相続税申告の総実績 20,290件 | 近年の申告件数 25年:3,532件 24年:3,033件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
0120-509-790
受付時間9:00〜21:00(年中無休)
inquiry_btn
直近の相続税申告 25年:3,532件|26年5月ご相談件数実績 :695件
メニュー
close
youtube

最終更新日:2025/10/23

遺産が300万円なら相続税はかからない!計算方法と使える控除・特例

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡などの全国の主要都市17拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 遺産300万円に相続税がかからない理由
  • 相続財産になるもの・ならないもの
  • 相続税を計算する流れ
  • 相続税を節税する方法

相続税がかかるかどうかは、遺産を相続するときに誰もが気になるところです。

相続税は一定額を超える財産に課税されるため、「いくら相続したら税金がかかるのか」「相続税はどうやって計算するのか」など、疑問に思うことも多いでしょう。

この記事では、遺産が300万円の場合に、その遺産に相続税がかかるのかを具体的な計算例とともに、わかりやすく解説します。

遺産が総額300万円であれば相続税はかからない

総額300万円の遺産を相続した場合、基本的に相続税は0円です。

相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除があるため、たとえば法定相続人が1人であれば基礎控除額3,600万円を相続財産から差し引けます。

法定相続人(配偶者、子どもなど)が2人いる場合は、遺産総額が4,200万円を超えないかぎり相続税はかかりません。

ただし、基礎控除額を超える遺産から300万円を相続するときは、相続税がかかるので注意しましょう。

基礎控除額を超える遺産があるときは、以下のように相続税を計算します。

自分の相続分が300万円だったときの相続税

遺産総額のうち基礎控除額を超える部分の金額を「課税遺産総額」といいます。

たとえば、総額3,900万円の遺産を1人で相続した場合、その相続税は以下のように課税されます。

  1. 基礎控除額:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
  2. 課税遺産総額:遺産総額3,900万円-基礎控除額3,600万円=300万円
  3. 相続税:300万円×税率10%=30万円

遺産総額が300万円であれば相続税は0円ですが、課税遺産総額が300万円のときは相続税がかかるので注意しましょう。

相続税は課税価格に応じて税率が変わるため、基礎控除額を超える部分が大きくなると、その超過分の金額に応じて15%や20%などの累進税率が適用されます。

相続財産になるもの・ならないもの

相続税を計算するときは、相続財産になるもの・ならないものを選別しておく必要があります。

相続財産になるもの

相続財産とは、以下のようなものが該当します。

相続税を計算するとき、これらはプラスの財産として扱われます。

相続財産になるもの

  • 現金や預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式などの有価証券や投資信託
  • 書画や骨董品、美術品、宝石など
  • 貸付金や未収金
  • 自動車
  • 生命保険の死亡保険金
  • 相続開始前7年以内の贈与(2024年1月1日贈与分から段階的に3年から7年へ延長)

相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続財産に含まれます。

相続時精算課税制度による贈与があった場合も、相続財産に含めることを忘れないようにしましょう。

なお、これらプラスの財産のほか、葬式費用や借金などのマイナスの財産も相続財産に合算します。

相続財産にならないもの

遺産のなかには相続財産にならないもの(非課税財産)もあり、次のような財産は相続税の計算には含めません。

相続財産にならないもの

  • 墓地や墓石
  • 仏壇や仏具、神棚、神具など

墓石や仏壇などは祭祀財産(さいしざいさん)といい、経済的な価値があっても相続税の課税対象にはなりません。

ただし、日常的な礼拝用ではなく、売却目的で購入した必要以上に華美で高額な仏具などは相続税の課税対象です。

また、被相続人(亡くなった人)の資産状況にそぐわない高額な仏具などが購入されていた場合も、税務署から課税逃れとみなされ、相続税が課税される可能性があります。

相続税を計算する流れ

相続税を計算する流れは、以下の4ステップです。手順どおりに計算すると相続税の金額がわかります。

相続税を計算する流れ

  • 正味の遺産総額の計算
  • 相続税の基礎控除額と課税遺産総額の計算
  • 相続税の総額の計算
  • 相続人ごとの相続税の計算

ここでは、以下の状況を仮定して相続税の計算の流れを見ていきます。

遺産3,900万円を1人で相続した場合の相続税

  • 相続財産:5,000万円
  • 借金などの負債:200万円
  • 相続人:配偶者と子ども1人
  • 相続割合:配偶者が4分の3、子どもが4分の1を相続

正味の遺産総額の計算

プラスの財産(預貯金など)からマイナスの財産(借金など)を差し引くと、正味の遺産総額がわかります

今回の計算例ではプラスの財産が5,000万円、マイナスの財産が200万円あるため、正味の遺産総額は次のとおりです。

  • 正味の遺産総額:5,000万円-200万円=4,800万円

相続税の基礎控除額と課税遺産総額の計算

正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を課税遺産総額といいます。実際に相続税がかかる部分の金額のことです。

課税遺産総額は、以下のように計算します。

  1. 相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
  2. 課税遺産総額:正味の遺産総額4,800万円-基礎控除額4,200万円=600万円

相続税の総額の計算

相続人が複数いるときはいったん課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して、相続税の総額を計算します。

