この記事でわかること
- 遺産分割協議書を作成するときに必要な書類がわかる
- 提出先別で一緒に提出する書類がわかる
- 遺産分割協議書の必要書類を用意するときの注意点がわかる
相続財産を相続人たちが話し合いで、誰が何を相続するか決めた場合、遺産分割協議書というものを作成します。
ですが、実際にどんな書類が必要になるかは、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
遺産分割協議書を作成するときに、揃えなければならない書類、様々な相続手続きで遺産分割協議書を提出するときに、一緒に提出しなければならない書類等、遺産分割協議書以外にも書類を準備する必要があります。
本記事では、遺産分割協議書の作成時と提出時に必要となる書類の説明と、必要書類を用意する時の注意点について詳しく解説していきます。
目次
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行った結果をまとめて書面にしたものです。
何故、この遺産分割協議書を作成するかというと、第一の目的は「遺産分割協議の合意内容の明確化」です。
せっかく遺産分割協議を行って合意したとしても、遺産分割協議書を作成していなければ、後々「Aという土地の相続は自分だと思っていた」とか「預貯金の相続割合がおかしい」といった紛争を招きかねません。
遺産分割協議は、被相続人が亡くなった後に行いますが、その時点では冷静に考えられていなくて、時間がたってから相続人の誰かが「この相続はおかしいのではないか」と考えるような場合もあります。
ですから、合意した内容を、相続人全員が間違いなく共有するために遺産分割協議書は必要です。
また、遺産分割協議書は各相続人のためだけではなく、対外的な相続手続きにも必要となります。
たとえば、不動産や自動車といった財産の名義変更を行う際には、誰がその財産を相続するのか明確になっていなければなりません。
ですから、これらの名義変更の手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出を求められます。
また、相続税の申告が必要な場合も、具体的に誰がどれだけの遺産を相続したのかを税務署が確認しなければなりませんので、相続人全員が合意した遺産分割協議書の提出が必要となります。
遺産分割協議書の作成時に必要な書類一覧
遺産分割協議書の作成時には、以下の書類が必要になります。
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
- 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、 戸籍の附票も必要)
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑証明書と実印
- 残高証明書や分割すべき財産一覧
遺産分割協議は、とにかく相続人が集まって話し合えばよいというものではありません。
いくつかの準備や調査を経て、遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書としてまとめる必要があります。
ここでは、遺産分割協議書を作成するまでの準備や過程において、準備しなければならない書類について、その過程ごとに説明していきます。
なお、各過程の順序は前後したり、並行して進んだりしますのでご了承ください。
遺言書がないか確認する
亡くなった方の遺言書がないか、ある場合はその内容を確認します。
遺言書はすべてに優先しますので、すべての遺産について、誰に相続させるかが記載されている場合は、遺産分割協議は必要ありません。
しかし、たとえすべての遺産について相続人を指定してあった場合でも、相続人(受遺者を含む)の全員の合意があれば、遺言書と異なる遺産分割内容とすることができます。
また、遺言書で指定されていない遺産がある場合は、その遺産についての遺産分割協議が必要になります。
遺言書の検認が必要な場合も
遺言には、以下のような3つの形式があります。
- (1) 自筆証書遺言
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、すべて手書きで書く遺言書です。
保管場所は、遺言者自身が決めることができるため、どこに保管しているか聞いていない場合は、保管していそうな場所を探すことになります。
自宅の金庫や、書棚、引き出しなどに保管している場合もありますが、銀行の貸金庫や遺言執行者(弁護士などの専門家など)に預けていることもあります。
遺言書が発見されても、自筆証書遺言の場合、そのままでは効力がありません。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、その遺言書の検認を申し立てる必要があります。
そして、この検認が終わると、検認済証明書の交付を受けることができ、対外的にも効力を得ます。
公正証書遺言、秘密証書遺言はどちらも公証役場で保管されています。
秘密証書遺言は、ほとんど利用されていませんので、基本的には公正証書遺言が保管されているかどうか調べることになります。
保管状況を調べるのは、全国どこの公証役場でも構いせんが、遺言者が亡くなった後でなければ請求できませんので、ご注意ください。
公正証書遺言が保管されていた場合は、保管している公証役場に遺言書謄本の交付を申請することができ、この公正証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続人の調査を行う
遺産分割協議の前に、相続人調査を行って、誰が相続人となるかを明確にします。
法定相続人は、民法で規定されている通りですが、調査によって知らない相続人が判明することもあります。
たとえば、被相続人に離婚経験がある場合、現在の家族が知らない前の配偶者との子どもがいることがあります。
