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最終更新日:2023/6/30

副業の確定申告をしてない人は多い?無申告がバレる理由とリスク・ペナルティ

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 副業の金額が一定金額を超えると確定申告義務が発生する
  • 副業の収入を確定申告していない人が多い理由がわかる
  • 副業を確定申告しないと課されるペナルティを知ることができる

働き方が多様化する中で、会社員でも副業をする方が増えています。

勤務先の会社でも、副業を認めるケースが増えており、今後もその流れは続くでしょう。

会社員の方でも、副業で発生した収入が一定の金額を上回る場合、確定申告しなければなりません。

確定申告していない場合どのようなペナルティを科されることになるのか、その内容を確認していきます。

副業収入を確定申告してない人は多い?

会社員の方が副業を行うと、1年間で数十万円程度の収入を得ることがあります。

中には、それ以上の金額の収入を得ている人もいるかもしれません。

しかし、副業で得た収入を正しく確定申告していない人がかなりいるといわれています。

国税庁が令和4年11月に公表した「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」という資料があります。

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

この資料では、所得税の調査などの状況を明らかにしています。

これによれば、令和3事務年度に実施された所得税の実地調査は24,000件に及びます。

この他、簡易な接触などを合わせた調査件数は60万件に及び、そのうち申告漏れ等が指摘されたのは31万件以上となります。

また、無申告の件数は3,828件に及び、前事務年度の2,993件を大幅に上回りました

これらの対象となった人がすべて、副業の申告漏れや無申告というわけではありません。

しかし、副業に関する申告漏れや無申告が、一定数この中に含まれているものと考えられます。

新型コロナウイルスの影響で、実地調査の件数が少ない状況にある中でも、非常に多くの申告漏れ等が指摘されています。

今後は新型コロナウイルスの影響がなくなるものと考えられ、ますます申告漏れを指摘される件数が増える可能性があります。

会社員の方は確定申告に慣れていないことが多く、確定申告しないままにしている方も少なくありません。

また、副業収入は、メインの収入である給与の額に比べるとその金額が小さく、申告義務が軽視されやすい状況にあります。

中には、副業の収入は申告する必要がないと考えている人もいるようです。

副業収入は20万円を超えると確定申告が必要

会社員の方で副業をしている人は、その副業から得られた所得の金額によっては、確定申告しなければなりません。

給与所得者は、副業のからの所得金額が20万円を超えると、確定申告義務が発生します

また、副業の所得が20万円以下となった場合でも、住民税については別に申告及び納税が必要になります。

このような金額の基準があるにもかかわらず確定申告していない場合には、申告漏れの指摘を受けることとなります。

副業収入の確定申告をしてない人が多い理由

副業の収入があるにもかかわらず、確定申告していない人が多いのはなぜなのでしょうか。

そこには、数多くの理由があるようです。

副業の確定申告義務を知らない人が多い

副業による収入は、年間100万円にも満たない人が大半です。

本業の給与の額に比べるとその金額は大きくないため、確定申告する必要がないと考える人もいます。

また、副業はお小遣い稼ぎのようなものであり、確定申告しなければならないことを知らない人も多いのでしょう。

しかし、先ほども説明したとおり、副業の所得金額が20万円を超える場合は、会社員の方も確定申告しなければなりません。

確定申告したことがない

会社員の方は、税金の計算を勤務先の年末調整で行っているため、自身で確定申告する必要はありません。

副業を行ったことで所得が発生し、確定申告しなければならないといわれても、どのようにしたらいいかわからない方もいます。

確定申告する必要があるのかわからないまま、迷っている間に確定申告の期日が過ぎてしまうことがあります。

この場合、確定申告しなくてもすぐに問題は生じないため、結果的に確定申告しないまま放置しているケースもあります。

しかし、確定申告義務があるにもかかわらず確定申告しなかった場合、無申告の指摘を受けることがあります。

会社に副業を知られたくない

確定申告すると、会社に副業していることを知られてしまうと考える方がいます。

確かに、確定申告して副業による所得金額が上乗せされると、税金の額が変わります。

会社には住民税の金額が通知されるため、その金額を見て給与以外の所得があることがわかってしまうことがあり得ます。

副業を禁止されている会社に勤める人の場合、副業していることを会社に知られたくないので、確定申告しない人がいます。

この場合、副業から生じる住民税の金額を普通徴収として自分で支払うこととすれば、会社にバレるリスクはなくなります。

確定申告するための準備ができていない

