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最終更新日:2022/6/7

税理士変更をすると税務調査の対象になりやすいはウソ?

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 税理士変更による税務調査への影響がわかる
  • 税理士と税務調査の関係性がわかる

税理士変更を検討する時に、「税理士変更をすると税務調査の対象になりやすい」という話をよく聞きます。

それは本当なのでしょうか?

そこで、税理士変更によって、税務調査にどのような影響があるのか、本当に税理士変更をするべきなのかについて解説します。

税理士変更を迷っている方は是非参考にしていただければと思います。

税理士変更で税務調査の対象になるというのはウソ?

結論から言って、税理士変更をすると税務調査の対象になりやすいということはありません。

では、なぜ都市伝説のように、そういったことが真剣に噂されているのでしょうか。

そこには、次のようなことがあるからです。

  • 会計の処理方法が変更したことで確認調査を受けることがある
  • 税務調査とタイミングが偶然重なる

会計の処理方法が変更したことで確認調査を受けることがある

税理士の変更によって、費用の項目を細かくしたり、売上の計上方法を変更したりするなど、会計処理のルールが変わることがあります。

会計処理のルールが変わると、各勘定科目の金額が従来に比べて大きく変動することになり、その確認のために調査対象に選定しやすくなる、というわけです。

つまり、税理士を変更しても、会計処理などのルールを変えなければ、税務調査の対象になりやすくなることはなく、逆に、税理士を変更しなくてもルールを大幅に変えることで、税務調査に選定されやすくなる、ということです。

税務調査とタイミングが偶然重なる

税務調査と税理士変更のタイミングが偶然重なることはあります。

税務調査は、事業開始早々に入った所であまり意味はありませんから、ある程度年数が経ってから選定されます。

税理士変更も頻繁にある訳ではなく、拠点の増加や新規事業など、何らかの節目に伴って検討が行われることがあり、その時期が偶然重なることがあるのです。

前の税理士が税務署にタレこみすることはある?

それでは、変更した前任の税理士が税務署にタレこみをすることはあるのでしょうか?

基本的にそれはないと言えますが、それは以下の理由によるものです。

  • 税理士の守秘義務違反になる
  • 税理士が処分される可能性がある

税理士の守秘義務違反になる

前任の税理士が税務署にタレこみをする場合、その証拠となる情報を提供する必要がありますが、税理士は業務を行う際には守秘義務が生じるため、顧客の内部情報を外部に漏らすことができません

守秘義務違反を犯してまで密告しても、逆に訴えられる可能性がありますので、そこまでするメリットがないと考えられます。

税理士が処分される可能性がある

明らかに誤った処理を行っている場合は、追加で重い税金を支払うことになり、その賠償責任は税理士が負うことになります。

また、脱税などの違法行為を行っている場合では、それを指南したり会計処理をしたりした責任は当然税理士にもありますので、税理士法違反として業務の停止や禁止などの重い処罰が下されます。

したがって、それらのことを考慮すれば、あえて自ら密告する理由がありません。

税理士と税務調査の関係とは?

ここで、「税理士変更をすると税務調査の対象になりやすい」という話がなぜ噂になるのか、税理士と税務調査の関係から、下記の点についてもう少し解説します。

  • 赤字会社なのに税務調査を受けている
  • 短期間で複数回税務調査を受けている

赤字会社なのに税務調査を受けている

税務調査は、黒字会社だけでなく、赤字会社に対しても行われます。

国税庁の実地調査の実績によると、平成20事務年度では、16,213件で、調査全体の約11%を占めています。

税務調査の目的は、税金を回収するためなのですが、なぜ赤字会社に対しても行うのでしょうか。

そこには、消費税の還付を受けていたり、赤字の損益通算をしていたりする特徴があり、消費税の不正還付や赤字に仮装している疑いがあるからなのです。

事実、上記の調査により、仮装や隠ぺいなど不正があったものは3,522件ありました。

また、赤字から黒字に転換したのは1,965件と、調査全体の約12%の会社が、実際は黒字であるのに赤字申告をしていました。

脱税などあからさまな不正に協力する税理士は存在しない(断る)と考えられるため、何らかの不正を行いたい会社が、税理士の関与を受けにくい、税理士変更の直後というタイミングで、消費税の還付や赤字の申告をするようになったことで、前述した会計処理ルールの変更にもつながり、結果的に税理士変更と税務調査の関連が疑われるようになったのでは、とも考えられます。

短期間で複数回税務調査を受けている

また、短期間で複数回税務調査を受けることがあります。

それは、税務署に狙われている場合です。

その原因は誤った会計処理にあるとみられ、税理士にもその原因がある場合が大半です。

そういう場合は、当然税理士を変更することになりますが、元々処理方法が間違っていたのですから、正しい方法に変えるということは、会計処理が大きく変化することになります。

今までの例と同様、そういった時に税務調査の対象として(確認のためということもありますが)、税理士変更直後に選定される可能性が高くなる、ということも考えられるのです。

まとめ

ここまで、「税理士変更をすると税務調査の対象になりやすい」ということについて解説してきました。

基本的に直接その関係はありませんが、税理士が変更してもしなくても、会計処理ルールの大幅な影響によって、その可能性が高くなることがわかっていただけたと思います。

つまり、税理士変更をしても、会計処理方法については従来とできるだけ変えずに行っていれば、それが原因となることはありません。

むしろ、現在の税理士に何らかの不満がある、会計処理方法などに疑問がある場合は、正しい会計処理や申告を行っていれば税務調査は怖くありませんので、税理士の変更について検討を始めてみてはいかがでしょうか。

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