東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
症状固定とは、交通事故のけがの治療を進めていく中で、これ以上治療を続けても、症状が改善も悪化もしない状態のことを指します。
交通事故の後遺症にはさまざまなものがありますが、代表的なものとしては、むちうちや精神疾患、耳鳴りなどがあります。
治療を継続したにもかかわらず、完治せずに後遺症が残ってしまった場合には、症状固定と診断された日を一旦の治療の区切りとして、それまでの治療費や休業損害などを計算します。
このように、症状固定は、交通事故における損害賠償の分岐点になっています。症状固定によって支払いが終了する「傷害分」と、症状固定によって請求可能になる「後遺障害分」は次のとおりです。
障害分
後遺障害分
症状固定の診断を受けた場合と、一般的にはその時点でけがの治療も終わるため、傷害分となる治療関係費や休業損害の支払いも終了します。
ただし、神経障害などで症状の悪化が進行している場合には、症状固定後でもリハビリ費用や休業損害を請求できるケースがあります。
また、症状固定後に後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害分は高額になるケースが多いため、被害者が受け取る賠償金に大きく影響します。
もし、交通事故でむちうちなどの後遺症が残ったときは、医師から症状固定といわれるまで治療を続けることが重要です。
症状固定の判断ができるのは、医師だけです。自己判断できないのはもちろん、保険会社が決めるものでもありません。
医師が、症状固定かどうかの判断をする主な基準は、次のとおりです。
症状固定の判断は、症状の程度や治療の効果、本人の自覚症状やレントゲン検査などの結果から、客観的かつ総合的に判断されます。
あくまでも医学的な見地から症状固定かどうかを決めるため、主治医しか判断できません。
自覚症状は被害者本人にしかわからないため、症状固定だと診断されても、まだ痛みがあり治療を続けたいときは、医師に相談するのが良いでしょう。
症状固定と診断される時期は、症状の程度や治療の進行具合によって異なりますが、症状ごとに目安となる時期が決まっています。短ければ3カ月程度ですが、長いと1年近くかかるケースもあります。
加害者側の保険会社は、症状固定までの平均的な期間を目安に、治療費の支払いを打ち切りを打診してくるケースが多いため、症状固定までの目安期間を把握しておくことは重要です。
打撲で症状固定と診断されるまでの期間は、一般的に3カ月程度です。
軽度の打撲であれば1~2週間程度、重度の打撲であれば4~6週間程度で完治することが多く、後遺症が残るケースは少ないでしょう。
ただし、腰や頚部(けいぶ:首や肩回り)に神経症状が残ってしまった場合、3カ月程度で症状固定の診断がされることもあります。
なお、この場合、打撲でも後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。
むちうちの場合、症状固定までに6カ月ほどかかるのが一般的です。
一般的に「むちうち」とは、頸椎捻挫(けいついねんざ)や腰椎捻挫(ようついねんざ)といった症状を指し、手足の痺れや首の痛み、慢性的なめまいや吐き気などが残ってしまう可能性があります。
もっとも、むちうちの場合、後遺症が残ることなく3カ月程度で完治するケースが多く、時間の経過で完全に症状が回復するケースも少なくありません。
そこで、保険会社は、3カ月を目安として治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
むちうちは、症状を医学的に証明するのが難しい後遺症でもあるため、事故直後から医師にしっかり自身の症状を伝えておき、症状の程度をしっかり診断書に記載しておいてもらうことが重要です。
骨折の場合、症状固定まで6カ月から1年ほどかかるのが一般的です。
骨折した箇所によっては、ねじを埋め込んだりプレートを入れるような手術を行うことがあります。手術を行った場合、術後の経過を観察する必要もあることから、症状固定までは1~1年半ほどかかる場合があります。
大規模な手術を行わない場合、症状固定まで6カ月程度かかるのが一般的ですが、ただの骨折なのか粉砕骨折なのかなど、骨折の程度や部位によって、症状固定までの時期は異なります。
頭や顔などの日常的に人目に付く部分に、やけどの傷跡が残る醜状(しゅうじょう)障害の場合、症状固定までに最短でも6カ月程度かかります。
一般的に、処置を施したあとは、形成手術などをしない限り、6カ月程度で傷口が安定してくる傾向にあります。
醜状障害は、傷跡の部位や大きさなどによって認定される後遺障害等級が異なります。後遺障害等級に認定されるためには、原則として、誰がみても手のひらや顔面に傷跡があることがわかる状態になっている必要があります。
たとえば、傷跡が頭髪で隠れてしまう場合、醜状傷害として後遺障害等級に認定される確率は低いでしょう。
また、時間が経てば経つほど、日焼けなどにより傷跡を判別しにくくなってしまうため、1年6カ月以上経過すると、満足いく後遺障害等級に認定されなくなる恐れがあります。
高次脳機能障害の場合、リハビリがどの程度の効果があるかを見極める必要があるため、症状固定までに最短でも1年はかかるケースがほとんどです。
高次脳機能障害とは、交通事故により脳に損傷を受けた結果、思考力や記憶力、注意力や行動力などに問題が生じる後遺症のことです。
