記事の要約
- 正味の遺産額が100万円なら、相続税はかからない
- 「自分1人が相続する財産額は100万円だから大丈夫」と判断するのは禁物
ご家族が亡くなった際、「遺産が100万円程度だけど、相続税はかかるのだろうか?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
後述する「正味の遺産額」が100万円であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
ただし、相続税が発生するかどうかは、単に手元の預貯金だけでなく、亡くなった方の「正味の遺産額が基礎控除額を超えているか」で決まります。
「遺産が100万円程度だから大丈夫」と思い込んでいても、見落としやすい財産の把握漏れによって正味の遺産額が膨らみ、思わぬ相続税負担が生じる可能性があるのです。
この記事では、「100万円の相続税はいくら?」というテーマについて、判断に必要な「正味の遺産額」の考え方や、押さえておくべき注意点などを解説します。
目次
正味の遺産額が100万円だけなら相続税はかからない
相続が発生したからといって、必ずしも相続税が課税されるわけではありません。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、亡くなった人(被相続人)の「正味の遺産額」が基礎控除額を超えた場合、相続税が発生します。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めるため、正味の遺産額が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。
この正味の遺産額は、預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引いて求めます。
- 本来の相続財産
- 預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など
- みなし相続財産
- 生命保険金、死亡退職金 など
- 生前贈与財産
- 亡くなる前7年以内の暦年贈与* 、相続時精算課税の適用を受けた贈与
※ 2024年1月1日以降の贈与から、相続税の課税対象となる財産に持ち戻される期間が、従来の「3年」から「7年」へと段階的に延長
- 借入金
- 未払いの税金
- 未払いの医療費など
- 通夜、告別式の費用
- 葬儀会社へ支払った基本費用
- 火葬料や埋葬料
- 納骨費用
- 遺体、遺骨の搬送費用
- お布施、読経料、戒名料など
こうして計算した正味の遺産額が本当に100万円であれば、基礎控除額を大きく下回るため、相続税はかかりません。
ただし、「遺産が100万円程度だから相続税はかからない」とすぐに判断するのは避けてください。
たとえば、「自分1人が相続する財産額は100万円だから大丈夫」と勘違いしていたり、「受け取った死亡保険金は相続財産に含めない」と思い込んでいたりした場合、意図せず相続税の申告義務が発生する可能性があるのです。
ここからは、そのような見落としを防ぐための注意点について、以下の順で解説していきます。
- 自身一人が相続する財産額で判断しない
- 「遺産100万円」に加えるべき財産がないか確認する
【注意点1】自身一人が相続する財産額で判断しない
相続税がかかるかどうかは「自分1人が実際に受け取った金額」ではなく、あくまで被相続人が残した財産全体の「正味の遺産額」で判断します。
複数の相続人で遺産を分割した結果、自身の受け取った金額が100万円だったとしても、正味の遺産額が基礎控除額を超えていれば相続税の申告・納付が必要になります。
たとえば、正味の遺産額が5,000万円で、配偶者と子2人の計3人が相続人とします。
【具体例】正味の遺産額が5,000万円で相続人が3人の場合
・法定相続人:配偶者と子2人(計3人)
・基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
このケースでは、正味の遺産額が基礎控除額を200万円超えているため、相続税が発生します。
このとき、遺産分割で「自身の取得分が100万円」と決まったとしても、実際の納付時には、「相続税の総額を実際の取得割合に応じて按分した税額」を支払わなくてはなりません。
【注意点2】「遺産100万円」に加えるべき財産がないか確認する
「亡くなった方の遺産は100万円だけ」と思っていても、財産の把握漏れが原因で思わぬ相続税負担が生じる可能性があります。
たとえば、以下のようなケースに該当する「現金・預貯金」の場合、遺族が存在に気づきにくく、見落としやすいため注意が必要です。
また、民法上の相続財産ではなくても、相続税の計算上は課税対象として加算される財産も把握漏れに繋がりやすいです。
- 死亡保険金・死亡退職金
- 被相続人の死亡をきっかけに受け取ることから、一定の要件に当てはまる「死亡保険金」「死亡退職金」は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
なお、死亡保険金や死亡退職金には『500万円×法定相続人の数』で計算する非課税枠が設けられており、この枠を超えた分のみが相続税の課税対象になります。 - 亡くなる前7年以内の生前贈与
- 相続や遺贈で財産を取得した人が「相続開始前7年以内(2024年1月1日から税制改正により従来の相続開始前3年以内から段階的に延長)」に受けた贈与は、相続開始時に相続財産に加算されます。
- 相続時精算課税による贈与財産
- 相続時精算課税制度を適用して被相続人から生前贈与を受けた場合、年110万円の基礎控除額を超えた分が、相続開始時に相続財産に加算されます。
たとえ手元の口座残高が100万円だけであっても、これらの財産や過去の贈与を加算した結果、正味の遺産額が基礎控除額を超えてしまえば、相続税の申告・納付が必要になります。
相続・贈与で受け取った100万円に他の税金はかかる?
