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交通事故による脛骨高原骨折で起きうる後遺症と後遺障害等級認定を受けるコツ

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 脛骨高原骨折の症状と治療期間
  • 交通事故による脛骨高原骨折で起きうる後遺症
  • 脛骨高原骨折の後遺症でもらえる慰謝料の金額
  • 脛骨高原骨折の後遺障害等級認定を受けるコツ

交通事故で脚部に強い衝撃を受けると、脛骨の高原骨折(けいこつのこうげんこっせつ)を受傷するケースがあります。

いわゆる「すね」の骨折ですが、治療期間が長くなり、後遺症が残ってしまう場合もあるため、十分な被害者補償が必要になるでしょう。

ただし、後遺障害等級の申請結果が非該当になったときや、下位の等級になったときは慰謝料が減額されるので要注意です。

今回は、脛骨高原骨折によって生じる後遺障害や治療期間、慰謝料などを解説します。

脛骨高原骨折とは?症状と治療期間

脛骨高原骨折とは、交通事故などの衝撃で脛(すね)を骨折することです。

主に自動車に衝突された歩行者が膝を強打したとき、またはバイク事故や自転車事故で発生しやすく、脛の高い位置を骨折することから高原骨折と呼ばれます。

また、脛骨高原にあたる部分は膝関節を構成するため、骨折すると以下のような症状があらわれるケースがあります。

  • 内出血による膝の変色
  • 膝の腫れ
  • 膝の痛み
  • 膝の変形

脛骨高原骨折はギプス固定で治療できる場合もありますが、骨のずれや陥没などが発生していると、ねじや金属プレートで固定する外科治療も必要です。

治療中の骨には負荷をかけられないため、概ね1カ月半程度は松葉杖を使った歩行になるでしょう。

脛骨高原骨折は整形外科で受診する

交通事故の被害によって脛骨高原骨折を受傷したときは、必ず整形外科を受診してください。

整形外科ではレントゲンやCT、MRIなどの画像検査を受けられるので、骨のずれや靭帯の損傷がわかり、ねじ固定などの外科手術を処置してもらえます。

膝の状態によっては人工関節へ置換する場合もありますが、軽度の骨折であれば、装具のみで治療する保存療法も行われます。

ただし、膝や脛骨のダメージが大きかった場合、以下のような後遺症が残るケースもあるので、注意が必要です。

交通事故による脛骨高原骨折で起きうる後遺症

脛骨高原骨折を受傷すると、同時に半月板や靭帯も損傷するケースが多いため、膝関節に後遺症が残る場合があります

膝関節に痛みやしびれが残り、事故前と同じ動作ができなくなったときは、後遺障害等級に認定される可能性があるので、以下を参考にしてください。

脛骨高原骨折による神経症状

脛骨高原骨折には神経症状の後遺症があり、痛みやしびれが残ってしまうと、以下のように後遺障害等級の認定対象になります。

後遺障害12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級12級13号に認定されるケースは、痛みやしびれが強く、レントゲンやCTなどの画像によって医学的な証明が可能な場合です。

なお、神経症状の証明ができない場合でも、被害状況や治療の経過から医学的な説明が可能であれば、14級9号に認定されるケースがあります。

脛骨高原骨折による機能障害

脛骨高原骨折に機能障害の後遺症が残った場合、膝関節の動きに問題が生じるため、以下の後遺障害等級に認定される場合があります。

後遺障害8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8級7号の「用を廃したもの」とは、膝関節がまったく動かない、またはほとんど動かない状態を指しています。