脳に関する障害は複雑で、症状が事故によるものなのか、本人の気質などによるものなのかが判別しづらく、症状固定までに時間がかかるケースが多いです。
被害者が子どもだった場合には、症状固定までに5年以上かかるケースも珍しくありません。
「症状固定の判断について、あきらかに誤りがあるなど特に問題がある場合でない限りは、直接治療に当たった医師の判断が尊重される」のが原則ですが、症状固定について主治医と意見が違う場合には、セカンドオピニオンを求めるためにほかの病院も受診してみるのも一つの選択肢です。
骨折、むちうち、顔に傷跡が残ってしまった場合など、後遺症の症状が複数出ている場合には、症状ごとに症状固定の判断がなされます。
たとえば、むちうちについては症状固定だと診断された場合でも、骨折と醜状障害についてはまだ症状固定の判断がされていないのであれば、引き続き骨折や醜状障害にかかる治療費を保険会社に請求できることになります。
ただし、複数あるうちの一つの症状について症状固定だと診断された場合、それ以降の治療費については示談交渉で揉める可能性があります。
事故により複数の症状が出ている場合には、あらかじめ医師に相談しておき、治療継続の必要性に関する意見書を書いてもらうと良いでしょう。
症状固定と診断されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになりますが、これらの賠償金を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
ここでは、後遺障害分の賠償金を請求するために、被害者が症状固定後にすべきことを解説していきます。
医師に症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請を行うために、後遺障害診断書や各種検査結果などを揃えましょう。
交通事故の被害者として十分な補償を受けるためには、適切な後遺障害等級に認定される必要があります。
認定には、後遺障害として規定されているそれぞれの症状に該当することを、医学的・客観的に証明するための証拠が必要になります。
提出する証拠書類は、医師が作成する後遺障害診断書や症状に関する医師の意見書、レントゲン・MRI・CTなどの検査結果があります。
もし、不慣れなことを理由に後遺障害診断の作成を断られてしまったら、交通事故対応に精通している弁護士に依頼し、弁護士から医師に対して指示を出してもらう事をおすすめします。
必要書類が揃ったら、後遺障害等級認定の申請を行います。
後遺障害等級認定の申請方法は2種類あり、どちらを選択すべきかは症状の程度や必要書類の収集具合によって異なります。
申請方法 | 概要 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
事前認定 | 加害者側の任意保険会社を介して認定機関へ申請する方法 | 資料を集める手間がほとんどなく負担が少ない | 被害者にとって有益となる資料の収集が期待できない |
被害者請求 | 自分で加害者側の自賠責保険会社に申請書類を提出する方法 | 納得のいく資料を提示できる | 自分で資料を準備しなければいけない |
事前認定は、加害者側の任意保険会社が必要書類を認定機関へ提出してくれるため、被害者の負担が軽くなるというメリットがあります。
ただし、申請書類は加害者側の保険会社が選定するため、有効な資料を提出してもらえるかどうかわかりません。
一方、被害者請求の場合、自分で必要書類を準備できるため、適切な後遺障害等級に認定される確率が高くなります。
ただし、申請書類を自分で集めなくてはいけないため、事前認定よりも手間がかかってしまうというデメリットがあります。
症状が明らかで、どちらの方法で申請しても結果が変わらないケースであれば、事前認定で申請しても良いですが、必要書類を自分で集められることを考えると、理想的な申請方法は被害者請求だといえます。
どちらの方法を選択すべきかは専門的な判断が必要になるため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
後遺障害等級に認定されたら、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を含む賠償金を、保険会社に対して請求します。
後遺障害慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの算定方法があります。
賠償金がもっとも高額になる基準は弁護士基準のため、示談交渉で損をしないためには、弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせる必要があります。
なお、症状固定と診断されて以降に仕事を休んでしまった場合、その分の賠償は、後遺障害逸失利益として請求できます。
詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。
保険会社から症状固定を催促されてしまった場合や、治療中にもかかわらず治療費を打ち切られてしまった場合には、交通事故の経験豊富な弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
症状固定に関する不安がある場合に、弁護士に依頼する主なメリットは次のとおりです。
