記事の要約
- 認知症と診断されていても、遺言書を作成した時点で「意思能力」があれば、その遺言書は有効
- 無効と争われないためには、「軽度のうちに」「公正証書遺言で」作成し、診断書や作成時の記録を残しておくことが大切
- 分け方は、相続税(二次相続)や遺留分まで考えて決めると、相続をスムーズに進めやすい
「親が認知症と診断されたけれど、今からでも遺言書を書いてもらえるのだろうか?」
認知症と診断されていても、遺言書の作成時点で「意思能力」があり、法律で定められた方式を満たしていれば、その遺言書は法的に有効です。
とくに症状が軽度のうちであれば、有効な遺言書を残せる可能性は十分にあります。
ただし、症状が進行してからでは遺言書を作成できなくなる場合もあるため、早めに準備することが大切です 。
また、将来の相続発生時に、ほかの相続人から「認知症だったからこの遺言書は無効だ」と主張される可能性もあります。
この記事では、認知症の方が作成する遺言書が有効になる条件をはじめ、遺言書をめぐる相続トラブルを防ぐための事前準備、公正証書遺言を作成するまでの流れをお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
認知症でも遺言書は書ける?効力は「意思能力(遺言能力)」で決まる
認知症と診断されたからといって、それだけで直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
遺言書が法的に有効かどうかは、作成した本人(遺言者)に遺言を残せる「意思能力(遺言能力)」があったかどうかで判断されます。
遺言能力とは「遺言の内容と結果を正しく理解できる力」
遺言能力とは、「遺言の内容がどういう意味か」と「遺言によって死後にどのような結果をもたらすか」を正しく理解し、判断できる力のことです。
たとえば、「自宅は配偶者に、預貯金は2人の子どもに半分ずつ相続させる」といった内容を理解し、その遺言を残すことでどのような結果になるかを自分で判断できれば、遺言能力が認められる可能性が高いといえます。
民法においても、遺言については以下のとおり定められています。
(遺言能力)
遺言能力(条文)
第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。引用元 e-Gov法令検索
民法には「認知症の人は遺言できない」という定めはなく、年齢基準を満たしており、かつ遺言事項を判断する能力があれば、法律上有効な遺言書を作成することができます。
そのため、遺言者が認知症だからといって、直ちに遺言書が無効だとは判断できません。
遺言書の有効性は「遺言書を作成した時点」で判断される
遺言能力があったかどうかは、「遺言書を作成した時点の状態」で判断されます。
遺言書の作成後に認知症が進んでしまっても、作成時点で遺言能力があったと認められれば、遺言書の効力が失われることはありません。
反対に、作成時点で著しく遺言能力が低下していたと判断されれば、遺言書は無効とされる可能性があります。
なお、遺言書の有効性をめぐって争いになった場合、最終的にその有効・無効を判断するのは裁判所です。
裁判官は、遺言書が作成された時点の状況を精査したうえで、遺言者の遺言能力の有無を総合的に判断します。

遺言能力の判断材料は「診断書・介護記録・内容のわかりやすさ」
遺言能力の有無をめぐって争いとなった場合、裁判官はさまざまな資料をもとに総合的な判断を下します。
主に重視されるのは以下の項目です。
| 判断材料 | 確認ポイント |
|---|---|
| 医師の診断書・カルテ | ・遺言書を書いた時期の症状や、判断能力に関する医師の所見 |
| 認知機能の検査結果 | ・長谷川式スケールなどの点数およびその推移 |
| 介護記録 | ・要介護度や、日々の会話・日常生活の様子 |
| 遺言の内容 | ・内容がシンプルで、本人の普段の言動や家族との関係から見て自然であるか |
| 作成の経緯 | ・本人の希望で作成したのか、誰かが主導していないか |
参考長谷川式スケールとは
改訂長谷川式簡易知能評価スケールは、認知機能を調べるための代表的な検査です。
30点満点中20点以下の場合、認知症の疑いがあるとされます。
ただし、「◯点以上なら法的に有効な遺言を残せる」という基準はなく、点数のみで遺言能力の有無が決まるわけではありません。
実際に、長谷川式の点数が極めて低かったにもかかわらず、遺言内容がシンプルだったことなどから、遺言書が有効とされた裁判例もあります(京都地方裁判所判決平成13年10月10日)。
「認知症だから無効」と争われないための5つの準備
認知症の疑いのある方が遺言書を残すときは、将来的に有効性を争われないよう、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。
| 準備 | 概要 |
|---|---|
| (1)症状が軽いうちに早めに作成する | 遺言能力があるうちでなければ、有効な遺言書と認められない可能性がある |
| (2)公正証書遺言で作成する | 公証人が本人の意思を確認するため、信用性が高まる |
| (3)医師の診断書と作成時の記録を残す | 作成時点で遺言能力があったことを示す客観的な証拠になる |
| (4)内容をシンプルにして「付言事項」で思いを残す | 本人が理解して作成した事実が伝わりやすくなる |
| (5)相続税や遺留分に配慮した分け方にする | 税金の負担や財産の取り分をめぐる二次トラブルを防ぐ |
(1)症状が軽いうちに、早めに作成する
