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最終更新日:2022/6/7

個人事業主が確定申告で利用できる控除の種類と一覧まとめ【青色申告特別控除制度の改正も解説】

税理士 鳥川拓哉

この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 個人事業主が行う確定申告の流れがわかる
  • 確定申告で利用できる控除の種類がわかる
  • 所得控除と税額控除の違いがわかる
  • 令和2年分からの確定申告の改正内容がわかる

個人事業主が確定申告をする際に、「控除」という言葉が沢山出てきますが、それぞれ異なる場所で使うため、混同してしまいがちになります。

そこで、確定申告で利用できる控除の種類を簡単にまとめて解説します。

個人事業主が行う確定申告の流れ

個人事業主が行う所得税の確定申告とは、前年の収入から支払うべき所得税の税額を計算して申告することです。

この計算の際に、差し引くことができる金額があり、これを「控除」といいます。

この控除額が多ければ、その分、所得税額も少なくなります。

支払う税金はできれば少ない方がよいので、どんな控除があるのかを理解したうえで、確定申告に取り掛かることが大事です。

確定申告で利用する控除には次の3種類があります(青色申告の場合)。

  • ・青色申告特別控除
  • ・所得控除
  • ・税額控除

これらについて、個人事業主が行う所得税の確定申告における、次のような流れの中で解説します。

  • ・所得金額の計算
  • ・課税所得金額の計算
  • ・所得税額の計算
  • ・申告、納税

所得金額の計算

最初に、年間の合計所得金額を計算します。

青色申告と白色申告の場合では、計算と結果を記載する書類が異なります。

青色申告の所得金額の計算

年間の合計所得計算額=売上(収入)金額-売上原価(仕入金額)-経費-専従者給与(いる場合)

青色申告の場合、ここから青色申告特別控除が受けられます。

青色申告特別控除は、平成30年に改正され、令和2年(2020年)分の確定申告(2021年3月15日申告期限)から適用になります。

詳細については後程改めて解説します。

所得金額=年間の合計所得計算額-青色申告特別控除額

この計算内容と結果を損益計算書として、貸借対照表などと合わせて、所得税青色申告決算書として作成します。

白色申告の所得金額の計算

年間の合計所得計算額=売上(収入)金額-売上原価(仕入金額)- 経費

白色申告の場合で、同一生計親族である事業専従者がいる場合は、事業専従者控除が受けられます。

所得金額=年間の合計所得計算額-事業専従者控除

事業専従者控除額は、配偶者86万円、配偶者以外の親族1名につき50万円となります。

青色申告の専従者給与は、適正額であれば全額が控除できますから、青色申告の方が大きなメリットが得られます。

この計算内容と結果を、収支内訳書として作成します。

課税所得金額の計算

次に、課税所得金額を計算します。

課税所得金額=所得金額-所得控除額

所得控除は所得から差し引かれる金額で、さまざまなものがあり、次章で解説します。

所得税額の計算

最後に、所得税額を計算します。

所得税額=課税所得金額×税率-税額控除額

税額控除は課税額から差し引かれる金額で、こちらもさまざまなものがあり、所得控除の後に解説します。

尚、所得税だけでなく、復興特別所得税も忘れずに計算します。

復興特別所得税額=所得税額×2.1%

申告、納税

先程までの内容と金額を、確定申告書Bに記入し、e-Taxや郵送、持参などで税務署に申告、納税を行います。

個人事業主が利用できる所得控除の種類と一覧

前述したように、所得控除とは、確定申告の際に所得から差し引かれる金額で、控除後の金額が、課税所得となります。

所得控除を行う際は、支払を行った証明書や領収書、明細書などが必要となります。

確定申告書提出の際に、添付書類台紙などに貼付して提出します。

ただし、e-Taxを利用して確定申告する場合は、所得控除の証明資料について、記載内容を入力して送信することで、提出を省略することができます(原本は5年間保存)。

全部で15種類ある所得控除について、一つずつ解説します。

基礎控除

基礎控除とは、全ての人に適用される控除ですが、令和2年(2020年)分の確定申告(2021年3月15日期限)からは、下記の通り合計所得金額に応じて段階が設けられました。

