東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故で腰を強く打ったことによる骨盤骨折で後遺症が残る場合には、後遺障害認定の申請をすることが重要です。
交通事故の被害者が適正な慰謝料を受けるためには、担当医師や保険会社とのやりとりを適切に行わなければなりません。
しかし、具体的に何をすればよいのか戸惑う方も多いでしょう。
そこで今回は、交通事故による骨盤骨折で起きうる後遺症、認定されうる後遺障害等級、そして慰謝料について詳しく解説します。
目次
骨盤骨折とは、腰やおしりなど骨盤周辺を強打したことで起きる骨折のことをいいます。
交通事故の中でも骨盤骨折が起きやすいのは、バイクや自転車、あるいは歩行中など保護が不十分で露出の多い状態で車に衝突されるような場合です。
骨盤は複数の骨から成る複雑な骨格であり、仙骨・恥骨・腸骨・座骨などから成る骨盤輪と、腸骨・恥骨・座骨の結合部分である寛骨から構成されています。
骨盤は大腿骨と脊柱の間にある骨格であり、体の中心に位置しています。
そのため、上半身を支えて足からの衝撃を吸収し、また一部の臓器あるいは生殖器を保護する役割も担っています。
骨盤の周囲は筋肉や脂肪で保護されているため、通常は骨折しにくい部位です。
しかし、冒頭で述べたように保護のない状態で外部から強い衝撃が加わると、骨盤の連続性が損傷し、股関節部分が骨折しやすくなります。
骨盤は、身体の中でも体の中心を支える非常に需要な役割を担う骨格です。
では、この重要な骨盤を骨折してしまうとどうなるのでしょうか?
この章では、骨盤骨折の基礎知識について詳しく解説します。
骨盤骨折は、外傷の中でも頭部に次いで重症になりやすい外傷であり、重大な損害が生じる可能性のある大きな被害です。
骨盤は上半身と下半身をつなぐ重要な部位でもあるため、万が一骨折してしまうと、激痛や出血多量、さらには臓器損傷を伴う可能性もあります。
骨盤骨折による痛みは、ときに骨盤を動かすことでさらに激痛となり、立つ・座る・歩くといった日常動作ができなくなる危険性もあります。
また、骨盤の周辺には生殖器、泌尿器、消化器などの生命に重要な臓器が多くあります。
骨盤を骨折することでこれらの臓器や血管・神経なども損傷し、場合によっては出血性ショックにより急死する危険もあります。
骨盤骨折をした場合には、緊急に周囲の臓器が損傷していないか検査をすることが重要です。
臓器や神経などに異常が見られる場合は、緊急手術をしなければなりません。
骨盤内の臓器が損傷を受けると、膀胱や尿道など骨盤につながる器官にも障害を及ぼし、場合によっては血尿などが出ることもあるため注意が必要です。
骨盤は股関節にも影響を与えるため、骨盤骨折により腰の神経が圧迫されて足がしびれる、最悪の場合には歩行困難となることもあります。
さらに、骨盤骨折により骨盤自体が変形してしまうため、女性の正常分娩を妨げる可能性も高くなります。
骨盤骨折は、レントゲンやCT・MRIなどの検査によって診断されます。
骨盤は複数の骨から成る複雑な骨格であるため、レントゲンだけではなくCTなども使用して、骨折箇所や骨折周辺の臓器や血管などを詳細に検査します。
骨盤骨折の治療方法は、損傷部位や損傷の程度によって異なり、保存療法(鋼線牽引など)や手術療法(プレートやスクリューを用いた内固定・創外固定など)がとられます。
交通事故で骨盤骨折を負った場合、入院から通院を含む治療費は加害者の保険会社が支払います。
また、治療費以外にも事故で仕事を休んだ分の休業補償を請求できるので、勤務先の担当者に休業損害証明書を作成してもらい、保険会社に申請しましょう。
では、骨盤骨折の後遺症が残ってしまった場合はどうなるのでしょうか?
