行う動機の一つとなりえます。
また税務署では、各年度で業種ごとに売上と利益率のデータをまとめており、同業種で比較して極端に利益率が低い会社や事業主は「経費の水増し」を疑われやすくなります。
単年度での売上高の問題だけではく、急激に売上高が増減した場合も税務調査官から疑いを持たれやすくなるので注意しましょう。
現金商売かどうか
税務調査では、提出された申告書、決算書と併せて各帳簿や預金通帳なども調査されます。
特に銀行などの金融機関の通帳は、銀行という第三者の関与によりお金の流れについての信ぴょう性が高く、調査される資料のひとつです。
現金商売を中心に事業を行っている事業者の場合、銀行口座を介したやり取りが少ないことからお金の流れがつかみづらく、「何か不正があるかもしれない」と疑われやすくなっています。
特に、従業員への給料を銀行振り込みではなく手渡しで行っている場合や、お客に対してレシートや領収証の発行があまり行われない商店などの場合は、帳簿に正確に記帳されていないことがあります。
風俗業、キャバレー、バー・クラブなどは、扱う金額が多いときでも現金商売となるケースが多く、税務調査を受けやすくなっています。
税務申告の有無
事業を行っている場合は、個人の場合でも税務申告(確定申告)が必要です。
しかし、税務申告をしなければならない人が税務申告をしていない、いわゆる「無申告」となっている方は意外と多く、近年、税務署ではこの無申告の取締りを強化しています。
無申告が税務署にバレることはないと思っている個人事業主もいるでしょう。
税務署では法人や個人事業主への税務調査で得た取引情報を蓄積しています。
取引情報とは、調査対象の事業者が支払った、もしくは受け取った金額とその取引先の情報です。
特に事業者が支払った金額が多い取引先、個人事業者、フリーランスについては、年度ごとに入金金額を把握しており、そういった情報から税務申告の必要の有無を判断されることがあります。
売上が1,000万円以下を維持しているか
事業者へ消費税を課税するかどうかは、前々年の売上が1,000万円を超えているかどうかで判断されます。
売上が1,000万円を超えていなければ、消費税の納付義務はありません。
そのため、消費税分を脱税するために、売上の一部を隠して1,000万円を超えないように不正を行う事業者がいます。
しかし、売上隠し・所得隠しは、いわゆる典型的な脱税方法であり、税務署側も長年の経験から不正をチェックする方法を確立しています。
そのため、不自然に売上が1,000万円以下をキープしている場合は税務調査が入りやすくなっているのです。
税務調査対策は早めに税理士に相談
会社や個人事業主が税務署の調査を受ける場合、そのほとんどは任意調査として実施されます。
任意調査は、納税者が税務署の調査に協力するという形であり、実際に調査が行われるまで時間があります。
そこで、税務調査に対策を税理士に依頼することがとても有効になる場合があります。
すでに作られた資料を改ざんするようなことはしてはいけませんが、資料の作成上の問題点や、税務署がチェックするであろうポイントを押さえておくことができます。
また、税務調査の場でも、調査官の対応や折衝を税理士に依頼することができます。
税法の知識が不十分な方では、調査官との折衝を行うことはできませんが、税理士に税務調査対策を依頼することができます。
まとめ
税務調査が10年以上来ない会社もあれば、来やすい会社もあり、会社によって税務調査が入る頻度は異なります。
確率的には低いことですが、個人事業主にも税務調査は入ります。
また、税務調査は税務申告において不正を行っている場合に限らず、業種や売上規模、売上の変動幅によって実施されることもあります。
税務調査の連絡があると焦ってしまいがちですが、税理士に税務調査の対応のみを依頼することも可能なので、困った場合は税理士に相談するといいでしょう。