配偶者と子ども1人が相続人であれば、法定相続分はそれぞれ2分の1です。この場合、相続税の総額は以下のように計算します。

  1. 課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定した取得金額:600万円×1/2=300万円
  2. 上記の取得金額における各相続人の相続税額:300万円×税率10%=30万円
  3. 相続税の総額:30万円×2人=60万円

相続税の税率は以下の速算表を参照してください。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続人ごとの相続税の計算

今回のケースでは、配偶者が遺産の4分の3を相続し、子どもが4分の1を相続します。

よって、それぞれの相続税は次のように計算できます。

  1. 配偶者の相続税:相続税の総額60万円×3/4=45万円
  2. 子どもの相続税:相続税の総額60万円×1/4=15万円

相続税を計算するときは財産の調査漏れに注意

相続税を計算するときは、相続財産の計上漏れに注意してください。

とくに計上漏れが多い財産には、次のようなものがあげられます。

  • 相続直前に引き出した現金
  • ネット銀行の預金やネット証券の株式
  • 相続時精算課税制度の適用財産
  • 相続開始直前7年以内の贈与財産(2024年1月1日贈与分から段階的に3年から7年へ延長)

被相続人のメールや通帳を確認するとともに、被相続人から生前贈与を受けていないか相続人同士で確認し合う必要があります。

相続税を節税する方法

相続税にはさまざまな特例や税額控除があり、それらを適用することで税負担を軽減することができます。

控除や特例の種類、要件などは以下を参考にしてください。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、配偶者の相続財産のうち1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。

遺産総額が1億6,000万円以下の場合、配偶者がすべてを相続しても相続税額は0円になります。

配偶者が1億6,000万円を超えて相続した場合でも、法定相続分の範囲内であれば相続税はかかりません。

なお、相続税の配偶者控除の適用を受けるには納税額が0円であっても相続税の申告が必要です。相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

小規模宅地等の特例

親の自宅を相続するときに小規模宅地等の特例の適用を受けると、限度面積330㎡までの土地の評価額を80%減額できます。

小規模宅地等の特例を使えるのは、被相続人の配偶者や同居親族、一定の要件を満たした別居親族です。

配偶者は無条件で小規模宅地等の特例を使えますが、同居親族や別居親族が特例を使うときは、相続税の申告期限まで住み続けなければなりません。

また、別居親族が特例の適用を受ける場合は、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に住んでいないなど、かなり細かな要件があります。

相次相続控除

前回の相続から短期間で今回の相続が発生した場合、相次相続控除によって相続税を軽減することが可能です。

相次相続控除を適用するときは以下の要件を満たす必要があり、前回と今回の相続の期間が短いほど控除額が高くなります。

  • 前回の相続から10年以内に今回の相続が発生している
  • 相次相続控除を受ける人が法定相続人である
  • 今回の相続の被相続人が前回の相続で相続税を納めている

控除額は前回の相続からの経過年数に応じており、1年につき10%の割合で減額されます。

未成年者控除

18歳未満の未成年者に相続税が発生するときは、未成年者控除を適用できます。

控除額の計算式は次のとおりで、未成年者に課される相続税から控除します。

  • 未成年者控除:(18歳-相続時の年齢)×10万円

1年未満の期間は切り捨てとなるため、たとえば未成年者が16歳8カ月であれば、控除額の計算方法は以下のようになります。

  • 18歳-16歳(8カ月は切り捨て)=2年
  • 2年×10万円=未成年者控除額20万円

障害者控除

障害者に相続税がかかる場合、障害者控除によって相続税を軽減できます。

障害者控除は85歳未満の障害者が対象で、以下のように控除額を計算します。

  • 一般障害者控除:(85歳-相続時の年齢)×10万円
  • 特別障害者控除:(85歳-相続時の年齢)×20万円

障害者の年齢は満年齢で考えるため、たとえば50歳4カ月の一般障害者の控除額は以下のようになります。

  • 85歳-50歳(満年齢)=35年
  • 35年×10万円=障害者控除額350万円

障害には、身体障害だけでなく精神障害も含まれます。

外見からはわからないことも多いため、相続人のなかに障害のある人がいるかどうか確認することも重要です。

贈与税額控除

相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算します。

また、相続時精算課税制度による贈与があった場合も、基礎控除額(年間110万円)を超える贈与財産については相続財産に加算しなければなりません。

ただし、すでに納めた贈与税は、相続税額から差し引くことができます。

相続時精算課税制度による贈与税額が相続税額より多かった場合には、還付を受けることもできます。一方、暦年贈与による贈与税額は、相続税額を上回ったとしても、還付を受けることができません。

外国税額控除

相続財産が外国にあり、相続税に相当する税金が外国で課税されているときは、以下のいずれか少ない金額を国内の相続税から控除できます。

  • 外国で納めた相続税に相当する税金
  • 国内の相続税×(外国の相続財産÷国内と外国の相続財産)

外国税額控除の適用を受けるためには、外国で課税された税金を日本円に換算したり、外国で納税したことを証明する書類を添付したりする必要があります。手続きにあたっては税理士に相談するとよいでしょう。

相続税の計算に迷ったら税理士に相談しよう

遺産総額が300万円だったときは相続税がかからないため、税務署への申告は不要です。

ただし、課税遺産総額が300万円だった場合には相続税が発生するため、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。

VSG相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士や司法書士、行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。

初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

無料の相談窓口はこちら

WEBで相談 24時間受付 電話で相談

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。親切丁寧な対応をお約束します。

当サイトを監修する専門家