●相続税申告最新実績件数 23年:2204件 24年:3033件 ●相続ご相談最新件数 25年9月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
close
24年相続税申告実績:3033件|25年9月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
Webで相談申込み
朝9時から夜9時まで/土日祝OK/無料で電話相談
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2025/10/31

【認知症になる前に】相続に関してやっておくべき対策3選

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 認知症になる前にやっておくべきことは、「遺言書の作成・家族信託の設定・相続税対策」の3つ
  • これらの対策をしておくと、残されたご家族は相続手続きをスムーズに進められる
  • 認知症になった後では対応が難しくなるため、なるべく早めに手続きするのがおすすめ

「認知症になる前に、相続に関してはどのようなことをやっておくべきなのだろう?」

結論から申し上げると、認知症になる前に下記の3つを行っておくと、相続が発生してからのご遺族の負担が大きく軽減されます。

対策

  1. 遺言書を書く
  2. 家族信託を設定する
  3. 相続税への対策をする

この記事では、この3つの対策について詳しくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

「自分の場合、どのような対策が最適か知りたい」という方は、お気軽にご連絡ください。

分からない・急いでいる方はお気軽にお電話ください!相続の専門家による無料相談相続の専門家による無料相談

認知症になる前にやっておくべき相続対策

認知症になる前にすべき相続対策としては、次の3つを上から順に行うことをおすすめします。

それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。

対策1:遺言書を書く

対策1

認知症になる前の相続対策としてもっとも重要なのは、遺言書」を書いておくことです。

遺言書を残すことには、次のメリットがあります。

メリット

  • 遺産分割の方法が被相続人(故人)によって指定されていることで、財産をめぐる相続人同士のトラブルが起こりづらくなる
  • 遺言書に添付された「財産目録」に遺産の内訳がまとまっているので、財産調査の手間が少なくなる

遺言書の主な種類には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。

このうち、「将来の認知症リスクに備える」という目的であれば、公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。

自筆証書遺言の場合、ほかの相続人から「この遺言書が書かれた時点で、本人はすでに認知症であり、正常な判断能力がなかったはず」と主張されると、無効になる可能性があります。

一方で公正証書遺言は、法律のプロである「公証人」が遺言者と直接会って、「意思能力の有無」を確認したうえで作成されるものです。

このため、遺言者が亡くなった後で、遺言書の有効性が争われる可能性が低くなります。

公正証書遺言の作成方法は、下記の記事で詳しくお伝えしているので、ぜひ併せてご覧ください。

対策2:家族信託を設定する

対策2

遺言書の次に優先順位の高い対策は、「家族信託」を設定することです。

家族信託とは、信頼できるご家族を「受託者(財産の管理人)」に指定し、「こういう目的のために管理・運用してください」と契約で決める仕組みです。

家族信託のイメージ

この家族信託を設定することで、受託者となったご家族は、下記のような行為ができるようになります。

受託者ができることの例

  • 本人の預貯金から、生活費・介護費・医療費などを支払う
  • 老人ホームの入居金に充てるため、実家を売却する

反対に言えば、家族信託を設定していないと認知症になった時点で、その方の銀行口座は凍結され、実家などの不動産を売却することも不可能になります

「資産はあるのに本人のために使えない」という事態を防ぐためにも、あらかじめ家族信託を設定しておくようにしましょう。

家族信託の「手続き方法」や「かかる費用」については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

対策3:相続税への対策をする

対策3

遺産の総額によっては、相続人や受遺者に「相続税」が課されることがあります。

相続税は、被相続人が生きている間に対策をしておくことで、納税者の負担を軽くすることが可能です。

まずは、ご自身が亡くなった後、遺産を取得した人に相続税が課されるかどうかを確認しましょう。

「正味の遺産額※1」が、下記の「基礎控除額」を超えている場合、相続税の申告・納付が必要です。

※1
預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」を差し引いた金額のこと

計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

相続税がかかるかどうかは、下記の記事に掲載している「早見表」や「シミュレーター」でも確認できますので、よろしければ活用してみてください。

確認の結果、相続税がかかりそうなら、認知症になる前に対策に取りかかりましょう。

ご自身の状況によって最適な対策は異なりますが、次の2つは多くの方にとって有効な選択肢となります。

対策 概要
生前贈与 ・元気なうちに財産の一部を、子どもや孫に贈与しておく
・課税対象となる相続財産を減らすことで、将来の相続税の負担が軽くなる
生命保険の活用 ・相続人が受け取る生命保険金には、相続税がかからない「非課税枠」がある
・この非課税枠を活用することで、税負担が軽減される

