東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
社用車で交通事故を起こした場合、責任の所在が曖昧になりがちです。
事故を起こした従業員は必ず責任を問われますが、会社側にも使用責任があるため、無関係というわけにはいきません。
社用車の交通事故には様々なケースがあり、業務中と業務時間外、通勤や帰宅途中などの事故も想定されます。
交通事故の加害者となった場合、初期対応が損害賠償請求にも大きく影響するでしょう。
本記事では、社用車による交通事故の責任や初期対応、交通事故の防止策などをわかりやすく解説します。
社用車で交通事故が発生した場合、従業員(運転者)だけではなく会社側の責任も問われます。
従業員は交通事故の当事者になるため、民事や刑事上の責任を負わなければなりませんが、会社側にも使用者責任や運行供用者責任があります。
被害者への慰謝料や社用車の修理費など、損害賠償責任については以下を参考にしてください。
交通事故を起こした従業員は民事と刑事上の責任や、行政上の責任を負わなければなりません。
民事上の責任は被害者に対する損害賠償になっており、けがの治療費や慰謝料などが含まれます。
社用車を運転していた従業員が人身事故を起こしたときや、道路交通法違反などがあった場合は、刑事上の責任となる罰金や懲役の刑罰を受けるでしょう。
行政上の責任は行政処分公安委員会が基準を定めており、運転免許の停止や取消し、反則金などの罰則があります。
従業員が社用車で交通事故を起こした場合、会社側も民法上の「使用者責任」を負います。
使用者責任は民法第715条に定められており、業務中の被用者(従業員)が第三者に与えた損害については、使用者(会社)にも賠償責任があるものとされています。
使用者に代わる事業の監督者についても、同様の責任を負わなければなりません。
ただし、日頃から十分な指導・監督を行っていた場合、使用者や監督者は社用車による事故の責任を負わないケースもあります。
運行供用者責任は自動車損害賠償保障法の第3条に規定があり、社用車の交通事故については、会社側も責任を負うこととなっています。
会社は車両や運転者の提供によって利益を得ているため、以下の社用車で従業員が交通事故を起こした場合、運行供用者の責任が発生します。
なお、従業員が細心の注意を払って社用車を運転しており、車両に機能障害や構造上の欠陥もなければ、交通事故の責任を免れる可能性があります。
被害者や従業員以外の第三者に過失があった場合も、賠償責任を負わないケースがあるでしょう。
社用車による交通事故があった場合、会社と従業員の賠償責任はケースバイケースで判断されます。
車両の修理費などは会社側の保険で支払いますが、事故の状況によっては社員に請求される場合があるため注意が必要です。
社用車で交通事故を起こした場合、被害者への損害賠償は会社側の保険が適用されます。
個人の保険は適用されないため、従業員の自動車保険から賠償金を支払うケースは基本的にありません。
社用車で交通事故を発生させた場合、会社と従業員はそれぞれ100%の責任を負います。
被害者は会社にも従業員にも損害賠償請求でき、責任の負担割合は会社と従業員の話し合いで決定します。
交通事故で社用車が破損したときは、基本的に会社側が修理費を負担します。
就業規則に定めがあれば、修理費の一部を従業員に請求できますが、具体的な金額を指定する契約は労働基準法で禁止されています。
従業員に飲酒運転などの重大な過失がない限り、交通事故を理由とした解雇もできません。
なお、従業員が故意に事故を起こしたときや、会社の指導を無視して交通事故を起こしている場合、会社が従業員へ修理費や賠償金を請求するケースもあります。
社用車の交通事故については、業務中か業務時間外かで責任の所在が異なります。
基本的には会社側も一定の責任を負いますが、状況によっては使用者責任や運行供用者責任が発生しないケースもあるため、以下を参考にしてください。
業務中に社用車で事故を起こした場合、会社と従業員が連帯責任を負います。
会社には使用者責任と運行供用者責任があり、社用車を運転していた従業員には民事や刑事上の責任が発生します。
被害者からの損害賠償請求については、会社側の保険で治療費や慰謝料などを支払い、就業規則の範囲内で会社が従業員に請求(求償)するケースが多いでしょう。
通勤や帰宅中に交通事故が発生したときは、会社が使用者責任と運行供用者責任を負わなければなりません。
ただし、従業員が本来の通勤経路を通らず、私用のために別ルートを走行して事故を起こした場合、業務中の不法行為とはみなされません。
業務との関係性がない事故であれば、会社は使用者責任と運行供用者責任を問われないため、従業員が100%の損害賠償責任を負います。
社用車による業務時間外の事故であっても、基本的には会社と従業員に連帯責任が発生します。
なお、従業員が会社の許可なく社用車を運転し、交通事故を起こしたケースであれば、会社は使用者責任と運行供用者責任を負いません。
社用車に乗っている中で交通事故に遭ったときは、以下の流れで初期対応してください。
負傷者がいる場合は救護を優先し、車両の破損だけでも警察に通報する必要があります。
交通事故が発生したときは、ただちに社用車を停めて人や物の被害状況を確認してください。