適切な後遺障害等級に認定されるよう、医師に診断書の内容に関する意見書を提出できたり、こちらに有利に働く追加書類を添付するなどの対策を施してもらえるのは、弁護士に依頼する大きなメリットだといえるでしょう。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、高額になる可能性が高い賠償金のため、自己判断で手続きを進めるのではなく、弁護士のサポートを受けながら手続きを進めるのが良いでしょう。
交通事故のけがが完全に治ることを「完治」、後遺症が完全には治らずに身体に残ってしまうことを「症状固定」といいます。
たとえば、治療によって多少痛みが緩和されたとしても、症状が身体に残っている以上、けがが完治したとはいえません。
なお、けがが完治した場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することはできません。
症状固定後に通院することはできますか?症状固定後でも、痛みがあるなら今まで通り通院することも可能です。
ただし、症状固定後については「傷害分」の賠償金を請求できなくなるため、保険会社に治療費を支払ってもらえない可能性が高いです。
もし、まだ痛みがあり治療を継続して欲しいのであれば、医師に症状固定を先延ばしにしてもらえないか相談してみることをおすすめします。
なお、リハビリを継続しないと症状を悪化してしまう場合など、治療の必要性を証明できる場合には、症状固定後の治療費を保険会社に支払ってもらえる場合があります。
医師の症状固定の診断に納得いかない場合には、治療を継続して欲しいことを医師に相談してみるのが良いでしょう。
医師とコミュニケーションがしっかり取れていないと、自身の症状がうまく伝わらず、まだ痛みがあるにもかかわらず症状固定と診断されてしまう場合があります。
まだ痛みがあることや、治療によって症状が回復していることをしっかり伝えることができれば、症状固定日を先延ばしにしてもらえる可能性があるでしょう。
もし、担当医に相談しても症状固定を先延ばしにしてもらえない場合には、セカンドオピニオンで別の病院で診断を受けることも検討してみてください。
なお、医師から「とりあえず症状固定と診断はするが、今後も継続して治療を続けたいのであれば通院しても構わない」と言われることがあります。
しかし、1度症状固定と診断されてしまうと、それ以降の治療費を保険会社に請求できなくなるのが原則です。症状固定に納得がいかない場合には、症状固定そのものを先延ばしにしてもらったうえで、治療を継続してもらうことが重要です。
症状固定を判断するのは医師です。保険会社に症状固定を判断する権限はないため、症状固定を催促されても、今まで通り治療を継続してください。
もし、治療継続中にもかかわらず、保険会社から症状固定の催促と治療費の打ち切りを宣告された場合、次の対処法を検討してください。
保険会社の催促通りに治療を中断してしまうと、後遺障害等級認定に影響が出てしまったり、ほかの賠償金を算定する際に不利に働いてしまう可能性があります。
医師から症状固定と診断されていないのであれば、保険会社の言いなりになって治療を中断しないよう注意してください。
症状固定から示談成立までにかかる期間は事故ごとにそれぞれですが、おおむね半年くらいを目安に考えておくと良いでしょう。
症状固定から示談成立までの流れは、次のとおりです。
認定された後遺障害等級に納得できず異議申し立てを行う場合や、示談交渉で揉めて裁判にまで発展した場合には、示談が成立するまでさらに時間がかかります。
もし、示談金をできるだけ早く受け取りたいと考えるのであれば、ノウハウを持ってる弁護士に対応を依頼するのが良いでしょう。
症状固定と診断されることにデメリットはありませんが、それ以降の治療費や休業損害などを請求できなくなることに注意が必要です。
一方で、症状固定と診断されないと、いつまで経っても後遺障害等級認定の申請ができず、後遺障害分の賠償金を請求することができません。
一番適切なタイミングで症状固定の診断をしてもらうためにも、事故直後から医師にしっかり症状を伝え、今後の治療の見通しを確認しておくなど、コミュニケーションをしっかりとっておくことをおすすめします。
6カ月以上の治療が後遺障害等級の認定条件になっているわけではありません。
ただし、症状固定までの期間が短かった場合、治療の継続によって完治する可能性があるとみなされてしまい、後遺障害等級「非該当」になってしまう可能性があります。
一方で、手足の切断や人工関節を入れた場合など、あきらかに後遺症が残っている場合であれば、症状固定までの期間が短くても、要望する後遺障害等級に認定される可能性もあります。
後遺障害等級に認定されるかは専門的な判断が必要になるため、適切な治療期間については医師だけでなく弁護士にも相談してみることをおすすめします。
症状固定は、これ以上治療してもけがが治らない状態を指すため、被害者には痛みやしびれなどの後遺症が身体に残ることになります。
症状固定後は、後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できます。
後遺障害等級の認定はハードルが高く、医師任せでは十分な資料を準備できないことが多いです。提出書類に不備・不足があると、確実に後遺症が残っていても非該当になる可能性があります。
交通事故の損害賠償請求は医師の専門分野ではないため、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士のサポートが必要不可欠になるでしょう。
後遺障害等級認定の手続きにおいて不明な点があれば、ベンチャーサポート法律事務所までぜひお気軽にご相談ください。