基礎控除の金額

年間合計所得金額新しい控除額従来の控除額
2,400万円以下48万円38万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

社会保険料控除

申告者本人や同一生計親族が負担することになっている下記の社会保険料で、申告者本人が支払ったり、給与などから差し引かれたりした場合に、支払った保険料の合計額が控除できます。

  • ・健康保険料
  • ・国民健康保険料(税)
  • ・後期高齢者医療保険料
  • ・介護保険料
  • ・労働保険料
  • ・国民年金保険料
  • ・国民年金基金の掛金
  • ・厚生年金保険料 など

小規模企業共済等掛金控除

申告者本人が次の掛金を支払った場合に、支払った掛金の合計額が控除できます。

  • ・小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金(旧第二種共済契約を除く)
  • ・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)
  • ・条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金

生命保険料控除

生命保険や介護医療保険、個人年金に対して支払った保険料(契約者配当金を除く)を控除できます。

全額ではなく、各保険料から控除額を計算します(最大合計12万円)。

地震保険料控除

損害保険契約等について、支払った地震等損害分の保険料(契約者配当金を除く)を控除できます。

全額ではなく、保険料から控除額を計算します(最大5万円)。

寡婦控除

12月31日の時点において、いわゆる「ひとり親」(次項で解説します)に該当せず、次の要件のいずれかに当てはまる場合、これを「寡婦」といい、申請者本人が寡婦で、所得金額が500万円以下である場合に、27万円が控除できます。

  • ・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいること
  • ・夫と死別した後婚姻をしていない、または、夫の生死が不明であること(扶養親族の要件なし)

ひとり親控除

12月31日の時点において、婚姻をしていない、または配偶者の生死が不明な人のうち、次の全ての要件に当てはまる人場合、これを「ひとり親」といい、申告者本人がひとり親である場合、35万円が控除できます。

  • ・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
  • ・生計を一にする子がいること(子の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計親族や扶養親族でないこと)
  • ・所得金額が500万円以下であること

従来の寡夫控除は、令和2年(2020年)分の確定申告から、ひとり親控除に変わりました。

勤労学生控除

申告者本人が勤労学生である場合、27万円が控除できます。

ただし、所得金額が65万円より多い人や、勤労によらない所得が10万円より多い人は、この控除を受けることができません。

障害者控除

申告者本人や同一生計親族が、障害者や特別障害者、同居特別障害者である場合、下記の金額が控除できます。

障害者とは、12月31日の時点で(死亡の場合を含む)精神や身体に障害のある人のことで、特別障害者とは、障害者のうち、特に重度の障害がある人のことをいいます。

また、同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計親族で、申告者本人や同一生計親族の誰かと常に同居をしている人のことをいいます(老人ホームなどへ入所している場合を除く)。

区分控除額
申告者本人同一生計親族(1人当たり)
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

尚、障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。

配偶者控除・配偶者特別控除

申告者本人に同一生計配偶者がいる場合に、本人と配偶者のそれぞれの合計所得金額に応じて受けられる控除で、配偶者の合計所得金額が48万円以下のものを配偶者控除、48万円超133万円以下のものを配偶者特別控除といいます(133万円超の場合は控除なし)。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

配偶者の所得金額申告者本人の所得金額控除の種類
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下38万円26万円13万円配偶者控除
同(老人控除対象配偶者)48万円32万円16万円
48万円超 95万円以下38万円26万円13万円配偶者
特別控除
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円
133万円超0円0円0円

尚、申告者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

また、配偶者が青色申告の事業専従者として給与の支払を受けている場合や、白色申告の事業専従者となっている場合は、控除を受けることができません。

扶養控除

申告者本人に控除対象扶養親族や特定扶養親族、老人扶養親族がいる場合に次の額が控除できます。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいい、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人のことをいいます。

