MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 金額に何倍も差が?後遺障害等級認定について知っておくべきこと

金額に何倍も差が?後遺障害等級認定について知っておくべきこと

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

金額に何倍も差が?後遺障害等級認定について知っておくべきこと

この記事でわかること

  • 後遺障害等級認定を受けるためのポイントがわかる
  • 交通事故の後遺障害に対する慰謝料の相場がわかる
  • 後遺障害の認定が適切でない場合の対処法がわかる

交通事故で負傷した怪我を治療しても完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害の認定を受けることが重要です。

後遺障害等級認定を受けると、加害者側に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます。

今回は、後遺障害認定制度の概要や申立先、不服がある場合の対処方法、等級による賠償金の金額の違いなどをご紹介します。

等級によって賠償金の額がかなり違ってきますので、適切な等級に認定されるためにも、正しい情報を知っておきましょう。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故で負った怪我を治療しても完治せずに後遺症が残り、それによって労働能力の全部または一部を喪失した場合に認められるものです。

例えば、交通事故が原因で腕を失ってしまい、事故に遭う前は職人として働いていたのに働けなくなってしまった場合などです。

後遺障害認定等級とは

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我が完治せずに残ってしまった後遺症について、後遺障害等級が認定されることをいいます。

審査によって、後遺障害等級の基準を満たしていると判断された場合のみ認定されるもので、後遺症がある場合にすべて認定されるとは限りません

後遺障害等級が認定されると、加害者側に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができます

そのため、後遺障害等級が認定されるかどうかは重要なポイントとなります。

後遺障害慰謝料後遺症が残ったことによる精神的苦痛への補償
後遺障害逸失利益後遺障害によって労働能力が低下し生涯年収が減った部分に対する補償

後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ったことによる精神的苦痛への補償、後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し生涯年収が減った部分に対する補償のことです。

後遺障害認定等級は、症状の重さによって第1級から第14級までの全14級の等級に分かれているのが特徴です。

症状が最も重いのが第1級、最も軽いのが第14級で、それぞれの等級に該当する症状が提示されています。

第1級の例としては、両眼が失明したもの、咀嚼及び言語の機能を廃したもの、などがあります。

後遺障害の賠償金の金額は、どの等級に認定されたかによって違ってきます。

症状が最も重い第1級の場合、賠償金の額は1番高くなり、症状が最も軽い第14級では賠償金の額も1番低くなります。

等級が1つ違うだけで賠償金の金額が100万円以上変わってくることもあるので、どの等級に認定されるかは非常に重要です

参考として、「弁護士基準」と呼ばれる基準で算出した表を見てみましょう。

【後遺障害慰謝料基準表】

等級弁護士基準(裁判基準)
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

参考元:日弁連 赤い本

後遺障害の申請を行う時期

後遺障害の申請を行うタイミングについては、これ以上治療を続けても回復の見込みがないと医師が判断する「症状固定」の状態になった段階で申請を行います。

注意点としては、いったん症状固定としてしまうと、それ以降に治療を実施したとしても症状固定後の治療費、交通費、休業損害などについては原則として加害者側に請求できなくなることです。

症状固定になっていない段階で、加害者の保険会社からそろそろ症状固定をするように催促を受けることがありますが、症状固定が望ましいかどうかは、治療にあたっている医師と相談して判断しましょう。

保険会社から症状固定をするように催促を受けたとしても、治療の効果が認められるのであれば継続することが重要です。

まだ治療が必要かつ有効であることを担当の医師から保険会社に伝えてもらう、治療の継続を要する旨の診断書を作成してもらう、などの対処も有効です。

後遺障害等級に認定されるポイント

後遺障害等級に認定されるためには、自分の症状の詳細についてきちんと把握し、それがどの等級に認定される可能性が高いかを知っておきましょう。

自分の症状が等級に該当するための条件を満たすような、客観的な医学的資料の存在も非常に重要になってきます。

後遺障害を認定する機関

後遺障害に認定されるためには、損害保険料率算出機構という機関に対して申請を行う必要があります。

損害保険料率算出機構は、損害保険料率算出団体に関する法律という法規に基づいて設立された機関です。

後遺障害の有無や等級の認定を行うほか、各種保険料の基準を定めるためのデータの算出や提供なども行っています。

同機構は、下部組織として自賠責損害調査事務所という事務所を各都道府県に設置しており、同事務所が後遺障害と等級の認定を行うための具体的な調査を担当しています。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級の認定を申請する方法は、事前認定と被害者請求の2種類があります。

