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最終更新日:2022/6/7

初めてでもわかる!青色申告の承認申請書の手続方法ガイド

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

これから事業を始めようという方がぜひしておきたい手続のひとつに、青色申告承認申請があります。

そもそも青色申告とはどのような制度なのか、どのようなメリットがあるのか、そして青色申告承認申請の手続き方法などを解説します。

青色申告とは

まずは青色申告についてご説明します。

日本の所得税は、申告納税制度という方法を採用しています。

年間の収支と収めるべき税額を各自で計算して申告し、納税するという制度です。

青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が行うことができます。

青色申告を選択しなかった場合は、白色申告をすることになります。

納税者が1年間に生じた収入と経費を把握するためには、正確に帳簿をつけることが重要です。

ルールに沿った記帳と確定申告をすると、通常よりも所得税が優遇されることもあるのです。

青色申告の要件は、正規の簿記の原則にしたがって記帳されていることです。

正規の簿記の原則とは、以下の事柄を指します。

  • ・事業活動がもれなく記録されていること
  • ・帳簿の記録には領収書などの証拠があること
  • ・帳簿が継続的かつ組織的に記録されていること

簡単にいえば、事業を網羅的に、証拠に基づき組織立てて記録しているということで、具体的には複式簿記による帳簿をつけます。

青色申告をする場合は、最終的に損益計算書と貸借対照表を作成します。

税務当局の大きな狙いとしては、青色申告という制度によって正しく帳簿を作成し、税を申告する人を増やしたいというものがあります。

青色申告をすることのメリット

青色申告をすることの最大のメリットは、65万円の特別控除を受けることができるという点です。

青色申告をするだけで、所得の金額から65万円が引かれて計算されるわけですから、節税効果があるといえるでしょう。

青色申告をすることのデメリット

デメリットとしては、手間がかかるという面が挙げられます。

青色申告をするには、複式簿記による記帳が必要です。

単式簿記は簡易的なお小遣い帳のようなものなので記録は簡単ですが、複式簿記を始めるには記帳の方法を勉強する必要があります。

さらに、事業の規模が大きくなると記帳の手間が増えてしまうため、税理士に記帳と決算書類の作成を依頼する必要が出てきます。

そもそも、所得税の確定申告をするものの事業者としてではなく、年の途中で退職した場合や、高額医療費を支払ったため確定申告をする場合など、控除される金額が65万円もなくていいという人の場合は、白色申告でも十分かもしれません。

メリットとデメリットをよく比較して、どちらにするか考えましょう。

青色申告の種類

個人の場合

青色申告には個人と法人の2種類があります。

個人の場合は、「所得税の青色申告承認書」を税務署に提出することで承認を受けることができます。

提出期限は、青色申告を適用したい年の3月15日までです。

新規に開業した場合は、2ヶ月以内に提出します。

例えば、2019年分の確定申告で青色申告を適用したいという場合、実際に確定申告をするのは翌年2020年2月~3月中旬にかけてです。

青色申告承認書は、2019年の3月15日までに提出しなければなりません。

つまり、確定申告をするほぼ1年前に提出することになります。

法人の場合

法人の場合は、「青色申告書の承認の申請」という手続きが必要です。

期限は原則として青色申告を適用させたい事業年度開始の日の前日までですが、設立初年度の法人の場合は、設立から3ヶ月以内が期限です。

この他にも細かい条件が色々とあるので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

法人の場合の青色申告は所得税ではなく、法人税の確定申告書と中間申告を青色申告で行うための手続きです。

個人の場合は手続き名に「所得税の」という言葉が入っていますので注意してください。

制度としては似ていますが、税金の種類が異なるのです。

青色申告承認申請書の提出方法

作成

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページから書式をダウンロードすることが可能です。

必要事項を記入していくだけなので、簡単に作成できます。

主な記載事項としては、納税地、自宅または事業所の住所、氏名、職業、屋号などです。

相続によって事業を引き継いだ場合についてもチェック欄があります。

該当する方はチェックをしましょう。

最後に、帳簿の種類を選びます。

簿記方式については、65万円控除を受けたい(2020年申告分以降は原則として55万円)場合は、複式簿記を選択してください。

注意点としては、申請書を2枚作成しておくことをおすすめします。

1枚だけ作成し、提出してしまうと控えが残らないので、もし後で何かのために必要になった場合に備え、1枚を控えとしてとっておきましょう。

持参

青色申告承認申請書は、税務署に持参して提出できます。

郵送

青色申告承認申請書を税務署に郵送して提出することもできます。

時間がない、税務署が遠いなどの方は郵送が便利です。

手数料について

個人であっても法人であっても、青色申告承認書の提出に手数料はかかりません。

郵送する場合は、郵送代のみ負担することになります。

控えが欲しい場合は、返信用切手の代金も負担します。

青色申告に関連する注意点

変更点

2020年分以後の個人の青色申告では、青色申告特別控除が55万円もしくは10万円になり、電磁的記録の備え付け及び保存、e-Taxによる電子申告という2つの要件を満たした場合のみ65万円控除が適用されます。

青色申告の承認は取消されることがある

青色申告をする場合、期限内に必ず申告をしなければなりません。

期限内に申告ができなかった場合、最悪のケースでは青色申告の承認が取り消されてしまうことがあります。

直前になって準備すると間に合わなくなる可能性がありますので、余裕をもって帳簿を準備しておくことをおすすめします。

まとめ

青色申告の承認申請についてご紹介し、青色申告についての簡単な解説と、どのようなメリット・デメリットがあるのかということもご説明しました。

青色申告の承認申請は自分でもできる比較的簡単な手続きなので、国税庁のホームページを参考に、青色申告の承認申請をしてみましょう。

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