交通事故による骨盤骨折で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請をすることが重要です。後遺障害等級とは、後遺症の症状により区分されている等級をいいます。
等級の数字が若いほど重い障害となります。
骨盤骨折による後遺障害の種類と認定等級は、以下の通りです。
障害の種類 | 認定等級 |
---|---|
変形障害(骨盤の変形) | 12級5号 |
機能障害(股関節の可動域の制限) | 8級7号 10級11号 12級7号 |
神経症状(痛みやしびれ) | 12級13号 14級9号 |
正常分娩困難 | 11級 |
(参照元:国土交通省)
この章では、骨盤骨折による後遺症や後遺障害等級の認定、また慰謝料について詳しく解説します。
それぞれみていきましょう。
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級で何級に認定されるかにより後遺症の慰謝料額の目安が決まります。
そのため、後遺障害等級の認定は被害者にとって非常に重要です。
ここではまず、交通事故による骨盤骨折で起きうる後遺障害の種類と、認定等級について詳しく解説します。
骨盤骨折により骨折した部分がうまく癒合できずに骨が変形してしまった場合に認定される可能性があるのが、後遺障害等級12級5号の変形障害です。
骨盤骨折により、股関節の可動域が制限されてしまう場合に認定される可能性があるのが、後遺障害等級8級7号・10級11号・12級7号の機能障害です。
後遺障害等級8級7号の機能障害は、股関節が用を廃した状態です。
具体的には、股関節の可動域がほとんどない状態、または人工関節・人工骨を手術で挿入した関節でも、健側(正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限されている状態です。
後遺障害等級10級11号の機能障害は、股関節の機能に著しい障害を残す状態です。
具体的には、股関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている状態、または人工関節・人工骨を手術で挿入した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていない状態です。
後遺障害等級12級7号の機能障害は、股関節の機能に障害を残す状態です。
具体的には、股関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているような状態です。
骨盤骨折により神経が圧迫されて痛みやしびれなどがある場合に認定される可能性があるのが、後遺障害等級12級13号・14級9号の神経系傷害です。
後遺障害等級12級13号の神経系障害は、骨盤骨折により体の局部に強い神経症状を残す障害です。
具体的には、レントゲンなどの画像から痛みやしびれの原因が客観的に見てわかり、医学的にもこれを証明できる状態にあることをいいます。
後遺障害等級14級9号の神経障害は、骨盤骨折により体の局部に神経症状を残すような障害です。
具体的には、レントゲンなどの画像からでは痛みやしびれの原因がわからないが、交通事故の状況や治療過程、骨折の症状の一貫性などから総合して、事故に起因する痛みやしびれがあることを医学的に説明ができる状態にあることをいいます。
骨盤骨折を負ったのが女性で、骨折により骨盤が変形して、産道が狭くなってしまい、正常分娩が困難になってしまった場合に認定される可能性があるのが、後遺障害等級11級の正常分娩困難です。
骨盤骨折により後遺障害等級が認定されると、治療費や休業補償の請求の他に、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を加害者に請求できます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で骨盤骨折の後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
後遺障害逸失利益とは、交通事故で骨盤骨折の後遺障害等級が認定された場合に、後遺障害により交通事故前と同様に仕事ができなくなり、将来得られる予定であった収入が得られなくなってしまった損失を補償する賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額や逸失利益の金額は、以下のとおりです。
後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準と弁護士基準の等級ごとの慰謝料の金額の相場は、以下のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害逸失利益の賠償金額は、以下の計算式で算出されます。
骨盤骨折を負った被害者が専業主婦(主夫も含む)や学生・幼児の場合でも、平均賃金を基準にして逸失利益の請求が可能です。
1年あたりの基礎収入は、原則として事故前年度の年収額を基準とします。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級に応じて以下のとおりです。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
8級 | 45% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
14級 | 5% |
(参照元:国土交通省)
労働能力喪失期間とは、交通事故を原因とする後遺障害によって労働能力を失った期間をいいます。
なお、後遺障害等級が認定されると、1,000万円を超える逸失利益が認められることもあります。
交通事故による骨盤骨折で起きうる後遺症は、以下のものが挙げられます。
このような後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を加害者に請求できます。
賠償金の請求をする際は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に代理人を依頼すると、自賠責や保険会社が提示する相場よりも、大幅に増額した金額の請求が可能です。
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