また、対外的な相続手続きの際には、相続人が確定していることを証明しなければなりませんので、相続人調査は必要です。
相続人調査では、以下のような戸籍謄本類を取得して行います。
- ・被相続人が生まれた時から死亡した時までの連続した「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
- ・相続人全員の「戸籍謄本」または「戸籍抄本」
この他にも、状況に応じて他の書類が必要になることもあります。
戸籍謄本類は、本籍地の市区町村役場で交付を受けることができます。
被相続人の戸籍は、連続した戸籍謄本が必要となりますので、途中で移籍していると遠方の役場に申請しなければならないこともあります。
遠方の役場に出向くことが難しい場合は、郵送でも対応してもらえますが、事前に役場へ電話して交付方法についてご確認ください。
相続財産を調査する
遺産分割協議をする上で、どんな遺産があるかを確定させるために調査が必要となります。
遺産は、不動産や預貯金といった「プラスの遺産」だけとは限りません。
借入金や連帯保証人契約などの「マイナスの遺産」も遺産分割の対象となります。
また、遺産の中には、現金や預貯金のように価値が明確に金額化されているものだけでなく、不動産、美術品、骨とう品といった査定・評価が必要なものもあります。
財産評価については、相続税のための評価方法は法令で規定されていますが、遺産分割協議では特に決まりはありません。
ですから、相続人同士が納得していれば細かく評価する必要はありませんが、一般的には市場価格で評価します。
市場評価とは、その財産を市場で売ったときの価格という意味です。
調査した財産の内容は、「財産目録」としてまとめておくと、遺産分協議の際もスムーズに話を進めることが出来ます。
財産目録ですが、遺言があった場合、その遺言に財産目録が添付されていることがあります。
ただし、この財産目録は正確とは限らず、金額などが間違っていたり、時間の経過とともに内容が変わっていたりする可能性もあります。
ですから、財産目録があった場合でも、あらためて相続財産の調査は行うようにしましょう。
相続放棄を検討する
相続財産の調査によって、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産が判明することがあります。
このとき、マイナス財産の方が多い場合、相続を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しないことができます。
また、感情面で被相続人の財産は相続したくないという場合もあります。
相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行って、遺産分割協議を行うことはありません。
ですが、相続人の一部のみが相続放棄した場合は、残った相続人で遺産分割協議を行う必要があります。
そのとき、「その相続人が相続放棄したこと」を明確にするために、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請します。
この「相続放棄申述受理証明書」の交付申請は、相続放棄した人以外に、他の相続人でも可能です。
遺産分割協議を行う
遺産分割協議に関連して、「寄与分」や「特別受益」の話が出ることがあります。
「寄与分」とは、被相続人の生前、相続人の1人が財産の増加や維持に寄与した分という意味です。
寄与分が認められた場合は、その相続人は法定相続分に上乗せして、財産を相続することができます。
「特別受益」とは、一部の相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与などによって「特別に受けた利益」のことです。
特別受益がなければ、本来の相続財産はもっとあったということになります。
ですから相続財産額に特別受益額を足して、全体の相続額とし、その相続額を分割します。
特別受益を受けた相続人は、分割された相続額から、特別受益分を差し引かれた分を相続することになります。
寄与分や特別受益の考慮が必要となる場合は、証拠となる贈与契約書などの書類を準備し、協議を行うようにしましょう。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で分割内容に相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書には、相続放棄した人を除いた相続人全員の署名と押印が必要となります。
このときの印鑑は実印です。
相続手続きでは、遺産分割協議書の提出を求められることもありますので、本人確認できる実印と印鑑登録証明書が必要です。
遺産分割協議書と合わせて、相続人全員分の印鑑登録証明書が揃っているか確認しましょう。
必要書類の一覧
遺産分割協議書を作成するときに必要な書類を一覧にまとめました。
書類名 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 一ヵ所では揃わない場合もあります |
相続人全員分の被相続人との関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | |
自筆証書遺言書 | 保管場所等 | |
検認済証明書 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 自筆証書遺言の場合 |
公正証書遺言の謄本 | 遺言を保管している公証役場 | 公正証書遺言、秘密証書遺言の場合 |
財産目録 | 代表相続人等が作成します | 必須ではありません。 |
相続放棄申述受理証明書 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 相続放棄した人がいる場合 |
贈与契約書類など | 内容によって異なります | 寄与分や特別受益がある場合 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押印した実印の印鑑登録証明書 |
