相続税申告の総実績 20,290件 | 近年の申告件数 25年:3,532件 24年:3,033件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
0120-509-790
受付時間9:00〜21:00(年中無休)
inquiry_btn
直近の相続税申告 25年:3,532件|26年5月ご相談件数実績 :695件
メニュー
close
youtube

最終更新日:2026/6/30

配偶者と子ども2人の場合、相続税はいくらかかる?計算方法と節税対策を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡などの全国の主要都市17拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続人が「配偶者と子ども2人」のケースでかかる相続税は、「遺産総額がいくらか」によって変わる
  • 遺産総額が1億円なら、税額は「315万円」ほどが目安
  • 税負担を軽くするためのカギは、二次相続を見据えた遺産分割にすること

「パートナーが亡くなり、自分と子ども2人で遺産を引き継ぐことになった。うちの場合、相続税は一体いくらかかるのだろう?」

このような不安をお持ちの方に向けて、本記事では、相続人が「配偶者と子ども2人」のケースでの「相続税の金額の目安」や「税負担を軽くするポイント」をお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

配偶者と子ども2人の場合、相続税はどれくらいかかる?

この記事の全体像1

相続人が「配偶者と子ども2人」のケースでかかる相続税は、「遺産総額がいくらか」によって変わります。

そこでまずは、ご自身のケースでの相続税の金額を簡単に把握する方法として、次の2つを紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

「相続税の早見表」でざっくり把握する

「相続税の早見表」でざっくり把握する

「相続税の早見表」は、「遺産総額」と「相続人のパターン」の組み合わせから、おおまかな税額を把握できる表です。

相続人が「配偶者と子ども2人」のときの早見表は、次のとおりです。

(単位:円)
遺産総額
配偶者+子ども2人
4,000万 –
5,000万 10万
6,000万 60万
7,000万 113万
8,000万 175万
9,000万 240万
1億 315万
1.5億 748万
2億 1,350万
2.5億 1,985万
3億 2,860万
3.5億 3,735万
4億 4,610万
4.5億 5,493万
5億 6,555万

この早見表の見方は、以下を参考にしてください。

項目 内容
遺産総額 ■ 預貯金や不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引いた「正味の遺産額」のこと
■ 「基礎控除」を差し引く前の金額なので注意
税額 ■ 法定相続分どおりに分け、「配偶者の税額軽減」を適用したときの税額
■ このため、表示されている額は「子ども2人」が納める金額の合計になる

相続税の早見表については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

「相続税シミュレーション」で概算する

「相続税シミュレーション」で概算する

預貯金や不動産など、各財産のおおよその評価額がわかっているときは、下記の「相続税シミュレーション」を使うと、より正確な金額を把握できます。

Q1で「配偶者:いる」「子ども:2人」と選択したうえで、Q2に各財産の金額を入力すれば、自動で税額が計算されます。

このシミュレーションの詳しい使い方は、下記の記事をご参照ください。

配偶者と子ども2人のケースでの相続税の計算方法

この記事の全体像2

ここからは、相続人が「配偶者と子ども2人」のケースで、相続税がどのように計算されるのかを見ていきましょう。

具体的な計算の流れは、次のとおりです。

ここでは、下記のモデルケースを使って、計算の流れを見ていきます。

モデルケースの家族構成と相続財産

ケース

  • 亡くなった方:夫
  • 相続人:妻・長男・長女の3人
  • 相続財産:土地(3,000万円)・家屋(1,000万円)・預貯金(6,000万円)
  • 遺産分割:法定相続分のとおりに分割

なお、この記事では、計算の流れをわかりやすくお伝えするため、「小規模宅地等の特例」などの複雑な制度については、説明を省略しています。

相続税の計算方法をより詳しく知りたい方は、下記の記事もご参照ください。

ステップ1:「課税遺産総額」を算出する

ステップ1

まずは、下記の計算で「課税遺産総額」を算出します。

計算

課税遺産総額 = 正味の遺産額 – 基礎控除額

計算式にある「正味の遺産額」とは、預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引いた金額です。

今回のケースでは、借入金などのマイナスの財産はないものとします。また、本来は葬式費用も差し引けますが、ここでは計算をわかりやすくするため考慮していません。

以上を踏まえると、プラスの財産である「土地・家屋・預貯金」を合計した「1億円」が、今回の正味の遺産額になります。

計算

正味の遺産額 = 土地(3,000万円)+ 家屋(1,000万円)+ 預貯金(6,000万円)= 1億円

続いて、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で求められます。

今回のモデルケースでは、法定相続人は3人なので、基礎控除額は「4,800万円」です。

計算

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

以上から、課税遺産総額は、下記の計算により「5,200万円」となります。

計算

課税遺産総額 = 正味の遺産額 1億円 – 基礎控除額 4,800万円 = 5,200万円

ステップ2:「相続税の総額」を算出する

ステップ2

次に、先ほど計算した「課税遺産総額(5,200万円)」をもとに、「相続税の総額」を算出します。

ここでのポイントは、実際の遺産の分け方とは関係なく、「法定相続分で分けたと仮定して」計算することです。

まず、今回のケースで各相続人が法定相続分どおりに遺産を分けると、下記のようになります。

相続人 取得額
妻 5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
長男 5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
長女 5,200万円 × 1/4 = 1,300万円

法定相続分どおりに分けた取得額

この取得額をもとに、各相続人の仮の相続税額を計算します。

相続税の計算をする際には、国税庁のWebサイトで公開されている「速算表」を使うと便利です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

今回のケースでは、全員の取得額が「1,000万円超から3,000万円以下」に該当するので、それぞれの税額は下記のように計算できます。

相続人 税額
妻 2,600万円 × 15% – 50万円 = 340万円
長男 1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
長女 1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円

