最終更新日:2023/10/19
法人登記とは?会社設立時の登録内容や必要書類、申請方法を解説
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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法人登記は、会社を設立するときに必要な手続きのひとつです。法律で義務付けられており、法人登記が完了しないと会社として名乗ることはできません。法人登記は、書類作成のほかにも準備すべきことがいくつかあります。また、法人登記にかかる費用を軽減させて、創業者を支援する制度もあるので知っておきましょう。
本記事では、会社を設立する場合に必要な法人登記について、登録される内容や申請方法を解説します。
目次
法人登記とは法務局に会社情報を登録して開示する制度
法人登記とは、法務局に会社情報を登録して、一般に開示する制度のことです。そもそも「登記」および「登記制度」は、法人や不動産、船舶などについて、所有者の住所・氏名、対象の所在といった状況と権利関係について、法務局の登記簿と呼ばれる帳簿に記載することを指します。登記することによって、登録された情報や登記にまつわる権利・義務を一般に広く開示して保護することができるのです。
登記には「商業・法人登記」「不動産登記」「債権譲渡登記」などいくつか種類があり、会社を設立する際に行うのが「商業・法人登記(以下、法人登記)」です。法人登記では、商号(社名)や本店所在地、事業目的といった会社概要が登録されます。
会社として名乗るには法人登記が必要
法人格には、株式会社をはじめ、合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがありますが、すべて法人登記を行ってからでないと会社として名乗ることはできません。また、法人登記が完了すると、法的に会社として認められた証明として登記簿謄本が発行されます。登記簿謄本は、法人口座の開設や補助金・助成金の申請、取引先の与信チェックなどでも必要になる会社の証明書です。
法人登記の目的は、自社の安全性と信頼性を証明すること
法人登記は情報を開示することによる円滑な取引を目的としています。法人登記によって、「どのような事業を行っている会社なのか」「誰がどれくらいの規模で会社を経営しているのか」といった情報をつまびらかにすることで、社会的な信用が得られます。
また、登録した情報は、登記簿謄本を請求申請すれば誰でも取得できるため、法人として安心して取引できる存在であることを示す上でも、法人登記は重要です。
変更登記を怠るとペナルティがある
法人登記した商号(社名)や事業目的、本店所在地、役員、資本金が変更になったり、会社の解散や清算が行われたりした場合は、変更が生じたときから2週間以内に定款を修正した上で、変更登記を行わなくてはなりません。引っ越したり、事業目的を追加したりした場合には、変更登記を忘れないようにしましょう。
変更登記が必要なのに怠った場合、最大100万円以下の過料が科されるので注意してください。
法人登記の申請方法は書面かオンラインの2種類
法人登記の申請方法は、書面、またはオンラインのいずれかで行います。どちらの申請方法を行うにしても、法人登記の前に、会社概要を決めて、定款の作成や認証、出資金(資本金)の払い込みを終えておきましょう。また、書面での提出では会社の実印も必要になるため、法人登記の申請前に作って印鑑届書を取得しておきます。
書面で申請する
法人登記の申請を書面で行う場合、法務局の窓口に必要書類を提出、または郵送で提出します。
法務局の窓口では、提出物に漏れがないか確認してもらえるので、内容に不安がある人や会社設立日を特定の日にしたい人に向いている方法です。提出書類に不備がなければその場で受領され、登記完了まで1週間~10日ほど待つだけです。
書類に不備があれば連絡がきますが、不備なく登記できた場合は特に連絡はありません。スムーズに手続きが進んだ場合の設立日の目安は、法務局の窓口に提示されていたり、担当者が教えてくれたりします。
法務局へ行く時間がない場合や法務局が遠方の場合などは、法務局宛に書類一式を郵送して申請することができます。郵送物の追跡サービスが適用される特定記録郵便、あるいは簡易書留で送ると良いでしょう。
なお、登記の専門家である司法書士なら、登記申請書類の作成や提出の代行を行うことができます。ミスなく、手間をかけずに会社を設立したい人にはおすすめの方法です。
オンラインで申請する
法人登記をオンラインで申請する場合、法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」、もしくはマイナポータル「法人設立ワンストップサービス」のいずれかを利用します。
設立登記申請書と添付書類一式のデータをそれぞれのシステムの手順に沿って送信します。オンラインで申請するメリットは、登記申請に必要な登録免許税を電子納付でき、定款の作成を電子定款にすると収入印紙代4万円がかからないことです。