社用車は路肩に寄せて停車し、後続車を巻き込まないようハザードランプを点灯させておきましょう。
負傷者がいるときは救護を優先し、救急車が必要な場合は速やかに119番通報します。
救護を怠ったときや、負傷者を放置して立ち去ると、負傷の場合は22年6カ月の懲役刑となり、死亡事故では30年以下の懲役刑が科されます。
当て逃げの場合は1年以下の懲役、または10万円以下の罰金刑になるため、物損だけの事故でもペナルティは軽くありません。
交通事故は後続車を巻き込むケースがあるため、必ず危険防止措置をとりましょう。
車を停めた後はハザードランプを点灯させますが、破損によって動作しないときは、発煙筒や停止表示器材(三角表示板)を使う必要があります。
高速道路は二次事故が起きやすいため、ハザードランプや停止表示器材で後続車に事故を知らせ、安全な場所に避難しましょう。
停止表示器材を使わずに高速道路で停車すると、故障車両表示義務違反となり、5,000~7,000円の反則金が科せられます。
負傷者救護などの初期対応が終わったら、必ず事故発生を警察に通報してください。
道路交通法第72条では警察への通報を義務付けており、違反した場合は3カ月以下の懲役や5万円以下の罰金になる可能性があります。
警察に通報する内容は以下のようになり、通報の際には冷静な状況判断も必要です。
110番通報しなかった場合、実況見分調書や交通事故証明書が作成されないため、保険会社が治療費などの請求に応じない恐れがあります。
交通事故が起きたときは、証拠収集と目撃者の確保も必要です。
事故の状況は過失割合に影響するため、車の破損個所やガラス片などの飛散状況、車両同士の位置関係がわかる全体写真を撮影しておきます。
急ブレーキを踏んだときのタイヤ痕や、路面の状態がわかる写真も撮影しておきましょう。
目撃者がいる場合は、目撃内容と連絡先をメモや録音で残し、ドライブレコーダーの映像も上書きされないうちにパソコンなどへ移してください。
警察の実況見分や証拠収集が終わったら、勤務先の会社と保険会社に連絡します。
社用車の事故であれば、保険会社への連絡は会社側で対応しますが、事故の状況によっては自分で連絡するケースもあります。
社外秘情報などを車内に置いていたときは、紛失していないかどうかチェックしておきましょう。
保険会社からの連絡はすぐに入るため、事故の発生状況を正確に伝えてください。
交通事故が発生したときは、けがや痛みがなくても病院の診察を受けてください。
事故直後は興奮状態になっており、すぐには痛みを感じない場合もありますが、診察でむちうちや骨折が判明するケースも少なくありません。
事故発生から何日も経って診察を受けると、けがと交通事故の因果関係を証明しにくくなるため、事故当日または翌日には病院へ行きましょう。
社用車の交通事故を防止したいときは、以下の方法を検討しましょう。
事故が発生すると営業活動が停滞し、業種によっては積載物の損害賠償が高額になります。
人身事故は会社の信用にも関わるため、事故撲滅を目指しましょう。
社内で安全運転研修を実施すると、従業員は交通安全への意識が高まり、運転マナーの品質も向上します。
無事故無違反の期間に応じて表彰するなど、インセンティブを設けてもよいでしょう。
安全運転の意識向上とともに、道路交通法などの改正にも対応したいときは、自動車学校の交通安全運転講習もおすすめです。
交通安全運転講習では事故映像も流されるため、危険な運転になっているかどうか自己チェックできます。
車両管理システムは社用車の運行状況がわかり、運転のクセなども判定できます。
急ブレーキが多い従業員であれば、前方不注意やスピードを出し過ぎるクセがあるため、指導方法の工夫や配置換えの判断材料になります。
会社側で社用車の運行状況を把握すると、従業員も運行計画どおりの運転を心がけてくれるでしょう。
従業員の体調は安全運転に影響するため、始業時には発熱や酒気帯びなどのチェックを徹底してください。
運転が長距離・長時間になる従業員がいる場合は、必ず体調を確認し、無理な運転を避けるように指導しましょう。
社用車に自動ブレーキなどの安全機能が付いていると、交通事故の発生率が低くなります。
車両の買い替えコストはかかりますが、事故による業務停止のリスクや、保険料の負担を軽くできる場合があります。
ドライブレコーダーの映像は客観的な証拠になるため、不当な過失割合を主張されても反論できるでしょう。
就業規則には賠償金や違約金などの具体的な金額は設けられませんが、社用車の無断使用や、時間外使用に関する罰則などは設定可能です。
マイカーで事故が発生したときの責任も明確にしておけば、就業規則どおりの車両運行や、事故防止の効果を期待できます。
社用車で交通事故が発生した場合、事故状況によって責任の所在が変わります。
基本的には会社側にも事故の責任があり、損害賠償にも会社が加入する保険を適用しますが、社用車の無断使用などは従業員が100%の責任を負わなければなりません。
事故の発生原因が不明確であり、損害額も大きい場合は、交通事故裁判を起こされる可能性もあるでしょう。
事故撲滅を目指して就業規則を整備したいときや、交通事故の対応に困ったときは、弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所の無料相談をご活用ください。