もっとも大切なのは、遺言能力があるうちに、できるだけ早く遺言書を作成することです。
認知症の多くは、時間の経過とともにゆっくりと進行していきます。
しかし、「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにしているうちに、意思疎通が難しくなり遺言書を残せなくなってしまうケースも十分に考えられます。
「軽度の認知症」と診断された時点が、準備を始めるタイミングです。
- 同じことを何度も聞くようになった
- 約束や予定を忘れることが増えた
- お金の管理や手続きを面倒がるようになった
こうした変化が見られたら、正式な診断を受ける前であっても、遺言書の作成を視野に入れることをおすすめします。
(2)公正証書遺言で作成する
遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、全文を自筆する「自筆証書遺言」ではなく、公証役場で作成する「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、本人の意思を確認しながら作成します。
そのため、自筆証書遺言に比べて「本人の意思で作られたものか」「判断能力があったのか」という疑念を持たれにくく、高い証明力を持ちます。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクも防げます。
公正証書遺言であっても「作成時に十分な遺言能力がなかった」と主張され、裁判で無効とされる可能性があります。
公正証書にしたからといって過信せず、医学的な記録などもあわせて用意しておきましょう。
(3)医師の診断書と作成時の記録を残す
遺言書を作成する時期に合わせて、主治医や専門医から診断書をもらっておきます。
診断書には、認知症の症状や認知機能の状態、意思疎通や判断能力についての医学的な所見を記載してもらえるよう、主治医や専門医に相談しましょう。
ただし、診断書だけで遺言能力の有無が確定するわけではありません。
より説得力のある証拠として、長谷川式スケールなどの検査結果も残しておくことが大切です。
また、遺言書作成時の様子を、多角的に記録しておくことも有効です。
- 作成前後の受け答えの様子を撮影した動画や音声記録
- 財産の分け方を、遺言者が自ら書き留めたメモ
- 専門家との面談や相談記録
客観的な記録は、遺言書の有効性に疑義が生じたときに、「本人の意思に基づき作成された」ことを示す証拠になります。
(4)内容をシンプルにして「付言事項」で思いを残す
遺言の内容は、できるだけシンプルでわかりやすくしましょう。
遺産配分などの条件が複雑なほど、「本当に本人が内容を理解していたのか」と疑われやすくなるためです。
また、遺言書の末尾には「付言事項(ふげんじこう)」を添えることをおすすめします。
付言事項とは、財産の配分理由や家族への感謝の気持ちなど、法的効力を持たないメッセージを自由に書き記せる欄です。
付言事項に法的拘束力はありませんが、この配分にした理由を残しておくことで、「誰かに言わされて書いたのではないか」という疑いが和らぐ効果が期待できます。
(5)相続税や遺留分に配慮した分け方にする
財産の分け方は、相続税の額にも影響します。
とくに意識しておきたい制度は、以下の2つです。
- 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)
- 配偶者が取得する財産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで、相続税が非課税となる制度
- 小規模宅地等の特例
- 自宅の土地などを一定の要件を満たす配偶者や同居親族が相続した場合、土地の評価額を最大80%減らせる制度
たとえば、自宅の土地を誰に相続させるかによって、小規模宅地等の特例が適用できるかどうかが変わります。
また、配偶者の税額軽減を最大限に使って配偶者に財産を集中させると、将来、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で、税負担が重くなるケースがあります。

税理士からひと言
「母(父)に全財産を相続させたほうが、税金はかからないのでは」という質問をいただくことがあります。
確かに配偶者の税額軽減を使えば、一次相続の納税額を0円にできることもあります。
しかし、二次相続では、一次相続で母(父)が相続した財産の残額に、母(父)自身の財産もプラスされます。
さらに一次相続のときよりも相続人が減った結果、二次相続での税負担が重くなる場合があります。
相続税額は、一次相続と二次相続を合算したトータルの税負担が最も軽くなるようシミュレーションすることが大切です。
遺言書の分け方を決めるときも、同じ視点で考えましょう。
また、特定の相続人に財産を偏らせる場合は、「遺留分(いりゅうぶん)への配慮も欠かせません。
遺留分とは、配偶者や子どもといった一定の法定相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分を下回る財産しか受け取れなかった相続人は、財産を多く受け取った人に対して、遺留分侵害に相当する金銭を支払うよう請求できます(遺留分侵害額請求)。
遺留分を侵害している内容の遺言書は、法的に有効であっても、相続人同士の争いにつながるおそれがあります。
認知症の方が公正証書遺言を作成する手続きの流れ
ここからは、公正証書遺言を作るときの流れを、次の4つのステップでお伝えします。
- 専門家に相談し、財産の分け方と文案を決める
- 医師の診断書と必要書類をそろえる