副業の確定申告をするには、経費として計上する領収書や請求書、レシートを保管していなければなりません。

しかし、確定申告する必要性を感じていなかった場合には、領収書などの書類を捨ててしまっている可能性があります。

しかし、経費が計上できないという理由で、確定申告しないということは認められません。

このような場合、経費として計上できる金額がなかったとしても、収入金額だけは確定申告しなければなりません。

また、クレジットカードの支払明細や銀行預金の明細などを代用して、支払いの事実を確認することもできます。

副業収入を確定申告してないのがバレる理由

副業収入があるということは、どのような理由で税務署にバレてしまうのでしょうか。

様々なきっかけがあるので、その事例をご紹介します。

支払調書

支払調書とは、1年間の取引の事実をまとめて翌年1月に税務署に報告する書類です。

支払報酬や支払家賃など、定められた項目に該当する支払いがあった場合、その相手先や金額を税務署に報告します。

支払調書に記載されていた人は、その分の売上が計上されているはずです。

そのため、支払調書の取引先を調べれば、簡単に確定申告していないことがバレてしまいます。

税務調査

税務署の税務調査が直接来なくても、税務調査がきっかけで確定申告しないことがバレることがあります。

それは、税務調査に入った会社から支払われた外注費や支払報酬などの支払先のデータを、税務署が収集しているためです。

収集されたデータをもとに税務署で照会すれば、確定申告しているかどうかが分かります。

ある会社から支払われた金額を受け取った人が確定申告していなければ、次はその人が税務調査の対象となる可能性があります。

市民からの情報提供

国税庁は、ホームページの中に「課税・徴収漏れに関する情報の提供」というコーナーを設けています。

https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

いわゆる「タレコミ」を、国税庁としても有効な情報源の1つとしているのです。

ここでは、様々な税金の計算に関する不正の情報を受け付けています。

情報提供者の氏名などの記載は必須ではありませんが、氏名を記載しても外部に公表されることはありません。

不動産の取引

副業とは直接関係ないケースもありますが、不動産の取引を行った際に確定申告しなければならないことがあります。

たとえば、所有していたマンションを売却して、所得が発生したような場合です。

この場合、不動産の売買の事実は、法務局の登記簿謄本に登録されます。

そして、登記簿謄本の情報は税務署でも確認できるため、申告漏れはすぐにバレてしまいます

副業収入を確定申告しないリスク・ペナルティ

副業の収入があるのに確定申告しなかった場合、どのようなペナルティが科されるのでしょうか。

決して小さくない代償を払うこととなるので、注意が必要です。

無申告加算税や延滞税が課される

副業の収入をまったく申告していなかったことがバレた場合、無申告加算税が科されます

無申告加算税の金額は、副業から発生した税額に対して15%~20%の税率となります。

たとえば、副業の所得税の額が30万円だった場合、30万円×15%=45,000円の無申告加算税が発生します。

また、申告期限から実際に納付した日までの期間に応じて、延滞税も科されます

これらの税金を支払っても、副業の経費とすることはできません。

青色申告特別控除が受けられない

副業を行っている人の中には、青色申告を行っている人もいます。

青色申告を行う最大の理由は、青色申告特別控除が適用できることにあり、最大65万円の特別控除が受けられます。

特別控除の金額分、経費の額が増えたのと同じ効果があり、節税になります。

しかし、65万円の青色申告特別控除の適用が受けられるのは、申告期限までに申告した人です。

申告期限を過ぎてしまうと、特別控除の額は最大10万円となり、税負担が増えてしまいます。

最悪の場合は刑事罰もある

副業の収入を申告しなかったからといって、すぐに刑事罰を受けるとは考えられません。

通常は税務署の税務調査の後に修正申告を行い、追徴税額を支払って終了となります。

しかし、申告漏れの内容があまりに悪質な場合には、所得税法違反として刑事罰の対象となる可能性もあります

脱税と認定されるような事案の場合は、逮捕・起訴されることもあるので、注意しましょう。

会社に連絡が来る

副業収入の申告漏れで、会社に連絡が来るケースはまれです。

しかし、税務調査により住民税の税額が変わった場合、会社には住民税を計算し直した後の通知書が送られてきます

そのことがきっかけで、会社に住民税の金額が変わった理由を聞かれることも考えられます。

また、所得税や住民税の納付を行わないまま長期間が経過すると、会社に連絡が来る可能性もあります。

まとめ

副業により収入を得ている人の数は、ここ数年で大幅に増えています。

しかし、副業収入がある人の中には、確定申告しないで過ごしているケースもあるでしょう。

確定申告しなくてもすぐにはバレませんが、後日、そのことを税務署から指摘される可能性があります

副業している人は、確定申告しなくてもいいのか、あるいは確定申告しなければならないのか、必ず確認しておきましょう。

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