そのほかの相続税対策は、下記の記事で紹介しているので、併せてご覧ください。

ただし、それぞれの対策には注意点もあり、誤った対応をしてしまうと、かえって税負担が重くなることもあります。

そこで、「残される家族のために、確実に税負担を軽くしてあげたい」という場合には、相続専門の税理士に相談するようにしましょう。

当事務所でも無料で相談を受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

対策が間に合わなかったときの選択肢

もし何の対策もしないまま認知症になった場合、原則的に金融機関の口座は凍結され、所有している不動産の売却などもできなくなります。

認知症になった後で、その方の財産を管理するためにできることは、成年後見制度」を利用することのみです。

成年後見制度を使えば、選任された「後見人」が本人に代わって財産の管理ができるようになります。

制度の詳細は下記の記事でお伝えしていますので、必要な方は併せてご覧ください。

ただし、成年後見制度では、必ずしも柔軟な財産管理ができるわけではなく、次のような注意点があります。

注意点

  • 後見人は家庭裁判所が選び、家族がなれるとは限らない
  • 親族以外が後見人に選ばれた場合、本人が亡くなるまで報酬が発生し続ける
  • あくまで「財産の保護」が目的のため、相続税の対策は一切できない

以上のことから、ご家族の負担をできるだけ軽くしたいのであれば、「認知症になる前に対策しておくこと」が非常に重要だといえます。

認知症と相続に関するよくある質問

最後に、認知症と相続に関する下記の質問にお答えします。

Q1:家族信託をすれば、任意後見制度は不要?

任意後見制度」とは、判断能力が衰えたときに備え、信頼できる人に財産管理や身の回りの手続きを任せることを予約しておく制度です。

成年後見制度」は認知症になったに利用するものでしたが、この「任意後見制度」は、認知症になるに設定します。

万全を期したいのであれば、前述の「家族信託」と併せて「任意後見制度」もセットで検討することをおすすめします。

これは、この2つの制度は次のように「代理人ができること」の範囲が異なるためです。

制度 代理人ができること
家族信託 ・預貯金の引き出しや不動産の管理・売却などの「財産管理」ができる
任意後見制度 ・「財産管理」に加えて、介護サービスの契約・医療の同意・施設の入所手続きなどの「身上監護」もできる
・ただし、「法定後見人」にはある、本人が結んだ契約を後見人が後で取り消せる「取消権」はない

実務上は、任意後見制度を利用していなくても、施設の入所契約書などに「ご家族」が本人に代わってサインしているケースが少なくありません。

しかし、施設によっては「正式な代理権限がなければ契約できない」と、手続きを断られてしまう可能性もあります。

そこで、いざというときに「契約ができず、施設に入れない」といった事態を防ぐためには、家族信託と合わせて任意後見契約も結んでおくとより安心です。

Q2:軽度の認知症と診断されたら、もう対策はできない?

軽度の認知症と診断された場合でも、「意思能力(自分の判断で契約や決定ができる力)がある」と認められれば、まだ相続対策は可能です。

「遺言書の作成」や「家族信託の契約」などの有効性は、本人の意思が確認できるかどうかで判断されます。

このため、内容を理解して意思決定できる状態であれば、手続きができるケースも少なくありません。

ただし、意思能力の有無は自分だけで判断せず、客観的な証拠として「医師の診断書」をもらっておくようにしましょう。

なるべく早めに相続対策を進めておきましょう

この記事では、認知症になる前にしておくべき相続対策をお伝えしました。

基本的には、認知症になった後では何も対策ができなくなります。

そこで、残される家族の負担を減らすためにも、なるべく早いうちから対策を進めておくようにしましょう。

「何から手を付ければよいかわからない」という方は、まずは相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所でも、相続に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール