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交通事故で顔に傷・あざが残ったときの後遺障害等級や慰謝料について紹介

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 交通事故で顔に傷・あざが残ったときの後遺障害等級がわかる
  • 交通事故で顔に傷・あざが残ったときに請求できる慰謝料がわかる
  • 交通事故で顔に傷・あざが残ったときに請求できる慰謝料の相場がわかる

交通事故で顔に傷やあざが残ると、その後の人生に大きな支障を及ぼす可能性があります。

顔や頭など首から上の部分に残った傷跡は、程度により後遺障害等級の認定を受け、損害賠償の請求が可能です。

しかし、具体的に加害者にどのような請求ができるのか、また賠償額の相場はどれくらいなのか、疑問に思う方も多いことでしょう。

そこで今回は、交通事故で顔に傷・あざが残ってしまったときの後遺障害等級や請求できる慰謝料、その相場について、交通事故に強い弁護士が解説します。

交通事故で顔に傷が残ったときの後遺障害等級

交通事故では強い衝撃を受けることが多いため、顔に傷やあざが残るケースも少なくありません。

顔は日常生活で覆うことの出来ない露出部分であるため、傷やあざを負ってしまうと肉体的な苦痛はもちろん、精神的な苦痛をも伴います。

交通事故で顔に傷が残ったときには、慰謝料の請求のためにも適正な後遺障害等級の認定が必要になるため、後遺障害等級のしくみについて理解しておくことが必要です。

ここでは、まず後遺障害等級とは何か、顔に傷が残ったときに認定される具体的な等級について詳しく見ていきます。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、交通事故により負った後遺障害を程度に応じて認定する等級をいいます。

後遺障害等級は、1級から14級まで区分けされており、数字が若いほど後遺障害の程度は重くなります。

これらの等級には、視力や聴力、四肢や臓器などによりさらに細かい認定基準(号)が決められています。

後遺障害等級にいう後遺障害とは、交通事故による後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づいて損害保険料率算出機構などの所定の機関で認定された障害をいいます。

後遺障害の認定を受けることで、交通事故の被害者は後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償ができるようになります

後遺障害の認定は、交通事故により身体に傷が残れば、常に認められるというわけではありません。

顔に傷跡が残る場合でも、それだけでは後遺障害として損害賠償請求ができるわけでもありません。

顔に残った傷跡が自賠責基準の「外貌醜状」という後遺障害に該当すると認定されて初めて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の損害賠償請求が認められるようになります。

後遺障害等級の申請方法

後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構などの所定の機関で書面審査のみで行われます。

提出された書面だけで後遺障害に該当するか、また何級に該当するかを審査するということです。

外貌醜状の認定では、後遺障害診断書にある醜状障害の欄に傷の大きさや症状などを医師に記載してもらうことが重要です

この記載の内容が後遺障害に該当するのか否かの判断基準となるため、医師の記載内容が適切ではない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なお、顔に傷跡が残っても等級認定の対象となるのは、人目につく程度あるいはそれ以上の傷跡です。

眉毛や髪の毛で隠れるような場合には、たとえ傷跡や線状痕、くぼみなどの組織陥没が見られても、後遺障害の認定はされないため注意が必要です。

具体的な後遺障害等級基準

交通事故で顔に傷・あざが残ったときの具体的な後遺障害等級は、以下のとおりです。

  • 7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」
  • 9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
  • 12級14号「外貌に醜状を残すもの」

以下、それぞれみていきましょう。

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

後遺障害7級12号は、外貌に著しい醜状を残すものと定められています。

これは、外貌醜状の中でも最も大きな傷跡です。

具体的には、以下のような傷跡が顔に残った場合に認定されます。

  • ニワトリの卵よりも大きな傷跡(図解中の青い〇)
  • 10円玉よりも大きなくぼみなどの組織破壊(図解中の赤い〇)

9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

後遺障害9級16号は、外貌に相当程度の醜状を残すものと定められています。

これは外貌醜状の中でも顔の傷跡だけを扱います。

具体的には、以下のような傷跡です。

  • 5cm以上の線状痕で人目に付く程度のもの(図解中の青線)

12級14号「外貌に醜状を残すもの」

後遺障害12級14号は、外貌に醜状を残すものと定められています。

これは外貌醜状の中でも比較的軽い傷跡です。

具体的には、以下の傷跡です。

  • 10円玉よりも大きな傷跡(図解中の赤い〇)
  • 3cm以上の線状痕(図解中の青線)

交通事故で顔に傷が残ったときの慰謝料・賠償金の相場

交通事故で顔に傷が残ったときに請求できる慰謝料などの賠償金は、以下の通りです。

  • 怪我の治療による賠償金
  • 後遺障害認定を受けて請求できる賠償金

それぞれについて見ていきましょう。

怪我の治療による賠償金

交通事故により怪我の治療をした場合は、まず以下の賠償金を請求できます。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 交通費や通院付添費など
  • 障害慰謝料

治療費

治療費とは、交通事故で負傷した傷を治すためにかかった費用をいいます。

最初に負傷して受診した時から完治までの治療費が対象です。

休業損害

休業損害とは、交通事故の負傷で休業を余儀なくされ、得られなくなってしまった給料や収入の損害をいいます。

たとえば、交通事故で顔に傷を負ってしまい手術のために1ヶ月の入院が必要になった場合、この1ヶ月の間に得られたはずの収入が休業損害となります。

交通費・通院付添費など

交通費は、怪我をして入通院のためにかかった費用をいいます。

たとえば、病院までタクシーで行った場合の費用などです。

請求の際には領収書が必要になります。

ひとりで通院することが難しい場合には、通院に付き添うための費用である通院付添費を請求できます。

傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、交通事故で怪我を負った場合に怪我したこと自体に対する精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭です。

ただし、精神的苦痛の判断は客観的にはわかりにくいため、入院期間・通院期間、日数や治療費の金額などを基準として、総合的に判断されます。

後遺障害認定を受けて請求できる賠償金

交通事故で顔に傷・痣が残ったときには、後遺障害認定が受けられます

後遺障害認定された場合には、上述の請求とは別に、以下の賠償金の請求ができます。

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

それでは、1つずつ見ていきましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で怪我をして治療をしたものの完治せずに、後遺障害が残ってしまった場合にその精神的苦痛に対して支払われる金銭です。

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級により金額が決まります

したがって、被害者の性別や年齢、職業などとは関係なく、認定された後遺障害等級が同じであれば慰謝料も同程度の額となります。

また、顔に傷跡が残るほどの怪我を負った場合には、目・鼻・口・耳などの各器官に支障を及ぼすこともあるでしょう。

この場合は別に後遺障害認定を受けることで後遺障害等級が上がり、後遺障害慰謝料の請求額も多額になります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故の後遺障害により労働能力が失われたために減ってしまった将来の収入の補償をいいます。

たとえば、交通事故で腕を骨折してパソコンが使えないような場合は、後遺障害による労働能力の喪失が認められやすくなります。

ただし、顔に傷が残った場合に、どこまで労働能力が減ったのか判断が非常に困難です。

たとえば、タレントやモデルのように顔など容姿が収入の増減に影響するような職業であれば、逸失利益は認められやすくなります。

顔に傷が残った場合の影響は個別の事情によりますので、裁判実務においては、男女を問わず、被害者の職業等を考慮して、逸失利益を判断することになります。

また、逸失利益は、将来の減収分を補償するものですので、交通事故の前の実際の労働による収入が大きく考慮されますが、将来の転職等の可能性も踏まえて判断される傾向もあります。

交通事故で顔に傷・あざが残ったときの後遺障害慰謝料の相場

交通事故の慰謝料の金額を算出する基準は、以下の3つです。

  • 自賠責保険で定められた必要最低限の慰謝料の算定基準
  • 自動車の任意保険会社が慰謝料に算定する基準
  • 弁護士が示談交渉や裁判の際に用いる基準

どの基準を用いるのかにより、慰謝料の額は変わります。

交通事故で顔に傷・あざが残ったときの後遺障害等級は、7級、9級、12級です。

それぞれの等級が認定された場合に請求できる慰謝料の相場は、以下のとおりです。

後遺障害等級自賠責基準任意保険基準弁護士基準
7級12号409万円500万円1000万円
9級16号245万円300万円690万円
12級14号93万円100万円290万円

交通事故で顔に傷・あざが残ったときの後遺障害慰謝料の相場をまとめると、次のとおりです。

  • 自賠責では93万円~409万円
  • 自動車の任意保険会社の相場は100万~500万円
  • 弁護士基準の相場は290万円~1,000万円

交通事故で顔に傷跡が残ったときには、まず加害者の保険会社が慰謝料を提案しますが、この場合は任意保険基準によるものです。

加害者の保険会社はあくまでも営利目的で保険を扱うため、被害者への支給金額をできるだけ低額に抑えようとする傾向があります。

弁護士に相談することで、後遺障害慰謝料を倍近く増額して請求することが可能になります。

交通事故の慰謝料請求に迷ったら、まずは弁護士に問い合わせてみましょう。

交通事故で顔に傷・あざが残ったときの逸失利益

逸失利益の賠償金額は、以下の計算式で算出することができます。

1年あたりの基礎収入 x 労働能力喪失率 x 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害等級に応じて、以下のように労働能力喪失率は異なります。

後遺障害等級労働能力喪失率
7級56%
9級35%
12級14%
14級5%

(参照元:国土交通省 )

逸失利益の賠償額の計算は、利息の控除など複雑な計算を要する場合があります。

逸失利益の請求額がわからない場合には、弁護士に相談してみましょう。

まとめ

交通事故により顔に傷・あざが残ったときの後遺症は、後遺障害と認定されることで後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能になります。

後遺障害による賠償金の請求は被害者本人でもできますが、弁護士に相談することで賠償額が大きく増額するケースも多くあります。

また、加害者との示談交渉など被害者の代理人として、様々な法的サポートが受けられます。

万が一、交通事故でお悩みの際は、まずは弁護士にお問い合わせください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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