東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
後遺障害診断書と診断書はどう違うか、ということは、初めて交通事故被害にあわれた被害者の方からすると、わかりづらいところです。
両者は別物なのですが、後遺障害診断書は後遺障害慰謝料を請求する際に必須の書類となります。
この記事では、後遺障害診断書はどういう書類なのかをご説明します。
後遺障害診断書の正式名称は、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書といいます。交通事故で怪我をした場合、治療を続けても残ってしまった一定の後遺症については、後遺障害の認定手続き申請をして、後遺障害慰謝料を請求することとなります。
後遺障害診断書は、怪我の治療を行なった主治医が作成します。後遺障害診断書には一定のフォーマットがあり、それにそって、後遺障害の存在や治療経過などが記載されます。
この点において、各病院によってまちまちなフォーマットを使う診断書とは異なります。自賠責事務所への提出が予定されている書類のため、一律のフォーマットのほうが審査に適しているからでしょう。
作成の費用は5,000〜10,000円程度かかります。
なお、交通事故で歯を失ったという場合は、歯科医が作成する歯科用の後遺障害診断書フォーマットがあります。
なぜ後期障害診断書が必要なのか?と思う人もいるかもしれません。
後期障害診断書があると、後期障害等級認定の手続きができます。
後期障害等級認定とは、事故によって仕事に支障が出るレベルで障害が残っていることを正式に認定するもの。
後期障害等級認定を受けると、後期障害慰謝料の請求ができたり、生命保険の保険金が出たりとメリットもあります。
ただし後期障害等級認定は自分の主張だけではなく、正式な書面を揃えて、判断してもらう必要になります。
そのための、判断基準になるのが「後期障害診断書」ということですね。
後遺障害診断書を作成するのは、医者です。
適切な診断書を作成してもらうためには、自分から怪我の状況や記入項目について伝える必要があります。
診断書を作成してもらうときは、下記の2点について意識しましょう。
まずは症状をできるだけ正確に伝えてください。
なぜなら等級認定のときに、自覚症状が重要な判断基準になるからです。
「ちょっと痛むけど伝えるほどではない」と勝手に判断するようなことをせず、身体の異常は全て伝えましょう。
また診断書の作成が終わったら、中身の確認も必要です。
自分が伝えた症状が、しっかり診断書に反映されているのかチェックしておきましょう。
後遺障害診断書を作成するときに、弁護士からアドバイスをもらうのがおすすめ。
なぜなら知識がない素人だと、作成された診断書が適切かどうか判断できないからです。
過去には作成された診断書と事実が異なり、不適切な等級認定を受けそうになったときに、弁護士のアドバイスを元に修正してもらい、適切な等級認定を受けた事例もあります。
医者も診断書の作成はできますが、事故や等級認定に関してはそこまで知識がないケースもあるので、専門家である弁護士のバックアップがあると安心ですね。