遺産分割協議書作成のための必要書類の有効期限は、相続手続きの際の提出先によって異なります。
相続登記を行う法務局、相続税申告する場合の税務署では、どちらも印鑑登録証明書、戸籍謄本などが必要ですが、それらに有効期限はありません。
しかし、銀行などの金融機関で相続手続きを行う際には、印鑑登録証明書、戸籍謄本のどちらか、もしくは両方に、3ヵ月から6ヵ月の有効期限を設定されることがあります。
金融機関によって扱いが異なりますので、個々の金融機関に事前に問い合わせするしかありません。
ですが、取得から3ヵ月以内に有効期限を設定している金融機関は聞いたことがありませんので、基本的に3ヵ月以内であれば、どの金融機関でも対応してくれるでしょう。
遺産分割協議書を提出時に必要な書類
遺産分割協議により、財産を相続することが決まって相続手続きを行う際に、遺産分割協議書と合わせて提出を求められる書類があります。
まず、各相続手続きに共通して利用できる「法定相続情報一覧図」を説明してから、それぞれの手続きごとに必要となる書類を説明していきましょう。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、法定相続人となる人をまとめて一覧化した図です。
法務局に、以下の必要書類を集めて申請することで法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができます。
- ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
- ・被相続人の住民票の除票
- ・相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
- ・申請者の身分証明証(運転免許証のコピーなど)
この写しは、取得しておくと、上記のような戸籍謄本等の必要書類の代わりにすることができます。
本来であれば、相続手続きごとに上記の戸籍謄本類をセットにして提出しなければなりませんが、いくつも手続き先がある場合は、法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば代用できますので便利です。
以下の各種手続きで必要となる書類の説明では、各戸籍謄本類が必要な場合は、便宜上「法定相続情報一覧図」と記載します。
法務局 不動産登記する場合
- ・遺産分割協議書
- ・法定相続情報一覧図
- ・相続人全員の印鑑登録証明書
- ・不動産を取得する相続人の住民票
- ・固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書(いずれも最新年度のもの)
尚、相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書が必要となります。
以降の手続きでも、相続放棄した人がいる場合は必要となります。
金融機関 預貯金の払い戻しの場合
- ・遺産分割協議書
- ・法定相続情報一覧図
- ・相続人全員の印鑑登録証明書
- ・手続者の実印
- ・各金融機関の相続届(書類名称は金融機関によって異なる)
- ・通帳、キャッシュカード
払い戻しではなく、口座の名義変更を行う場合は、金融機関への印鑑届も必要です。
証券会社 有価証券の名義変更の場合
- ・遺産分割協議書
- ・法定相続情報一覧図
- ・相続人全員の印鑑登録証明書
- ・証券会社所定の書類(株式名義書換請求書など)
税務署 相続税申告する場合
- ・遺産分割協議書
- ・法定相続情報一覧図
- ・相続人全員の印鑑登録証明書
以上、説明したのは、相続手続きに遺産分割協議書と合わせて提出が必要な書類ですが、これらはあくまでも一般的な場合に必要となる書類です。
各要件に合わせて追加される書類もありますので、ご了承ください。
遺産分割協議書の必要書類を用意するときの注意点
必要書類を用意する際に、注意しておくポイントについて説明します。
自筆証書遺言があった場合
遺言が見つかっても、自筆証書遺言だった場合は、家庭裁判所の検認が必要となります。
家庭裁判所の検認完了証明書がなければ相続手続きでませんので、必ず検認を申請してください。
戸籍謄本や印鑑登録証明書は必要数を把握する
本籍地が遠方の場合、戸籍謄本の取り寄せには費用も時間もかかります。
必要のない予備まで手配する必要はありませんが、手続き中に足りない場合、再手配は面倒です。
ですから、必要な手続きと、それに必要な書類はしっかりと確認してから手配するようにしましょう。
相続人に未成年がいる場合
相続人に未成年がいる場合、その法定代理人である保護者が遺産分割協議に参加することになります。
ですが、たとえば父親が死亡して、母親と子どもが相続人となった場合、利益相反行為にあたるため、母親は子どもの代理人にはなれません。
この場合、家庭裁判所で代理人を選定してもらう必要がありますので、ご注意ください。
相続税申告が必要な場合
遺産総額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超えるような場合、相続税の申告が必要となります。
相続税申告が必要な場合、被相続人が亡くなった時点の金融機関の残高証明書の提出を求められることがありますので、初めに該当の金融機関の残高証明書の請求を行うことをおすすめします。
まとめ
遺産分割協議書を作成するためには、相続人と相続財産を確定させるために、様々な書類が必要となります。
また、書類作成後も、相続手続き等で提出する際には、合わせて提出しなければならない書類もありますので、事前にご確認ください。
特に複数の相続手続きが必要な方は、「法定相続情報一覧図」を作成しておくことをおすすめします。
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