各相続人の仮の相続税額

各相続人の税額を合計した「340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円」が、今回の相続税の総額です。

ステップ3:「各人の相続税額」を算出する

ステップ3

最後に、相続税の総額(630万円)を「各人が実際に取得した割合」に応じて按分し、税額控除を適用して、納める金額を確定します。

今回は法定相続分どおりに分けているため、按分後の税額は次のとおりです。

相続人 税額
妻 630万円 × 1/2 = 315万円
長男 630万円 × 1/4 = 157.5万円
長女 630万円 × 1/4 = 157.5万円

按分後の各相続人の税額

この税額に「税額控除」を適用することで、各人の納めるべき税額が決まります。

税額控除に関して、多くの方に関係するのが「配偶者の税額軽減」です。

配偶者の税額軽減とは?

配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した遺産額のうち、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分に相当する額」のいずれか多い金額までは、相続税がかからない制度です。

これを適用することで、多くのケースで、配偶者の税負担はゼロになります。

今回は、妻が法定相続分どおりに取得しているため、妻の税額(315万円)は、配偶者の税額軽減によって0円になります。

以上から、最終的に各人が納める相続税の金額は、次のとおりです。

相続人 税額
妻 0円
長男 157.5万円
長女 157.5万円

税額控除適用後の最終的な税額

つまり、このモデルケースでは、子ども2人で合計315万円の相続税を納めることになります。

なお、実際の計算では、「財産の評価」や「特例の適用」によって税額が変わります。

正確な税額を知りたい場合は、相続専門の税理士に相談するようにしましょう。

相続税の負担を軽くするためのポイント

この記事の全体像3

ここまで、相続税の金額の目安と計算方法を見てきました。

相続税は、「遺産の分け方」や「生前の準備」によって、その負担を軽減できる可能性があります。

そこで以下では、相続人が「配偶者と子ども2人」のケースで検討したい、相続税対策をお伝えします。

【基本】二次相続も考慮して遺産分割をする

相続税は、「遺産の分け方」で税額が大きく変わることがあります。

相続人が「配偶者と子ども2人」のケースで税負担を軽くするためのポイントは、「将来、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)」まで見据えて、最適な分割方法にすることです。

一次相続と二次相続のイメージ

結論から申し上げると、基本的には一次・二次相続ともに「法定相続分どおり」の遺産分割にすると、税負担が軽くなりやすいです。

前述の「配偶者の税額軽減」は、配偶者が取得した遺産のうち最低でも「1億6,000万円」までは相続税がかからなくなる、減税効果の高い制度です。

そこで、配偶者の税額軽減を最大限に活用するため、「配偶者の取り分を増やしたほうが税金面で有利なのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、配偶者が多く遺産を取得すると、下記の要因から「二次相続」での税負担が重くなりやすいです。

要因

  • 配偶者が不在になり、「配偶者の税額軽減」を使えない
  • 相続人が1人減って、「基礎控除額」が小さくなる
  • 課税遺産総額を少ない人数で割ることから、適用税率が上がりやすい

具体的に、1億円の遺産を一次相続で配偶者がすべて取得したときの、一次・二次相続トータルの税負担を計算すると、下記のとおり「合計 770万円」になります。

配偶者が全部取得した場合の税負担

一方、同じ状況で一次・二次相続で法定相続分どおりに遺産分割したときの税負担は、下記のとおり「合計 395万円」です。

法定相続分どおりに分けた場合の税負担

以上のように、このケースでは遺産の分け方を変えるだけで、トータルの税負担が「375万円」も軽くなります。

ただし、ご家族にとって最適な遺産分割をするには、「配偶者の年齢・必要な生活資金・財産の種類・子どもたちの生活状況」などを総合的に考慮しなければなりません。

このため、判断に迷うときは、相続専門の税理士に相談するようにしましょう。

そのほかの主な相続税対策

遺産の分け方を工夫する以外にも、相続税の負担を軽くする方法はいくつかあります。

まず大事になるのが、ご自身のケースで使える「税額軽減の制度」を漏れなく適用して申告をすることです。

代表的な制度には、下記のようなものがあります。

制度 概要
小規模宅地等の特例 亡くなった方の自宅などの土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる
生命保険の非課税枠 受け取った生命保険金のうち「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかからない
未成年者控除 相続人が18歳未満のとき、18歳になるまでの年数に応じた額を差し引ける
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者のとき、85歳までの年数に応じた額を差し引ける
相次相続控除 10年以内に相続が続いたとき、前回の相続で納めた相続税の一部を、今回の税額から差し引ける

また、生前贈与を計画的に行うことも、相続税対策になります。

お元気なうちに、ご自身の財産を「子ども」や「孫」に少しずつ移しておくことで、相続のときに課税される財産そのものを減らせます。

生前贈与をして税負担を軽くする方法の詳細は、下記の記事をご参照ください。

相続税に関するよくある質問

まとめ|配偶者と子ども2人の相続税は、二次相続まで見据えて考えよう

今回は、「配偶者と子ども2人」のケースについて、相続税の金額の目安や計算方法、税負担を軽くするためのポイントをお伝えしました。

まとめ

  • 相続人が「配偶者と子ども2人」のケースでかかる相続税は、「遺産総額がいくらか」によって変わる
  • 遺産総額が1億円なら、税額は「315万円」ほどが目安
  • 税負担を軽くするためのカギは、二次相続を見据えた遺産分割にすること

私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

無料の相談窓口はこちら

WEBで相談 24時間受付 電話で相談

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。親切丁寧な対応をお約束します。

当サイトを監修する専門家