東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
胸椎圧迫骨折は、交通事故の強い衝撃により脊椎の一部である胸椎が圧し潰される傷害です。
胸椎を含む脊椎には多くの神経が通っているため、この部位を損傷すると神経障害を生じ、背中の強い痛みや下肢のしびれ、筋力の低下などの後遺症が残ることがあります。
胸椎圧迫骨折で後遺症が残る場合には、慰謝料の請求のためにも後遺障害認定の申請をすることが重要になります。
この記事では、交通事故による胸椎圧迫骨折の後遺症、後遺障害認定の基準や注意点について弁護士が詳しく解説します。
目次
胸椎圧迫骨折とは、脊椎のうちの胸椎と呼ばれる部分が圧し潰されて起きる骨折のことをいいます。
胸骨圧迫骨折を起こすと、骨折した部分が激しく痛み、立ち上がる、歩くなど日常生活の中で避けがたい身体の動きをすることでさらに痛みが増します。
胸椎圧迫骨折はレントゲンやMRIなどの画像により診断されますが、後から骨折が判明することもあるため、痛みの有無に関係なく事故に遭ったら必ず病院で診断することが必要です。
胸椎圧迫骨折の治療は、以下の治療方法が有効とされています。
骨折は、一般的に骨が癒合すれば痛みは解消することが多いのですが、胸椎圧迫骨折においては、たとえ骨が癒合しても様々な後遺症を残すおそれがあります。
具体的には、背中全体の痛み(背部痛といいます)、背中の曲がり、歩行障害、消化器症状や神経障害などです。
以下、それぞれの後遺症について見ていきましょう。
交通事故による胸椎圧迫骨折の後遺症のうち、最も多いのが背部痛です。
立ち上がるときや歩くときに強い痛みを感じるため、歩行や外出を控えるようになりがちです。
結果的に全身の筋力や体力が衰えるようになるため、注意が必要です。
胸椎の椎体が潰れることで、背骨が異常な形に曲がることや、ゆがむことがあります。
1か所でも胸椎圧迫骨折を起こすと背中が曲がるため、その影響で他の椎体も圧迫骨折をしやすくなり、いくつも新しい圧迫骨折を併発してしまうおそれもあります。
背中が曲がることで前かがみの姿勢になり、転倒するなどの歩行障害をおこします。
また、背中から下半身にかけてしびれがでるために歩行困難になる可能性もあります。
背骨が曲がった状態で骨が癒合すると、反対に腹部が常に圧迫されることになります。
すると胃液が胃から食道へと逆流して、炎症をおこす逆流性食道炎になることもあります。
腹部が常に圧迫された状態になることで食事も進まなくなり、体力が落ちて、骨も弱くなる悪循環を起こします。
逆流性食道炎が悪化すると食道の粘膜を傷つけてしまうため、食道がんなど深刻な症状になる危険もあるため、注意が必要です。
胸椎圧迫骨折を起こすと、手足にしびれや麻痺などの神経症状が現れることがあります。
交通事故の強い衝撃で圧迫骨折を起こすと、骨折に加えて脊椎の脱臼を起こすこともあります。
さらには背骨の配列が乱れて脊髄や神経を圧迫することになるため、上肢や下肢の麻痺がおこり、身体が硬直して動けなくなるなどの症状が起きることがあります。
交通事故による胸椎骨折で後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けることが必要になります。
胸椎圧迫骨折による後遺障害で認定される可能性のある等級の例として挙げられるのは、6級5号、8級2号、11級7号です。
認定等級 | 後遺障害の種類 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
それぞれについて見ていきましょう。
後遺障害の認定等級6級5号が認定されるのは、以下のいずれかの条件に該当している場合です。
レントゲンやMRI、CTなどの画像から、強行圧迫骨折が確認でき、以下のいずれかに該当する場合です。
以下の3つのうちのいずれかにより、胸椎が硬直した状態をいいます。
後遺障害の認定等級8級2号が認定されるのは、以下のいずれかの条件に該当している場合です。
1)以下のいずれかにより、胸部の可動域が参考可動域角度の半分以下に制限された状態です。
2)頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性があるもの
後遺障害の認定等級11級7号に認定されるのは、以下のいずれかの条件に該当する場合です。
脊椎圧迫骨折を残しており、レントゲンなどの画像でそれを確認できる場合で、次のいずれかに該当する場合です。
11級7号の後遺障害については、後述のように、医学上では労働に影響がないとされている場合もあります。
保険会社が逸失利益として認めない可能性もあるため、注意してください。
交通事故で胸椎圧迫骨折を起こしても、すべてのケースで後遺障害認定が認められるわけではありません。
以下の理由から、胸椎圧迫骨折の後遺症が残っても後遺障害等級に認定されないこともあるので、注意が必要です。
特に、11級7号の等級認定では、胸椎圧迫骨折による椎体の損壊程度の明確な基準がないため、脊柱の変形障害が認定されにくくなっています。
また、保存療法でコルセットを装着していても、脊椎の可動域制限を引き起こす原因が判りにくいため、6級5号、8級2号が認定されることは非常に難しいでしょう。
反対に手術療法では、脊椎の固定範囲が明確であり、多堆間固定術では脊椎の運動障害が認定されやすくなります。
後遺障害認定を受ける場合は、加害者側の保険会社を通して行う場合と自分で行う場合の2通りがあり、必要書類も異なります。
以下、それぞれについて必要書類も含めて解説します。
事前認定とは、加害者側の保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う方法です。
被害者は、加害者側の保険会社の指示に従い、後遺障害診断書を提出します。
次に、保険会社から自賠責保険会社に診断書が提出され、さらに損害保険料率算出機構において後遺障害認定が行われます。
提出書類も、基本的には後遺障害診断書のみで、その他の書類は保険会社が集めることになります。
被害者請求とは、加害者の保険会社を通さず自分で後遺障害認定の申請を行う場合をいいます。
被害者は、加害者の自賠責保険会社に自分で用意した必要書類を提出して後遺障害認定の申請をし、損害保険料算出機構で認定を受けることになります。
必要になる書類は、以下の通りです。
上記のいずれかの方法により後遺障害等級が認定されたら、相手方の保険会社と損害賠償の交渉を行います。
注意しなければならないのは、後遺障害の逸失利益を請求する場合、保険会社ではこれを認めないように様々な反論をしてくる可能性がある点です。
被害者側では、あらためて骨折の程度や内容、事故後から症状固定に至るまで、さらには現在に至るまでの後遺症による痛みやしびれなどの症状を医療記録により証明することが必要になります。
こうした記録によっても保険会社が逸失利益を認めない、あるいは減額を請求してくる場合には、まずは弁護士に相談し、裁判なども検討したほうがよいでしょう。
胸椎圧迫骨折は、人体の中でも重要な部分の脊椎の骨折であるため、重大な後遺症を残すおそれがあります。
圧迫骨折を起こした段階から、後遺障害認定の申請を考慮しながら治療を進めることが重要です。
ただし、胸椎圧迫骨折では後遺障害が認められにくいこともあるため、まずは弁護士に相談して圧迫骨折の治療の段階から適切に対処していくことをおすすめします。