事前認定とは

事前認定とは、交通事故の加害者が加入している任意保険の保険会社を通して、後遺障害の認定の申請を行う方法です。

自動車保険については、いわゆる強制保険である自賠責保険と任意加入の任意保険に分かれます。

任意保険会社が賠償金の支払いを行う場合、支払うべき金額を算出するために、被害者が後遺障害の何級に認定されるかを確認する必要があります。

そのために任意保険会社が後遺障害の申請を行う手続きのことを、事前認定といいます

事前認定のメリットは、後遺障害等級の申請の手続を任意保険会社が代行してくれることです。

被害者が自分で煩雑な手続きをする必要がないので、もともと負担の多い事故後の手続きを楽にすることができます。

一方、事前認定のデメリットは、あくまで保険会社が手続きを行うことから、手続きが正しく行われたかどうかを確認するのが難しいことです。

後遺障害については、基本的には提出された書類などの資料のみを基準として等級の認定が行われます。

そのため、どのような書類が提出されたのか、提出書類に不足がなかったかなどが重要になります。

事前認定の場合は、提出された書類の不備や不足について確認することが難しく、実際の症状よりも軽い等級で認定されてしまうリスクがあります。

被害者請求とは

被害者請求とは、加害者の任意保険会社に手続きを任せずに、被害者が認定の申請を行うことです。

認定の申請を行う窓口は、加害者が加入している自賠責保険会社です。

被害者請求の具体的な方法としては、加害者が加入している自賠責保険会社に連絡し、後遺障害等級認定に関する資料を送付してもらいます。

そして、資料や必要書類などの準備ができたら自賠責保険会社に提出します。

必要書類の例としては、交通事故証明書、交通事故発生状況報告書、医師の診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書、レントゲン画像などがあります。

被害者請求のメリットは、事前認定のように任意保険会社を通さずに、被害者の側で直接申請を行えることです。

手続きの流れや提出する資料などを把握できるので、申請方法や提出資料などが適切であれば正しい等級で認定されやすくなります。

後遺障害等級が認定された場合は、等級に応じた賠償金が自賠責保険会社から被害者に直接支払われることになります。

示談交渉の前にまとまった金額を受け取ることができれば、その後の交渉等に余裕を持って対応しやすくなります。

被害者請求のデメリットは、被害者が自分で手続きを行う負担と、提出する資料を収集する手間がかかることです。

専門家ではない被害者が単独で適切な資料を収集することは困難なので、交通事故に詳しい弁護士等の専門家に依頼するのがおすすめです。

後遺障害の認定が適切でない場合

後遺障害等級の申請手続きが完了すると、書類の不備等がなければ通常は1〜2ヵ月程度で審査結果が送付されます。

重傷のケースや判断が難しいケースでは、数ヵ月以上かかる場合もあります。

審査結果については、事前認定の場合は加害者が加入している任意保険会社から、被害者請求の場合は自賠責保険会社から送付されます。

審査結果では、後遺障害に認定されたかどうか、認定された場合は何級に該当するかが重要です。

審査結果が妥当なものであれば問題はありませんが、認定されるはずのものが認定されていない、認定はされたが等級が不当に低い、などの場合には異議申立などの措置を検討することになります。

後遺障害等級認定の異議申立

後遺障害等級認定の異議申立とは、等級認定の審査を実施した損害保険料率算出機構に対して再度の審査を依頼することです。

方法としては、異議申立書等の書類を提出して行います。

異議申立書には決まった書式がなく、申立自体は何度でも行うことができますが、当初の認定を覆せるような新しい医学的資料を提出する必要があります

紛争処理申請とは

異議申立以外の方法として、紛争処理申請があります。

紛争処理申請とは、自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に対して必要な書類を提出し、後遺障害等級の再申請を行うことです。

自賠責保険・共済紛争処理機構とは、自賠責保険や共済保険の支払いに関して生じた紛争について、公正かつ適確な解決を実施することで、被害者の保護を図ることを目的に設立された機関です。

紛争処理機構による認定には拘束力があり、保険会社は認定の結果に従う必要があります。

注意点としては、紛争処理申請に対して申請を行うことができるのは一度だけであることです。

紛争処理申請をしても納得のいく結果が得られなかった場合には、最後の手段として訴訟の提起を検討することになります。

おわりに

交通事故の怪我が完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害の認定を受けることが重要です。

後遺障害には全部で14種類の等級があり、どの等級に認定されるかによって賠償金の額が異なります。

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関が実施しています。

同機構が認定した内容に不服がある場合は、再度の審査を要求する異議申立や、別の機関に審査を要求する紛争処理申請などの方法があります。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事