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が年齢が70歳以上の人で、そのうち、申告者本人や配偶者の直系尊属で常に同居をしている人を同居老親等といいます(老人ホームへ入所している場合を除く)。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族同居老親等58万円
同居老親等以外48万円

雑損控除

申告者本人や同一生計親族が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合、または、申告者本人が災害等に関連してやむを得ない支出(差医学関連支出)をした場合に控除できるもので、全額ではなく、損害額や災害関連連支出額によって計算します。

尚、生活に通常必要でない資産(書画、骨董、貴金属、別荘など)の災害による損失は、雑損控除の対象にはなりません。

医療費控除

申告者本人や同一生計親族のために支払った医療費が一定額以上ある場合、控除できるもので、全額ではなく、支払った医療費によって計算します(最大200万円)。

寄附金控除

次のいずれかの寄附金(学校の入学に関するものを除く)を支出した場合に控除できるものです。

  • ・国に対する寄附金
  • ・都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税等)
  • ・独立行政法人及び一定の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に対する寄附金
  • ・日本赤十字社に対する寄附金
  • ・公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金
  • ・社会福祉法人に対する寄附金
  • ・一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  • ・特定の政治献金
  • ・認定NPO法人等に対して、その法人に係る認定または特例認定の有効期間内に支出した寄附金
  • ・特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額 など

控除額は次の計算によります。

寄附金控除額=次のいずれか低い方の金額-2,000円

  • ・支出した寄附金の合計額
  • ・所得金額の40%相当額

尚、特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものや、認定NPO法人等や一定の公益社団法人等に対するものを支出した場合には、それぞれ政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除と、寄付金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます(税額控除の章でも解説しています)。

個人事業主が利用できる税額控除

所得控除により得た課税所得に税率を掛けて所得税額を計算しますが、その際に税額控除として一定のものを差し引くことができます。

所得控除が課税所得金額を計算する前に控除するのに対し、税額から直接控除できるため、支払う所得税を少なくする効果が大きくなります。

税額控除には次のものがあります。

  • ・配当控除
  • ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
  • ・政党等寄附金等特別控除
  • ・外国税額控除 など

配当控除

次の配当等に係る配当所得がある場合に控除できるもので、全額ではなく、配当所得の金額を基に計算します。

  • ・内国法人から支払を受ける配当
  • ・特定株式投資信託(外国株価指数に投資を行うものを除く)及び特定証券投資信託の収益の分配

尚、外国法人から支払を受ける配当や、確定申告不要制度を選択したもの、申告分離課税を選択したもの、その他一定の配当等については、配当控除の適用はありません。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

住宅借入金等を利用して、家屋の新築、購入、または増改築等をした場合に控除できるもので、全額ではなく、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算します。

また、一定の要件を満たす次のいずれかの改修工事を含む増改築等を行った場合は、その増改築等に係る借入金等の年末残高を基に計算した金額を、5年間控除することができます。

この控除は、上記と選択して、いずれかの適用となります。

  • ・バリアフリー改修工事
  • ・省エネ改修工事
  • ・多世帯同居改修工事
  • ・耐久性向上改修工事(省エネ改修工事に合わせて行うものに限る)

尚、災害により住宅が被害を受けた次のような場合で、一定の要件を満たすときは、特例の適用を受けることができます。

  • ・災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合
  • ・東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合
  • ・東日本大震災の被災者の住宅の再取得の場合

政党等寄附金等特別控除

前述した通り、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付金を支出した場合には、所得控除が受けられますが、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち、一定のものについては、所得控除の代わりに税額控除を選択することができます。

所得控除と税額控除のどちらの方が有利であるかは、所得金額や寄附金の額によって異なりますので、計算をした上で比較するようにしましょう。

政党等寄附金特別控除

申告者本人が行った特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するものがある場合に控除できるもので、次の計算式で計算します(その年分の所得税額の25%相当額が限度)。