ただし、オンラインで申請する際の注意点として、専用ソフトをダウンロードしたり、電子証明書の読み取りが必要だったりするため、ネットでの手続きに不慣れな方には多少難しいかもしれません。また、「法人設立ワンストップサービス」は、機関ごとに行う必要がある法人登記後の手続きまでをまとめて行えるものの、郵送しなくてはならない書類もあります。現時点ではオンラインだけで法人登記は完結しないので注意が必要です。
法人登記に必要な書類
法人登記に必要な書類は、設立登記申請書や定款をはじめ、複数あるので漏れなく提出することが重要です。また、法人登記にあたって必要な書類は、設立する会社の形態によって異なります。
株式会社でも合同会社でも、一般的に法人登記の際に提出が必要な書類は以下のとおりです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 登記すべき事項を記載した用紙(CD-Rなどの記録媒体でも可)
- 定款1部
- 発起人の決定書(株式会社は必要)
- 就任承諾書(合同会社で定款に代表社員を記載した場合は不要)
- 本店所在地および資本金決定書
- 出資金の払込証明書(株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員が発行)
- 会社実印の印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
なお、資本金に金銭以外の有形財産、または無形財産を組み入れる現物出資を行った場合、上記に加えて「資本金の計上に関する証明書」も必要になります。株式会社、合同会社それぞれで必要な書類については、関連記事も併せてご確認ください。
法人登記にかかる登録免許税の金額と納付方法
法人登記を行うには、登録免許税がかかります。登録免許税の金額は、設立する法人の種類や資本金額によって異なります。例えば、株式会社の登録免許税は、「資本金額×0.7%」もしくは「15万円」のどちらか高いほうの金額です。一方、合同会社の設立時にかかる登録免許税は、「資本金額×0.7%」もしくは「6万円」のどちらか高いほうの金額で、合同会社のほうが費用を抑えられる傾向があります。
登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法は、収入印紙、現金、インターネットバンキング・ATMのいずれかです。収入印紙による納付の場合は、登録免許税の金額に相当する印紙を郵便局や登記所で購入し、印紙を登録免許税納付用台紙に貼付して税務署に提出します。
現金で納付する場合は、法人登記を申請する前に、法務局が指定する銀行口座へ振り込みます。振り込み後に発行される領収書を登録免許税納付用台紙に貼付し、税務署に提出しましょう。
インターネットバンキング・ATMから登録免許税の納付をするには、オンラインで法人登記を行う必要がありますのでご注意ください。
登録免許税が半額になる制度がある
産業競争力強化法に基づいて、国の認定を受けた自治体が提示する要件を創業者が満たすと、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付され、登録免許税の半減をはじめとした支援を受けることができます。
会社設立の初期費用をできるだけ抑えたい場合は、特定創業支援等事業の利用を検討してみましょう。
特定創業支援等事業の支援を受けるには、自治体が開催している講習やセミナーを決められた回数分受講し、証明書を受け取ります。一般的に3~5回程度の受講で、テストはありません。
法人登記申請の際、法務局に特定創業支援等事業の証明書の原本を提出すると、登録免許税が半額となります。
ただし、特定創業支援等事業の注意点として、セミナーの受講に2〜3カ月、その後証明書の発行に1カ月程度かかることがあります。すぐに起業したい人には向いていないため、会社を設立したいタイミングまで時間的な余裕がある場合に検討することをおすすめします。
なお、特定創業支援等事業の内容や制度は自治体によって異なるので、中小企業庁のウェブサイト「産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要」で確認してください。
法人登記や会社設立に悩んだら専門家に相談しよう
法人登記は、法務局に会社概要を登録して、一般に開示する制度です。法人登記は法律で義務付けられており、書類を準備して、法務局へ申請する必要があります。法人登記に必要な書類は複数あり、書類作成のための準備にも時間がかかります。また、書類に不備があれば、会社を設立するタイミングが遅くなってしまうので、専門家の力を借りることも検討してみましょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、顧問契約に関係なく、会社設立に強い税理士が無料で会社設立に関するあらゆる相談に応じています。また、会社設立の手続きを丸投げで依頼することも、一部だけ司法書士や税理士に依頼することも可能です。会社設立の手続きでお悩みの際はお気軽にご相談ください。