100万円というお金を受け取ったとき、相続税以外に「贈与税や所得税がかかるのでは」と気になる方は少なくありません。
とくに「生前にもらった100万円」なのか「相続で受け取った100万円」なのかで、関係する税金は変わります。
ここからは、相続や贈与で100万円を取得した際に相続税以外の税金がかかるのかを、以下の順で解説します。
- 年間で受け取った財産の合計が100万円なら贈与税はかからない
- 相続で100万円を取得した場合は所得税の対象にはならない
年間で受け取った財産の合計が100万円なら贈与税はかからない
生前贈与として年間に受け取った財産の合計額が100万円であれば、贈与税はかかりません。
個人から財産を無償で譲り受けた際、手続きを行わなければ、「暦年課税(れきねんかぜい)」という贈与税の課税方式が適用されます。
この暦年課税には、受贈者(財産を受け取った人)1人あたり年110万円の基礎控除が設けられています。
1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
なお、この110万円の枠を判断する際の基準は「あげる人(贈与者)ごとの金額」ではなく、「もらう人(受贈者)が1年間に受け取った合計額」です。
たとえば、同じ年に父親から100万円、母親から50万円を受け取った場合、合計150万円で110万円の枠を超えるため、贈与税の申告が必要です。
年110万円以内の贈与でも相続税の課税対象となるケース
受け取った100万円に贈与税がかからなくとも、被相続人の亡くなる前7年以内(令和6年1月1日以降の贈与から段階的に延長)に行われた贈与は、相続税の計算時に相続財産に加算されます。
したがって、他のプラスの財産などと合算して相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税がかかります。
相続で100万円を取得した場合は所得税の対象にはならない
相続によって取得した財産(現金・不動産・有価証券など)は、所得税の課税対象にはなりません。
そのため、「相続で100万円を引き継いだ」という事実だけを理由に、自身の所得税の確定申告を行う必要はありません。
ただし、相続で財産を得たこと自体に所得税がかからなくても、以下のようなケースに該当する場合は、相続人が確定申告を行わなければなりません。
- 被相続人の所得を代わりに申告する「準確定申告」
- 「相続が発生した年の1月1日から亡くなった日」までの間に、被相続人に一定の所得があった場合、相続人が本人に代わって確定申告を行う義務が生じます。
これを準確定申告といい、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に行わなければなりません。 - 相続した不動産や株式などを「売却」して利益が出た場合
- 相続した土地や建物、株式などを売却して利益が出た場合、「売却した年の翌年2月16日から3月15日の間」に、自身の所得として確定申告を行う必要があります。
相続に関する疑問は相続専門の税理士にご相談を
記事で取り上げました通り、正味の遺産額が100万円であれば、相続税はかからず、申告も不要です。
ただし、相続税がかかるかどうかは「自身が相続する100万円」だけを見るのではなく、あくまで「正味の遺産額が基礎控除を超えるか」で判定される点に注意が必要です。
名義預金やタンス預金、死亡保険金などの把握漏れで正味の遺産額が膨らむと、意図せず相続税が発生してしまうケースもあります。
相続に関して「我が家の場合は本当に相続税がかからないのか」「集めた資料で漏れがないか」など、ご自身だけでは判断しきれない部分がある場合は、早い段階で専門家に確認しておくと安心です。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