政党等寄附金特別控除額=(政党等に対する寄附金の合計額-2,000円)×30%(100円未満切り捨て)

尚、政党等に対する寄附金の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です。

もし、他の寄付金控除を受けるものがある場合は、それらを含めて40%相当額が限度となります(計算上の2,000円も全ての寄附金の合計額からの控除)。

認定NPO法人等寄附金特別控除

申告者本人が認定NPO法人等に対して寄附金を支出した場合に控除できるもので、次の計算式で計算します(その年分の所得税額の25%相当額が限度)。

認定NPO法人等寄附金特別控除額=認定NPO法人等に対する寄附金の合計額-2,000円)×40%(100円未満切り捨て)

尚、認定NPO法人等に対する寄附金の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です。

もし、他の寄付金控除を受けるものがある場合は、それらを含めて40%相当額が限度となります(計算上の2,000円も全ての寄附金の合計額からの控除)。

ただし、所得税額の25%相当額である税額控除限度額は、公益社団法人等寄附金特別控除額と合計して判定しますが、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額とは別枠の判定となります。

公益社団法人等寄附金特別控除

申告者本人が公益社団法人等に対して寄附金を支出した場合に控除できるもので、次の計算式で計算します(その年分の所得税額の25%相当額が限度)。

公益社団法人等寄附金特別控除額=公益社団法人等に対する寄附金の合計額-2,000円)×40%(100円未満切り捨て)

尚、公益社団法人等に対する寄附金の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です。

もし、他の寄付金控除を受けるものがある場合は、それらを含めて40%相当額が限度となります(計算上の2,000円も全ての寄附金の合計額からの控除)。

ただし、所得税額の25%相当額である税額控除限度額は、認定NPO法人等寄附金特別控除額と合計して判定しますが、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額とは別枠の判定となります。

外国税額控除

申告者本人が外国所得税を納付していた場合に控除できるもので、次の計算式で計算した金額を限度とします。

所得税の控除限度額=所得税額×(国外所得金額÷所得総額)

尚、この計算式の所得税額は、他の全ての税額控除を適用した後の所得税額となります。

また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超えている場合は、次の計算式で計算した金額を限度として、その超える金額を復興特別所得税額から差し引くことができます。

復興特別所得税の控除限度額=復興特別所得税額×(国外所得金額÷所得総額)

平成30年に青色申告特別控除制度が改正された

平成30年(2018年)に所得税に関する税制改正が行われ、青色申告特別控除の金額が改正になりました。

令和2年(2020年)分の確定申告から適用になります。

それまでは、青色申告特別控除は、簡易記帳でも可能な10万円と、複式簿記で帳簿に記帳し損益計算書と貸借対照表を記載した申告書によって期限内申告をしていることで可能になる65万円の2種類でした。

しかし今回の改正で、この65万円が55万円に引き下げになり、従来の65万円の控除を受けるためには、新たな要件が加わりました。

次の要件のいずれかに該当する必要があります(10万円の青色申告特別控除は改正なし)。

  • ・e-Taxによる申告(電子申告)
  • ・電子帳簿保存

前述した通り、この改正で基礎控除が48万円に変更されましたので(年間所得2,400万円以下の場合)、上記の要件に該当しなくても、青色申告特別控除と基礎控除の合計は103万円と変わりませんが、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられる場合は、合計113万円と控除額がアップします。

青色申告特別控除と基礎控除の合計(年間所得2,400万円以下の場合)

青色申告
特別控除
基礎控除合計
従来65万円38万円103万円
改正後55万円48万円103万円
新要件65万円48万円113万円

※10万円の青色申告特別控除の改正はありません

改正後の青色申告特別控除について、要件別にまとめると下記のようになります。

青色申告特別控除の内容

特別控除額控除を受けるための要件
65万円特別控除額55万円の要件に加え、e-Taxでの申告または電子帳簿保存
55万円

下記の全てに該当していること

  • ・不動産所得または事業所得がある
  • ・複式簿記により帳簿に記帳している
  • ・貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に申告している
10万円特になし(簡易な記帳で可)

e-Taxによる申告(電子申告)

e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。

改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書や青色申告決算書等のデータを提出(送信)する必要があります。