- 公証役場と打ち合わせを行い、証人2人を決める
- 作成当日、本人が公証人に内容を伝えて署名する

ステップ1:専門家に相談し、財産の分け方と文案を決める
まずは、誰にどの財産を相続させるのか、基本方針を決めます。
財産の分け方は相続税や遺留分にも影響するため、相続実務に精通した専門家に相談することをおすすめします。
相続財産や法定相続人が多く、相続手続きが複雑になりそうな場合は、遺言執行者を決めておくことで、口座解約や名義変更などの手続きをスムーズに進められます。
方針が決まったら、専門家が遺言書の草案を作り、公証役場との調整を進めていきます。
ステップ2:医師の診断書と必要書類をそろえる
次に、医師の診断書や各種証明書類をそろえます。
本人が認知症の診断を受けている場合、公証役場から判断能力に関する診断書の提出を求められることがあります。
書類提出を求められない場合でも、証拠資料として、遺言書の作成時期に近い診断書を用意しておくと安心です。
遺言書作成に際しては、本人確認資料や印鑑登録証明書、財産に関する資料などが必要です。
公証役場によって必要書類が異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
ステップ3:公証役場と打ち合わせを行い、証人2人を決める
必要書類がそろったら、公証役場の公証人と遺言内容について打ち合わせをします。
専門家に遺言書作成のサポートを依頼している場合は、専門家が代理で打ち合わせを進めるのが一般的です。
また、公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが義務付けられています。
ただし、未成年者や推定相続人(相続人になる予定の人)、受遺者(遺言で財産を受け取る人)などは、証人になることができません。
身近に証人になれる人がいない場合は、専門家に依頼したり、公証役場に紹介してもらったりすることもできます。
ステップ4:作成当日、本人が公証人に内容を伝えて署名する
作成当日は、遺言者本人が公証人に対し、遺言の内容を口頭で伝えます(口授)。
公証人は、事前に準備した遺言書の文案を本人および証人に読み聞かせ、内容に間違いがないか確認します。
内容に問題がなければ、本人と証人2人が内容を承認し、電子サインを行います。公証人も所定の電子署名等を行い、公正証書遺言が完成します。
なお、公正証書の作成手続きは2025年10月からデジタル化されており、現在は原則として電子データで作成されます。
公正証書遺言の原本は、原則として電子データで作成され、日本公証人連合会のシステムに保管されます。
本人は、従来の正本・謄本に相当するものを、電子データまたは書面で受け取ることができます。
遺言者が入院中や施設に入居中などで公証役場に出向くのが困難な場合、交通費や日当などの費用はかかりますが、公証人に自宅や病院、介護施設まで出張してもらうことも可能です。
参考公正証書作成手続きのデジタル化
公正証書遺言も、一定の条件を満たせばウェブ会議システムを活用して作成できるようになりました。
ただし、本人の明確な希望があり、公証人がオンラインでの意思疎通に支障がないと認めた場合に限られます。
また、公正証書遺言の作成にあたっては、財産を受け取る人ごとに、対象となる財産の価額に応じた手数料がかかります。
受け取る人ごとの手数料を合計した財産の総額が1億円以下の場合は、さらに「遺言加算」として1万3,000円が加わります。
たとえば、遺産1億円を、妻に5,000万円・長女と長男に2,500万円ずつ相続させる場合、公証役場で作成する場合の手数料は、9万8,000円です。
例:公正遺言証書の手数料
長女(2,500万円):2万6,000円
長男(2,500万円):2万6,000円
遺言加算:1万3,000円
合計:9万8,000円
- ※
- 正本・謄本の交付手数料や、証人を手配する場合の謝礼、サポートを依頼する専門家への報酬等は別途必要となります。
認知症と遺言書に関するよくある質問
Q1:遺言書が有効かどうか、生前に確認する方法はある?
Q2:認知症の親が自筆証書遺言を残していたが有効になる?
Q3:認知症だった人の遺言書を無効にしたい場合は?
Q4:成年被後見人でも、遺言書は作成できる?
Q5:遺言書を書けないほど認知症が進んでいる場合、どんな相続対策ができる?
まとめ:認知症の人の遺言書は「軽度のうちに公正証書で」
今回は、認知症の方の遺言書が有効になる条件と、無効と争われないための準備、公正証書遺言を作るまでの流れをお伝えしました。
- 認知症と診断されていても、遺言書を作成した時点で「意思能力」があれば、その遺言書は有効
- 無効と争われないためには、「軽度のうちに」「公正証書遺言で」作成し、診断書や作成時の記録を残しておくことが大切
- 分け方は、相続税(二次相続)や遺留分まで考えて決めると、相続をスムーズに進めやすい
認知症の診断を受けた人でも、判断能力があると判断できれば、有効な遺言書を残すことは可能です。
しかし、財産の分け方や作成時の記録の残し方が不十分であると、将来の相続トラブルにつながってしまうリスクがあります。
相続人間のトラブルを防ぎ、遺言者の想いを実現するためにも、できる限り早い段階で準備を進めることが賢明です。
私たちVSG相続税理士法人では、相続税のシミュレーションはもちろん、行政書士や弁護士と連携し、遺言書の作成支援や将来を見据えたトラブルの防止策まで、トータルでサポートしております。
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