膝関節を人工関節に置換するケースでは、8級7号または10級10号のどちらかに認定されるでしょう。

脛骨高原骨折の後遺症でもらえる慰謝料の金額

脛骨高原骨折によって後遺症が残った場合、等級に応じた後遺障害慰謝料を加害者側からもらえます。

後遺障害慰謝料は被害者の精神的苦痛に対する補償となり、後遺障害等級に認定された場合は逸失利益も請求できるので、損害賠償に大きく影響します。

なお、慰謝料は保険会社と弁護士で算定基準が異なるため、一般的な相場は以下を参考にしてください。

神経症状の慰謝料相場

脛骨高原骨折の神経症状が後遺症として残った場合、加害者側に請求できる慰謝料は以下のような相場になります。

後遺障害12級自賠責基準94万円、弁護士基準290万円
後遺障害14級自賠責基準32万円、弁護士基準110万円

加害者側の任意保険から慰謝料が支払われる場合もありますが、12級は100万円、14級は40万円が相場となっており、自賠責基準と大きな差はありません。

一方、弁護士基準は裁判所の基準とほぼ同等になるため、自賠責や任意保険基準の2~3倍になるケースが一般的です。

保険会社の提示額に納得できないときは、弁護士に脛骨高原骨折の慰謝料算定を依頼してみるとよいでしょう。

機能障害の慰謝料相場

脛骨高原骨折によって膝関節に機能障害が残った場合、以下の相場で慰謝料が支払われます

後遺障害8級自賠責基準331万円、弁護士基準830万円
後遺障害10級自賠責基準190万円、弁護士基準550万円
後遺障害12級自賠責基準94万円、弁護士基準290万円

任意保険の場合、8級の慰謝料は400万円が相場となっていますが、10級と12級は自賠責基準とあまり変わりません。

また、被害者側にも過失が認められると、相場よりも低い慰謝料になります。

脛骨高原骨折の後遺症は長期的な苦痛を伴うので、相場以下の慰謝料を提示されたときは、まず弁護士に相談してみましょう。

脛骨高原骨折の後遺障害等級認定を受けるコツ

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料を請求する場合、後遺障害の等級認定が条件になります。

後遺障害の認定機関は「損害保険料率算出機構」になっており、書面のみで審査されるため、医師の診断書や添付資料が大きく影響します。

脛骨高原骨折の後遺障害等級認定を受けるときは、以下のコツを参考にしてください。

CTやMRIの画像検査も受けておく

脛骨高原骨折はレントゲンのみで症状を診断されるケースもありますが、CTやMRIの画像検査も受けておくべきでしょう。

レントゲン検査だけでは、骨折部分が癒合していないことを証明できない場合があるため、後遺障害等級の認定に影響します。

また、CTやMRI画像の問題個所にマーカーするなど、後遺障害が残った部分をわかりやすくしておく工夫も必要です。

後遺障害診断書の内容をチェックしておく

脛骨高原骨折の後遺障害等級を申請するときは、後遺障害診断書の内容を必ずチェックしてください。

認定機関は書類審査のみで後遺障害等級を判断するため、後遺障害診断書の内容が不十分だった場合、非該当や下位の等級になる可能性があります

治療方針にはまったく問題がなくても、後遺障害の認定まで考慮してくれる医師は少ないため、保険会社へ提出する前に診断書をチェックしておく必要があります。

後遺障害診断書の内容が十分かどうかわからないときは、交通事故に詳しい弁護士の事前チェックを受けておくとよいでしょう。

後遺障害等級の不服申立てを弁護士にサポートしてもらう

後遺障害等級の認定結果に納得できないときは、不服申立て(異議申立て)が認められています。

ただし、初回申請と同じ書類を提出しても結果は変わらないため、不足していた画像検査の資料を添付するなど、医学的な資料を追加しておく必要があります

弁護士に依頼すると、追加検査の必要性や後遺障害診断書の書き方を医師に助言してくれるので、適切な後遺障害等級に認定される確率が高くなるでしょう。

一度決まった後遺障害等級は簡単に覆らないため、認定機関に不服申立てするときは、必ず弁護士のサポートを受けることが大切です。

まとめ

脛骨高原骨折の後遺症は慰謝料が高額になるので、後遺障害等級に認定されるかどうかで損害賠償請求が大きく変わります。

ただし、医師任せでは検査や診断書が不十分になってしまい、適切な後遺障害等級に認定されない可能性があるので要注意です。

また、保険会社は営利を目的としているため、相場以下の慰謝料を提示するケースが少なくありません。

脛骨高原骨折の後遺障害等級を申請するときや、保険会社と示談交渉を専門家に任せたいときは、交通事故が専門分野の弁護士に相談しておくとよいでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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