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最終更新日:2023/6/30

税務調査が全然来ない個人事業主の特徴!来やすい時期と対策について

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 個人事業主で税務調査が全然来ないのはどのような人かわかる
  • 個人事業主に対する税務調査が行われやすい時期がわかる
  • 個人事業主でできる税務調査対策を知ることができる

個人事業主の方の多くは、毎年確定申告を行っており、所得税や消費税を納税しています。

ただ、個人事業主の方の中には、一度も税務調査を受けたことがないという人もいます。

個人でも税務調査を受けることはあるのですが、どのような人が税務調査を受けていないのでしょうか。

個人事業主の税務調査はいつ頃が多いのか、どのような対策ができるのか、解説していきます。

税務調査とは

税務調査とは、税務署が納税者の作成した申告書について、その内容をチェックするために行う調査のことです。

税務調査には任意調査と強制調査があり、通常は任意調査が行われます。

任意調査は納税者の任意の協力のもと、実施される調査となります。

一方、強制調査は脱税などの悪質な行為が行われている場合に行われます。

強制調査の場合は、税務署の調査に強制力があり、納税者は基本的に調査を拒むことはできません。

税務調査が全然来ない個人事業主の特徴

個人事業主として確定申告している人は、全国に数多くいます。

その中には、税務調査の対象になりやすい人とそうでない人がいます。

どのような人が税務調査の対象になりにくいのか、その特徴をご紹介します。

売上や所得に大きな変化がない人

毎年確定申告を行っていると、申告書に記載された売上高や所得金額のデータは税務署に蓄積されていきます。

そのデータを見返して、数字的に大きな動きがあると「何があったのだろう」と税務署が疑問を持つきっかけとなります。

そのため、売上高が大幅に増えた、所得金額が大幅に減少したというような場合は、税務調査を受けやすくなります。

逆にいえば、毎年同じような金額の売上高が発生していると、特に変動がなかったものと考え、調査の対象になりにくいといえます。

正確に申告書類が作成されている人

確定申告書や青色申告決算書などの書類を作成し、税務署に提出します。

書面で提出する場合の他、電子申告により提出するケースも数多くあります。

このように税務署に提出された申告書などの書類が正しく作成されていると、しっかり経営しているという印象になります。

その結果、税務調査に行くきっかけがなくなります。

一方、申告書などの書類に不備が多い人は、申告内容自体に問題がないか疑問を持たれることとなります。

その結果、税務調査を受けやすくなるといえます。

顧問税理士がいる人

確定申告書には、顧問税理士の署名を記載する欄があります。

ここに税理士の署名が記載されていると、申告書の作成や内容の確認を行ったという証明となります

税理士によって作成され、あるいは確認を受けた申告書は、税務調査に行っても何も問題がない可能性が高いと判断されます。

そのため、税務調査を受けにくくなります。

個人事業主に税務調査が来る確率

令和4年11月に公表された「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」には、個人事業主に対する税務調査の状況が記されています。

「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf

これによれば、税務署による実地調査の件数は31,000件程度で、前年度の約24,000件を大幅に上回ります。

一方、令和3年度に行われた個人事業主の方の確定申告件数は、約2,260万人となっています。

そのうち、税務調査の対象になる可能性がより高いと考えられる「申告納税額のある者」は約646万人となっています。

「税務統計 2 申告所得税関係 2-1課税状況 令和3年分」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/shinkoku2021/pdf/02_kazeijokyo.pdf

確定申告により税金を納税している人の中で、税務調査を受けている人の割合は、約0.48%ということになります。

個人事業主に税務調査が来やすい時期

個人事業主の方に対する税務調査は、どのような時期に行われることが多いのでしょうか。

個人の方の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までと決められています。

どの個人事業主もこの時期に確定申告するため、その後もしばらく、税務署内は書類の山となっていることが想像できます。

その後、税務署では人事異動が行われ、毎年7月に新しい体制となります。

人事異動では、誰が転勤になるかわからないため、人事異動を見据えて新しい調査には極力着手しないような時期となります。

したがって、5月頃から新たな税務調査の件数は大幅に減少していきます。

人事異動が終わった7月以降も、しばらくは本格的な調査は行われません。

ただ、8月頃から本格的に個人に対する税務調査が行われるようになります。

特に9月~11月頃は税務調査のピークともいえる時期であり、数多くの実地調査が行われます。

個人事業主に対する税務調査も、多くがこの時期に実施されます。

ただ、税務調査はあくまで任意調査であり、その実施には納税者の協力が不可欠です。

どうしてもこの時期が本業の忙しい時期にあたる場合は、調査を別の時期に実施してもらうこともできます。

個人事業主の税務調査対策3つ

前述したように、個人事業主にも税務調査は実施されます。

実際に税務調査が行われる場合、どのような対策があるのでしょうか。

調査には冷静に対応する

税務調査は、税務署が申告内容に問題がないことを確認するために行われるものです。

脱税を疑って実施されるものではないことから、納税者は冷静に、そして税務署に対して協力するようにしましょう

また、税務調査が実施される前には、税務署から自宅などに調査日程の調整のための連絡があります。

この時、税務調査を受けたくないからと居留守を使うことや、むやみに都合がつかないと主張するのは逆効果です。

かえって何か隠しているのではないかと疑われるきっかけになりかねず、より税務調査の必要性が高まってしまいます。

帳簿や証憑類は確実に保管しておく

確定申告書や決算書を作成する際には、必ず会計帳簿を作成しなければなりません。

そしてその帳簿は、納税者自身が保管しておかなければなりません

税務調査が実施されると、これらの帳簿を税務署の調査官がチェックします。

保管義務がある帳簿を保管していないような場合には、ペナルティが科される可能性があるので注意しましょう。

また、帳簿の作成に必要な領収書や請求書などの証憑類も、きちんと保管しておかなければなりません

証憑類についても、税務調査においてチェックの対象となり、架空経費の計上がないか調べられることとなります。

税理士に立ち会いを依頼する

税務調査では、丸1日税務署の調査官の対応を求められます。

確定申告に慣れていない人にとって、税務調査に同席することの負担は非常に大きなものです。

また、間違った説明をしてしまわないかといった不安を、常に感じることとなります。

そこで、税務調査が実施されることとなった場合に、税理士にその対応を依頼することをおすすめします

そうすれば、調査官に対する対応を一任することができます。

また、税法の知識に基づいた主張をすることができ、税務署の主張を覆すこともできます。

まとめ

個人事業主の方でも、税務調査が実施されることがあります。

ただ、全体の申告件数に対して調査の件数は少ないため、確率はかなり低いことがわかります。

それでも税務調査の対象となった場合には、できる限りの対策をして、当日に臨みましょう。

税務調査の立ち会いだけを税理士に依頼することもできるので、相談してみるといいでしょう。

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