尚、税務署のパソコンでは送信できません。

送信に利用するパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかについて、事前にe-Taxホームページで確認してください。

また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書や青色申告決算書等のデータを作成し、e-Taxで提出(送信)することができます。

e-Taxを利用する場合は、以下の流れになります。

  • ・マイナンバーカードを取得
  • ・マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ、またはスマートフォンを用意
  • ・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書や青色申告決算書等のデータを作成し、送信

電子帳簿保存

電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。

単に、パソコンで会計ソフトを使用しているから適用になる、ということではありませんので、間違えないようにしましょう。

この制度の適応を受けるには、帳簿の備付けを開始する3か月前までに、申請書を税務署に提出する必要があります。

尚、この制度は、原則として課税期間の途中から適用することはできません。

改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

個人事業主で節税をするためには

ここからは個人事業主が節税するために、やるべきことを紹介します。

青色申告をする

個人事業主で節税をしたいなら、青色申告で手続きをしてください。

白色申告に比べて控除金額が大きく、最大で65万円の特別控除がつきます。

ただし青色申告を利用するためには、事前に青色申告承認申請書を提出しておかなければいけません。

青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内が基本的な期限になります。

青色申告承認申請書については、下記の記事をご覧ください。

→青色申告承認申請書の書き方と必要書類

確定申告ソフト・マイナンバーカードを活用する

青色申告で最大65万円の特別控除を利用するためには、e-Tax・電子帳簿を使わなければいけません。

e-Tax・電子帳簿の利用は面倒なイメージがあるかもしれませんが、確定申告ソフト・マイナンバーカードを使えば簡単に手続きできます。

私は個人事業主で毎年青色申告をしていますが、慣れてくれば1日で手続きが終わります。

インターネットで利用できる会計ソフトがあり、確定申告に特化したものがあります。

会計ソフトの確定申告機能を使って、数字を記入していけば確定申告書の作成が簡単に終わります。

e-Taxの利用も、会計ソフトと連携すれば、簡単に手続きできます。

スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、e-Taxと会計ソフトを連携できて、すぐに手続きが終わりました。

確定申告の手続きをする前に、マイナンバーカードの作成をおすすめします。

経費・控除の抜かりがないかチェックする

経費・控除の記入は意外と忘れていることがあります。

クレジットカード・銀行の振り込みなどは会計ソフトと連携すれば抜かりがありませんが、現金での支払いは注意してください。

仕事道具を購入したときに現金で払っていると、そのレシート・領収書がなければ、そもそも購入したこと自体忘れているかもしれません。

「忘れている支払いはないか?」を確認して、レシート・領収書をくまなくチェックしておきましょう。

確定申告で不安があるなら税理士に依頼しよう

確定申告について分からないことがあれば、税理士への相談がおすすめです。

なぜならプロの視点から、的確なアドバイスをもらえるからです。

周りに個人事業主・法人経営者がいると、確定申告についてのアドバイスをもらえるかもしれません。

しかし周りの人のアドバイスは、税務的に間違っている危険性もあります。

間違った税務知識で確定申告の手続きをやってしまうと、余計な税金を払うことになるかもしれません。

税理士は初回の無料相談を受けていけているため、まずは気軽に無料相談から利用してみましょう。

まとめ

ここまで、個人事業主が確定申告で利用できる控除について解説してきました。

控除の種類がかなり多いため、計算量も多くなり、申告の際は面倒になりますが、その分、支払う所得税が少なくなりますので、適用できる控除は全て利用するようにしましょう。

控除のことを良く知ることで、確定申告が今までより身近に感じられたら幸いです。

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